8806 ダイビル 2021-06-24 14:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年 6 月 24 日
各 位

                                  会 社 名 ダ イ ビ ル 株 式 会 社
                                  代表者名 代表取締役社長執行役員 園部 俊行
                                           (コード:8806     東証第1部)
                                  問合せ先    総 務 部 長          大澤 英輔
                                           (TEL. 06 - 6441 - 1932 )



       譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の
処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


                                記


1. 処分の概要
(1)   払    込       期   日 2021 年 7 月 21 日
(2)   処分する株式の種類及び数 当社普通株式 30,100 株
(3)   処    分       価   額 1 株につき 1,427 円
(4)   処 分 価 額 の 総 額 42,952,700 円
(5)   出 資 の 履 行 方 法 金銭報酬債権の現物出資による
      株式の割当ての対象者
                           取締役(社外取締役を除きます。)         4名    15,700 株
(6)   及 び そ の人 数 並び に
                           執行役員                     6名    14,400 株
      割 り 当 てる 株 式の 数
                           本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
(7)   そ        の       他
                           券通知書を提出しております。


2.本自己株式処分の目的及び理由
 当社は、2020 年 4 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下
「対象取締役」といいます。
            )に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与
えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株
式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                  )を導入することを決議いたしました。なお、2020 年 6 月
25 日開催の第 148 期当社定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の交付のために
対象取締役に対して年額 75 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、年 50 千株以内の譲渡制限
付株式を交付すること等につき、ご承認をいただいております。
 今般、当社は、取締役会において、本制度の目的を勘案し、対象取締役および当社執行役員(以下
「対象取締役等」といいます。
             )に対し本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条
件に金銭報酬債権合計 42,952,700 円を支給することを決議するとともに、対象取締役等に対し本自
己株式処分を行うことを決議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的向上
の実現に向けてのインセンティブの付与及び価値の共有を実現するため、後記3.のとおり、譲渡
制限期間は退任までの期間としております。


3.譲渡制限付株式割当契約の概要
 当社と各対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                                         )を
締結しますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
  対象取締役等は、払込期日である2021年7月21日から退任(なお、「退任」とは、取締役、執行
 役員のいずれでもなくなることをいうものとする。
                       )する日までの期間(以下「譲渡制限期間」
 という。)中は、本自己株式処分により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」と
 いう。)について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとする。


(2)譲渡制限の解除
  当社は、対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役または当社の執行役員の地
 位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象取
 締役等が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。


(3)当社による無償取得
  譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部につい
 て、当該時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得する。
  また、対象取締役等が当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由により退任した場合等、
 本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は、本割当株式を無償で取得する。


(4)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
 う、当社が定める証券会社(野村證券株式会社)に、対象取締役等が専用口座を開設し、管理さ
 れる。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするた
め、取締役会決議日の直前営業日の終値といたしました。
 このように、本自己株式処分に係る処分価額は、取締役会決議日前営業日の市場価格であり、株
 式の割当ての対象者に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。



                                               以   上