8860 フジ住宅 2019-06-19 15:00:00
業績連動型ストック・オプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 19 日
各 位
所 在 地 大阪府岸和田市土生町1丁目4番 23 号
会 社 名 フ ジ 住 宅 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 宮 脇 宣 綱
(コード番号 8860 東証第一部)
問合せ先 取締役IR室長 石 本 賢 一
(T E L 0 7 2 - 4 3 7 - 9 0 1 0)
業績連動型ストック・オプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ
当社は、2019年6月19日開催の取締役会において、会社法第236条、同238条及び239条の規定及び
2016年6月23日開催の当社第43回定時株主総会における承認に基づき、当社の取締役に対して発行す
る業績連動型ストック・オプションとしての新株予約権について、具体的な内容を下記のとおり決定
いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.取締役に対する新株予約権を発行する理由
当社は、2015年4月30日に当社グループの中期計画である「中期利益計画について(2016年3月期~
2019年3月期)」を公表しました。本中期計画は、最終年度である2019年3月期において、連結売上高
1,020億円、連結営業利益63億円、連結経常利益60億円、連結当期純利益39億円、ROE10%以上の達
成を目標とし、その目標達成に対する意欲をより高めるインセンティブとして2016年6月23日開催の第
43回定時株主総会において、目標達成を条件に株式報酬型ストック・オプションを付与する報酬制度を
導入しております。
当社グループは、2019年3月期において、連結売上高1,157億円、連結営業利益66億円、連結経常利
益64億円、連結当期純利益42億円、ROE11.9%となり、中期利益計画の全事業年度におけるすべての
計画目標を達成したことから、当社の取締役5名に対して株式報酬型ストック・オプションを発行する
ものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
フジ住宅株式会社第3回業績連動型新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社の取締役5名
(3)新株予約権の総数 160 個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の
総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式
数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数
の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準
じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるもの
とする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価
額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、
当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(6)新株予約権の割当日
2019 年7月4日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、
これに付与株式数を乗じ
た金額とする。
(8)新株予約権を行使できる期間
2019 年7月5日から 2020 年7月4日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、取締役が
任期満了により退任した場合はこの限りではない。
(10)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより
新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予
約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株
主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める
日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または
株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236
条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社
の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、
新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付
する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じて決定
する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に
当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付され
る新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金
額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の取得に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
前記(12)に準じて決定する。
(14)1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端
数があるときには、これを切り捨てるものとする。
以 上