8891 AMGHD 2020-12-24 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 12 月 24 日
各    位
                                        会   社   名   株式会社エムジーホーム
                                        代表者名        代表取締役   長谷川克彦
                                       (コード:8891       東証2部   名証2部)
                                        問合せ先        管理部部長   林邦彦
                                       (TEL.052-212-5110)


                      定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 2 月 25 日開催予定の当社臨時株主総会に、株式会社エムジーホームの定

款を一部変更することを付議する決議をいたしましたので、お知らせいたします。



                                   記


1. 定款変更の目的

    (1)監査等委員会への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役

      および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです。

 (2)商号の変更に伴う規定の変更を行うものです。

 (3)剰余金の配当を取締役会決議で行えるよう変更を行うものです。

 (4)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものです。



2.定款変更の内容

    変更の内容は別紙のとおりです。



3.日程

    定款変更のための株主総会   2021 年2月 25 日

    定款変更の効力発生日     2021 年4月 1日

                                                                   以上
別紙
新旧対照表
           改定前                             改定後
        第1章   総則                        第1章    総則

(商号)                        (商号)
第1条 当会社は、株式会社エムジーホームと称      第 1 条 当会社は、AMG ホールディングス株式会
     し、英文では、MG HOME CO.,L          社と称し、  英文では、AMG HOLDINGS CO.,
     TD.と表示する。                     LTD.と表示する。
(目的)                        (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と      第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社の株式ま
する。                                たは持分を所有することにより、       当該会
     ① 不動産の売買および仲介                 社の事業活動を支配 管理することを目
                                              ・
     ② 不動産の賃貸および管理                 的とする。
     ③ 建築請負および代行                    (1)建築一式工事、土木一式工事、大
     ④ 土地の造成および開発                       工工事、左官工事、とび・土工・
     ⑤ 建築資材の販売                          コンクリート工事、   石工事、    屋根
     ⑥ 広告代理業                            工事、タイル・れんが・ブロック
     ⑦ コンサルタント業                         工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、
     ⑧ 生命保険、損害保険代理業                     舗装工事、しゅんせつ工事、       板金
     ⑨ 前各号に付帯する一切の業務                    工事、ガラス工事、塗装工事、防
                                        水工事、内装仕上工事、    機械器具
                                        設置工事、熱絶縁工事、    電気通信
                                        工事、造園工事、さく井工事、建
                                        具工事水道施設工事、   消防施設工
                                        事、清掃施設工事、  解体工事の請
                                        負、施工、設計、監理およびコン
                                        サルタント
                                    (2) 不動産の売買、交換、   仲介、  貸借、
                                        管理、鑑定およびコンサルタント
                                    (3)宅地、商業用地等の開発、造成お
                                        よび販売
                                    (4) 建物および設備の保守管理の受託
                                    (5)建築資材、住宅設備機器、家具、
                                       エクステリア用品、室内外装飾品
                                       の設計、製作、施工、販売ならび
                                       に輸出入
                                    (6)各種動産の賃貸借
                                    (7) 損害保険代理店業および生命保険
                                        の募集に関する業務
                                    (8) インターネットのホームページの
                                        企画、制作および運営
                                    (9) インターネットを利用した各種情
                                        報提供サービス、 広告および宣伝
                                        に関する業務ならびに代理業務
                                    (10)外国人技能実習生共同受入事業
                                        および外国人技能実習生受入に
                                        係る職業紹介事業
                                    (11)特定技能外国人支援事業および
                                        特定技能外国人に係る職業紹介
                                        事業
                                    (12)前各号に付帯する一切の業務
                                 2. 当会社は、前項各号の事業を営むこと
                                    ができる。




(機関)                    (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、 第 4 条 当会社は、 株主総会および取締役のほか、
次の機関を置く。                      次の機関を置く。
     ① 取締役会                    (1)取締役会
     ② 監査役                     (2)監査等委員会
     ③ 監査役会                           <削 除>
     ④ 会計監査人                   (3)会計監査人
   第4章   取締役および取締役会             第4章   取締役および取締役会

