8909 J-シノケンG 2021-03-26 15:00:00
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年3月 26 日
 各     位
                                  会 社 名   株式会社シノケングループ
                                  代表者名    代表取締役社長       篠原 英明
                                            (JASDAQ・コード 8909)
                                  問合せ先    取締役 執行役員      玉置 貴史
                                            (TEL 092-714-0040)




      役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


  当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」 といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
                 )                    お知らせいたします。


1.処分の概要

     (1)払込期日                2021年4月26日

     (2)処分する株式の種類及び株式数      当社普通株式 139,900株

     (3)処分価額                1株につき 1,265 円(注1)

     (4)処分価額の総額             176,973,500円(注2)

     (5)割当予定先               当社の取締役             4名※    124,300株
                            当社の従業員             3名       4,400株
                            当社子会社の取締役          13名      9,100株
                            当社子会社の従業員          7名       2,100株
                             ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除き
                                  ます。
     (6)その他                 本自己株式処分については、金融商品取引法による
                            臨時報告書を提出しております。
 (注1) 処分価額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、2021年3月25日(取締
           役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,265円
           を基準として算出した見込額です。実際の処分価額は、①2021年3月25日(取締役会決
           議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,265円及び②
           2021年3月26日から2021年4月2日までの各取引日の終値の平均値(終値のない日数を
           除き、1円未満の端数は切り上げます。)のうち、より高い金額とし、2021年4月2日
           に決定されます。
 (注2) 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、2021 年3
           月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値
           である1,265円を基準として算出した見込額です。実際の処分価額の総額は、上記(注
           1)に記載の方法により2021年4月2日に決定されます。



                            -1-
2.処分の目的及び理由
  当社は、2018年3月2日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価
 値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値
 共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式
 報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2021年3月26日開催の第
 31回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、本制度に基づき、譲渡制限付株
 式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役(監査等委員であ
 る取締役及び社外取締役を除きます。)に対して年額200百万円以内の金銭報酬債権を支給すること
 及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間と
 することにつき、ご承認をいただいております。
  なお、本制度の概要については、以下のとおりです。


  <本制度の概要>
  当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
 い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。本制度により当社の取締役へ発行
 又は処分される当社の普通株式の総数は年140千株以内とします。また、本制度により発行又は処分
 される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、募集事項を決定する取締役会決議の日の前営業日
 における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それ
 に先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当てを受ける当社の取締役に特に有利とならない範囲
 において取締役会において決定いたします。
  本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける当社の取締役と
 の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとし
 ます。
  ① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の
       設定その他の処分をしてはならないこと
  ②    一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


  また、当社は、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付
 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の従業員並びに当社
 子会社の取締役及び従業員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度(本制度と併せて、
 以下「本報酬制度」といいます。)を導入しております。


  その上で、当社は、本日開催の当社及び当社子会社の取締役会の決議により、当社の取締役及び従
 業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員の合計27名(以下、総称して「対象者」といいます。)
 に対し、本報酬制度の目的、各対象者の職責の範囲、その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権を現
 物出資させて当社の普通株式139,900株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決議い
 たしました。


 <譲渡制限付株式割当契約の概要>
  本自己株式処分に伴い、当社と対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」とい
 います。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
 (1) 譲渡制限期間
       対象者は、2021年4月26日(払込期日)から2024年4月26日までの間、本割当株式について、
      譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。



                           -2-
 (2) 譲渡制限の解除条件
     対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のい
   ずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部に
   つき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認
   める理由により当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場
   合、当該喪失の直後の時点又は2022年4月1日のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む
   月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただ
   し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につ
   き、譲渡制限を解除する。


 (3) 当社による無償取得
     当社は、上記⑵で定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当
   株式を当然に無償で取得する。


 (4) 株式の管理
     本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
   う、譲渡制限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座にお
   いて管理される。


 (5) 組織再編等における取扱い
     譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
   又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編
   等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認さ
   れた場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの
   月数を36で除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の
   結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編
   等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。ただし、上記に
   かかわらず、組織再編等効力発生日の前営業日が2022年4月1日以前であるときは、当社は、
   本割当株式の全部を、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、当然に無償で取得する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本報酬制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行
 われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、①2021年3月25日(取締役
 会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,265円及び②2021年
 3月26日から2021年4月2日までの各取引日の終値の平均値(終値のない日数を除き、1円未満の端
 数は切り上げます。)のうち、より高い金額とし、2021年4月2日に決定されます。
  上記の払込金額の算出方法によれば、払込金額は本自己株式処分に係る取締役会決議日直前の市場
 株価と同じ金額又は当該市場株価よりも高い金額となることから、対象者にとって特に有利な価額に
 は該当しないと考えております。


                                              以   上




                       -3-