8894 REVOLUTION 2020-12-22 17:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社 REVOLUTION
代表者の
代表取締役社長 岡本 貴文
役職氏名
(コード番号 8894 東証第2部)
問合せ先 取 締 役 津 野 浩 志
電話番号 0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 1 月 28 日開催予定の当社第 35 回定時株主総会及び
B種種類株主による種類株主総会に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下
記のとおりお知らせします。
記
1.変更の理由
B種種類株式の内容の一部を、より投資家の理解を得られやすいものに変更することにより、
機動的な資金調達を実現することを目的として、所要の変更を行うものです。具体的には、当初
取得価額を、B種種類株式の発行日の直前取引日ではなく、B種種類株式の募集事項(会社法第
199 条第 1 項各号に定める事項)を決定する日の直前取引日の終値を基準に決定することとしま
す(第 10 条の 12(3)。金銭を対価とする取得条項について、当会社がB種種類株式の一部を取
)
得する場合の一部の決定の方法を、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法と定
めます(第 10 条の 14)。法令の変更等に伴い、B種種類株の内容の規定について読み替えその他
の措置が必要となる場合には、当会社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる旨を定めます
(第 10 条の 16)。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線は変更箇所を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
(普通株式を対価とする取得請求権) (普通株式を対価とする取得請求権)
第 10 条の 12 第 10 条の 12
(1)~(2) (条文省略) (1)~(2) (現行どおり)
(3)当初取得価額 (3)当初取得価額
B種種類株式の発行日の直前取引日の株式会社東京 B種種類株式について会社法第 199 条第 1 項各号に
証券取引所(以下「東京証券取引所」という。
)に 定める事項を決定する日の直前取引日の株式会社東
おける当会社の普通株式の普通取引の終値(同日に 京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)
終値がない場合には、その直前の終値)の 100%に における当会社の普通株式の普通取引の終値(同日
相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り上げた金額 に終値がない場合には、その直前の終値)の 100%
をいう。 に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り上げた金
額をいう。
(4)~(5) (条文省略) (4)~(5) (現行どおり)
(金銭を対価とする取得条項(強制償還)) (金銭を対価とする取得条項(強制償還))
第 10 条の 14 第 10 条の 14
当会社は、B種種類株式発行後、いつでも、B種種 当会社は、B種種類株式発行後、いつでも、B種種
類株主に対して、当会社の取締役会が別途定める日 類株主に対して、当会社の取締役会が別途定める日
(以下「強制償還日」という。)が到来することを (以下「強制償還日」という。)が到来することを
もって、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者 もって、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者
の意思にかかわらず、強制償還日における会社法第 の意思にかかわらず、強制償還日における会社法第
461 条第2項に定める分配可能額を限度として、金 461 条第2項に定める分配可能額を限度として、金
銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取 銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取
得することができる。B種種類株式に付された金銭 得することができる。B種種類株式に付された金銭
を対価とする取得条項を行使する場合に交付される を対価とする取得条項を行使する場合に交付される
金銭の額は、当該B種種類株式の数に 1,000,000 円 金銭の額は、当該B種種類株式の数に 1,000,000 円
を乗じて得られた額とする。 を乗じて得られた額とする。なお、一部取得を行う
にあたり、取得するB種種類株式は、比例按分その
他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって
決定される。
(新設) (法令の変更等)
第 10 条の 16 法令の変更等に伴い、B種種類株
の内容の規定について読み替えその他の措置が必要
となる場合には、当会社の取締役会は合理的に必要
な措置を講じる。
(3)日程
定款変更を付議する各種株主総会開催日 2021 年 1 月 28 日
定款変更の効力発生日 2021 年 1 月 28 日
以 上