(員数)                      (員数)
第 19 条 当会社の取締役は7名以内とする。   第 19 条 当会社の取締役   (監査等委員である取締
                                  役を除く。  )は 7 名以内、監査等委員で
                                  ある取締役は 5 名以内とする。
(選任方法)                    (選任方法)
第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。 第 20 条 取締役は、   監査等委員である取締役とそ
     2.取締役の選任決議は、議決権を行使す          れ以外の取締役とを区別して、    株主総会
      ることができる株主の議決権の3分の           において選任する。
      1以上を有する株主が出席し、その議決        2. 取締役の選任決議は、議決権を行使
      権の過半数をもって行う。                 することができる株主の議決権の 3
     3.取締役の選任決議は、累積投票によら           分の 1 以上を有する株主が出席し、  そ
      ないものとする。                     の議決権の過半数をもって行う。
             <新 設>              3. 取締役の選任決議は、累積投票によら
                                   ないものとする。
                                4.当会社は、法令に定める監査等委員で
                                   ある取締役の員数を欠くことになる場
                                  合に備え、株主総会において補欠の監
                                  査等委員である取締役を選任すること
                                  ができる。

(任期)                       (任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終   第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除
      了する事業年度のうち最終のものに関            く。 )の任期は、選任後 1 年以内に終
      する定時株主総会終結の時までとする。           了する事業 年度のうち 最終のもの に
      2.増員または補欠として選任された取           関する定時株主総会の終結の時までと
       締役の任期は、在任取締役の任期の満           する。
       了する時までとする。                          <削 除>
           <新 設>                 2. 監査等委員である取締役の任期は、選
                                    任後 2 年以内に終了する事業年度のう
            <新 設>
                                    ち最終のものに関する定時株主総会の
                                    終結の時までとする。
                                 3. 任期満了前に退任した監査等委員であ
                                    る取締役の補欠として選任された監査
                                    等委員である取締役の任期は、退任し
                                    た監査等委員である取締役の任期の満
                                    了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)            (代表取締役および役付取締役)
第 22 条 取締役会はその決議によって代表取締役 第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役
         を選定する。                    (監査等委員である取締役を除く。  )の
                                   中から代表取締役を選定する。
      2.取締役会はその決議によって、取締役        2. 取締役会は、その決議によって取締役
       会長および取締役社長各1名、取締役副           会長および取締役社長各 1 名、取締役
       社長、専務取締役、常務取締役各若干名           副社長、専務取締役、常務取締役各若
       を定めることができる。                  干名を定めることができる。
(招集通知)                     (招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、 会日の3日前ま 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前
       でに各取締役および各監査役に対して発          までに各取締役に対して発する。ただ
       する。ただし、緊急の必要があるときは、         し、緊急の必要があるときは、この期
       この期間を短縮することができる。            間を短縮することができる。
      2.取締役および監査役の全員の同意があ         2. 取締役の全員の同意があるときは、
       るときは、招集の手続きを経ないで取締           招集の手続きを経ないで取締役会を
       役会を開くことができる。                 開くことができる。
(取締役会の議事録)                 (取締役会の議事録)
第 26 条 取締役会における議事の経過の要領およ 第 26 条 取締役会における議事の経過の要領お
       びその結果ならびにその他法令に定める           よびその結果ならびにその他法令に定
       事項については、これを議事録に記載また          める事項については、これを議事録に
       は記録し、出席した取締役および監査役が          記載または記録し、出席した取締役が
       これに記名押印または電子署名する。            これに記名押印または電子署名する。


(報酬等)                       (報酬等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の   第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
      対価として当会社から受ける財産上の利           対価として当会社から受ける財産上の
    益は、株主総会の決議によって定める。             利益は、監査等委員である取締役とそれ
                                   以外の取締役とを区別して、株主総会の
                                   決議によって定める。
(取締役の責任免除)                (取締役の責任免除)
第 28 条 当会社は取締役(取締役であった者を含 第 28 条 当会社は取締役  (取締役であった者を含
      む。)の会社法第423条第1項の責任に         む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任に
      つき、善意でかつ重大な過失がない場合          つき、 善意でかつ重大な過失がない場合
      は、取締役会の決議をもって、法令の定          は、取締役会の決議をもって、     法令の定
      める限度額の範囲内で、その責任を免除          める限度額の範囲内で、   その責任を免除
      することができる。                   することができる。
     2.当会社は取締役(業務執行取締役等で        2. 当会社は取締役(業務執行取締役等で
      あるものを除く。)との間で、当該取締役          あるものを除く。 との間で、
                                            )        当該取締
      の会社法第423条第1項の責任につ            役の会社法第 423 条第 1 項の責任につ
      き、善意でかつ重大な過失がないときは、          き、善意でかつ重大な過失がない場合
      法令の定める額を限度として責任を負担           は、法令の定める額を限度として責任
      する契約を締結することができる。             を負担する契約を締結することができ
                                   る。
    第5章   監査役および監査役会                第5章   監査等委員会

