8830 住友不 2019-05-16 15:00:00
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について [pdf]
2019 年 5 月 16 日
各 位
会 社 名 住 友 不 動 産 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 仁 島 浩 順
(コード 8830 東証第一部)
問合せ先 企画課長 茂 木 哲 也
(TEL.03-3346-1042)
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について
当社は、2007 年 5 月 17 日付当社取締役会決議に基づき、当社株式の大規模な買付行為に
関する対応方針を導入し、同年 6 月 28 日付当社第 74 期定時株主総会決議に基づき同方針
を継続後、2010 年 6 月 29 日付当社第 77 期定時株主総会決議、2013 年 6 月 27 日付当社第
80 期定時株主総会決議、および 2016 年 6 月 29 日付当社第 83 期定時株主総会決議に基づき
同方針を一部変更の上更新しております(以下、変更後の対応方針を「現方針」といいま
す。)が、その有効期間は、2019 年 6 月開催予定の当社第 86 期定時株主総会(以下「本定
時株主総会」といいます。)終結時までとなっております。当社では、現方針への更新後も
社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向および様々な議論の進展を踏まえ、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益向上に関する取組みのひとつとして、現方針の在
り方について引続き検討してまいりました。
当社は、かかる検討の結果、本日の当社取締役会決議において、本定時株主総会におけ
る当社株主の皆様のご承認を条件に、現方針を更新すること(以下「本更新」といい、更
新後の対応方針を「本方針」といいます。)といたしましたので、以下のとおりお知らせい
たします。本更新を決定した当社取締役会決議では、社外監査役 2 名を含む当社監査役全
員より、本更新に異議がない旨の意見が述べられております。なお、本定時株主総会にお
いて選任予定の社外取締役候補者および社外監査役候補者の全員からも、本更新について
賛同を得ております。
なお、2019 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙4のとおりです。
また、当社は本日現在、当社株式の大規模買付行為に関する提案等を一切受けていない
ことを申し添えます。
本方針における、前回更新時からの主な変更点は、①取締役会評価期間を短縮(営業日か
ら暦日に変更) 頁)したこと、②対抗措置の発動要件を限定(7 頁)したこと等であり
(6
ます。
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1. 当社の企業価値ひいては株主共同の利益向上に関する取組みと本方針の必要性
(1) 中期経営計画を着実に達成、増収増益路線を継続
当社は、3 年毎に策定する中期経営計画の達成を最重要課題とし、これを着実に遂
行することにより企業価値を高めてまいりました。
バブル崩壊の打撃を克服し過去最高業績の回復を目指した第一次中期経営計画
(1997 年 4 月~2001 年 3 月)を皮切りに、これまでに 7 つの経営計画を遂行、計画
毎に所期の目標を着実に達成してまいりました。
本年 3 月に終了した「第七次中期経営計画(2016 年 4 月~2019 年 3 月)
」は、
好況に支えられた六次計画の環境が七次は続かないという見通しに立ちつつも、六
次で達成した中計最高業績をさらに更新し、「増収増益路線」を堅持することを目標
に掲げてスタートしました。幸い、世界的な好景気に牽引され、国内の景況は年々
上向き、東京のオフィスビル賃貸をはじめとする当社の事業環境は総じて良好に推
移しました。その結果、3 ヵ年の累計業績は、売上高、営業利益、経常利益の全てに
おいて当初の目標を大幅に超過達成するとともに、最終年度の 2019 年 3 月期には、
売上高は 1 兆円、経常利益は 2 千億円の大台をそれぞれ初めて突破し、6 期連続で最
高業績の更新を達成しました。第七次計画は、当初の想定を上回る利益成長を遂げ、
成功裏に終了することができました。
また、2017 年 6 月に、不動産仲介子会社の住友不動産販売㈱を完全子会社化し、
親子上場による利益相反のリスクを解消、グループ経営資源の最適配分による中長
期的な企業価値向上を推進できる体制を構築するなど、コーポレート・ガバナンス
の一層の強化にも取り組んでまいりました。
今般発表した新しい経営計画「第八次中期経営計画(2019 年 4 月~2022 年 3 月)」
では、前七次計画で達成した成長ペースを維持して最高業績の連続更新を第一の目
標に掲げるとともに、東京都心において、具体化している開発計画に対する 2 兆円
の賃貸設備投資計画を着実に進め、長期的な収益基盤強化を継続し、引き続き企業
価値の向上に全力を尽くしてまいります。
(2) 成長を支えてきた東京都心のオフィスビル賃貸事業と企業価値
当社のこれまでの成長を支えてきた原動力は、東京都心のオフィスビルを中核と
した不動産賃貸事業です。営業利益は当社全体の 7 割近くを占め、まさに、大黒柱
として企業価値の根幹を成しております。
当社は、新宿住友ビル(通称三角ビル)が完成した 1970 年代初頭からおよそ半世
紀にわたり、東京都心に特化したオフィスビル開発を推進、事業基盤を拡充してま
いりました。これまでにバブル崩壊やリーマンショックなど未曾有の経済危機と、
バブル景気や昨今のアベノミクス景気といった様々な環境変化を経てきましたが、
当社は首尾一貫して、①資産売却による一時的な利益を追わず、②開発用地を自ら
創り出して建設したビルを、③保有賃貸して長期安定的な賃貸収益を蓄積するとい
う経営方針を貫き、継続してまいりました。その結果、現在、東京都心で 220 棟超、
「東京ナンバーワン」を標榜するビルオーナーに成長、2020 年 3 月期の賃貸キャッ
シュフロー(不動産賃貸事業の営業利益+減価償却費)は 2 千億円に達する見通し
です。
2
オフィスビル賃貸事業は、用地取得から商品企画、テナント募集や入居テナント
へのサービス、管理に至るまで、総合的な事業遂行能力を必要とします。その中で
も、用地取得は最も重要で、当社は、土地を買いまとめたり、地権者の権利関係を
調整する再開発の手法で、言わばメーカーのようにビル用地を創り出してきました。
加えて、ビル管理やテナント募集でも、自社で行う直接主義を重視し、顧客や現場
の実態を的確に把握した上で、常に商品企画の改善や業務の効率化などに鋭意取り
組んでまいりました。その結果、高い収益性を実現し、保有不動産の資産価値を高
め、企業価値を増大させてきたものと自負しております。本日開示した「賃貸等不
