8894 REVOLUTION 2020-10-30 12:20:00
第三者割当による種類株式発行(一部現物出資(デット・エクイティ・スワップ))の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 10 月 30 日



各       位


                                          会 社 名    株式会社 REVOLUTION
                                          代表者の
                                                   代表取締役 社長       岡本    貴文
                                          役職氏名
                                                  (コード番号   8894 東証第2部)
                                          問合せ先     取 締 役       津 野 浩 志
                                          電話番号        0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4


     第三者割当による種類株式発行(一部現物出資(デット・エクイティ・スワップ))の
                            払込完了に関するお知らせ


    2020 年 10 月 14 日開催の当社取締役会において決議されました第三者割当(以下「本第三者割
当」といいます。)による B 種種類株式(以下「本種類株式」といいます。)の発行について、本
日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本種類株式発行に関する詳細につきましては、2020 年 10 月 14 日公表の「第三者割当に
よる種類株式の発行(一部現物出資(デット・エクイティ・スワップ))に関するお知らせ」をご
参照下さい。


                                      記


1. 第三者割当による本種類株式発行について
(1) 募集の概要
    ①   払 込 期 日   2020 年 10 月 30 日
    ②   発行新株式数    B 種種類株式 600 株
    ③   発 行 価 額   1株につき 1,000,000 円
    ④   発行価額の     600,000,000 円
        総    額    うち 502,847,260 円は現物出資(DES)の方法によります。
    ⑤   出資の目的     出資の目的とする財産は、現金 97,152,740 円及び割当予定先が当社に対し
        とする財産の    て有する貸付金債権残高 502,847,260 円(元金 450,000,000 円、利息(償還
        内容及び価額    手数料を含む。)52,847,260 円)に相当する債権であり、債権に関する詳細
                  は以下のとおりです。
                    EVO FUND が当社に対して有する貸付金債権残高 502,847,260 円(元金
                    450,000,000 円、利息(償還手数料を含む。)52,847,260 円)に相当する
                    債権
                    当該財産の価額金 502,847,260 円
                     債権の表示:2019 年6月 25 日付金銭消費貸借契約書に基づく貸付
                     金債権(※1)
                     当初債権者:8894 FINANCE LLC(代表者:Richard Chisholm、所
                              在 : 160 Greentree Drive Suite 101, Dover Delaware,
                              USA、2019 年6月 25 日付金銭消費貸借契約による貸
                              付金債権)
                     元     金:総額 450,000,000 円(当初元金総額 450,000,000 円)
                     担保の有無:有り
                     返 済 期 日:2020 年 12 月 27 日(※2)
                     利     息:年利     6.5%
                     弁 済 方 法:期日一括弁済
                出資される債権の価額は、債権の額面金額と同額となります。
                ※1 債権譲渡について
                   当初債権者である 8894 FINANCE LLC と当社との間の 2019 年6月
                   25 日付金銭消費貸借契約書に基づく貸付金銭債権は、2020 年 10 月
                   14 日付の「債権者の異動に関するお知らせ」のとおり、EVO FUND
                   を譲受人として譲渡されました。
                ※2 弁済期の到来について
                   現物出資の目的となる財産については、会社法上、原則として検査
                   役若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調査が義務付け
                   られておりますが、現物出資の目的となる財産が増資を行う会社に
                   対する金銭債権である場合については、会計帳簿によりその実在性
                   が確認でき、帳簿残高の範囲内である場合には、検査役又は専門家
                   による調査を要しないこととされております(会社法第 207 条第9
                   項第5号)。但し、同号が適用される金銭債権は、弁済期が到来して
                   いるものに限られるため、現物出資の対象となる貸付金債権の弁済
                   期を、いずれも払込期日(2020 年 10 月 30 日)において本第三者割
