8848 レオパレス21 2019-07-31 15:00:00
施工不備に関する原因及び再発防止策等について [pdf]

                                                               2019 年 7 月 31 日
各      位
                                        会 社 名     株 式 会 社レ オ パ レ ス 21
                                        代表者名           代表取締役社長 宮 尾 文 也
                                                  ( コ ー ド 番 号 8848   東証第一部)
                                        問合せ先             執行役員        新   井   清
                                                          ( TEL 050-2016-2907 )




                   施工不備に関する原因及び再発防止策等について




    株 式 会 社 レ オ パ レ ス 2 1( 本 社:東 京 都 中 野 区   社 長:宮 尾 文 也 、 以 下 、 当 社 」と い
                                                         (     「
い ま す 。 は 、 2019 年 5 月 29 日 付 の ニ ュ ー ス リ リ ー ス に て 公 表 し ま し た 界 壁 の 建 築 基 準
       )
法に基づき認められている仕様への不適合 、及び当社が設計等を行ない他社が施工した共
同 住 宅( 以 下 、 他 社 施 工 物 件 」と い い ま す 。
           「                         )の 施 工 不 備( 以 下 、あ わ せ て「 本 施 工 不 備 」
と い い ま す 。 に 関 し て 、 そ の 原 因 の 究 明 等 を 行 な う た め 、 2019 年 2 月 27 日 に 設 置 し た
           )
伊 藤 鉄 男 弁 護 士( 西 村 あ さ ひ 法 律 事 務 所 )を 委 員 長 と す る 外 部 調 査 委 員 会( 以 下 、 本 調 査
                                                                     「
委 員 会 」 い い ま す 。 に 対 し 、 年 6 月 10 日 に 調 査 を 依 頼 し 調 査 を 進 め て ま い り ま し た 。
       と         )       同
    か か る 調 査 を 受 け て 、当 社 は 、本 調 査 委 員 会 よ り 2019 年 6 月 21 日 に「 外 部 調 査 委 員 会
に よ る 調 査 の 状 況 に つ い て 」 以 下 、 調 査 状 況 報 告 書 」と い い ま す 。
                        (     「                           )を 、2019 年 7 月 31
日 に「 施 工 不 備 問 題 に 関 す る 調 査 報 告 書 」 以 下 、 最 終 報 告 書 」と い い ま す 。
                                   (     「                       )を 受 領 致 し
ました。
    当社は、調査状況報告書及び最終報告書の内容を踏まえて、当社として本施工不備の原
因、対応策について検証し決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。


    一連の施工不備問題につきまして、物件の所有者様、入居者様をはじめとする関係者の
皆様及び各ステークホルダーの皆様には多大なるご心配 及びご迷惑をおかけしましたこと
を深くお詫び申し上げます。
    全社一丸となって引続き当社施工物件の調査及び補修を速やかに実施するとともに、
2019 年 5 月 29 日 に リ リ ー ス 致 し ま し た 再 発 防 止 策 に 加 え て 、今 回 お 知 ら せ 致 し ま す 再 発
防止策の実施に全力で取り組んでまいります。



                                        1
                                       記


1   施工不備の内容及びその原因について


( 1) 確 認 さ れ た 施 工 不 備 の 内 容 に つ い て
    ア 鉄骨耐火建築物の界壁仕様不備の概要について
          2019 年 5 月 29 日 付 の ニ ュ ー ス リ リ ー ス に て 公 表 し た と お り 、 当 社 施 工 の 鉄 骨
     耐 火 建 築 物 の 一 部 に お い て 、界 壁 が 建 築 基 準 法 第 27 条 及 び 第 61 条 に よ り 求 め ら れ
     る 耐 火 構 造 、 並 び に 平 成 4 年 6 月 26 日 改 正 建 築 基 準 法 第 30 条 の 2 ( 現 第 30 条 )
     により求められる遮音に係る建設大臣認定の仕様に適合していなかった不備(以下
     「鉄骨耐火建築物の界壁仕様不備」という。 があることが確認された。
                         )


