8894 REVOLUTION 2021-04-07 11:30:00
業務委託契約の締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月7日
各 位
会 社 名 株式会社 REVOLUTION
代表者の
代表取締役社長 岡本 貴文
役職氏名
(コード番号 8894 東証第2部)
問合せ先 取 締 役 津 野 浩 志
電話番号 083-229-8894
業務委託契約の締結に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、業務委託契約の締結について決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
1.業務委託の趣旨
当社の親会社である EVO FUND と同一の親会社をもつ、いわゆる兄弟会社にあたる EVOLUTION JAPAN
株式会社(以下「EJ社」といいます。)は、主に保有する不動産等の資産運用・維持管理等を営ん
でおり、そのために必要な業務を遂行するために、様々な企業へその都度、業務委託を行っておりま
したが、2020 年3月 11 日より、一部の業務を集約して当社に委託しておりました。この業務受託
は、2021 年3月 10 日で期間満了となりましたが、EJ社より、引き続き当社に業務を委託したい旨
の打診があり、当社において十分に審議・検討した結果、本契約に基づき当社が受領する受託報酬に
ついて経済合理性が認められるものと判断したため、2021 年4月 12 日より受託を開始するもので
あります。
2.本契約の主な内容
(1) 業務委託内容
①保有物件や保有資産の管理
保有する不動産等の運用、維持管理、保守等の業務
②経理業務
各種費用の支払いや経理処理等
③総務業務
郵便対応、官公庁への書類提出、一般庶務等
④その他前述①~③に付随する一切の業務
(2) 契約期間
2020 年4月 12 日から1年間
(3) 受託報酬額
120,000,000 円(税別)
(4) 契約先
EVOLUTION JAPAN 株式会社
3.支配株主との取引等に関する事項
当該取引は、当社の親会社である EVO FUND と同一の親会社をもつ、いわゆる兄弟会社との取引であ
ることから、支配株主との取引等に該当します。
(1)支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況
当社は、2021 年1月 29 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書において、「支配株主との間
で取引が発生するような場合、一般的な取引条件と同様に法令等を確認し、取引の合理性(事業上の必
要性)や取引条件の妥当性を十分に検討し、その決定が恣意的に行われる事がないよう、社外取締役を
含めた取締役会において審議を経た上で決定する方針としており、取引の公正性、妥当性を確保する
ことで少数株主保護に努めてまいります。」と定めております。
当該取引に際しては、以下に記載する対応を行っており、少数株主の保護の方策に関する指針と適
合しております。
(2)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項
当該取引は、支配株主との取引等に該当することから、公正性を担保するための措置及び利益相反
を回避するため、次のような対応をしております。
まず、本契約の受託報酬は、本契約に基づき当社が役務を提供するために要する費用を上回る額に
設定されており、本契約を遂行することにより、当社に十分な利益が発生します。また、下記記載のと
おり、当社の独立役員であり、監査等委員である社外取締役2名から意見書を受領しております。
なお、当社の親会社の関連企業出身者であるフリード取締役、スコット取締役は、当該取引に関する
取締役会決議には参加しておりません。また、社外取締役を含めた取締役会において検討した上で合
理的に取引条件を決定しており、少数株主の保護の方策に関する指針と適合していると判断しており
ます。
(3)当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな
い者から入手した意見の概要
支配株主と利害関係のない当社の独立役員である福田取締役(監査等委員)及びバレンタイン取締
役(監査等委員)から、委託業務を遂行するために必要であると見込まれる費用の額は、当社がEJ社
から受領する対価の額を下回っており、本契約に基づく取引は、当社にとって経済合理性があるもの
と認められること、本契約に定められている契約条件は、業務委託契約の内容としてごく一般的なも
のであり、不合理な条件は含まれていないこと、当社の顧問弁護士の法的なアドバイスを受けつつ進
めていることから取引条件は妥当であると認められること、本契約の締結にあたり、本意見書を取得
するほか、貴社の取締役会において、貴社の親会社の関連企業出身者であるフリード取締役、スコット
取締役が参加しない状況において審議を行う予定であり、公正性を担保するための措置及び利益相反
を回避するための措置は図られていることから、当社の少数株主にとって不利益なものとはいえず、
利益に資するものと判断した旨の意見書を 2021 年4月7日に受領しております。
4.今後の見通し
1年間の業務委託契約の受託報酬は、継続的に営む予定はないスポット的な事業となるため、売上
ではなく営業外収益として計上することを見込んでおります。本件が業績に与える影響につきまして
は、本日別途開示いたしました「2021 年 10 月期第2四半期累計期間(連結・個別)業績予想及び通期
(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上