動産」の含み益は年々蓄積され、2019 年 3 月末時点で約 2 兆 7 千億円に達しており
ます。
(3) 買収防衛策の必要性
今般発表した第八次計画では、延床面積 80 万坪超(2019 年 3 月末時点賃貸延床
152 万坪の 5 割超)の東京都心における新規ビル開発計画を着実に推進することを第
二の目標に掲げております。当社は、これらを順次完成、稼働させることにより、
さらなる収益基盤の拡大、企業価値の向上、株主利益の増大を目指します。
この大規模な開発計画は、これまで弛まず積み上げてきた多額の先行投資がいよ
いよ収益化するものです。当社がこれまで長期間に亘り、不動産市況や景気の波に
さらされることなく、賃貸ビル開発による事業基盤拡充を継続できたのは、安定収
益源である賃貸キャッシュフローが常時下支えとなっていたためであり、この先行
投資を有利子負債の際限ない増加に頼らず自信を持って実行するには、 千億円規模
2
に拡大した賃貸キャッシュフローの維持拡大が必要です。また、大型の再開発が中
心であるため、全件収益化に目途が立つまでには今後 6 年~7 年を要すると見込まれ
ます。
一方、将来の企業価値増大に資する開発計画が成就する前に、保有不動産を売却
して含み益をはき出し、一過性の利益を求める短期志向の経営方針を採ることは、
結果として、安定収益源の賃貸キャッシュフローを減少させ、開発計画を財務リス
クにさらし、当社の企業価値基盤を損なう恐れがないとは申せません。
中長期的な展望に基づき着実な企業価値の向上を目指す当社の経営方針は、この
ような短期志向とは相容れませんので、買収を意図する投資家が現れた場合は、十
分な情報と時間を確保して議論を尽くし、株主の皆様に信を問う必要があると考え
ます。したがいまして、本方針による手続きを予め具備しておくことが、株主共同
の利益に合致すると判断したものであります。
2. 本方針に関する基本的な考え方
当社は、下記に定める大規模買付行為について、これを受け入れるかどうかは、
当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えておりますが、当該大規模買付
行為につき、当社株主の皆様が企業価値ひいては株主共同の利益への影響を適切に
判断するためには、大規模買付行為を行う者(以下「大規模買付者」といいます。)
および当社取締役会の双方から、当社株主の皆様に必要かつ十分な情報・意見・代
替案などの提供と、それらを検討するための必要かつ十分な時間が確保される必要
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があると考えます。
当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、以下のとおり、当社株式の
大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、
大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。大規模買付者がこの大
規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは遵守した場合でも、大規模買付行為が
当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかであるときや、企業価値ひいては
株主共同の利益を著しく損なうときには、当社取締役会として一定の措置を講じる
方針です。
なお、大規模買付情報提供期間(3.で定義されます。
)を延長するか否か、大規
模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、当該大規模買付行為が当社に回復
しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や企業価値ひいては株主共同の利
益を著しく損なう場合に該当するか否か、および対抗措置をとるべきか否か、本方
針にかかる重要な事項に関する当社取締役会の判断の客観性、公正性および合理性
を担保するため、当社取締役会は、社外の学識経験者、弁護士、公認会計士等から
選任される特別委員会に対し諮問し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとい
たします。
大規模買付行為
① 特定株主グループ(注 1)の議決権割合(注 2)を 20%以上とすることを目的と
する当社株式の買付行為
② 結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となる当社株式の買付行
為、または
③ 結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となる当社の他の株主と
の合意等(注 3)
なお、いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、市場取
引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。
3. 大規模買付ルールの設定
当社取締役会としては、大規模買付行為は、下記に定める大規模買付ルールに従
って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考えます。
(1) 大規模買付ルールの概要
① 大規模買付者に対し、事前に当社取締役会に対して当該大規模買付行為に関す
る必要かつ十分な情報の提供を求める。
② 当社取締役会による一定の評価期間が経過するまで大規模買付行為の開始を
お待ちいただく。
具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様
の判断および取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「大規
模買付情報」といいます。)を提供していただきます。大規模買付情報の具体的内容
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は大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的
な項目は以下のとおりです。
① 大規模買付者およびそのグループの概要
② 大規模買付行為の目的および内容(特に、当社株式の一部のみの買付けの場
合には、買付予定株式数の上限設定についての考え方やその後の資本構成
の変更についての予定を含みます。
)
③ 買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け
④ 大規模買付行為完了後に意図する当社グループの経営方針(事業計画(既存
事業の再編計画、新規事業計画、設備投資計画を含みます。、財務計画、
)
資本政策、配当政策、労務政策、資産活用策等、その経営方針を具体的に
実現するための施策に加え、大規模買付者自身の事業と当社および当社グ
ループの事業との統合・連携や、大規模買付者と当社および当社グループ
