8894 REVOLUTION 2019-05-13 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 13 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 原 弘 産
代表者の
代表取締役社長 岡本 貴文
役職氏名
(コード番号 8894 東証第2部)
問合せ先 取 締 役 津 野 浩 志
電話番号 083-229-8894
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「種類株式発行に係る定款一部変更の件」について、2019
年7月2日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)及び本臨時株主総会
と同日に開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会(以下「本種類株主
総会」といいます。)に付議することを決議し、また、「事業目的に係る定款一部変更の件」につ
いて、本臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
1.種類株式発行に係る定款一部変更の件
(1) 定款変更の目的
本日別途開示しております「第三者割当による種類株式の発行(現物出資(デット・エクイ
ティ・スワップ))に関するお知らせ」に記載のとおり新たな資金調達を実行し、A種種類株式
(以下「本種類株式」といいます。)の発行を可能とするため、新たな種類の株式として本種類
株式を追加し規定を新設するとともに、本種類株式の取得請求権の行使による普通株式の発行
に備えて、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増加させるものでありま
す。また、現行定款において規定されている第1種優先株式は現在発行されていないことから、
第1種優先株式に関する規定は削除するものであります。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は別紙1のとおりであります。なお、
「種類株式発行に係る定款一部変更の件」に
係る定款の一部変更は、本臨時株主総会において「第三者割当による募集株式(A種種類株式)
発行の件」に係る議案が原案どおり承認可決されること、また、本臨時株主総会及び本種類株
主総会において「種類株式発行に係る定款一部変更の件」に係る議案が原案どおり承認可決さ
れることを条件として、その効力が生じるものといたします。
1
2.事業目的に係る定款一部変更の件
(1) 定款変更の目的
当社の現状については、2019 年2月 18 日付け「事業の現状、今後の展開等について」にて
お知らせしましたとおり、2008 年の米国サブプライムローン問題の顕在化に端を発した世界的
な景気後退により、事業が長らく低迷し、その間、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じ
させるような状況が存在し続けております。また、業績面においては 2018 年 10 月期に黒字化
しましたが、既存債権者様への弁済を実施できるほどの規模には至っておらず、弁済に猶予を
いただいているような状況です。このような状況を解消するためにも当社の既存事業を拡大し
なければなりませんが、①不動産分譲事業については、現在の資金状況では仕入れる物件数や
金額が限定されます。また、②不動産賃貸管理事業は安定した利益計上をしており、現在の当
社の事業の柱ではあるものの、現状では爆発的に業績が拡大できるビジネスではなく、相応の
時間を費やして拡大していかざるをえません。当該事業を拡大していくことに変わりはありま
せんが、更なる発展を目指すためにも新規事業の検討を続けてまいりましたが、当社が単独で
何かを実施するには限界があるため、新株予約権の引受先である EVO FUND が属するグループ
の関連会社である EVOLUTION JAPAN 証券株式会社(東京都千代田区紀尾井町4番1号 代表取
締役 ショーン・ローソン)に対して、新規事業の検討について相談いたしました。そこで、
EVO FUND が属するグループが得意とする分野を新規事業として検討することについて提案さ
れ、未知の分野である様々な新規事業にサポートを得ながら検討できることはメリットがある
ものと判断し、新規事業の検討について決定いたしました。また、検討後、必要に応じてすぐ
に実行できる体勢を整えることで当社の企業価値を向上できるものと判断し、前記1.の定款
変更と同時に上程することといたしました。さらに、既存の事業目的についても、すでに撤退
したような事業目的も散見されるため、このタイミングで見直しを行いました。既存事業であ
