8886 J-ウッドフレンス 2020-06-15 17:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改正に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年6月 15 日
 各   位
                                会 社 名   株式会社ウッドフレンズ
                                代表者名    代表取締役    前田 和彦
                                        (JASDAQ・コード 8886)
                                問合せ先    上席執行役員 人事総務部長
                                                    伊藤 嘉浩
                                           (電話    052-249-3076)


         「内部統制システム構築の基本方針」の一部改正に関するお知らせ



 当社は、2020年6月15日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」について 下記の
とおり一部改正することを決議いたしましたので、改正後の内容をお知らせいたします。 なお、変更部分は
下線で示しております。

                         記



1.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  (1) 当社はコンプライアンスに基づく企業倫理、経営環境の激しい変化に対応するため経営組織体制の
      構築の重要性を認識し、内部統制システムの充実を最も重要な経営課題の一つと位置づける。
  (2) 役職員が、法令および定款を遵守して職務執行を行い、かつ企業の社会的責任を果たすため、取締
      役会を代表して代表取締役が全役職員に、経営方針および行動指針の趣旨を伝える。
  (3) リスクマネジメントを担当する取締役を取締役会が選定して、当社およびその子会社におけるリス
      ク管理・統制を行う。
  (4) 内部監査室を前項取締役の直轄組織とし、各部署の業務が法令・定款に基づいて実施されているか
      どうかを計画的に監査する。
  (5) コンプライアンス推進委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス基本方針の周知等により
      コンプライアンス経営を推進する。
  (6) 法令違反を早期に発見し、自浄作用を働かせるため、内部通報制度を運用する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制
    取締役の職務の執行に係る情報および文書は、「文書管理規程」に基づき適切に記録・保存・管理の
   運用を実施する。なお、取締役は、いつでも当該情報を閲覧することができるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (1) 各部門長は、職務権限規程により付与された権限の範囲で職務を遂行し、その権限を超える場合は、
      稟議規程等に定めるところにより取締役あるいは執行役員の許可を要することにより、事業の損失
      (リスク)を管理する。
  (2) 事業遂行部門に対する内部牽制機能を担う部門として企画・管理系部門を位置づけ、各事業のリス
      クを監視する。
  (3) 内部監査室はリスク管理の状況に関して調査を行い、リスクマネジメント担当取締役に報告する。
  (4) リスクマネジメント担当取締役は、定期的に当社およびその子会社のリスク管理の状況を取締役会
      および監査等委員会にて報告する。その報告に基づき問題点の把握を行い、リスク管理体制の見直し
      を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1) 定期の取締役会を月1回開催し、かつ必要に応じて随時取締役会を招集できる体制をとることによ
      り、重要事項の決定を迅速に行う。
  (2) 中期経営計画および年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明確化する。
  (3) 取締役および執行役員で構成する業務遂行の審議機関である経営会議を月1回開催し、意思決定の
      迅速化を図る。

5.当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1) 子会社管理規程を定め、権限を適切に委任するともに、当社への報告・事前付議事項の基準を明確
      にして、適切な子会社管理を実施する。
  (2) 当社グループとしての適切な経営判断を行うため、子会社の責任者は、経営会議において自社の経
      営状況を報告する。
  (3) リスクマネジメント担当取締役は、子会社の重要な会議に出席するなどして、子会社におけるガバ
      ナンス状況を適宜把握し、必要に応じて見直しを指示する。
  (4) 当社の内部監査室は、定期的または随時、子会社に対する監査を実施する。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
  (1) 内部監査室に所属する者は、監査等委員会の求めに応じて監査等委員会の補助業務を行う。
  (2) 前項の他、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員
      会の意見をできるたけ尊重した上で人選し、その者を配置する。
  (3) 監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた当該使用人は、当該指示に関して取締役(監査等
      委員である取締役を除く。)およびその他業務執行組織による指揮命令は受けず、独立してその職務
      を遂行する。

7.監査等委員会への報告に関する体制
  (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、当社または当社グループに対して著し
      い損害を及ぼす事実、重大な法令違反・定款違反が発生した場合あるいはそれらの発生を予見した場
      合には、速やかに監査等委員会に報告する。
  (2) 当社は、前項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
  (3) 監査等委員会は、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取
     締役を除く。)および使用人に対して、業務執行状況の報告を求めることができる。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1) 監査等委員である取締役のうち2名以上は社外取締役とし、対外的に透明性を確保する。また、監
      査等委員である社外取締役が社内情報を把握するために、監査等委員会の運営事務局である内部監
      査室が、監査等委員である社外取締役の要請に応じてサポートを行う。
  (2)  監査等委員会は、リスクマネジメント担当取締役および子会社の監査役との連絡会を定期的に開催
      し、監査が実効的に行われるための連携を保つよう努める。
  (3) 監査等委員会は監査の実効性を確保するため、必要に応じて、弁護士や公認会計士などの社外専門
      家を活用することができる。また、監査等委員会が職務を執行することに係る費用は当社が負担する。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制
    当社および当社グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法および関連す
   る法令等に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備するとともに、運用状況における有効性
   の向上を図る。
10.反社会的勢力の排除に向けた体制
     当社および当社グループは、市民生活や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の
    関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては、警察や弁護士などの外部専門機
    関と緊密な連携の下、組織全体として毅然とした態度で対応する。


                                              以   上