8848 レオパレス21 2021-05-14 15:05:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 5 月 14 日
各   位
                          会 社 名        株式会社レオパレス2 1
                          代表者名         代 表 取 締 役 社 長 宮尾 文也
                                       (コード番号 8848 東証第一部)
                          問合せ先         執行役員 経営企画部長    竹倉 慎二
                                            (TEL 050-2016-2907 )



               定款の一部変更に関するお知らせ

 本日開催の当社取締役会により、「定款一部変更の件」を2021年6月29日開催予定の定時株主総会
に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                              記

 1.定款変更の目的
 昨年の資本政策により潜在株式を含めた発行済株式総数は 489,138,215 株となっております。将来
の機動的な資金調達を可能にする為に、現行定款第 6 条(発行可能株式総数)について、発行可能株
式総数を現行の 50,000 万株から増加し、75,000 万株に変更いたしたく存じます。
 社外取締役でない非業務執行取締役および社外監査役でない監査役についても、職務の遂行に当た
りその能力を発揮し期待される役割を果しえるための一助および有能な人材確保の一助とするため
に、現行定款第 28 条(社外取締役の責任限定契約)を改定し業務執行を行わない取締役も対象とす
ること、現行定款第 38 条(社外監査役の責任限定契約)を改定し、全監査役を対象とすることに変
更いたしたく存じます。
 補欠監査役選任決議の有効期間は、原則決議後最初に開催する定時株主総会の終結の時まで(則ち
1年間)とされておりますが、選任決議の煩雑性を回避するため、定款に補欠監査役に関する規定を
新設し、選任決議の有効期間を当該決議後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時まで(則ち 4 年間)とする規定を新設いたしたく存じます。
 また、定款 35 条の記載(監査役会規程)の字句に誤りがあるため、監査役会規程を監査役会規則
に修正いたしたく存じます。

2.定款変更の内容
変更の内容は別紙の通りであります。

3.日程
定款変更のための株主総会開催日      2021 年 6 月 29 日
定款変更の効力発生日           2021 年 6 月 29 日

                                                            以上




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                                                  (下線は変更部分を示します)
           現  行  定  款                             変   更   案
第 1 条~第 5 条 <条 文 省 略>                 第 1 条~第 5 条 <現 行 ど お り>

(発行可能株式総数)                            (発行可能株式総数)
第 6 条 当社の発行可能株式総数は、50,000 万株と         第 6 条 当社の発行可能株式総数は、75,000 万株と
する。                                   する。

第 7 条~第 27 条 <条 文   省 略>              第 7 条~第 27 条 <現 行 ど お り>

(社外取締役の責任限定契約)                         (取締役の責任限定契約)
第 28 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ       第 28 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ
       り、社外取締役との間で会社法第 423 条第                 り、取締役(但し業務執行取締役を除く)
       1 項の責任を限定する契約を締結すること                   との間で会社法第 423 条第 1 項の責任を限
       ができる。ただし当該契約に基づく責任の                    定する契約を締結することができる。     ただ
       限度額は、法令が規定する額とする。                      し当該契約に基づく責任の限度額は、     法令
                                              が規定する額とする。

第 29 条 <条 文 省 略>                      第 29 条 <現 行 ど お り>

(監査役の選任)                              (監査役の選任)
第 30 条 当社の監査役は株主総会において選任する。           第 30 条 当社の監査役は株主総会において選任する。
    2  監査役の選任決議は、議決権を行使するこ                2  監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
       とができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有              とができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有
       する株主が出席し、その議決権の過半数をも                  する株主が出席し、その議決権の過半数をも
       って行う。                                 って行う。
                                          3 当社は会社法第 329 条第 3 項の規定に基づ
                                             き、法令で定める監査役の員数を欠くことに
                                             なる場合に備えて、補欠監査役を選任するこ
                                             とができる。
                                          4   前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力
                                             を有する期間は、当該決議後 4 年以内に終了
                                             する事業年度のうち最終のものに関する定
                                             時株主総会の終結の時までとする。

第 31 条~第 34 条 <条 文 省 略>               第 31 条~第 34 条 <現 行 ど お り>

(監査役会規程)                               (監査役会規則)
第 35 条 監査役会に関しては、法令または定款に定            第 35 条 監査役会に関しては、法令または定款に定
       めるもののほか監査役会において定める                    めるもののほか監査役会において定める
       監査役会規程による。                            監査役会規則による。

第 36 条~第 37 条 <条 文 省 略>               第 36 条~第 37 条 <現 行 ど お り>

(社外監査役の責任限定契約)                         (監査役の責任限定契約)
第 38 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ       第 38 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ
       り、社外監査役との間で会社法第 423 条第                り、監査役との間で会社法第 423 条第 1 項
       1 項の責任を限定する契約を締結すること                  の責任を限定する契約を締結することがで
       ができる。ただし当該契約に基づく責任の                   きる。ただし当該契約に基づく責任の限度
       限度額は、法令が規定する額とする。                     額は、法令が規定する額とする。

第 39 条~第 42 条 <条 文 省 略>               第 39 条~第 42 条 <現 行 ど お り>



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