る前記①及び②に関連する事業目的を集約・整理し、更にはすでに撤退した事業目的や将来的
な展望が無い事業目的については削除することで、株主の皆様に対して原弘産は前記①及び②
のような不動産分野の事業を営む企業であることを改めてご認識いただき、将来的に新たな分
野にも力を注ぐような企業となっていくことをご理解いただけるものと判断し、大幅な見直し
を行いました。その結果、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を変更するもので
あります。
なお、この度上程する新たな事業目的については、全て検討中であるため、何ら決定したも
のはございません。今後、新たな事業の開始を決定した場合は、速やかにお知らせいたします。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は別紙2のとおりであります。
3.日程
(1) 定款変更のための臨時株主総会及び普通株 2019 年7月2日(火)
主による種類株主総会開催日
(2) 定款変更の効力発生日 2019 年7月2日(火)
以上
2
(別紙1)
種類株式発行に係る定款変更案
(下線は変更箇所を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第二章 株式 第二章 株式
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は 第6条 当会社の発行可能株式総数は 758,769,500
294,700,000 株とし、各種類の株式の発行可能種 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、
類株式総数は、それぞれ、普通株式については それぞれ、普通株式については 758,769,500 株、A
294,700,000 株 、 第 1 種 優 先 株 式 に つ い て は 種種類株式については 4,650,000 株とする。
29,550,000 株とする。
(単元株式数) (単元株式数)
第8条 当会社の普通株式及び第1種優先株式 第8条 当会社の単元株式数は、普通株式につき 100
の単元株式数はそれぞれ 100 株とする。 株とし、A種種類株式につき1株とする。
第二章の二 優 先 株 式 (削 除)
(第1種優先株式の発行) (削 除)
第 10 条の2 当会社の発行する第1種優先株式
の内容は、以下のとおりとする。
(優先配当金) (削 除)
第 10 条の3 当会社は、毎年 10 月末日の最終の
株主名簿に記録された第1種優先株式を有する
株主(以下「第1種優先株主」という。)または
第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種
優先登録質権者」という。)に対し、普通株式を
有する株主(以下「普通株主」という。)または
普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権
者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株に
つきその発行価額の3%を乗じた額又は当該事
業年度における普通株主への年間配当額の 125%
相当額のいずれか高い額を上限に、第1種優先株
式の発行に先立って取締役会の決議により定め
る額の剰余金の配当(以下「本優先配当金」とい
う。)を行う。ただし、当該配当の基準日と同じ
事業年度中の基準日により、次項に定める本優先
中間配当金の全部または一部を支払ったときは、
3
その額を控除した額とする。
2. 当会社は、第 30 条に基づき中間配当(会社
法第 454 条第5項に定める剰余金の配当)を行う
ときは、第1種優先株主又は第1種優先登録質権
者に対し、普通株主又は普通登録質権者に対して
行なうのと同額の中間配当(以下「本優先中間配
当金」という。)を行なう。
(優先配当金の非累積) (削 除)
第 10 条の4 ある事業年度において、第1種優先
株主または第1種優先登録質権者に対して支払
う金銭による剰余金の配当の額が本優先配当金
の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度
以降に累積しない。
(利益配当への非参加) (削 除)
第 10 条の5 第1種優先株主または第1種優先
登録質権者に対しては、本優先配当金を超えて剰
余金の配当は行わない。
(残余財産の分配) (削 除)
第 10 条の6 当会社は、残余財産を分配するとき
は、第1種優先株主または第1種優先登録質権者
に対し、普通株主または普通登録質権者に先立
ち、第1種優先株式1株につき発行価額相当の金
銭を支払う。
2. 第1種優先株主または第1種優先登録質権
者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行
