8798 アドバンスクリエイト 2020-03-05 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年3月5日
各   位
                                大 阪 市 中 央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号
                                株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト
                                代 表 取 締 役 社 長          濱 田   佳 治
                                      ( コ ー ド 番 号 : 8798 東 証 第 一 部 )
                                ( 連 絡 先 ) 総合企画部長           高田     尚
                                                     電話 06-6204-1193

 第三者割当による自己株式の処分及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る
              払込完了に関するお知らせ

 当社は、2020 年2月 18 日開催の取締役会において決議いたしました、ネオファースト生命保険株式
会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)及び大和
証券株式会社を割当先とする第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本
新株予約権」という。)の発行に関し、本自己株式処分に係る発行価格の総額(422,695,000 円)及び
本新株予約権に係る発行価額の総額(6,000,000 円)の払込が本日完了したことを確認いたしましたの
で、お知らせいたします。
 なお、本自己株式処分及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020 年2月 18 日付で
公表しております「第三者割当による自己株式の処分及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に関
するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式処分の概要
 (1) 処 分 株 式 数 普通株式 227,500 株
 (2) 発   行   価   格 1株につき 1,858 円
 (3) 発 行 価 格 の 総 額 422,695,000 円
 (4) 払   込   期   日 2020 年3月5日
 (5) 処 分 の 方 法 第三者割当の方法により、ネオファースト生命保険株式会社に全ての株式
                   を割り当てます。

本新株予約権の概要
 (1) 割       当       日 2020 年3月5日
 (2) 新 株 予 約 権 数 4,000 個
 (3) 発    行    価     額 本新株予約権1個当たり 1,500 円
                       (本新株予約権の払込総額 6,000,000 円)
 (4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:400,000 株(本新株予約権1個当たり 100 株)
     潜 在 株 式 数 下限行使価額(下記(6)を参照)においても、潜在株式数は 400,000 株
                       であります。
                       本新株予約権の行使に際して交付する株式において、当社は保有する自己
                       株式(349,189 株(2019 年9月 30 日現在))の一部(本自己株式処分に係
                       る処分株式数 227,500 株を除いた 121,689 株)を活用する予定です。
 (5) 資 金 調 達 の 額 742,200,000 円(注)
     (差引手取概算額)
 (6) 行 使 価 額 及 び 当初行使価額は 1,858 円です。
     行 使 価 額 の 修 正 条 件 上限行使価額はありません。
                       下限行使価額は 1,301 円  (本新株予約権の発行要項第 13 項による調整を受
                       ける。以下「下限行使価額」という。)です。
                       行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」と
                       いう。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前
                       の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証
                       券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の 90%に相
                       当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げ
                       る。以下「修正後行使価額」という。)に修正されます。但し、修正後行
                       使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下
                       限行使価額とします。
(7)    募集又は割当方法        第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「大和証券」という。)
       ( 割 当 先 )       に全ての本新株予約権を割り当てます。
(8)    譲 渡 制 限 及 び     本新株予約権に関して、当社は、大和証券との間で、金融商品取引法に基
       行使数量制限の内容       づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予
                       約権買取契約」という。)を締結しました。
                       本新株予約権買取契約においては、下記の内容について合意します。
                       ① 新株予約権の行使制限措置
                         当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び
                         同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会
                         の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB
                         等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制
                         限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予
                         約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得す
                         ることとなる株式数が払込期日における当社上場株式数の 10%を超え
                         ることとなる場合の、    当該 10%を超える部分に係る本新株予約権の行使
                         (以下「制限超過行使」という。)を大和証券に行わせません。
                         また、大和証券は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に
                         該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意
                         し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ当該行使が制限超過
                         行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。大和
                         証券は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者
                         に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先
                         となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容
                         を約束させるものとします。
                       ② 新株予約権の譲渡制限
                          大和証券は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた本新株予
                          約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。大和証券は、本
                          新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、
                          当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさら
                          に第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるも
                          のとします。但し、大和証券は、当社の普通株式(本新株予約権の権利
                          行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられ
                          ません。
(9)    本 新 株 予 約 権 の   2020 年3月6日から 2023 年3月6日(但し、本新株予約権の発行要項第
       行   使   期   間   16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、     当社が取得
                       する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業
                       日)まで。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀
                       行営業日を最終日とします。
(10)   そ    の     他    当社は、   大和証券との間で、   金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、
                       本日付で、本新株予約権の行使等について規定した覚書を締結しておりま
                       す。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
   合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新
   株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ
   れたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合に
   は、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び
   当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。



                                              以 上