8848 レオパレス21 2019-05-29 15:00:00
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 5 月 29 日
各     位
                            会 社 名    株 式 会 社 レ オ パ レ ス 21
                            代表者名       代表取締役社長 深 山 英 世
                                     (コード番号 8848 東証第一部)
                            問合せ先    取締役常務執行役員       宮 尾 文 也
                                           (TEL 050-2016-2907 )




             内部統制システム構築の基本方針の一部改定のお知らせ

     当社は、2019年5月29日開催の取締役会において、「業務の適正性を確保するための体制」に対する運用
    状況の評価、および本日開示した、「当社施工物件における界壁等の施工不備に関する原因及び再発防止
    策等について」に連動して、内部統制システム構築の基本方針を一部改定することを決議いたしましたので、
    下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。(主要な変更箇所は下線で示しております。)



                            記




                   内部統制システム構築の基本方針


1. 当社および子会社取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

     ための体制
    (1) 当社および子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」と言います。)は、企業理念であ
        る「新しい価値の創造」に基づいた事業展開の実現に際して、そのプロセスの中に「企業倫
        理憲章」を制定し、当社代表取締役社長およびコンプライアンス統括本部長CLO(最高法
        務責任者)がその精神を当社グループの全役職員に継続的に伝達することにより、法令遵守
        と社会倫理の遵守が事業遂行における最も重視すべき方針(コンプライアンスファースト)
        であることを徹底し、当社グループの企業活動の原点とする。
    (2) 当社取締役会は、全取締役の3分の1以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ
        イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法
        性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。
    (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関す
        る体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、
        弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループ
        のガバナンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループの
        コンプライアンスに係る施策を企画立案するとともに、コンプライアンス規程に基づく監視
        体制を強化し、問題点の把握と改善に努める。また法令違反の疑いがある場合に事業を停止
        させる機能を持つ。
    (4) コンプライアンス体制の一環として、当社はコンプライアンス統括本部を設置し、コンプラ
        イアンス統括本部長CLO(最高法務責任者)が法令遵守に関する事項を統括する。コンプ
        ライアンス統括本部は、当社グループにおけるコンプライアンス体制の企画立案から運用、
        更なる改善を統括し、自律的な企業風土の醸成に努める。


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 (5) コンプライアンス統括本部内にコンプライアンス統括部を設置し、当社グループにおけるコ
     ンプライアンス推進に係る企画・立案機能、および事業部門から切り離された法適合性の検証
     機能を分掌し、とりわけ建築物等の商品に関する遵法性の検証を担う。また、事業部門で実施す
     るコンプライアンス業務の支援・進捗管理・モニタリング機能および契約書確認や訴訟対応
     等の法務機能を担う。
 (6) コンプライアンス上の懸念を看過しない体制として、当社グループはコンプライアンス担当
     者を各事業現場に配置し、コンプライアンス施策の周知および法令違反を発見した際の報告
     を担う。また内部通報制度を制定し、これにより内部通報窓口を社内外に設置して、当社グ
     ループの役職員に対して、コンプライアンス違反を発見した場合には、直ちに相談又は通報
     するよう指導する。また定期的に意識調査を実施し、あらゆるリスクを早期に把握すると同
     時に、当社グループの役職員のコンプライアンス意識の醸成度合いを測る。なお、当社グル
     ープは、当社グループの役職員が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを相
     談又は通報したことを理由として、当該使用人に不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨
     等を内部通報規程の内部通報者保護条文に規定するなどにより徹底する。
 (7) 当社代表取締役社長に直属する部署として内部統制機能と内部監査機能を統括した監査部を
     設置し、業務監査実施項目および実施方法を検討し、さらに、当社グループにおける経営活
     動のモニタリングやリスクマネジメントを行い、ガバナンス強化を実施するとともに、適正
     な財務諸表の作成と法規の遵守を図り、当社グループの資産を保全し、効率的な事業活動を
     促進する。また、監査会議を設置して、監査体制の実効性を向上させる。
 (8) 当社グループの役職員のコンプライアンス意識を高めるために、コンプライアンス規程、関
     連する個別規程、ガイドライン、マニュアル等の整備を継続的に図り、コンプライアンス教
     育研修プログラムを階層別および役割別の特性に応じて定期的に実施する。また、コンプラ
     イアンスの推進が企業価値を高めるといった考え方を浸透させるために、人事評価制度にお
     いて、コンプライアンス推進の取組みや行動を評価する仕組みや、多面的評価制度の導入を
     検討する。
 (9) 経営陣と全てのステークホルダーとの積極的な対話を推進し、経営の透明化と相互理解を深
     めることで、顧客本位の企業風土を醸成する。
 (10)これらの体制構築によって、当社グループは遵法精神を重んじる企業風土の醸成を根底に置き、
     コンプライアンス統括本部を始めとする組織的に遵法性を確保する態勢と、監査部による監査
     や内部通報制度等の違法性を看過しない態勢を、相互に融合しながら推進していくことで目指す
     コンプライアンスファーストを実践する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

   当社代表取締役社長は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について、その総括責
  任者に当社管理本部長を任命する。取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は、文書取扱
  規程および情報管理規程に基づいて、当該情報を文書又は電磁的記録媒体に記録し整理、保存する。
  また情報管理体制の強化を目的として、教育研修等を行い情報管理の徹底を図る。

