8905 イオンモール 2019-03-20 15:30:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年3月 20 日
各 位
                               会 社 名 イオンモール株 式 会 社
                               (コード番号:8905 東証第一部)
                               代表者名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 昭 夫
                               問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 岡 本 正 彦
                               電話番号 043 - 212 - 6733


       「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、 2019 年3月 20 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改定することを
決議いたしましたのでお知らせいたします。改定後の内容は下記の通りとなります。なお、改定箇所を下線で示し
ております。

                           記

1.当社取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
  業務執行取締役又は使用人がその職務の執行をするにあたり必要とされる決裁書、会議議事録その
 他の文書を当社の社内規定に従い作成します。
  作成した文書は、その保存媒体に応じた適切かつ確実な検索性の高い状態で保存及び管理を行い、
 必要に応じて閲覧可能な状態を維持します。
  また、それら記録の管理については、
                  「文書管理規則」に定められた主管部門が社外漏洩を防止しま
 す。

2.当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  当社は、リスク管理の最高責任者を代表取締役社長、各本部の責任者を担当取締役とし、事業の継続
 と人命の安全を確保するための体制と環境を整えます。
  当社グループは、危機の未然防止及び危機発生時の被害最小化を目的とした「経営危機管理規則(リ
 スクマネジメント規定)」を策定し、リスクの減少及び被害の低減に努めます。また、リスク項目ごと
 に主管部門を定め、当社グループ全体の損失の危険を管理することを通じて企業価値の向上にも努めて
 参ります。
  当社は、管理本部長を委員長とするリスク管理委員会を設け、当社グループ全体のリスクマネジメン
 ト推進にかかわる課題、対応策の審議を行うとともに、その議事については経営会議に報告します。ま
 た、重要案件については取締役会に報告する とともに、年間報告を行います 。
  内部監査担当部門は、リスクマネジメントの実効性を高めるべく、「内部監査規則」に基づき、年度監
 査計画を策定し 内部監査を行います。なお、年度監査計画については取締役会に報告します。

3.当社取締役及び当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第 598 条第 1 項の職務を
 行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「子会社取締役等」という。 )の職務執行の効率性を
 確保する体制
  取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、社長決裁以上の当社
 グループに重大なリスクの生じる恐れのある意思決定事項に関しては経営会議にて審議を行ったうえ
 で、社長決裁ないし取締役会決議を行います。
  業務執行については、予め定められた「職制管理規則」「業務分掌規則」「権限規則」「決裁伺い
                            、       、        、
 規則」「関係会社管理規則」により、それぞれの業務執行において必要となる権限を付与して経営責
    、
 任を明確化します。
  また、子会社取締役等の職務執行の効率性を確保するための体制として、当社は、取締役会にて子
 会社を含めたグループ中期経営計画、年度経営目標及び予算配分等を承認し、四半期ごとに、それら
 に沿った事業戦略及び諸施策の進捗状況を検証するとともに、その他重要な情報について報告を受け
 ます。

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4.当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを
 確保するための体制
  地域社会とのより良い関係構築、企業としての社会的責任を果たすため、コンプライアンス経営を重
 視し、イオングループの行動規範である「イオン行動規範」を遵守します。また、贈賄行為を未然に防
 止すべく「贈賄防止基本規則」に基づき、当社グループの社内体制の整備、教育を行います。
  当社は、管理本部長を委員長とするコンプライアンス委員会を設け、法令、定款及び社内規定の遵守
 状況等の確認と、  問題点の指摘及び改善策の審議を 行い 、その議事については経営会議に報告します。
 また、重要案件については取締役会に 報告するとともに、年間報告を行います。
  また、内部通報窓口として ヘルプライン・イオンモール「人事 110 番」を設置し(当社労働組合にお
 いても「組合 110 番」を設置)
                 。子会社には、当社の仕組みに準じたヘルプラインを設置します。この
 ヘルプライン の利用者のプライバシーの保護及び不利益な扱いを受けることのないよう周知徹底する
 とともに、報告・通報があった場合はその内容を精査して、違反行為があれば社内規定に基づき必要な
 処置をしたうえで、  再発防止策を策定し、全社的に実施させ 「コンプライアンス委員会」に報告します。