    イ 他社施工物件の不備の概要について
       現 行 の 建 築 基 準 法 ( 最 終 改 正 は 2019 年 6 月 25 日 施 行 ) は 、 遮 音 及 び 防 耐 火 の 観
     点 か ら 、 長 屋 又 は 共 同 住 宅 の 各 戸 の 界 壁 に つ い て 、 「小 屋 裏 又 は 天 井 裏 に 達 」す る も
     の と す る と 定 め て い る ( 建 築 基 準 法 30 条 、 建 築 基 準 法 施 行 令 114 条 1 項 ) 当 社 が
                                                                       。
     他 社 施 工 物 件 の 販 売 を 開 始 し た 1984 年 の 時 点 に お い て も 、 屋 裏 等 界 壁 の 施 工 が 必
                                                         小
     要であったにもかかわらず、他社施工物件の一部において小屋裏等に界壁の未施工
     や、界壁が施工されているものの一部に不備がある ことが確認された。


( 2) 施 工 不 備 の 原 因 に つ い て
     最終報告書において、鉄骨耐火建築物の界壁仕様不備及び他社施工物件の不備 にか
    かる事実関係や不備に繋がった直接的な原因等が認定されている。これらを受けて、
    当社としては、本施工不備の発生原因及びこれらの不備を早期に発見できなかった原
    因について、以下のとおりであると考える。


    ア 本施工不備の発生原因について
      ①    法令等の知識や資格を有する人材の不足や相次ぐ新シリーズの開発等により
          増加する業務に対応できるだけの人員態勢の不構築など、人的リソースが手当
          されていなかったこと
      ②    人員不足により支店の工事担当部署による施工管理が不十分であったこと
      ③    工事監理者となる建築士が少数の特定者に偏っており、他方で工事監理者と
          して抱える物件数が非常に多く、工事監理が不十分であったこと
      ④    施工業者の知識や経験が不十分であったこともあるが、これを補うための当


                                        2
             社から施工業者に対する情報提供、施工上の注意点を説明するための説明会の
             開催といった対策を講じなかったこと
         ⑤    商品開発担当部署において、大臣認定を十分確認・検討し、支店の工事担当
             者及び施工業者が大臣認定により要請される仕様を認識できるような一般図を
             作成すべき責務があったのに、これを怠ったこと


    イ    不備を早期発見できなかったことの原因について
             品質問題に関するリスク情報が関連部署等に水平展開されるリスク感知体制の
         不備、経営陣を含む役職員のリスク感度の欠如、個別の物件レベルでの施工不備
         の問題へと矮小化してしまおうとする事なかれ意識があったこと


2   再発防止策について
        当 社 は 、当 社 施 工 物 件 に お け る 小 屋 裏 等 の 界 壁 を 施 工 し て い な い 不 備 等( 以 下 、「小
    屋 裏 等 界 壁 不 備 等 」と い う 。)に 関 し 外 部 調 査 委 員 会 か ら 2019 年 5 月 29 日 に 施 工 不 備
    問題に関する調査報告書(以下、 前回調査報告書」という。 を受領し、同日これに
                   「            )
    関 す る 再 発 防 止 策 を 策 定 し て い る ( 2019 年 5 月 29 日 付 リ リ ー ス 「 当 社 施 工 物 件 に お
    け る 界 壁 等 の 施 工 不 備 に 関 す る 原 因 及 び 再 発 防 止 策 等 に つ い て 」( 以 下 、 前 回 再 発 防
                                                             )     「
    止策」という。。
          )
        前 記 1 ( 2) ア ① 記 載 の 人 的 リ ソ ー ス の 手 当 の 不 十 分 に つ い て は 、 2019 年 2 月 7 日
    にコンプライアンス統括部を設置し、同統括部内に一級建築士等の建築の専門的知識
    を有する者による法令適合性の検討を可能にすること等を目的として、建築法務部を
    設置している。加えて、工事監理及び施工管理にかかる人員については、 次の段落で
    述べるとおり一定の体制を整えている。
        前 記 1( 2)ア ② ③ 記 載 の 人 員 不 足 に よ る 施 工 管 理 の 不 十 分 、及 び 工 事 監 理 の 不 十 分
    については、前回調査報告書においても指摘を受けているところである。 当社は、現
    在、工事監理については、建築士による工事監理に関するマニュアルを整備し、建築
    士が、各物件について工事監理報告書を作成し、工事監理を徹底する体制を構築して
    いる。また、施工管理については、支店の工事担当部署の人員を増員するとともに、
    主 任 技 術 者 の 有 資 格 者 を 増 や し 、2009 年 頃 か ら は 、主 任 技 術 者 自 身 が 工 程 検 査 に 直 接
    従事できるような体制を構築している。さらに、前回再発防止策において「建築請負
    事 業 体 制 の 見 直 し 」 前 回 再 発 防 止 策 11 頁
                    (                         2 再 発 防 止 策 に つ い て( 3)参 照 )を 行 な
    い、その中で適切な主任技術者の配置や工事監理の検査の実施等を行なうこととして
    いる。また、施工業者による施工品質を確保するために、建築法務部において、 施工
    品質監査を行なう会社等の第三者のアドバイスを受けながら設計課、監理技術課、検
    査課及び施工業者を対象として、各商品の設計趣旨、施工品質・工事監理の重要性等
    に 関 す る 研 修 や 教 育 の 実 施 す る こ と と し て お り 、こ れ は 、前 記 1( 2)④ 記 載 の 施 工 業


