8891 AMGHD 2021-04-01 16:00:00
監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 1 日
各 位
会 社 名 AMG ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 長谷川 克彦
(コード:8891 東証2部 名証2部)
問合せ先 取締役管理部長 大脇 貴志
(TEL.052-212-5190)
監査等委員会設置会社移行に伴う
「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 25 日開催の臨時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
これに伴い、本日開催の取締役会において、
「内部統制システムの基本方針」の一部改訂を決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 代表取締役社長はコンプライアンスの責任者として、企業行動憲章、コンプライアンス規程
等の整備、内部監査室の監査等を通じて、取締役および使用人の法令および定款の遵守を徹
底します。
ⅱ 外部の弁護士事務所を通報窓口とする内部通報制度を設け、法令違反等を早期に発見する体
制を整備しております。また、内部通報規程により、通報者が不利益な取扱いを受けない体
制を確保しております。
ⅲ 反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは
断固として対決するものとし、一切の関係を遮断します。
ⅳ 財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に基づき、財務報告に係る内部
統制の体制構築・整備を推進します。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、取締役の職務の執行に係
る情報・文書は、法令および文書管理規程等に基づき、適切に保存・管理を行います。また、取
締役は、当該資料を常時閲覧することができるものとします。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社は、リスク管理に関する基本ルールとして「リスク管理規程」を作成し、リスク管理につ
いての情報収集・分析・評価・対応を通じたリスク管理体制を確立しております。
ⅱ 内部監査室は、代表取締役社長直属の組織として内部監査を行い、損失の危険のある業務執
行が発見された場合には、監査結果を代表取締役社長および監査等委員会に報告します。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、毎月定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて取締役会を開催し、迅速な意思
決定を行います。
ⅱ 各取締役の業務執行の適切な分担を実施し、効率的に業務執行が行われる体制を構築します。
5. 当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための
体制
ⅰ 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対して事業内容に係る報告、重要な案件に係
る事前承認等を求めることにより、子会社の業務執行の適正を確保するよう努めます。
ⅱ 当社は、グループコンプライアンス委員会を通じて、法令および定款を遵守する体制をグル
ープ会社と共有しております。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である
取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項
ⅰ 必要に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くこととしております。
ⅱ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命、異動、評価、懲戒等については、監査等委
員会の同意を必要とするものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立
性を確保します。
7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)および使用人が監査等委員会に報告するための体制そ
の他の監査等委員会への報告に関する体制、子会社の取締役、監査役および使用人が監査等委員
会に報告するための体制、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制お
よび報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人、ならびに当社グループ取締役、
監査役および使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について、
監査等委員会に都度報告することとしております。
ⅱ 監査等委員会に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受
けないことを内部通報規程により禁止しております。
ⅲ 監査等委員会は、定期的に代表取締役、内部監査室、監査法人、子会社の取締役および監査
役と意見交換する機会を設けます。
ⅳ 監査等委員会がその職務執行について生じる前払いまたは償還等の請求をした場合ときは、
監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに支払を行うもの
とします。
以上