との間の利益相反を回避するための具体的な措置についての考え方を含み
ます。)
⑤ 大規模買付行為完了後に意図する当社グループの顧客、サプライヤー、地域
社会、従業員その他の当社グループに係る利害関係者に関する方針
⑥ 大規模買付者が当社および当社グループの事業と同種の事業を営んでいる
場合、独占禁止法や海外競争法に照らした大規模買付行為の適法性につい
ての考え方
(2) 意向表明書の提出
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締役会宛に、
大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただくこととします。意向表明
書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先およ
び提案する大規模買付行為の概要を明示していただきます。なお、大規模買付者か
ら意向表明書が提出された場合には、適時に開示します。
(3) 大規模買付者に対する情報提供の要求
当社取締役会は、上記意向表明書の受領後 10 日以内に、大規模買付者から当初提
供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。なお、
当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると考えら
れる場合、必要かつ十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をしていた
だき、原則として当社取締役会から大規模買付者に対して大規模買付情報のリスト
が交付されてから 60 日以内に大規模買付情報の提供を完了していただくこととしま
す(以下「大規模買付情報提供期間」といいます。。もっとも、大規模買付情報の
)
具体的な内容は大規模買付行為の内容および規模によって異なることもありうるた
め、当社取締役会は、大規模買付行為の内容および規模ならびに大規模買付情報の
具体的な提供状況を考慮して、特別委員会の勧告に基づき、大規模買付情報提供期
間を最長 30 日間延長することができるものとします。また、当社取締役会に提供さ
れた大規模買付情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場
合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。
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(4) 取締役会による評価期間
次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情
報提供期間が終了した後、60 日(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる
当社全株式の買付の場合)または 90 日(その他の大規模買付行為の場合)を当社取
締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締
役会評価期間」といいます。)とし、取締役会評価期間を開始した事実は適時に開示
します。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始される
ものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家の助言を受けなが
ら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、取締役会としての意見を開示
します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改
善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあり
ます。
4. 大規模買付行為がなされた場合の対応方針
先に述べましたように、濫用的な大規模買付行為は看過されるべきものではなく、
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、当社に回復しがたい損害をも
たらすことが明らかである場合、企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場
合には、当社取締役会は、善管注意義務を負う受託者として、これらを保護するため
の相当かつ適切な対応が必要であると考えます。
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会
は、企業価値ひいては株主共同の利益の保護を目的として、新株予約権の発行等、
会社法その他の法律および当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大
規模買付行為に対抗することがあります。対抗措置の発動は、弁護士、財務アドバ
イザーなどの外部専門家の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限尊重し、当
社取締役会が決定します。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認めら
れるものを選択することとなります。具体的対抗措置として新株予約権無償割当て
を行う場合の概要は、原則として別紙3記載のとおりとします。なお、新株予約権
を発行する場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を
設けることがあります。
大規模買付ルールを無視して大規模買付行為を開始することのないように予め注
意を喚起いたします。
(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為
について、企業価値ひいては株主共同の利益を保護するという観点から、株主の皆
様に、このような買付行為を受け入れるかどうかの判断のために必要な情報や、現
に経営を担っている当社取締役会の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を
受ける機会を保証することを目的とするものです。したがって、大規模買付ルール
が遵守されている場合、原則として、当社取締役会の判断により対抗措置を発動す
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るものではありません。
しかしながら、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していても、大規模買付
行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や企業価値ひい
ては株主共同の利益を著しく損なう場合、具体的には、弁護士、財務アドバイザー
