8876 リログループ 2019-05-23 15:30:00
有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年5月 23 日
各    位

                                    会 社 名     株 式 会 社 リ ロ グ ル ー プ
                                    代表者名      代表取締役社長    中 村 謙 一
                                              (コード:8876 東証第一部)
                                    問 合 せ 先   専 務 取 締 役  門 田    康
                                              ( TEL03-5312-8704)


    有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(第十三回及び第十四回)



 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 236条、第 238 条及び第 240 条の規定に基
づき、当社並びに当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項の定義により、
以下同様とする。)の取締役、監査役及び従業員に対し、新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を発行す
ることを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本新株予約権は、本新株予約権を引受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に
有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

                              記

Ⅰ.本新株予約権の募集の目的及び理由
 当社グループでは 2012 年3月期から 2035 年3月期までの 24 年間を「第二の創業」ステージと位置付け、長
期的な成長を目指しております。「第二の創業」ステージにおいて、当社は 2020 年3月期を初年度とする4ヵ年
の中期経営計画「第三次オリンピック作戦」を策定し、2023 年3月期連結業績において、売上高 3,700 億円、税
引前利益 355 億円を目標としております。「第三次オリンピック作戦」の詳細につきましては、2019 年5月 23 日公
表の「中期経営計画 「第三次オリンピック作戦」 策定に関するお知らせ」をご参照ください。
 この「第三次オリンピック作戦」の達成に向けて、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の当
社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、有償にて本新株予約権を発行するもの
であります。
 なお、本新株予約権は「Ⅱ.新株予約権の発行要領 7.新株予約権の行使の条件」に定めるとおり、連結税
引前利益の条件を達成した場合に初めて権利行使が可能になります。

 また当社グループでは「全社員経営参加のパートナーシップ経営」という経営理念を掲げており、当社グルー
プの取締役、監査役及び従業員が当事者として経営に参画し、事業の成長、企業価値の向上などに貢献がで
きるよう、当社株式の長期保有を推奨しております。
 当社は本新株予約権の発行により、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員がグループ一丸
となって目標達成に取り組み、あわせて株式を長期保有し、株主と価値共有を進めることを企図しております。
 本新株予約権の発行は、2019 年 5 月 23 日現在の発行済株式総数に対して、最大 0.20%の希薄化が生じる
可能性がありますが、本新株予約権に設定された業績目標が達成されることは、当社グループの企業価値・株
主価値の向上に資するものであり、株式希薄化の影響よりも株主の皆様への利益貢献の方が高いと認識され、
本新株予約権の発行は合理的なものであると考えております。


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Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
  当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員 150 名に対し 3,100 個
 なお、上記対象となる者の人数は、本お知らせ提出時の予定人数であり、増減することがある。また、上記割
当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
  本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その株式総数は本新株予約権の総数に 100
株を乗じた株式数とする。
  なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、
次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該
時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の
端数については、これを切り捨てるものとする。

       調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理
的な範囲で必要と認める株式数の調整を行う。
 株式数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を、本新株予約
権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知または公告するものとする。ただし、当該
調整後株式数を適用する日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知ま
たは公告するものとする。

3.新株予約権の総数
  3,100 個
     第十三回新株予約権   2,450 個
     第十四回新株予約権     650 個

4.新株予約権と引換えに払い込む金銭
①第十三回新株予約権
  本新株予約権と引換えに払い込む金銭は、本新株予約権1個あたり金 5,500 円とする。
  なお、当該金額は、第三者評価機関であるみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が、本新株予約
権の発行を当社取締役会で決議した 2019 年 5 月 23 日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値
2,840 円/株、株価変動率 30.651%、1株あたり配当予想額 26 円、無リスク利子率-0.100%や本新株予約権の
発行要項に定められた条件(割当日から行使期間最終日までの期間、業績条件)等に基づいて、一般的なオ
プション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、当該評価結果
5,408 円に 92 円を加算した額に決定したものである。
②第十四回新株予約権
  本新株予約権と引換えに払い込む金銭は、本新株予約権1個あたり金 5,700 円とする。
  なお、当該金額は、第三者評価機関であるみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が、本新株予約
権の発行を当社取締役会で決議した 2019 年 5 月 23 日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値
2,840 円/株、株価変動率 35.229%、1株あたり配当予想額 26 円、無リスク利子率 0.022%や本新株予約権の発
行要項に定められた条件(割当日から行使期間最終日までの期間、業績条件)等に基づいて、一般的なオプシ
ョン価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、当該評価結果 5,648
円に 52 円を加算した額に決定したものである。

