8801 三井不 2020-05-22 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年5月 22 日
 各   位
                                  会 社 名   三 井 不 動 産 株 式 会 社
                                  代表者名    代表取締役社長 菰田 正信
                                       (コード番号 8801 東証第 1 部)
                                  問合せ先    執行役員広報部長    藤岡   千春
                                            (TEL.03-3246-3155)


                  定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2020年
6月26日開催予定の当社第108回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいた
します。

                            記

1.変更の理由
 (1) 当社グループは、グループ長期経営方針「VISION 2025」において、「&マーク」の理念のも
     と、ESG課題の解決やSDGsの達成に貢献し、「持続可能な社会」と「継続的な利益成長」を実
     現することを掲げております。このような方針のもと、災害に対して強靭で、環境性能の高
     い街づくりを推進するべく、日本橋や豊洲において電気と熱を安定供給する事業へ取り組む
     とともに、国内5箇所で太陽光発電事業を推進しておりますが、今後もさらに事業活動を拡
     大および多様化していくため、事業目的として、第3条第11号を新設いたします。また、当
     社事業の現状に即し、事業内容を明確にするため、第3条第14号を新設し、あわせて号数の
     変更を行いたいと存じます。
 (2) 当社は経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高め
     ることを目的として2001年に執行役員制度を導入しておりますが、執行役員の選任方法およ
     び役割等を明確にするため、執行役員に関する規定を新設いたしたいと存じます。

2.変更の内容
  変更の内容はつぎのとおりであります。
                                           (下線は変更部分)
           現   行 定 款                  変 更  案
     第1条~第2条    (条文省略)      第1条~第2条(現行のとおり)
     (目 的)                    (目 的)
     第3条 当会社は、次の事業を営むことを    第3条 当会社は、次の事業を営むことを
       目的とする。                  目的とする。
     (1)~(10)  (条文省略)       (1)~(10)    (現行のとおり)
                (新 設)       (11) 発電および電気・熱等の供給
     (11)~(12) (条文省略)       (12)~(13)   (現行のとおり)
                (新 設)       (14) 警備業法に基づく警備業
     (13)~(23) (条文省略)       (15)~(25)   (現行のとおり)
     2 前項の事業を遂行するため必要のある    2           (現行のとおり)
       ときは、出資し、融資し、保証し、又は
       会社の発起人となることができる。

     第4条~第24条(条文省略)         第4条~第24条   (現行のとおり)
                                           (次頁につづく)
      現 行 定 款                 変   更 案
(代表取締役および役付取締役)        (代表取締役、役付取締役および執行役員
                         等)
第25条 取締役会は、その決議によって、   第25条 取締役会は、その決議によって、
  代表取締役若干名を選定する。         代表取締役若干名を選定する。
2  取締役会は、その決議によって、取締   2  取締役会は、その決議によって、取締
  役会長、取締役社長各1名、取締役副社     役会長、取締役社長各1名、取締役副社
  長、専務取締役、常務取締役各若干名を     長、専務取締役、常務取締役各若干名を
  定めることができる。             定めることができる。
        (新 設)          3  取締役会は、その決議によって、執行
                         役員を定め、当会社の業務を執行させる
                         ことができる。
        (新 設)          4  取締役会は、その決議によって、前項
                         の執行役員のうち、会長執行役員、社長
                         執行役員各1名、副社長執行役員、専務
                         執行役員、常務執行役員各若干名を定め
                         ることができる。
        (新 設)          5  取締役会は、その決議によって、グル
                         ープ執行役員を定め、関係会社の業務を
        (新 設)            執行させることができる。
                       6  取締役会は、その決議によって、前項
                         のグループ執行役員のうち、グループ上
                         席執行役員若干名を定めることができ
                         る。

第26条~第39条(条文省略)        第26条~第39条   (現行のとおり)

                                              以   上