などの外部専門家の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、以
下の (i)および(ii)に該当すると当社取締役会が判断したときには、例外的に、4
(1)で述べた大規模買付行為を抑止するための措置をとることがあります。かかる措
置をとることを決定した場合には、適時適切な開示を行います。
(i) 次の①から④までに掲げる行為により企業価値ひいては株主共同の利益
に対する明白な侵害をもたらすような買収行為を行う場合
① 株式を買い占め、その株式について会社側に対して高値で買取り
を要求する行為
② 会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する
等会社の犠牲の下に買収者の利益を実現する経営を行うような行
為
③ 会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原
資として流用する行為
④ 会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない高
額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさ
せるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値
で売り抜ける行為
(ii) 強圧的二段階買収(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に
設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付け等
の株式買付けを行うことにより、株主に株式の売却を事実上強要するお
それのある買収行為)
なお、当社取締役会は、対抗措置の発動にあたり、株主の皆様の意思を確認するこ
とが適切であると判断する場合には、これに要する時間等を勘案した上で、株主総会
を招集する等の方法により、株主の皆様の意思を確認することができるものとします。
この場合には、大規模買付者に対し、かかる株主の皆様の意思の確認手続が完了する
まで大規模買付行為の開始をお待ちいただきます。
(3) 特別委員会の設置
本方針を適正に運用し、当社取締役会の判断の客観性、公正性および合理性を担
保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置いたし
ます。特別委員会の委員は 3 名とし、社外の学識経験者、弁護士、公認会計士、税
理士、社外取締役、社外監査役、経営経験豊富な企業経営者などを対象として選任
するものとします。(特別委員会の概要につきましては別紙1をご参照願います。)
なお、本方針更新時の特別委員会委員の氏名および略歴は、別紙2のとおりです。
当社取締役会は、大規模買付情報提供期間を延長するか否か、大規模買付者が大
規模買付ルールを遵守したか否か、当該大規模買付行為が当社に回復しがたい損害
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をもたらすことが明らかである場合や企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損
なう場合に該当するか否か、および対抗措置をとるべきか否か、本方針にかかる重
要な判断にあたっては、特別委員会に対し諮問し、特別委員会の勧告を受けるものと
し、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重するものといたします。
特別委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザ
ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得
たり、当社の取締役、監査役、従業員等に特別委員会への出席を要求し、必要な情
報について説明を求めたりしながら、当社取締役会から諮問を受けた事項について
審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。
5. 当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等
対抗措置の発動によって、当社株主の皆様(大規模買付者およびその特定株主グ
ループを除きます。)が経済面や権利面で損失を被るような事態は想定しておりませ
んが、当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令および
金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。対抗措置として新株予
約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権を行使して株式を取得するため
に、株主の皆様には、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要
があります。また、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、
行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価とし
て、株主の皆様に新株を交付することがあります。これらの手続きの詳細につきま
しては、実際に新株予約権を発行することとなった際に、法令および金融商品取引
所規則に基づき別途お知らせいたします。
なお、当社は、新株予約権の割当ての基準日や新株予約権の割当ての効力発生後
においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、
新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当てを中止し、または
当社が新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する
ことがあります。これらの場合には、1 株あたりの価値の希釈化は生じませんので、
1 株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った投資家
の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
6. 本方針の有効期間
本方針の有効期間は、本定時株主総会の日から 3 年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとし、以後も同様とします。
なお、当社取締役会は、本方針を継続することを決定した場合、その旨を速やか
にお知らせします。また、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益保護
の観点から、会社法および金融商品取引法を含めた関係法令の整備・改正等を踏ま
え、本方針の必要性を随時見直していく所存です。
