8818 京阪神ビ 2019-06-18 17:10:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 18 日
各 位
会 社 名 京阪神ビルディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 南 浩 一
(コード番 号 8818 東 証 第 一 部 )
問 合 せ先 取締役管理統括 多 田 順 一
(TEL 06-6202-7333)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり当社の取締役および監査役
に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を
引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
Ⅰ.新株予約権を発行する理由
社外取締役以外の取締役および社外監査役以外の監査役に対し、株主重視の経営意識を高めるこ
とを目的としております。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の名称 京阪神ビルディング株式会社第4回新株予約権
2. 新株予約権の総数 383 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予
約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総
数とする。
3. 新株予約権の目的である株式の種類と数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という)は新株予約権1個当たり 100 株とする。ただし、新株予約権
を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通
株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場
合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、こ
れを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めない
ときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認
されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株
式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日
以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与
1
株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整する
ことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要
な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」と
いう)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うこ
とができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することによ
り交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じ
た金額とする。
5. 新株予約権を行使することができる期間
2019 年7月4日から 2039 年7月3日まで
6. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じ
た額とする。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8. 新株予約権の取得条項
以下の(1)(2)(3)(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主
、 、 、
総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定め
る日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
ついて当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決
議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る) 、吸収分割若しくは新設分割(それぞ
れ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全
子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、
組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき
新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割
2
につき新設分割設立株式会社の成立の日、 株式交換につき株式交換がその効力を生じる日およ
び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存
する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編
対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿っ
て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、
新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再
編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会
社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約
権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1
円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 5.に定める新株予約権を行使することがで
きる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
金に関する事項
上記 6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
要する。
(8) 新株予約権の取得条項
上記 8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記 11.に準じて決定する。
10. 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てる。
11. その他の新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日か
ら 10 日を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できるものとする。
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(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができな
い。
12. 新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)
の基礎数値に基づき算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に
付与株式数を乗じた金額とする。
C Se qT N d Xe rT N d T
ここで、
S 2
ln r q
T
X 2
d
T
(1) 1株当たりのオプション価格( C )
(2) 株価( S )
:2019 年7月3日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格( X ):1円
(4) 予想残存期間( T ):3.27 年
(5) 株価変動性( ):3.27 年間(2016 年4月1日から 2019 年7月3日まで)の各取引日
における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り( q ):1株当たりの配当金(2019 年3月期の実績配当金)÷上記(2)に定
める株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数( N )
※ 上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当し
ない。割当てを受ける者が当社に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相
当する金額の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
13. 新株予約権を割り当てる日 2019 年7月3日
14. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2019 年7月3日
15. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
割当ての対象者 人数 割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く) 5名 344 個
当社監査役(社外監査役を除く) 1名 39 個
以 上
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