                   当を実施する時点とすることを合意しております。このため、本第
                   三者割当における金銭債権の現物出資につき、検査役又は専門家に
                   よる調査は行いません。
⑥   募 集 又 は     第三者割当によります。
    割 当 方 法
⑦   割当予定先及      EVO FUND             600 株
    び割当株式数
⑧   そ   の   他   本種類株式の内容は次のとおりであり、特に定めがない点については普通
                株式と同一の内容です。
                (1) 配当金
                   当社は、本種類株式を有する株主(以下「本種類株主」という。)及び
                  本種類株式の登録株式質権者(以下「本種類登録株式質権者」という。)
                  に対しては、配当を行わない。
                (2) 議決権
  本種類株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
(3) 種類株主総会
  当社が、会社法第 322 条第1項各号に掲げる行為をする場合において
 は、法令に別段の定めのある場合を除くほか、本種類株主を構成員とす
 る種類株主総会の決議を要しない。
(4) 株式の併合、分割及び募集株式の割当を受ける権利
 ① 株式の併合
   当社は、株式の併合をするときは、普通株式及び本種類株式ごとに
  同時に同一の割合で併合する。
 ② 株式の分割
   当社は、株式の分割をするときは、普通株式及び本種類株式の種類
  ごとに、同時に同一の割合で分割する。
 ③ 株式無償割当て
   当社は、当社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を
  有する株主(以下「普通株主」という。)には普通株式を、本種類株主
  には本種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当てる。
 ④ 募集株式の割当て
   当社は、当社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるとき
  は、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、本種類株主には
  本種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与
  える。
 ⑤ 新株予約権無償割当て
   当社は、当社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与え
  るときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当
  てを受ける権利を、本種類株主には本種類株式を目的とする新株予約
  権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与え
  る。
 ⑥ 募集新株予約権の割当て
   当社は、当社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通
  株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを、本種類株主に
  は本種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同
  一の割合で行う。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
ア 取得時期
  本種類株主は、本種類株式発行後いつでも、当社に対して、以下に定
 める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式(以下「対価普通
 株式」という。)の交付と引換えに、その有する本種類株式の全部又は
 一部を取得することを請求することができるものとし(以下この請求を
 「普通株式対価取得請求」という。、当社は、当該普通株式対価取得請
                )
 求に係る本種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内に
 おいて、対価普通株式を、当該本種類株主に対して交付するものとする。
イ 取得と引換えに交付する普通株式の数
 対価普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係る本種類株式の数
に、1,000,000 円を乗じて得られる額を、本項ウ乃至オに定める取得価額
で除して得られる数とする。なお、本種類株式の取得と引換えに交付す
る普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てる
ものとし、この場合においては、会社法第 167 条第3項に定める金銭の
交付はしない。
ウ 当初取得価額
 取得価額は、当初、30 円とする。但し、取得価額は、本項エ及びオの
規定により修正及び調整されることがある。
エ 当初取得価額の修正
 取得価額は、本種類株式の発行日以降の6か月毎の応当日(当該日が
取引日でない場合には翌取引日とする。 「取得価額修正日」
                  以下        という。)
において、各取得価額修正日の直前取引日の東京証券取引所における当
社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前
の終値)の 100%に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り上げた金額
に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」とい
う。、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が
 )
15 円(但し、本項オの調整を受ける。以下「下限取得価額」という。
                                )
を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。
オ 取得価額の調整
(a) 当社は、本種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により当社の
 発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある
 場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により取
 得価額を調整する。


