8860 フジ住宅 2020-05-08 15:40:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月8日
各 位
所 在 地 大阪府岸和田市土生町1丁目4番 23 号
会 社 名 フ ジ 住 宅 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 宮 脇 宣 綱
(コード番号 8860 東証第一部)
問合せ先 取締役IR室長 石 本 賢 一
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分要領
(1)処 分 期 日 2020年5月25日
(2)処 分 株 式 数 普通株式 700,000株
(3)処 分 価 格 1株につき498円
(4)資 金 調 達 の 額 348,600,000円
(5)処 分 方 法 第三者割当による処分
(6)処 分 先 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
(7)そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を
条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月8日付にて、当社及び当社グループの従業員を対象とするインセンティブ・
プランとして、ストック・オプションに代わる新たなインセンティブ・プランとして「従業員向
け株式交付信託制度」(以下「本従業員向け制度」といい、本従業員向け制度に関して株式会社り
そな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定さ
れる信託を「本信託」といいます。)の導入を決議し、本従業員向け制度に基づき当初信託する金
額について決定しました。(本従業員向け制度の概要につきましては、本日付「従業員及び役員
に対する新しいインセンティブ・プランの導入に関するお知らせ」をご参照ください。)
本自己株式の処分は、本従業員向け制度導入のため、本信託の受託者である株式会社りそな銀
行の再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対し、第三者
割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量につきましては、従業員向け株式交付規程のポイント付与の当初対象期間(2020年3
月31日で終了する事業年度から2022年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度)に付与する
見込みのポイントに相当する株式数であり、2020年3月31日現在の発行済株式総数に対し1.90%
(少数第3位を四捨五入。2020年3月31日現在の総議決権総数353,993個に対する割合1.98%)と
なりますが、従業員株式交付規程に基づく株式の交付は、毎年一定の時期に交付されるものであ
り、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に繋がるものと考えており、その希薄化の規
模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると考えております。
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※ 信託契約の概要
(1)名 称: 従業員向け株式交付信託
(2)委 託 者: 当社
(3)受 託 者: 株式会社りそな銀行
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行)
(4)受 益 者: 当社及び当社グループの従業員のうち、受益者要件を満た
す者
(5)信 託 管 理 人: 当社の従業員から選定
(6)本 信 託 契 約の 締 結 日: 2020年5月11日(予定)
(7)信 託 の 期 間: 2020年5月11日(予定)から信託が終了するまで(特定の
終了期日は定めず、本信託が継続する限り本信託は継続す
るものとします。)
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議日
(以下、「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日である2020年5月7日の東京証券取
引所における当社株式の終値である498円といたしました。
当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日(2020年5月7日)の直近1カ月間(2020年4月
8日~2020年5月7日)の終値平均である483円(円未満切捨て)からの乖離率は3.11%、直近3
カ月間(2020年2月10日~2020年5月7日)の終値平均である537円(円未満切捨て)からの乖離
率は7.26%、直近6カ月間(2019年11月8日~2020年5月7日)の終値平均である616円(円未満
切捨て)からの乖離率は19.16%となっております。(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨
五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはい
えず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、当社の監査役全員(3名にて構成。うち2名が社外監査
役)が、割当先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではな
いことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入
手及び株主の意思確認手続きは要しません。
以 上
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