また、本方針はその有効期間中であっても、当社取締役会により本方針を廃止す
る旨の決議が行われた場合、または当社株主総会において本方針を廃止する旨の決
議が行われた場合は、その時点で廃止されるものとします。
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7. 本方針の合理性
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本方針は、経済産業省および法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・
株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(以下「指針」
といいます。)の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、
事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しており、
指針の定める上記三原則を基本としつつ、経済産業省に設定された企業価値研究会
が 2008 年 6 月 30 日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り
方」その他の買収防衛策に関する実務・議論を勘案した内容となっております。さ
らに、本方針は、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨
に合致するものです。
(2) 企業価値ひいては株主共同の利益の向上の目的をもって更新されていること
本方針は、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを当社株
主の皆様に適切にご判断していただけるように、当社取締役会が大規模買付者から
必要な情報を入手するとともに、その大規模買付行為を評価・検討する時間を確保
し、当社株主の皆様へ代替案も含めた判断のために必要な情報を提供することを可
能とすることで、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるという目的をもっ
て更新されるものです。
(3) 株主意思を尊重するものであること
現方針から本方針への更新は、本定時株主総会での当社株主の皆様のご承認によ
り同日より発効することとし、本方針の有効期間は本定時株主総会の日から 3 年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとして
います。また、本方針は、その有効期間中であっても当社株主総会において本方針
を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとしており、
株主意思を尊重するものとなっています。
また、当社取締役会は、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすこ
とが明らかであるとの判断が困難である場合、または企業価値ひいては株主共同の
利益を著しく損なうとの判断が困難である場合には、対抗措置発動の可否について、
当社株主総会において株主の皆様の意思を確認することとしています。
(4) 独立性の高い特別委員会の判断の重視
本方針を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防
止し、その判断の客観性、公正性および合理性を担保するため、取締役会から独立
した組織として、特別委員会を設置しております。特別委員会の委員は 3 名とし、
社外の学識経験者、弁護士、公認会計士、税理士、社外監査役、経営経験豊富な企
業経営者などを対象として選任するものとします。当社取締役会は、大規模買付者
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が大規模買付ルールを遵守したか否か、当該大規模買付行為が当社に回復しがたい
損害をもたらすことが明らかである場合や企業価値ひいては株主共同の利益を著し
く損なう場合に該当するか否か、および対抗措置をとるべきか否かを判断するにあ
たっては、特別委員会に対し諮問し、特別委員会の勧告を受けるものとし、当社取締
役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重するものといたします。
(5) 合理的な客観的要件の設定
本方針は、合理的かつ詳細な客観的要件が充たされなければ発動されないように
設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保
しているものと考えます。
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注 1: 特定株主グループ
(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいいま
す。)の保有者(同法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3
項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)およびその共同保有者(同法第
27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者
とみなされる者を含みます。)、または
(ⅱ)当社の株券等(同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいいます。)の買付
け等(同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場
において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第
27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
注 2: 議決権割合
注 1 の(ⅰ)の記載に該当する場合
特定株主グループが、は、当社の株券等の保有者の株券等保有割合(金融商品取
引法 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合において
は、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数
をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)、または
注 1 の(ⅱ)の記載に該当する場合
特定株主グループが、当社の株券等の買付け等を行う者およびその特別関係者の
株券等所有割合(同法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合をいいます。)
の合計をいいます。
議決権割合の算出に当たっては、総議決権(同法第 27 条の 2 第 8 項に規定するも
