8904 AVANTIA 2019-10-25 15:30:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2019年10月25日
各 位

                             会 社 名 株式会社サンヨーハウジング名古屋
                             代 表 者 名 代表取締役社長      沢 田 康 成
                                 (コード番号 8904 東証第一部・名証第一部)
                             問合せ先 取締役             大 森 隆 治
                                       (電話番号   052-859-0034)


      役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、①役員退職慰労金制度の廃止
に伴う打切り支給、及び②譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入に関する議
案を2019年11月27日開催予定の第30回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議するこ
とといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

                         記

1.退職慰労金制度の廃止
   当社は、役員退職慰労金制度を、本株主総会終結の時をもって廃止いたします。
   役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役につ
  きましては、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、
  本株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで、各取締役及び各監査役の退任時に支払う予
  定です。

2.本制度の導入
(1)導入の目的
   本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社
  の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有
  を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
   本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す
  るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の
  皆様のご承認を得られることを条件といたします。
   当社の取締役の報酬等の額は、1997年3月28日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内
  とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入
  し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認を
  お願いする予定です。
(3)本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
  い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
   取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額300,000千円以内とし、
  本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100千株以内といたします(なお、当
  社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が
  生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。

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  本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
 は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を
 退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につ
 いては、取締役会において決定いたします。
  また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決
 議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立して
 いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない
 範囲において取締役会において決定いたします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
 渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、
 次の事項が含まれることとします。
  ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通
    株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

(ご参考)
本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対しても、
上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。



                                           以上




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