わない。
(議決権) (削 除)
第 10 条の7 第1種優先株主は、法令に別段の定
めがある場合を除き、株主総会において議決権を
有しない。
(種類株主総会) (削 除)
第 10 条の8 当会社が、会社法第 322 条第1項
各号に掲げる行為をする場合においては、法令に
別段の定めのある場合を除くほか、第1種優先株
主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな
4
い。
2. 第 13 条、第 14 条及び第 16 条の規定は、
種類株主総会にこれを準用する。
(株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける (削 除)
権利)
第 10 条の9 当会社は、株式の併合をするとき
は、普通株式及び第1種優先株式ごとに同時に同
一割合で行う。
2. 当会社は、株式の分割をするときは、普通
株式及び第1種優先株式の双方について、同時に
同一の割合で分割する。
3. 当会社は、当会社の株主に株式の株式無償
割当てを行うときは、普通株主又は普通登録質権
者には普通株式を、第1種優先株主又は第1種優
先登録質権者には第1種優先株式を、それぞれ同
時に同一の割合で割当てる。
4. 当会社は、当会社の株主に募集株式の割当
てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普
通株式の割当てを受ける権利を、第1種優先株主
には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、そ
れぞれ同時に同一の割合で与える。
5. 当会社は、当会社の株主に募集新株予約権
の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主
には普通株式を目的とする新株予約権の割当て
を受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先
株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける
権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
6. 当会社は、当会社の株主に新株予約権の無
償割当てを行なうときは、普通株主又は普通登録
質権者には普通株式を目的とする新株予約権の
無償割当てを、第1種優先株主又は第1種優先登
録質権者には第1種優先株式を目的とする新株
予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一の割
合で行なう。
(普通株式を対価とする取得請求権) (削 除)
第 10 条の 10 第1種優先株主は、第1種優先株
式の発行に際して取締役会の決議で定める取得
を請求することができる期間中、当該決議で定め
5
る条件に従い、当会社が第1種優先株式を取得す
るのと引換えに当会社普通株式1株を第1種優
先株主に対して交付することを請求することが
できる。
(普通株式を対価とする取得条項) (削 除)
第 10 条の 11 当会社は、当会社が消滅会社とな
る合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転
(当会社の単独による株式移転を除く。)に係る
議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決
議を要しない場合は、取締役会)で承認された場
合には、当該合併、株式交換又は株式移転の効力
発生日の前日に残存する第1種優先株式の全部
を取得し、当会社はこれと引き換えに、第1種優
先株式1株につき当会社の普通株式1株を第1
種優先株主に交付する。
(優先順位) (削 除)
第 10 条の 12 本優先配当金、本優先中間配当金
および第1種優先株式の残余財産の支払順位は、
当会社の発行する他の種類の優先株式と同順位
とする。
(新 設) 第二章の二 種 類 株 式
(新 設) (A種種類株式の発行)
第 10 条の2 当会社の発行するA種種類株式の内容
は、以下のとおりとする。
(新 設) (配当)
第 10 条の3 当会社は、A種種類株式を有する株主
(以下「A種種類株主」という。)及びA種種類株式
の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」
という。)に対しては、配当を行わない。
(新 設) (議決権)
第 10 条の4 A種種類株主は、当会社の株主総会に
おいて議決権を有しない。
(新 設) (種類株主総会)
6
第 10 条の5 当会社が、会社法第 322 条第1項各号
に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の
