8801 三井不 2019-06-27 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 6 月 27 日
 各     位
                                  会 社 名   三 井 不 動 産 株 式 会 社
                                  代表者名    代表取締役社長      菰田    正信
                                      (コード番号 8801 東証第 1 部)
                                  問合せ先    広 報 部 長      藤岡    千春
                                           (TEL.03-3246-3155)


  株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

 当社は 2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条第 1 項、第 238 条第
1 項および第 2 項ならびに第 240 条第 1 項の規定に基づき、新株予約権の募集事項を決定
し、当社の取締役(社外取締役を除く。 および執行役員ならびにグループ執行役員
                  )                   (以下、
「当社取締役等」という。)に対して、当該新株予約権を引き受ける者を募集すること等に
つき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  当社取締役等の報酬と当社の業績および株主価値との連動性を引き続き高い水準に保
  つことを目的に、株式報酬型ストックオプションとして、以下に定めるとおり、新株
  予約権を発行するものであります。


2.新株予約権の名称
     三井不動産株式会社    第 13 回新株予約権


3.新株予約権の割当対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
  当社取締役(社外取締役を除く)           計 8 名に対し計 41,180 個
  当社執行役員(取締役兼務者を除く)         計 17 名に対し計 40,780 個
     当社グループ執行役員             計 11 名に対し計 27,020 個


4.新株予約権の目的である株式の種類および数
(1)新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的であ
      る株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 1 株とする。ただし、新株予約権を



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   割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の株
   式無償割当てを含む。)または株式併合を行なう場合、つぎの算式により付与株式
   数を調整する。
        調整後付与株式数    =   調整前付与株式数   ×   株式分割・併合の比率
(2)調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式
   併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少
   して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されること
   を条件として株式分割が行なわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株
   式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の
   日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
(3)また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が
   生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める付与株式数の調整を行なうこと
   ができる。
(4)上記調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てる。
(5)付与株式数の調整を行なうときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日ま
   でに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、
   「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知
   を行なうことができない場合には、以後速やかに通知する。


5.新株予約権の総数
  108,980 個とする。


6.新株予約権の払込金額の算定方法
  各新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定される公正
  価値を基準とし、1 円に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる(注)。
(1) ブラック・ショールズ・モデル
   C=S×e-q×t×N(d1)-K×e-r×t×N(d2)

       ln S + (r-q+  σ 2 )t
                   1
          K        2
   d1=
            σ√ t

   d 2 =d 1 -σ √t



(2) 基礎数値
  ① C:1 株当たりのオプション価格
  ② S:割当日の東京証券取引所における当社普通株式の終値



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  ③ K:行使価格(1 円)
  ④ r:リスク・フリー・レート
  ⑤ t:予想残存期間(15 年)
  ⑥ q:配当利回り(1 株当たりの配当金(2020 年 3 月期の予想配当金)÷上記②の
     株価)
  ⑦ N(d):標準正規分布の累積分布関数
  ⑧ σ:ボラティリティ(割当日までの 15 年間の各取引日における当社普通株式の終
     値に基づき算出した変動率)
  (注)新株予約権の払込金額は、新株予約権者に特に有利な条件となるものではあり
        ません。
        なお、新株予約権の払込金額の全額の払込みは、払込債務と割当対象者が当社
        に対して有する報酬債権とを相殺することによりなされます。


7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する
  ことにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに
  付与株式数を乗じた金額とする。


8.新株予約権の権利行使期間
  2019 年 7 月 17 日から 2049 年 7 月 16 日まで


9.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員およびグループ執行役員のいず
   れの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から 5 年間に
   限り、新株予約権を行使することができる。
(2)前号にかかわらず、新株予約権者は、2048 年 7 月 16 日までに権利行使開始日を迎
   えなかった場合、その翌日以降新株予約権を行使することができる。
(3)前二号にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完
   全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社
   株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は、当社の取締役会決議
   がなされた場合)には、新株予約権者は、当該承認日または決議日の翌日から 15
   日間に限り、新株予約権を行使できる。ただし、第 13 項に定める条件に従い再編
   対象会社の新株予約権が交付される場合はこの限りでない。


10.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
  金の額



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(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
   計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額と
   し、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
   前号の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とす
   る。


11.譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。


12.新株予約権の取得事由および条件
  つぎの各号に掲げる議案のいずれかが当社株主総会で承認された場合(株主総会の承
  認が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)には、当社の取締役会が別
  途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
   承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
   の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によっ
   てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


13.組織再編時の新株予約権の交付およびその条件
  当社が合併(当社が消滅会社となる場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(それ
                        )
  ぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、または株式交換もしくは株式移転(それぞ
                    )
  れ当社が完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下、
                    )         「組織再編行為」とい
  う。 をする場合、
    )      組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する当社の新株
  予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第 236 条
  第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新
  株予約権を交付する。
  ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約
  または株式移転計画において、つぎの各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付
  する旨を定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。



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(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
   編後払込金額に前号に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象
   会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新
   株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株
   当たりの行使価額を 1 円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
   第 8 項に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
   効力発生日のうちいずれか遅い日から、第 8 項に定める新株予約権を行使すること
   ができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準
   備金に関する事項
   第 10 項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得事由および条件
   第 12 項に準じて決定する。


14.新株予約権の発行日(割当日)
   2019 年 7 月 16 日


15.新株予約権の行使により生じる 1 株に満たない端数の取扱い
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数があ
   る場合には、これを切り捨てる。


                                     以   上




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