8908 毎日コムネット 2020-06-01 16:10:00
過年度消費税相当額等の引当てに伴う特別損失の計上に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年6月1日
各     位
                           会       社   名 株 式 会 社 毎 日 コ ム ネ ッ ト
                           代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長        伊 藤    守
                           (コード番号:8908       東証第一部)
                           問 合 せ 先 専務取締役管理本部長          小野田    博幸
                           電 話 番 号 03-3548-2111



      過年度消費税相当額等の引当てに伴う特別損失の計上に関するお知らせ


    当社は、本日、過年度の消費税について「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の
賦課決定通知書(以下、更正処分といいます。)」を東京国税局(麹町税務署長)より受領いた
しました。これに伴い 2020 年5月期決算において、下記のとおり過年度消費税相当額等を引当て
ることにより特別損失を計上することといたしましたのでお知らせいたします。

                               記

    1.更正処分の経緯・内容
     当社では、居住用収益不動産(販売用不動産)における建物部分に係る消費税の仕入税額控
    除の計算は、過去から一貫して当社が選択している消費税算定方式である「個別対応方式」に
    おける「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として税務処理を行ってまいりました。この税
    務処理については、これまで法令の改正等もなく、過去の税務調査において十分な資料を提供
    しており、何ら指摘や議論の対象として取り上げられた事実がなかったことから、当社といた
    しましては適正な税務処理であるとの認識でおりました。
     しかしながら、今回の税務調査においては、消費税基本通達 11-2-20(課税仕入等の用途区
    分の判定時期)における「課税仕入れを行った日の状況により行う」ことについての解釈は、
    当社の「目的はあくまでも販売用であり、従来どおり課税資産の譲渡等にのみ要するものであ
    る」とういう解釈に対し、税務当局は突如「住宅の賃貸を予定しており、課税仕入れ日以降賃
    貸収入の発生が見込まれることから、課税仕入れを行った日においても課税資産の譲渡等以外
    の資産の譲渡等の目的も有する」と解釈し、税務処理の変更を求められ、不本意ながら今回の
    更正処分となったものであります。

    2.特別損失の内容
     今回の更正処分は、税務調査対象期間である 2016 年5月期、2017 年5月期、2018 年5月期
    のものでありますが、調査対象期間外の 2019 年5月期についても更正処分と同様の処理をした
    場合における消費税追加納付見積額等を加えた 452,809 千円を 2020 年5月期の特別損失として
    計上することといたしました。
     なお、金額は当社が現時点で試算した見積金額であります。
3.今後の方針
 当社といたしましては、本件における消費税の税務処理は適正であると認識しております。
 また、現在、同様の事象で他の上場会社で訴訟となっている事例がありますので、裁判の進
捗状況等を参考にしつつ不服申立て等の手続きを検討してまいります。

4.業績への影響
 2020 年5月期の営業利益、経常利益については、新型コロナウイルス感染症の影響により、
学生生活ソリューション事業における旅行関連分野において、第4四半期の売上高が前年同期
比9割以上の減少となりますが、主力事業である不動産ソリューション事業において、当期に
計画していた物件の竣工及び引渡しも無事完了しており、業績は計画を上回り推移いたしまし
たので、連結営業利益及び連結経常利益は当初計画を達成できる見込みであります。
 また、本件特別損失の計上による直接的な親会社株主に帰属する当期純利益への影響額は△
334,000 千円程度を見込んでおりますが、上記業績に加え、2020 年5月期において税効果会計
の回収可能性の区分変更を予定していることから、最終的な影響額は△334,000 千円の 50%以
下となる見込みであります。
 なお、期末配当につきましては、当初の予定どおり1株当たり 20 円を予定しております。

 ※消費税の個別対応方式における補足
  当社が選択している消費税算定方式である「個別対応方式」(消費税法第 30 条第2項)に
 おける区分と区分の違いによる影響は以下の表のとおりとなります。
           区分             区分の違いによる消費税の損益への影響
① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの       影響なし
② 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等      全額が租税公課(費用)となる
  (その他の資産の譲渡等)にのみ要する
  もの
③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡     消費税額×(1-課税売上割合)が租税公課
  等に共通して要するもの            (費用)となる



                                             以   上