                                          3
   者の知識・経験の不十分性を補うことにつながるものと考える。
     前 記 1( 2)イ 記 載 の 不 備 を 早 期 発 見 で き な か っ た こ と の 原 因 に つ い て も 、前 回 調 査
   報告書で同一の指摘がなされており、これに対し当社は前回再発防止策において「企
   業風土の抜本的改革」 前回再発防止策 4 頁
             (                            2 再 発 防 止 策 に つ い て ( 1) 参 照 ) 及 び
   「 コ ン プ ラ イ ア ン ス・リ ス ク 管 理 体 制 の 再 構 築 」 前 回 再 発 防 止 策 8 頁
                                           (                     2再発防止策
   に つ い て( 2)参 照 )を 行 な う こ と と し 、コ ン プ ラ イ ア ン ス フ ァ ー ス ト の 定 着 、法 令 違
   反等報告体制の整備及びリスク管理方法の見直し等を行なうこととし、従業員のリス
   ク感度を向上させ、感知した問題を後回しにしない企業風土の醸成に努めることとし
   ている。
     し た が っ て 、前 回 再 発 防 止 策 は 、前 記 1( 2)ア ⑤ を 除 き 最 終 報 告 書 に 記 載 さ れ て い
   る不備の発生原因を防止する策としても機能するものであると考える。この点、最終
   報告書においても、本施工不備と小屋裏等界壁不備等の再発防止策は基本的には共通
   する旨指摘を受けている。
     最終報告書において、本委員会より、前回報告書での指摘に追加して、不備を防ぐ
   ための方策及び早期発見・早期対応できるようにするための方策について提言を受け
   ていることから、本施工不備の原因と最終報告書における本委員会の再発防止にかか
   る具体的な方策の提言を踏まえて、前回再発防止策に加えて以下に記載する再発防止
   策を策定し、取り組むものとする。
     本再発防止策については、経営上の最重要課題と位置づけ、すみやかに実施する方
   針である。
     なお、各再発防止策への取組状況については、当社ホームページ上にて定期的に公
   開を行なう。


( 1) 不 備 を 防 ぐ た め の 方 策
   ア 業務量に応じた人員の確保及び業務体制の構築
       最終報告書において、事業(特に、新規事業の開始、新商品の開発)を行なうに
     当たっては、必要となる業務量を的確に見通し、業務遂行のために適切な質・量の
     人員を確保し、必要な業務体制とすることが重要である旨提言を受けている。
       重要な新規事業の開始、新商品の開発に当たっては、経営会議等の会議体におい
     て、事業遂行に必要な人員・工程・コスト等 の妥当性についてあらかじめ検討した
     上で、無理のない計画のもと遂行することとする。また、コンプライアンス統括部
     において、当社グループにおける新規事業・新サービス・新商品等の法令適合性の
     検証等を行なうことで各事業部における新規事業の開始、新商品の開発を支える体
     制をとっている。