のをいいます。)および発行済株式の総数(同法第 27 条の 23 第 4 項に規定するもの
をいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書の
うち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注 3: 当社の他の株主との合意等
共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、または当社の株主としての議決権
その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項および
第 6 項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。
以 上
11
別紙1
特別委員会の概要
1.設置
特別委員会は、当社取締役会の決議により設置される。
2.構成員
特別委員会は、当社取締役会により委嘱を受けた社外の学識経験者、弁護士、公認会
計士、税理士、社外取締役、社外監査役、経営経験豊富な企業経営者など3名で構成さ
れる。
3.任期
特別委員会の委員の任期は、当社取締役会の決議によって定める。
4.決議要件
特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の全員が出席し、その過半数をもって
これを行うものとする。但し、特別委員会の全員が出席できない事情がある場合には、
特別委員会の決議は、特別委員会の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うも
のとする。
5.決議事項
特別委員会は、当社取締役会の諮問がある場合には、これに応じ、原則として以下の
各号に記載された事項について決定し、その決定の内容をその理由を付して当社取締役
会に勧告するものとする。なお、特別委員会の各委員は、当該決定にあたっては、企業
価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自
らまたは当社取締役の個人的利益を図ることを目的としては行わないものとする。
① 大規模買付情報提供期間を延長するか否か
② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か
③ 大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や
企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合に該当するか否か
④ 対抗措置をとるべきか否か
⑤ その他本方針に関連し、当社取締役会が諮問した事項
6.専門家等の助言
特別委員会は、適切な判断を確保するために、上記5.の判断に際して、必要かつ十分
な情報収集に努めるものとし、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務ア
ドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得
ることができる。
以 上
12
別紙2
特別委員会委員の略歴
本方針更新時の特別委員会の委員は、以下の3名とします。
宇野 皓三(うの こうぞう)
<略 歴>
1933年 7月生
1963年 8月 公認会計士登録 現在に至る
1969年 7月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
1974年 4月 税理士登録 現在に至る
1974年 5月 公認会計士宇野皓三事務所開設 現在に至る
1993年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)副理事長
1997年 5月 同法人理事長
1999年 5月 同法人会長
2001年 5月 同法人退任
※本定時株主総会において、補欠監査役に選任する旨の議案を上程する予定であります。
井上 幸彦(いのうえ ゆきひこ)
<略 歴>
1937年11月生
1962年 4月 警察庁入庁
1989年 6月 千葉県警察本部長
1994年 9月 警視総監
2003年 9月 公益財団法人日本盲導犬協会理事長 現在に至る
出原 洋三(いずはら ようぞう)
<略 歴>
1938年 9月生
1962年 4月 日本板硝子株式会社株式会社入社
1998年 6月 同社代表取締役社長
2004年 6月 同社代表取締役会長
2010年 6月 同社相談役
2012年 6月 同社名誉顧問 現在に至る
2014年 6月 当社社外監査役 現在に至る
2019年 6月 当社社外取締役(予定)
※当社は、出原洋三氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏の出身である日
本板硝子株式会社と当社との間には、若干の取引関係等がありますが、その規模、性質等に照らして、
特別委員会委員としての独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
※本定時株主総会において、社外取締役に選任する旨の議案を上程する予定であります。
上記各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
以 上
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別紙3
新株予約権概要
1. 新株予約権付与の対象となる株主および発行条件
当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所
有する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割
合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。
2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式
の総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当
社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式
数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「対象株式数」とい
う。)は当社取締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割または株式併合を
行う場合は、所要の調整を行うものとする。
3. 発行する新株予約権の総数
新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数
回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。
4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は1円以上で