調整後       調整前           既発行普通株式数
取得    =   取得    ×
価額                  既発行普通株式数+増加普通株式数
          価額


(b) 取得価額調整式により取得価額の調整を行う場合及びその調整後の
 取得価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含
  む。(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株
    )
  式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる
  新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の
  請求又は行使による場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を
  除く。、調整後取得価額は、払込期日(無償割当ての場合は効力発生
     )
  日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期
  間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準
  日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、
  株式分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交
  付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含
  む。)又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株
  予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当て
  の場合を含む。、調整後取得価額は、発行される取得請求権付株式、
        )
  新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全て
  が当初取得価額によって請求又は行使されて当社普通株式が交付さ
  れたものとみなして取得価額調整式を準用して算出するものとし、払
  込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以
  降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場
  合は、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権(新
  株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通
  株式を交付する場合、調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適
  用する。
⑤ 本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準
  日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総
  会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本
  号(b)①乃至③の定めに関わらず、調整後取得価額は、当該承認があっ
  た日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
② 取得価額調整式で使用する当社の既発行普通株式数は、基準日があ
  る場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後取得価額を適用
  する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日
  における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本
  号(b)②の場合には、取得価額調整式で使用する増加普通株式数は、基
  準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株
  式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合
 には、当社は、必要な取得価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸
  収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために取得価額の調整を
  必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事
  由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由
  に基づく調整後取得価額の算出にあたり使用すべき既発行普通株式
  数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e) 本号に定めるところにより取得価額の調整を行うときは、当社は、あ
 らかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前取得価額、調整後取
 得価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに
 本種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合そ
 の他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、
 適用の日以降速やかにこれを行う。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
ア 金銭対価取得請求権
  本種類株主は、本種類株式発行後、本号イに定める条件が成就した場
 合には、当該条件が成就した日以後いつでも、当社に対して、本号ウに
 定める金銭(以下「対価金銭」という。
                  )の交付と引換えに、その有する
 本種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるも
 のとし(以下この請求を「金銭対価取得請求」という。、当社は、当該
                          )
 金銭対価取得請求に係る本種類株式を取得するのと引換えに、金銭対価
 取得請求日における会社法第 461 条第2項所定の分配可能額を限度と
 して、対価金銭を、当該本種類株主に対して交付するものとする。但し、
 分配可能額を超えて本種類株主から取得請求があった場合、取得すべき
 本種類株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定
 する。
イ 金銭対価取得請求権の行使の条件
  取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない
 場合には、その直前の終値)が下限取得価額を下回ること。
ウ 本種類株式を取得するのと引換えに交付する金銭の額
  対価金銭の額は、金銭対価取得請求に係る本種類株式の数に、
 1,000,000 円を乗じて得られた額とする。
(7) 金銭を対価とする取得条項
  当社は、本種類株式発行後、いつでも、本種類株主に対して、当社の
 取締役会が別途定める日(以下「強制償還日」という。)が到来すること
 をもって、本種類株主又は本種類登録株式質権者の意思にかかわらず、
 強制償還日における会社法第 461 条第2項に定める分配可能額を限度
 として、金銭を対価として、本種類株式の全部又は一部を取得すること
 ができる。本種類株式に付された金銭を対価とする取得条項を行使する
 場合に交付される金銭の額は、当該本種類株式の数に 1,000,000 円を乗
 じて得られた額とする。
(8) 譲渡制限
  譲渡による本種類株式の取得については、当社の取締役会の承認を要
 する。
(9) 単元株式数
  本種類株式の単元株式数は1株とする。
詳細は、2020 年 10 月 14 日公表の「第三者割当による種類株式の発行(一
部現物出資(デット・エクイティ・スワップ))に関するお知らせ」の別紙
            「B 種種類株式発行要項」をご参照ください。


(2) 本第三者割当による増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移
  増資前発行済株式総数      299,333,169株
   普通株式           294,692,398株   (増資前の資本金の額   987,878,398円)
   A種種類株式           4,640,771株
  増資による増加株式数             600株    (増加する資本金の額   300,000,000円)
  増資後発行済株式総数      299,333,769株
   普通株式           294,692,398株
                                 (増資後の資本金の額   1,287,878,398円)
   A種種類株式           4,640,771株
   B種種類株式                600株


2. 今後の見通し
   本第三者割当による増資によって、本日時点の有利子負債は 189,542 千円となりました。
  当該有利子負債は、賃貸アパートの建築費用を目的とした借入であり、その賃料収入で毎月
  の弁済費用を賄えており、早急に弁済が必要な負債ではありません。振り返れば、当社は、
  2008 年の米国サブプライムローン問題の顕在化に端を発した世界的な景気後退による影響を
  受け、2009 年2月期より業績は大幅に悪化、不動産を仕入れることや風力発電事業への事業
  投資を目的とした借入や社債といった資金調達による有利子負債は 35,420,924 千円となり、
  継続企業の前提に関する注記を記載するような状況に陥りました。様々な手段で財務体質の
  改善を進めつつ、仕入れた不動産を売却することで弁済を進めてまいりましたが、仕入れた
  額を大きく下回る額で処分をせざるを得ず、結果的に有利子負債だけが残り、長らく苦しい
  状況が続くこととなりました。その状況を脱却するための手段として第三者割当による新株
  式を発行し、現物出資による方法で有利子負債を圧縮することや事業資金を調達することに
  取り組みました。その結果、有利子負債において弁済期限が迫った案件は無くなり、長年の
  課題であった負債の整理は完了いたしました。今後は、当社の主力事業である不動産事業の
  収益構造改革、そして投資事業の業績寄与に向けた更なる発展に注力してまいります。
   なお、本第三者割当が 2020 年 10 月期業績に与える影響につきましては、営業外費用とし
  て支払手数料 13,500 千円を計上いたします。また、業績予想につきましては、本日が決算最
  終営業日であるため精査中です。開示すべき内容が判明しました段階で速やかに開示してま
  いります。


                                                         以    上