(員数)
第 29 条 当会社の監査役は、4名以内とする。                <削   除>

(選任方法)
第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。
     2.監査役の選任決議は、議決権を行使す                <削   除>
      ることができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の
      過半数をもって行う。
(任期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終
      了する事業年度のうち最終のものに関す                <削   除>
      る定時株主総会終結の時までとする。
     2.任期の満了前に退任した監査役の補欠と
      して選任された監査役の任期は、退任した
      監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監               <削   除>
        査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前ま
      でに各監査役に対して発する。ただし、緊               <削   除>
      急の必要があるときは、この期間を短縮す
      ることができる。
     2.監査役の全員の同意があるときは、招
      集の手続きを経ないで監査役会を開くこ
      とができる。
(監査役会の決議方法)
第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めが             <削   除>
       ある場合を除き、監査役の過半数をもって
       行う。
(監査役会の議事録)
第 35 条 監査役会における議事の経過の要領およ             <削   除>
       びその結果ならびにその他法令に定める
       事項については、これを議事録に記載また
       は記録し、出席した監査役がこれに記名押
       印または電子署名する。
(報酬等)
第 36 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の             <削   除>
       対価として当会社から受ける財産上の利
       益は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 37 条 当会社は、監査役(監査役であった者を
       含む。)の会社法第423条第1項の責任
       につき、善意でかつ重大な過失がない場合            <削   除>
       は、取締役会の決議をもって、法令の定め
       る限度額の範囲内で、その責任を免除する
       ことができる。
      2. 当会社は、監査役との間で、当該監査
       役の会社法第423条第1項の責任につ
       き、善意でかつ重大な過失がないときは、
       法令で定める額を限度として責任を負担
       する契約を締結することができる。
                             (常勤の監査等委員)
                             第 29 条 監査等委員会は、 その決議によって常勤
         <新   設>
                                     の監査等委員を選定することができる。
                             (招集通知)
                             第 30 条 監査等委員会の招集通知は、会日の 3
         <新   設>
                                     日前までに各監査等委員に対して発す
                                     る。ただし、緊急の必要があるときは、
                                     この期間を短縮することができる。
                                   2. 監査等委員の全員の同意があるとき
                                      は、招集の手続きを経ないで監査等委
                                      員会を開くことができる。
                             (監査等委員会の議事録)
                             第 31 条 監査等委員会における議事の経過の要
         <新   設>
                                     領およびその結果ならびにその他法令
                                     に定める事項については、これを議事録
                                     に記載または記録し、出席した監査等委
                                     員がこれに記名押印または電子署名す
                                     る。
        第6章   計算                       第6章    計算

(事業年度)                      (事業年度)
第 38 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から   第 32 条 当会社の事業年度は、     毎年 4 月 1 日から
        翌年3月31日までの1年とする。            翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
                            (剰余金の配当等の決定機関)
         <新   設>            第 33 条 当会社は、    剰余金の配当等会社法第 459
                                    条第 1 項各号に定める事項については、
                                    法令に別段の定めのある場合を除き、        取
                                    締役会決議によって定めることができ
                                    る。
(剰余金の配当の基準日)                (剰余金の配当の基準日)
第 39 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月   第 33 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3
31日とする。                              月 31 日とする。
           <新 設>                  2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9
                                     月 30 日とする。
                                  3. 前 2 項のほか、  基準日を定めて剰余金
                                     の配当をすることができる。
(中間配当)
第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎               <削   除>
      年9月30日を基準日として中間配当を
      することができる。
(配当の除斥期間)                   (配当の除斥期間)
第 41 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始   第 34 条 配当財産が金銭である場合は、支払開
      の日から満3年を経過してもなお受領さ           始の日から満 3 年を経過してもなお受
      れないときは、当会社はその支払義務を免          領されないときは、 当会社はその支払義
      れる。                          務を免れる。
                                          附則

                            (監査役の責任免除に関する経過措置)
         <新   設>            第 1 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定
                                  により、同法第 423 条第 1 項の監査役で
                                  あった者の損害賠償責任を、法令の限度
                                  において、取締役会の決議によって免除
         <新   設>
                                  することができる。

                            第2条   本定款の変更は、令和 3 年 4 月 1 日から
                                  その効力を生じる。なお、本条は、効力
                                  発生日後にこれを削除する。