定めのある場合を除くほか、A種種類株主を構成員
とする種類株主総会の決議を要しない。
2. 第 13 条及び第 16 条の規定は、種類株主総会
にこれを準用する。
3. 第 14 条第1項の規定は、会社法第 324 条第1
項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用す
る。
4. 14 条第2項の規定は、
第 会社法第 324 条第2項
の規定による種類株主総会の決議にこれを準用す
る。
(新 設) (株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権
利)
第 10 条の6 当会社は、株式の併合をするときは、
普通株式及びA種種類株式ごとに同時に同一の割合
で併合する。
2. 当会社は、株式の分割をするときは、普通株式
及びA種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合
で分割する。
3. 当会社は、当会社の株主に株式の無償割当てを
行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株
主」という。)には普通株式を、A種種類株主にはA
種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当て
る。
4. 当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを
受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式
の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種
類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同
一の割合で与える。
5. 当会社は、当会社の株主に新株予約権の無償割
当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普
通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを受け
る権利を、A種種類株主にはA種種類株式を目的と
する新株予約権の無償割当てを受ける権利を、それ
ぞれ同時に同一の割合で与える。
6. 当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割
当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的と
する新株予約権の割当てを、A種種類株主にはA種
7
種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それ
ぞれ同時に同一の割合で行う。
(新 設) (普通株式を対価とする取得請求権)
第 10 条の7
(1) 取得時期
A種種類株主は、A種種類株式発行後、2019 年
7月3日(当該日が営業日でない場合には、翌
営業日)以降はいつでも当会社に対して、以下
に定める算定方式に従って算出される数の当会
社の普通株式を対価として、その有するA種種
類株式の全部又は一部を取得することを請求す
ることができるものとする。
(2) 取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株
式の数は、取得請求に係るA種種類株式の数に
本条第(3)号に定める取得比率(但し、本条第(4)
号の規定により調整される。 を乗じて得られる
)
数とする。なお、A種種類株式の取得と引換え
に交付する普通株式の数に1株に満たない端数
があるときは、これを切り捨てるものとし、こ
の場合においては、会社法第 167 条第3項に定
める金銭の交付はしない。
(3) 当初取得比率
取得比率は、当初、100 とする。但し、取得比
率は、本項第(4)号の規定により調整されること
がある。
(4) 取得比率の調整
(a) 当会社は、A種種類株式の発行日後、本号
(b)に掲げる各事由により当会社の発行済
普通株式数に変更を生じる場合又は変更を
生じる可能性がある場合は、次に定める算
式(以下「取得比率調整式」という。
)によ
り取得比率を調整する。
既発行株式数+新発行・処分株式数
調整後 = 調整前 × 新発行・ 1株当たりの
×
取得比率 取得比率 既発行株式数 + 処分株式数 払込金額
時価
8
(b) 取得比率調整式により取得比率の調整を行
う場合及びその調整後の取得比率の適用時
期については、次に定めるところによる。
① 本号(c)②に定める時価を下回る払込
金額をもって当会社普通株式を新たに
交付する場合(無償割当てによる場合を
含む。)(但し、当会社の発行した取得