5.当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  取締役が、自己または親会社、子会社、その他イオングループ各社など第三者のために当社と利益が
 実質的に相反する恐れのある取引や競業関係に立つ取引を行う場合、経営会議にて審議したうえ、取締
 役会の承認を得てから実施します。
  親会社、子会社、その他イオングループ各社と取引を行う場合は、取引を実施する担当部門は「関連
 当事者取引管理規則」に則り、当社の利益を害さないよう市場価格に基づいた適正な条件により取引を
 実施し、当社の定める「権限一覧表」に従い承認を受けます。なお、年1回関連当事者取引先各社との
 年間取引実績の増減率等の報告を行い、取引の合理性・相当性の精査をします。
  取引に関する取締役会決議を行う場合は、当該取引に利害関係を有する取締役を特別利害関係人とし
 て除外した上で決議するなどして、手続の公正性を確保します。
  また、子会社取締役等の職務の執行に係る事項の報告体制として、子会社に対し、当社が定める「関
 係会社管理規則」に基づき、経営会議への報告を義務付けます。
  内部監査担当部門は、当社及び子会社の業務が適正に運営されているか、「内部監査規則」に基づき、
 当社及び子会社の監査を実施し、「内部監査報告書」にて社長及び常勤監査役に報告します。また、定
 期的に監査結果を取締役会に報告します。

 6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。) を置くことを求め
 た場合における当該使用人に関する事項、並びに補助使用人の当社取締役からの独立性に関する事項
 及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 当社は、監査役の補助使用人を、監査役会との協議のうえ、人選し配置します。
 補助使用人は取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとします。
 また、補助使用人の人事評価については監査役の協議によって行い、人事異動、懲戒に関しては 監査
 役 の事前の同意を得るものとします。

7.当社の監査役への報告に関する体制
  当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、経営の状況、事業の状況、財務の状況並
 びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況を、監査役が参加する取締役会もし
 くは経営会議にて報告します。
  また、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、当社及び子会社の業務又は業績に
 影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、当社及び子会社に著しい損害を及ぼ
 す恐れのある事実があることを発見したとき、  又はこれらの者から報告を受けた者は報告を受けたとき、
 当社の監査役会に速やかに報告します。
  当社 及び 子会社は、これらの報告をした者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うことを禁
 止し、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等、監査役及び使用人に周知徹底します。



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8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
 いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  当社は、監査役から会社法 388 条に基づく費用の前払い等の請求を受けたときは、社内の規定に基づ
 き速やかに当該費用の支給を行うものとします。また、担当部門は毎期この支給に必要となる予算措
 置を講じるものとします。

9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  内部監査担当部門は、内部監査の内容について適時に監査役と打ち合わせるなどして監査役会と緊密
 に連携を図り、効率的な監査役監査に資するように協調して監査業務を進めます。

~反社会的勢力排除に向けた取り組み~
1.基本的な考え方
 コンプライアンス経営の徹底、企業防衛の観点から、反社会的勢力とは関わりを持たず、不当な要求
に対しては毅然とした態度で対応し、排除することは、企業の社会的責任であることを認識しています。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
①万一反社会的勢力による不当請求があった場合には、個人的対応は行わず、民事及び刑事の法的対応
 を含め、外部専門家や捜査機関とも緊密な連携を構築し、組織的対応をしています。
②「
 (財)千葉県暴力団追放県民会議」に加盟し、平素から警察、防犯協会等と緊密に連携して、反社会
 的勢力に関する情報収集に努め、各事業所を含めた全社的な情報を担当部門に集約して、社内啓蒙活
 動をしています。
③「取引管理規則」に基づき、取引先が反社会的勢力との関わりがないか調査し、反社会的勢力の排除
 を徹底しています。

                                              以   上




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