当社取締役会が定める額とする。
5. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要す
る。
6. 新株予約権の行使条件
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者は、原則として新株予約権を行使
することができない。また、外国の適用法令上、当該法令の管轄地域に所在し新株予約
権の行使にあたり所定の手続が必要とされる者も、原則として新株予約権を行使するこ
とができない(但し、当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の者
は行使することができるほか、この者の有する新株予約権も、後記8.のとおり、当社に
よる当社株式を対価とする取得の対象とする。。さらに、特定株主グループに属する者
)
でないこと等について確認する当社所定の書式による書面を提出しない者(但し、当社
がかかる書面の提出を求めなかった者を除く。
)も、本新株予約権を行使することができ
ない。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
14
7. 新株予約権の行使期間
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日(以下かかる行使
期間の初日を「行使期間開始日」という。)とし、1 ヶ月間から 3 ヶ月間までの範囲で新
株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とする。なお、行使期間
の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その
前営業日を最終日とする。
8. 当社による新株予約権の取得
① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得するこ
とが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の
到来日をもって、全ての新株予約権を無償にて取得することができるものとする。
② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、特定株主グループに属す
る者および取得がなされる日までに特定株主グループに属する者でないこと等に
ついて確認する当社所定の書式による書面を提出しない者(但し、当社がかかる書
面の提出を求めなかった者を除く。
)以外の者が有する新株予約権のうち当該当社
取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本
新株予約権 1 個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。
また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち特定株主グ
ループに属する者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合(例えば、取得
がなされた日までに本 8.②前段に定める当社所定の書式による書面を提出しなか
ったが、その後、当該者が特定株主グループに属する者でないと認められた場合等。
但し、かかる取締役会の認定にあたり、当社は、本 8.②前段に定める当社所定の
書式による書面の提出を求めることができる。
)には、上記の取得がなされた日よ
り後の当該当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、当該者の有する新株予
約権のうち当該当社取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、
これと引換えに、新株予約権 1 個につき対象株式数の当社株式を交付することがで
きるものとし、その後も同様とする。
③ 取得条項の詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
以 上
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別紙4
当社の大株主の状況
2019 年 3 月 31 日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 %
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
40,414,100 8.53
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 25,715,700 5.43
株式会社三井住友銀行 11,990,199 2.53
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 4) 10,561,700 2.23
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 5) 8,710,100 1.84
ダイキン工業株式会社 8,367,000 1.77
大成建設株式会社 7,550,000 1.59
JP MORGAN CHASE BANK 385151 7,537,988 1.59
清水建設株式会社 7,500,000 1.58
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 7,429,383 1.57
合 計 135,776,170 28.65
(注) 1.上記のほか、当社が自己株式 2,145,829 株を保有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
以 上
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(参考資料)
本方針のイメージ図
大規模買付者の出現
ルール遵守 ルール違反
大規模買付者が
意向表明書と大規模買付情報を提出
大規模買付情報提供期間 不十分な場合は追加
60 日間(30 日の延長可) 情報の提供を要請 ル ー ル
の逸脱
取締役会評価期間
60 日又は 90 日
《取締役会の検討》 特
・買収提案の評価・検討 諮問 別 特別委員会
委
・取締役会の意見形成 員
・代替案の提示 会
勧告
・大規模買付者との交渉 勧告
取締役会決議
取締役会決議
発動事由 発動事由 発動事由 ※ に該当
に該当せ ※ 7 頁(i)~(ⅱ)
該当性の
ご参照
ず 判断が困
難である
場合
株主総会決議
対抗措置の不発動 対抗措置の発動
上記イメージ図は、あくまで本方針の概要を分かりやすく説明するための参考資料
として作成されたものであり、本方針の詳細については、プレスリリース本文をご覧
下さい。
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