5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予
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約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該本新株
予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
 行使価額は、1 円とする。(注)1
 なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
 ① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応
 じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                    1
   調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                               分割・併合の比率
 ② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社
 法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株
 式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約
 権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調
 整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
                            新規発行      1 株 当 た り
                                   ×
                     既発行    株 式 数     払 込 金 額
                         +
  調 整 後      調 整 前   株式数        1株当たりの時価
          =        ×
  行使価額       行使価額       既発行株式数 + 新規発行株式数

  上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先
 立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
 の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満
 小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
  上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係
 る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己
 株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
 ③ 適用日は、次に定めるところによる。
  上記①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準
 日を定めないときは、その効力発生日。)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適
 用する。上記②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が
 設けられたときは、当該払込期間の最終日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。)、
 これを適用する。
 ④ 上記①、②のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、
 合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
 ⑤ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を本新株予約権者に通知または
 公告するものとする。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後
 速やかに通知または公告するものとする。

6.新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)
   行使期間については、下記のとおりとする。
    第十三回行使期間 2024 年4月1日から 2028 年3月 31 日まで
    第十四回行使期間 2027 年4月1日から 2031 年3月 31 日まで
   ただし、行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人(会社法第 123 条に定める株主名簿管理人をいう。)
  の営業日でない場合は、その前営業日を最終日とする。

7.新株予約権の行使の条件
  ① 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された 2023 年3
  月期の連結損益計算書における税引前利益が 350 億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使すること

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 ができる。(注)2
 ② 本新株予約権者が本新株予約権を行使するにあたっては、本号①の定めに加え、別途株式会社リログ
 ループ及び本新株予約権者とで締結する覚書が適用される。
 ③ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の
 子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または
 監査役の任期満了若しくは従業員の定年により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認
 めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、監査役または従業員の地位
 にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
 ④本新株予約権者に対しては、前各項の新株予約権の行使の条件を満たしている場合でも、新株予約権を
 行使する日以前において、法令に違反した場合、所属会社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合、当
 社又は当社の子会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨
 に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、新株予約権
 の行使の権利を消滅させることができる。
 ⑤ 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することがで
 きる。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
  ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
  条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果 1 未満の端数が生じたと
  きは、その端数を切り上げるものとする。
  ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
  本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

9.新株予約権の取得に関する事項(新株予約権の取得の条件)
    当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第 784 条第
  1 項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第 468 条第 1 項に定
  める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認された場合、または、
  当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当
  社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社等が当社の特別支配会社である場
  合には当社取締役会)で承認された場合、本新株予約権を無償で取得することができる。

10.新株予約権の譲渡制限
  譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

11.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、上記 9.により本新株予約権を取得する場合を除き、組織再
編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会
社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権
は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に
  決定される数とする。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
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 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
  組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  上記5.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付
 する新株予約権 1 個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
 ⑤ 新株予約権の行使期間
  行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
  上記 8.に定めるところと同様とする。
 ⑦ 新株予約権の行使の条件
  上記7.に定めるところと同様とする。
 ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
 ⑨ 新株予約権の取得の条件
  上記 9.に定めるところと同様とする。

12.新株予約権の割当日
  2019 年 6 月 27 日

13.新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
  2019 年 6 月 30 日

14.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
  当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。



(注)1. 当社並びに当社子会社の取締役及び従業員の当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め
      ると共に、監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより当社グループの健全な経営と社会的信
      頼の向上を図る目的から、当該行使価額に決定したものである。
   2. 7.①記載の業績目標が達成されることは、当社グループの企業価値・株主価値の向上に資するもので
      あり株主の皆様の利益に貢献するものと認識される。



                                                以 上




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