   イ 施工業者に対する情報提供等の実施


                                      4
 最終報告書において、施工上の注意点等について、社内で情報共有を行ない、教
育を実施すべきであるのはもちろんであるが、施工業者にも適切な情報提供を行 な
い、説明会等の機会を通じて教育を行なうことが重要である旨提言を受けている。
 当社は、前回再発防止策にて公表したとおり、施工業者ごとに第三者検査業者に
よる施工内容の評価(部位別に施工不備の有無等を検査し、不備率等について数値
化する。を行ない、 の内容を次の段落に述べる協力会においてフィードバックし、
   )     そ
施工業者の施工品質の向上を図る。また、評価の内容を前記評価シートに反映する
ことによって、評価に応じた施工業者への教育を行なう こととしている。
 施工業者への情報提供については、個別の建物施工前に社内の設計担当部門及び
工事担当部門の担当者と施工業者との間で施工検討会を開催し、施工計画の決定、
建物の仕様確認、設計図書に沿った施工内容の読み合わせ等について情報交換を行
なっているほか、2000 年 頃 か ら 当 社 の 工 事 担 当 部 門 と 施 工 業 者 と の 間 で 開 催 し て い
る協力会において、マニュアルの変更、商品仕様の変更等、施工にかかわる注意事
項 に つ い て 情 報 交 換 を 行 な っ て い る 。 現 在 、 協 力 会 は 全 国 11 エ リ ア に お い て 1~ 2
か月に 1 度の頻度で開催されている。
 今後は、施工マニュアルや設計図をより施工業者が理解しやすいものへ修正する
とともに、実際に発生した不具合等の情報についても協力会や施工検討会において
施工業者に共有することにより施工業者への教育の充実を図り、施工不備の発生を
防止する。


ウ 適切な施工管理の実現に向けた取り組み
 最終報告書において、形だけの施工管理ではなく、より実効的な施工管理を行な
うため、新商品の開発や大幅な仕様変更の際には、事前に詳細な工程のシミュレー
ションを行ない、どの部分に注意する必要があるかを検討して、適切なチェックポ
イントの設定を行なうこと等の提言を受けている。
 当社は、前回再発防止策にて公表したとおり、①主任技術者等の適切な配置によ
る施工管理体制の確保、②第三者による工程検査の実施、③自主検査実施日の施工
管理工程への組込み等を行なうこととしている。
 これらに加えて、新商品の開発や大幅な仕様変更を行なった際には、新商品開発
段階において、その商品に応じた施工管理方法をあらかじめ策定することとする。
また、それらに基づく実効的な施工管理を行 なうため、新商品の開発や大幅な仕様
変更に対応した自主検査項目を設定するものとする。さらに、施工検討会において
施工上の注意点等を施工業者と共有し、当該注意点についても自主検査項目に追加
する。以上を実施することにより、設計工程及び施工期間を見直し適切な日数を確
保すると共に現状の施工管理手法を改め、より実効性と適切なチェックが出来る仕
組みづくりを行なうものとする。


                                 5
   エ    商品開発担当部署において、大臣認定を十分確認・検討し、施工業者等が仕様内
        容を十分に把握できる仕組みの構築
        当社は、前回再発防止策にて公表したとおり、商品開発部門において、仕様等の
       関係法令の適合性チェックを行なった上で、建築請負事業部から独立したコンプラ
       イアンス統括部建築法務部において、法令適合性の検討が適切になされているか等
       を審査することとしている。
        これに加えて、前記イに述べたとおり、今後は、大臣認定の詳細等が記載される
       施工マニュアル等を施工業者が理解しやすいものへ修正するとともに、 施工検討会
       及び協力会で大臣認定の求める仕様等の説明を実施することで 、施工業者が大臣認
       定等で求められる仕様の内容を十分に把握できるように努める。


( 2) 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 で き る よ う に す る た め の 方 策
   ア リスク情報を吸い上げて検証する仕組みの構築
         最終報告書において、個別具体的な補修要求、クレーム等を組織的に調査・分析
       し、リスク情報を拾い上げて適切かつ迅速に対応ができる組織体制や社内のルー ル
       作りを進めることが望まれる旨の提言を受けている。
        当社は、前回再発防止策にて公表したとおり、リスク管理委員会を全社リスクを
       横 断 的 に 管 理・監 督 す る 機 関 と 位 置 づ け 、 に 顕 在 化 し た 発 生 事 案 へ の 対 応 に 加 え 、
                                          既
       潜在的なリスクについて洗い出したうえで、対応策の有効性や対応すべき水準につ
       いて討議・検討を行なうこととした。
        また、コンプライアンス統括部へ寄せられる相談案件の精査及び各事業部との定
       例会の実施等によって、各事業部内の潜在的なリスクを積極的に洗い出し、リスク
       の重要度等に応じた実効的なリスク管理及び危機対応を行な うこととし、影響が広
       範にわたると考えられる潜在リスクをコンプライアンス統括部自ら把握するため、
       相談案件の精査を行なったり、建物の補修においては、補修工事を実施するための
       稟議の承認経路にコンプライアンス統括部を追加し、補修内容の類型化・整理を行
       なうことにより能動的に潜在リスクを発見できるよう努めている。
        今後は、これらに加えて、リスクの早期発見・対応のため、以下の方策を採るこ
       とを検討する。