請求権付株式若しくは取得条項付株式
の取得と引換えに交付する場合、当会
社普通株式の交付を請求できる新株予
約権若しくは新株予約権付社債その他
の証券若しくは権利の請求又は行使に
よる場合、会社分割、株式交換又は合
併による場合を除く。、調整後取得比
)
率は、払込期日(無償割当ての場合は
効力発生日とし、募集に際して払込期
間が設けられているときは、当該払込
期間の最終日とする。以下同じ。
)の翌
日以降、また、募集のための基準日を
定めた場合は当該基準日の翌日以降、
これを適用する。
② 株式分割により当会社普通株式を発行
する場合、調整後取得比率は、株式分
割のための基準日の翌日以降、これを
適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得
と引換えに本号(c)②に定める時価を
下回る価額をもって当会社普通株式を
交付する旨の定めがあるものを発行す
る場合(無償割当ての場合を含む。
)又
は本号(c)②に定める時価を下回る価
額をもって当会社普通株式の交付を請
求できる新株予約権若しくは新株予約
権付社債その他の証券若しくは権利を
発行する場合(無償割当ての場合を含
む。、調整後取得比率は、発行される
)
取得請求権付株式、新株予約権若しく
は新株予約権付社債その他の証券又は
権利の全てが当初取得比率によって請
9
求又は行使されて当会社普通株式が交
付されたものとみなして取得比率調整
式を準用して算出するものとし、払込
期日(新株予約権又は新株予約権付社
債の場合は割当日)の翌日以降これを
適用する。但し、その権利の割当ての
ための基準日がある場合は、その日の
翌日以降これを適用する。
④ 当会社の発行した取得条項付種類株式
又は取得条項付新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。 の取
)
得と引換えに本号(c)②に定める時価
を下回る価額をもって当会社普通株式
を交付する場合、調整後取得比率は、
取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号(b)①乃至③の各取引において、そ
の権利の割当てのための基準日が設定
され、かつ、各取引の効力の発生が当
該基準日以降の株主総会又は取締役会
その他当会社の機関の承認を条件とし
ているときは、本号(b)①乃至③の定め
に関わらず、調整後行使比率は、当該
承認があった日の翌日以降、これを適
用する。
(c) 取得比率調整式の計算については、次に定
めるところによる。
① 円位未満小数第3位まで算出し、その
小数第3位を四捨五入する。
② 取得比率調整式で使用する時価は、調
整後取得比率を適用する日(但し、本
号(b)⑤の場合は基準日)に先立つ 45
取引日目に始まる 30 取引日の取引所
における当会社普通株式の普通取引の
終値の平均値(当日付で終値のない日
数を除く。
)又は、調整後取得比率を適
用する日の直前取引日の終値のいずれ
か高いものを使用する。この場合、平
均値の計算は、円位未満小数第2位ま
で算出し、小数第2位を四捨五入する。
10
③ 取得比率調整式で使用する当会社の既
発行普通株式数は、基準日がある場合
はその日、また、基準日がない場合は、
調整後取得比率を適用する日の1ヵ月
前の日における当会社の発行済普通株
式数から、当該日における当会社の有
する当会社普通株式数を控除した数と
する。また、本号(b)②の場合には、取
得比率調整式で使用する交付普通株式
数は、基準日における当会社の有する
当会社普通株式に割当てられる当会社
普通株式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得比率の調整を必要とする場
合以外にも、次に掲げる場合には、当会社
は、必要な取得比率の調整を行う。
① 株式の併合、当会社を存続会社とする
合併、当会社を承継会社とする吸収分
割、当会社を完全親会社とする株式交
換のために取得比率の調整を必要とす
るとき。
② その他当会社の発行済普通株式数の変
更又は変更の可能性が生じる事由の発
生により取得比率の調整を必要とする
とき。
③ 取得比率を調整すべき事由が2つ以上
相接して発生し、一方の事由に基づく
調整後取得比率の算出にあたり使用す
べき発行済株式数につき、他方の事由
による影響を考慮する必要があると
き。
(e) 本号に定めるところにより取得比率の調
整を行うときは、当会社は、あらかじめ書
面によりその旨並びにその事由、調整前取
得比率、調整後取得比率及びその適用の日
その他必要な事項を、適用の日の前日まで
にA種種類株主に通知する。但し、本号
(b)②に示される株式分割の場合その他適
用の日の前日までに前記の通知を行うこと
ができないときは、適用の日以降速やかに
11
これを行う。
12
(別紙2)
事業目的に係る定款変更案
