8876 リログループ 2021-08-12 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 リ ロ グ ル ― プ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 謙 一
(コード:8876 東証第一部)
問合せ先 専 務 取 締 役 門 田 康
( TEL03-5312-8704)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年8月 12 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年9月 15 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 1,274,100 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 2,418 円
(4) 処 分 価 額 の 総 額 3,080,773,800 円
(5) 割 当 予 定 先 当社の従業員 31 名 163,500 株
当社子会社の取締役 37 名 324,900 株
当社子会社の従業員 396 名 785,700 株
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の
効力発生を条件としています。
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2011年4月よりスタートしている第二の創業で「日本企業が世界で戦うために本業に集中できる
よう、本業以外の業務をサポートすること」
「真のサムライパワーを発揮できるよう、日本企業の世界展開を
支援すること」そして、これら活動を通じ、
「これから始まる日本の大転換をサポートすること」という使命
と、「グローバル・リロケーションカンパニーNo.1」というビジョンを掲げ、その実現に向け、国内市場シ
ェアダントツNo.1に向けた国内事業のさらなる強化に取り組むと同時に、世界の市場にリーチする土台作り
に取り組んでおります。
当社では、
「全社員経営参加のパートナーシップ経営」という経営理念を掲げており、当社役職員が当事者
として経営に参画し、事業の成長、企業価値の向上などに貢献ができるよう、当社株式の長期保有を推奨し
ております。
当社は、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下、「割当対象者」といいます。)が当社
株式を所有することで当社グループへの経営参画意識を高め、当社グループの企業価値の持続的な向上を目
指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的とし
て、また、付与される株式に譲渡制限期間を設定する事で、中長期的かつ継続的な勤務を促すことを目的と
して、特定譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2021年6月24日開
催の取締役会で決議しております。
その上で、当社は、本日開催の当社及び当社子会社の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績
その他諸般の事情を勘案し、割当対象者464名に対し、金銭債権合計3,080,773,800円(以下、「本金銭債権」
といいます。
)を支給することを決議し、同じく本日開催の当社取締役会において、本制度に基づき、割当予
定先である割当対象者464名が有する本金銭債権の全部を当社に現物出資財産として給付することにより、当
社の普通株式1,274,100株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。なお、
本割当株式は、引受けを希望する割当対象者に対してのみ割り当てるものであり、当該割当対象者が現物出
資するための本金銭債権が当社及び当社子会社から支給されるものであるため、本制度の導入によって割当
対象者である当社及び当社の子会社の従業員の賃金が減額されることはありません。
3.株式割当契約の概要
当社は、割当対象者との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとお
りです。
(1)譲渡制限期間
2021年9月15日から2031年9月14日まで
割当対象者は、上記に定める譲渡制限期間(以下、
「本譲渡制限期間」といいます。、本割当株式につ
)
いて、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
(2)譲渡制限の解除条件
割当対象者が本譲渡制限期間中、継続して当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位に
あったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡
制限を解除いたします。
ただし、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退職等した場合(業務に
起因しての死亡・疾病・事故により業務の継続が不可能となり退職した場合を含みます。、当該退職
)
等の直後の時点をもって、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を120で除した数に、
当該時点おいて割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果1株未
満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。
)の株式について、譲渡制限を解除いたします。ま
た、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、退任・退職時に本割当株式の全部につき譲
渡制限を解除いたします。
(3)無償取得自由
上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合
には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当
社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株
主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社
の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において割当対象
者が保有する本割当株式の全部について、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、
譲渡制限を解除いたします。
(5)株式の管理
割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載または記
録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・
維持するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会決議日の
直前営業日(2021年8月11日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,418円としております。
これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考え
ております。
以 上