        ①クレーム対応マニュアルの整備
          当 社 に お い て は 、ス テ ー ク ホ ル ダ ー 別 の 各 シ ス テ ム で ク レ ー ム 内 容 を 登 録 の 上 、
        対応記録を残しているが、潜在リスクとなりうるクレーム内容を関係部署に水平
        展開するといった報告ルールが整備されておらず、事業部ごとに事案ごとの対応
        を行なっていた。


                                        6
  今後は、統一されたクレーム報告ルールを整備し、特定のクレームが多数発生
 している等、リスクと認められる一定の事情が認められる場合には、各事業部か
 らコンプライアンス統括部(コンプライアンス委員会・リスク管理委員会)への
 報告を義務付けること、また、クレームが登録されている各システ ムをコンプラ
 イアンス統括部が直接閲覧し、潜在リスクとなりうるクレーム情報を吸い上げる
 仕組みの構築を検討する。


 ②コンプライアンスポスト(仮称)の設置の検討
  役職員の身近にあるリスクを含めより多くのリスクを吸い上げるための仕組み
 を構築するとともに、役職員の身近にあるリスクを自発的に報告することを促す
 ことを目的として、役職員を対象として潜在リスクの報告を受け付ける「コンプ
 ライアンスポスト(仮称) を設置することを予定している。
             」
  現場において潜在リスクと考えられるとして報告された一つ一つの事象をコン
 プライアンス統括部で俯瞰的に確認することにより、その事象が個別のものなの
 か、広がりがあるものなのか調査・分析した結果、重要なリスクであると判断さ
 れた場合は、コンプライアンス統括部が主体となり、関係部署含めリスク情報を
 水平展開し早期に対応を行なうこととする。


イ 図面等の重要書類の作成者や承認手続の明確化
  最終報告書において、図面には、作成者が押印することを徹底し、作成者が一見
して分かるようにしておくべきとの提言を受けている。
  現時点において、一般図等の図面を作成する際は、最終作成者(変更者を含む。)
のみが明記される形式となっている。
  今後は、一般図等の図面を作成する際は、マニュアル等において、最終作成者の
みならず、承認者を含め当該一般図等の作成にかかわった者全てが明らかになるよ
う証跡を残すことを義務付けることを検討する。


ウ 重要書類の保管・管理ルールの明確化
  当社は、当社で保有する重要書類や電子データは経営に欠かせない重要な情報資
産と位置づけ、厳格な管理と運用に努めるため、情報セキュリティに関する基本方
針を定めている。また、情報管理規程をはじめとした情報資産に係る社内規程を定
めるとともに、社内規程に即した運用マニュアルを定めている。
  し か し な が ら 、本 調 査 の 過 程 に お い て 、施 工 物 件 に 係 る 資 料 や 会 社 の 意 思 決 定 に
関する稟議書が見当たらないといったことが発覚し、最終報告書において、重要書
類の廃棄記録の作成や稟議書の保管・管理ルールを明確にしておくべきとの提言を
受けている。


                                7
    そ こ で 、以 下 の と お り 重 要 書 類 の 保 管 ・ 管 理 ル ー ル を 見 直 す と と も に 、教 育 研 修
等を通じて従業員に対しルールの周知徹底を図ることとする。


①    重要書類の保管・管理ルールの見直し
     現 状 、情 報 資 産 全 般 に つ い て は 情 報 管 理 規 程 、重 要 書 類 に つ い て は 文 書 取 扱 規
    程 、稟 議 書 に つ い て は 稟 議 規 程 を 定 め 、そ れ ぞ れ 、各 規 程 に 即 し た 運 用 マ ニ ュ ア
    ルを定めている。
     今 後 は 、こ れ ら の 規 程 や 運 用 マ ニ ュ ア ル を 見 直 し 、重 要 書 類 の 廃 棄 記 録 簿 の 作
    成や社長決裁稟議をはじめとした重要な稟議書の永久保管を義務付ける 。


②    重要書類の保管・管理ルールの周知徹底
     上記の重要書類の保管・管理ルールについて、実効性を確保するため、教育研
    修 等 を 通 じ て 従 業 員 に 対 し 周 知 徹 底 す る こ と に よ り 、従 業 員 の 情 報 管 理 意 識 の 向
    上を図る。




                                                                      以上




                                   8