8801 三井不 2020-05-22 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年5月 22 日
各 位


                                 会 社 名   三 井 不 動 産 株 式 会 社
                                 代表者名    代表取締役社長        菰田     正信
                                         (コード番号 8801    東証第1部)
                                 問合せ先    執行役員広報部長       藤岡     千春
                                              (TEL. 03-3246-3155)



              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2020 年5月 22 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。
              )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年6月 26 日開催予定の第 108
回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                      )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。


                             記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。、取締役を兼務しない執
                                      )
  行役員及びグループ執行役員を対象に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
  与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとな
  るため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得ら
  れることを条件といたします。
   当社の取締役の報酬は、2018 年6月 28 日開催の第 106 回定時株主総会において月額 9,000 万円以内(う
  ち社外取締役分は月額 1,000 万円以内)とご承認いただいた基本報酬、短期インセンティブとして各期の
  業績等を総合的に勘案し毎年株主総会でご承認いただく賞与、2007 年6月 28 日開催の第 95 回定時株主総
  会において、中長期インセンティブとして年額2億円以内とご承認いただいた取締役(社外取締役を除く)
  に対する株式報酬型ストックオプションという構成となっております。本株主総会では、上記の株式報酬
  型ストックオプション制度に代えて本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬
  枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
   本制度の導入に伴い、すでに付与済みのものを除き、上記株式報酬型ストックオプション制度を廃止す
  ることとし、今後、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予
  約権を新たに発行しないことといたします。
   なお、本制度の導入に当たり、報酬諮問委員会に諮問のうえ、取締役会にて株主総会に付議することを
  決定しております。


2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
 本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額6億円以内といたします。各
対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
 本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年 200,000 株以内(ただし、本株
主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割または株式
併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて
合理的な範囲で調整します。 とし、
            )    その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日におけ
る東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直
近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲に
おいて、取締役会において決定します。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                              )の発行または処分に当たっては、当
社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期
間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定
の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契
約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分
をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理され
る予定です。
                                                以 上