3. 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 (1) 当社取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置し、当社グループのあらゆるリスク
     を網羅的に把握・管理する。リスク管理委員会は、当社代表取締役社長を委員長に選任し、
     弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成する。
 (2) リスク管理委員会は、当社グループのリスク管理のために、リスク管理規程および同規程に
     関連する個別規程、ガイドライン、マニュアル等を整備し、その運用状況の確認を行うとと
     もに、当社グループの役職員に対する研修等を実施する。当社コンプライアンス統括本部長
     CLO(最高法務責任者)は当社グループのリスク管理に関する状況を四半期毎に当社取締
     役会に報告する。
 (3) 当社監査部は、当社グループ各部門の業務執行状況を監査し、損失の危険のある業務執行行
     為が発見された場合には、その内容およびそれがもたらす損失の程度等について直ちに当社
     代表取締役社長および担当部署に報告する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制



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 (1) 当社は、取締役会を設置し、事業並びに経営環境の変化に機動的に対応して、適切かつ迅速
     な意思決定により業績向上を図る。取締役会は監督機能の充実に配慮し、多様性のある構成
     かつ適正な人数で構成し、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて随時機動的に取締役
     会を開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに業務遂行状況を監視する。
 (2) 取締役会の事前審議機関として、経営会議を定期的に開催し、業務執行方針およびその実施
     に関して協議、対策の検討を行っている。
 (3) 当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグ
     ループ全体の重点目標および予算配分等を定める。
 (4) 各部門および子会社の収支計画その他重要な事業計画の進捗については、取締役会等で月次
     又は適宜レビューし、課題を抽出して、対策の実行に繋げる。

5. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社グループにおけ
   る業務の適正を確保するための体制

 (1) 当社グループは、関係会社管理規程を子会社に適用し、各子会社の経営上の重要事項につい
     て、当社の決裁基準と合わせ、当社の取締役会もしくは当該子会社を担当する当社役員が承
     認し、業務の適正性を確保する。
 (2) 子会社の管理は当社経営企画本部長が統括する。当社経営企画本部長は、円滑な情報交換と
     グループ活動を促進するため、定期的に関係会社連絡会議を開催し、当社および子会社間で
     必要な報告を相互に授受する。
 (3) 子会社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効率的な
     業務遂行に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、所管部
     署の責任者が統括管理する。所管部署の責任者は、その所管する子会社と定期および随時の
     情報交換を行い、子会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会および経営会議において報告
     する。
 (4) 当社監査部および当社監査役は、子会社監査役と連携を図りながら、定期または臨時に子会
     社を監査し、当社代表取締役社長および監査会議に報告する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
   並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の当該指示の実効性の確保に
   関する事項

  (ア) 当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社取締役会は当社監
      査役と協議の上、当社監査部員から監査役を補助すべき使用人を指名する。
  (イ) 当社監査役の職務の補助業務については、指名された使用人への指揮権は当社監査役に移譲
      されたものとし、当社取締役会からの独立性を確保する。指名された使用人は、監査役の職
      務の補助業務については、当社監査役の指揮命令に服する。当該使用人の監査役の職務の補
      助業務に関する考課は当社監査役会が行い、人事異動、処遇については、当社監査役と当社
      人事部長が協議する。

7. 取締役および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人等が監査役に報告するための体制
   その他の監査役への報告に関する体制、並びに、その他監査役の監査が実効的に行われることを確
   保するための体制

 (1) 当社グループの役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項および不正
     行為やその他必要な重要事項を、法令および当社監査役会規程並びに監査役監査基準等の社
     内規程に基づき、随時当社監査役に報告するものとする。この監査役への報告体制を徹底す
     るために、当該体制を定期的に役職員へ伝達する。また、当社監査役はいつでも必要に応じ
     て、役職員に対して報告を求めることができる。
 (2) 当社監査役は、重要な意思決定のプロセスや当社グループの取締役の業務の執行状況を把握
     するため、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会およびリスク管理委員会、関係会
     社連絡会議等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧
     することができる。また当社監査役は、当社代表取締役社長と定期的な意見交換を行うとと
     もに、当社グループ各部門および子会社監査役とも定期的なヒアリングと往査を行うことに
     より監視および検証を行う。

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 (3) 当社監査役は、当社監査役会規程および監査役監査基準に基づく独立性と権限により、監査
     の実効性を確保するとともに、当社監査役は、当社監査部より同部が行なった当社グループ
     各部門の監査状況の報告を受けるなど、監査部および会計監査人と緊密な連携を保ちながら
     自らの監査成果の達成を図る。
 (4) 当社監査役への報告をした当社グループの役職員に対して、当該報告をしたことを理由とし
     て不利益な取扱いを行うことを禁止し、徹底する。
 (5) 当社監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い又は償還等の請求を行っ
     た時は、当該請求に係る費用または債務が当社監査役の職務の執行に必要でないことを証明
     した場合を除き、速やかに当該請求に係る費用または債務の処理を行う。

8. 財務報告の信頼性を確保するための体制

   当社グループは、当社の財務報告の信頼性を確保し、当社による金融商品取引法に規定する内部
  統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、当社代表取締役社長の指揮の下、適切な内部統制を
  整備し、運用する体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正
  を行うとともに、金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を確保する。

9. 反社会的勢力排除に向けた体制整備

 (1) 当社グループは、企業倫理憲章に「反社会的勢力との関係の排除」を明記するとともに、市民
     社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たず、毅然とし
     た態度で対応する。
 (2) 当社グループは、反社会的勢力の排除の細則を定め、各事業所・営業所等に不当要求防止責
     任者を選任して反社会的勢力からの不当要求に屈しない体制を構築するとともに、当社総務
     部を対応統括部署として、事案によりコンプライアンス委員会、リスク管理委員会をはじめ
     とした関係部門および外部専門機関と協議し対応する体制を整備する。




                                             以上




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