(下線は変更箇所を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
(目 的) (目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
する。 する。
l.宅地建物取引業 (削 除)
2.不動産の売買、仲介、賃貸、斡旋、管理及び 1.不動産の売買、賃貸借、仲介、鑑定及び管理
保守業務 業並びに駐車場の経営
3.不動産の取引及び不動産の証券化に関する研 (削 除)
究・コンサルタント業
4.不動産有効活用に関する企画・設計 (削 除)
5.フランチャイズチェーンシステムによる賃貸 (削 除)
住宅の経営及び経営指導
6.建築設計・監理施工及び請負業 2.建築設計・監理施工及び請負業、土木工事業
7.土木工事業
(新 設) 3.債権管理回収業
(新 設) 4.投資業
(新 設) 5.商品投資販売業、商品投資顧問業、商品先物
取引業、商品先物取引仲介業、特定店頭商品
デリバティブ取引業
(新 設) 6.金融商品取引法に規定する金融商品取引業
(新 設) 7.その他金融サービス及びそれに附帯又は関連
する一切の業務
(新 設) 8.貸金業
(新 設) 9.リース業
(新 設) 10.IT 関連事業
8.損害保険代理店業 11.損害保険代理店業及び少額短期保険代理店業
並びに生命保険の募集に関する業務
9.建物維持管理業務 (削 除)
10.住宅用設備機器の卸・販売業 (削 除)
11.エネルギーの研究、開発並びに技術提供 (削 除)
12.一般及び産業廃棄物処理の研究、開発並びに (削 除)
技術提供
13.太陽、風力、水力、地熱、水素、海洋等のエ (削 除)
ネルギー供給機械器具装置の製作、販売及び
輸出入業
14.一般及び産業廃棄物処理装置の製作、販売及 (削 除)
び輸出入業
13
15.一般及び産業廃棄物の収集、運搬、処理 (削 除)
16.一般及び産業廃棄物の中間処理場の経営 (削 除)
17.一般及び産業廃棄物の再生処理業 (削 除)
18.一般及び産業廃棄物を利用した土木建築用資 (削 除)
材の販売
19.魚類増殖用施設の販売及び輸出入業 12.魚類増殖用施設の販売及び輸出入業
20.汚水処理施設の管理 (削 除)
21.駐車場の経営 (削 除)
22.生命保険の募集に関する業務 (削 除)
23.介護保険法に基づく訪問介護事業、訪問入浴 (削 除)
介護事業、訪問看護事業、訪問リハビリテー
ション事業、居宅療養管理指導事業、通所介
護事業、通所リハビリテーション事業、短期
入所生活介護事業、短期入所療養介護事業、
認知症対応型共同生活介護事業、特定施設入
居者生活介護事業、福祉用具貸与事業、居宅
介護支援事業並びに訪問介護員、訪問看護員
の育成、研修の請負
24.介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業、 (削 除)
介護予防訪問入浴介護事業、介護予防訪問看
護事業、介護予防訪問リハビリテーション事
業、介護予防居宅療養管理指導事業、介護予
防通所介護事業、介護予防通所リハビリテー
ション事業、介護予防短期入所生活介護事
業、介護予防短期入所療養介護事業、介護予
防特定施設入居者生活介護事業、介護予防福
祉用具貸与事業、特定介護予防福祉用具販売
事業
25.介護、福祉に関する事業の研究・コンサルタ (削 除)
ント業
26.介護用品及び介護機器の貸与、販売並びに健 (削 除)
康食品の販売
27.介護運送業 (削 除)
28.身体障害者に対する介護事業 (削 除)
29.保険・医療・福祉に関するセミナーの企画・ (削 除)
運営・実施
30.調理業及び飲食店の営業 (削 除)
31.配食サービス事業 (削 除)
32.自動車、自動車部品の販売 (削 除)
33.自動車の定期点検及び修理に関する斡旋業務 (削 除)
14
34.建築資材、建設・土木機械の輸出入業 (削 除)
35.住宅設備機器(太陽光発電装置等)の製造、 (削 除)
販売及び輸出入業
36.食料品の製造・販売 (削 除)
37.電力需給契約の斡旋業務 (削 除)
38.上記各号に付帯関連する一切の業務 (削 除)
(新 設) 13.人事、総務等の事務代行業
(新 設) 14.企業、団体等の社会的責任(CSR)に関す
る支援業
(新 設) 15.統合/機能性医療及びパフォーマンスサイエ
ンス事業
(新 設) 16.前各号に関連するライセンスの管理業
(新 設) 17.前各号に関連する、製造業、卸売業、小売業、
輸出入業、通信販売業及び販売流通業
(新 設) 18.前各号に関連する調査、企画、研究、開発及
びコンサルティング業
(新 設) 19.前各号に付帯又は関連する一切の業
(新 設) 20.前各号に掲げる事業を営む会社の株式又は持
分を所有することにより、当該会社の事業活
動を支配・管理すること
15