8894 REVOLUTION 2020-03-05 12:25:00
業務委託契約の締結に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年3月5日

各     位



                              会 社 名     株式会社   REVOLUTION
                              代表者の
                                        代表取締役社長       岡本   貴文
                              役職氏名
                                         (コード番号 8894 東証第2部)
                              問合せ先      取  締   役     津 野 浩 志
                              電話番号          083-229-8894


                     業務委託契約の締結に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、業務委託契約の締結について決議いたしましたので下記の
とおりお知らせいたします。


1.業務委託の趣旨
     当社の親会社である EVO FUND と同一の親会社をもつ、いわゆる兄弟会社にあたる EVOLUTION JAPAN
    株式会社(以下「EJ社」という) 主に保有する不動産等の資産運用・維持管理等を行っており、
                    は、
    当該業務を実行するために様々な企業へその都度委託しております。そのため、今後の事業運営に
    あたって、より効率的に運営するために、対応できる企業にその都度委託することや人員を確保す
    るのではなく、一部の業務を集約して外部に委託する決定をいたしました。EJ社は、下記記載の業
    務内容を実行できる企業を検討した上で、報酬金額や不動産管理等の経験や資格を保有するスタッ
    フを有していること等から当社を選定いたしました。当社といたしましては、業務の委託を受ける
    ことについて、EJ社と交渉を進め、十分に審議・検討した結果、本契約に基づく受託報酬について
    経済合理性が認められるものと判断したため、2020 年3月より受託を開始するものであります。


2.本契約の主な内容
    (1) 業務委託内容
      ①保有物件や保有資産の管理
          保有する不動産等の運用、維持管理、保守等の業務
      ②経理業務
          各種費用の支払いや経理処理等
      ③総務業務
          郵便対応、官公庁への書類提出、一般庶務等
      ④その他前述①~③に付随する一切の業務
    (2) 契約期間
      2020 年3月 11 日から1年間
 (3) 受託報酬額
   160,000,000 円(税別)
 (4) 契約先
   EVOLUTION JAPAN 株式会社


3.支配株主との取引等に関する事項
 当該取引は、当社の親会社である EVO FUND と同一の親会社をもつ、いわゆる兄弟会社との取引であ
ることから、支配株主との取引等に該当します。
(1)支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況
 当社は、2020 年2月3日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書において、
                                       「支配株主との間で
取引が発生するような場合、一般的な取引条件と同様に法令等を確認し、取引の合理性(事業上の必要
性)や取引条件の妥当性を十分に検討し、その決定が恣意的に行われる事がないよう、社外取締役を含
めた取締役会において審議を経た上で決定する方針としており、取引の公正性、妥当性を確保するこ
とで少数株主保護に努めてまいります。
                 」と定めております。
 当該取引に際しては、以下に記載する対応を行っており、少数株主の保護の方策に関する指針と適
合しております。


(2)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項
 当該取引は支配株主との取引等に該当することから、公正性を担保するための措置及び利益相反を
回避するため、次のような対応をしております。
 まず、本契約の受託報酬を算定するにあたり、各種費用の概算額を算出し、本契約の役務を提供する
対価として当社に十分な利益が残ることを前提として算定しております。また、下記記載のとおり、当
社の独立役員であり、監査等委員である社外取締役2名から意見書を受領しております。
 なお、当社の親会社の関連企業出身者であるフリード取締役、スコット取締役は、当該取引に関する
取締役会決議には参加しておりません。また、社外取締役を含めた取締役会において検討した上で合
理的に取引条件を決定しており、少数株主の保護の方策に関する指針と適合していると判断しており
ます。


(3)当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな
  い者から入手した意見の概要
 支配株主と利害関係のない当社の独立役員である福田取締役(監査等委員) バレンタイン取締役
                                   、         (監
査等委員)から、提出された資料による概算の費用内訳に基づけば本契約で得られる受託報酬につい
て経済合理性が認められること、本契約の条件について不合理な条件は含まれていないこと及び貴社
の顧問弁護士の法的なアドバイスを受けつつ進めていることから取引条件の妥当性が認められるため、
当社の少数株主にとって不利益なものとはいえず、利益に資するものと判断した旨の意見書を 2020 年
3月5日に受領しております。
4.今後の見通し
 1年間の業務委託契約の受託報酬は、継続的に営む予定はないスポット的な事業となるため、売上
ではなく営業外収益として計上することを見込んでおりますが、本件が業績に与える影響につきまし
ては、現在精査中であり、2020 年 10 月期第1四半期決算公表時に公表する予定です。
                                               以   上