8798 アドバンスクリエイト 2020-02-18 16:00:00
第三者割当による自己株式の処分及び行使価額修正条項付新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 18 日
各 位
大 阪 市 中 央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号
株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト
代 表 取 締 役 社 長 濱 田 佳 治
( コ ー ド 番 号 : 8798 東 証 第 一 部 )
( 連 絡 先 ) 総合企画部長 高田 尚
電話 06-6204-1193
第三者割当による自己株式の処分及び
行使価額修正条項付新株予約権の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年2月 18 日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下「本自
己株式処分」という。)及び第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本
新株予約権」という。)の発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.本自己株式処分及び本新株予約権の募集の概要
①本自己株式処分
(1) 処 分 株 式 数 普通株式 227,500 株
(2) 発 行 価 格 1株につき 1,858 円
(3) 発 行 価 格 の 総 額 422,695,000 円
(4) 申 込 期 日 2020 年3月5日
(5) 払 込 期 日 2020 年3月5日
(6) 処 分 の 方 法 第三者割当の方法により、ネオファースト生命保険株式会社(以下「ネオ
ファースト生命保険」という。)に全ての株式を割り当てます。
(7) そ の 他 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としま
す。
②本新株予約権の募集
(1) 割 当 日 2020 年3月5日
(2) 新 株 予 約 権 数 4,000 個
(3) 発 行 価 額 本新株予約権1個当たり 1,500 円
(本新株予約権の払込総額 6,000,000 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:400,000 株(本新株予約権1個当たり 100 株)
潜 在 株 式 数 下限行使価額(下記(6)を参照)においても、潜在株式数は 400,000 株
であります。
本新株予約権の行使に際して交付する株式において、当社は保有する自己
株式(349,189 株(2019 年9月 30 日現在))の一部(本自己株式処分に係
る処分株式数 227,500 株を除いた 121,689 株)を活用する予定です。
(5) 資 金 調 達 の 額 742,200,000 円(注)
(差引手取概算額)
(6) 行 使 価 額 及 び 当初行使価額は 1,858 円です。
行 使 価 額 の 修 正 条 件 上限行使価額はありません。
下限行使価額は 1,301 円 (別紙発行要項第 13 項による調整を受ける。 以下
「下限行使価額」という。)です。
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」と
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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いう。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前
の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東
京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式
の普通取引の終値の 90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出
し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に
修正されます。但し、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる
場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「大和証券」という。)
( 割 当 予 定 先 ) に全ての本新株予約権を割り当てます。
(8) 譲 渡 制 限 及 び 本新株予約権に関して、当社は、大和証券との間で、金融商品取引法に基
行使数量制限の内容 づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予
約権買取契約」という。)を締結する予定です。
本新株予約権買取契約においては、下記の内容について合意します。
① 新株予約権の行使制限措置
当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び
同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会
の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB
等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制
限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予
約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得す
ることとなる株式数が払込期日における当社上場株式数の 10%を超え
ることとなる場合の、 当該 10%を超える部分に係る本新株予約権の行使
(以下「制限超過行使」という。)を大和証券に行わせません。
また、大和証券は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に
該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意
し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ当該行使が制限超過
行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。大和
証券は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者
に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先
となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容
を約束させるものとします。
② 新株予約権の譲渡制限
大和証券は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた本新株予
約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。大和証券は、本
新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、
当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさら
に第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるも
のとします。但し、大和証券は、当社の普通株式(本新株予約権の権利
行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられ
ません。
(9) 本 新 株 予 約 権 の 2020 年3月6日から 2023 年3月6日(但し、別紙発行要項第 16 項に従っ
行 使 期 間 て当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株
予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。
但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を
最終日とします。
(10) そ の 他 当社は、大和証券との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集
に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定した
覚書(以下「覚書」という。)を締結する予定です。詳細については、別
記「2.募集の目的及び理由 (2)本新株予約権の商品性」をご参照くだ
さい。
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ
れたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合に
は、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
2.募集の目的及び理由
(1)資金調達の主な目的
当社グループが事業を展開する保険業界においては、保険商品の多様化と高度化が進むと同
時に、お客様本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)の実現が求められる状況
にあります。このような状況下、当社グループはあらゆる保険ニーズに対応できる「保険業界
のプラットフォーム」を構築すべく、お客様のユーザビリティ向上と、保険会社各社並びに協
業提携先との業務連携の強化を追求しております。
当社グループが「保険業界のプラットフォーム」構築に向けた諸施策を機動的に遂行するた
めには、システム開発、コンサルティングプラザのリニューアル等の投資が必要と見込まれる
ことから、第三者割当による自己株式の処分及び行使価額修正条項付新株予約権の発行を実施
するものであります。
今回調達した資金を成長分野への投資に振り向けることが、中長期的な企業価値の向上、及
び既存株主の皆様の利益に資するものであると判断しております。
なお、具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、別記「3.調達する資金の額、
使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載しております。
(2)本新株予約権の商品性
今回の資金調達は、当社が大和証券に行使期間を約3年間とする本新株予約権を割り当て、
大和証券による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。
本新株予約権の行使価額は、当初 1,858 円ですが、修正日に、算定基準日の東京証券取引所
における当社普通株式の普通取引の終値の 90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出
し、その小数第2位を切り上げます。)に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が下
限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。
大和証券は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当
を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
大和証券は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社
との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合に
も当社に対して同様の内容を約束させるものとします。
なお、本新株予約権には、当社取締役会の決議により本新株予約権の全部の取得を可能とす
る条項が設けられています(詳細は、別紙発行要項第 16 項を参照)。
また、当社は、大和証券との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出
の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記概要の覚書を締結する予定
です。
① 覚書に基づく行使停止について
当社は、取締役会決議又は取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取
締役の決定により、大和証券に対し、いつでも本新株予約権の行使を停止する旨の通知(以下
「行使停止要請通知」という。)を行うことができます。
行使停止要請通知において、当社は大和証券に本新株予約権について権利行使を停止する期
間(以下「行使停止期間」という。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合に
は、大和証券は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。
なお、いずれの行使停止期間の開始日も、2020 年3月6日以降の日とし、いずれの行使停止
期間の終了日も、2023 年2月6日以前の日とします。
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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また、当社は、大和証券による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会の決議又は取締
役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役の決定を経た上で、当該通知
を撤回し又は変更することができます。
② 覚書に基づく取得請求について
2021 年3月8日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引
日以降の取引日、又は 2023 年2月6日(同日を含む。)以降 2023 年2月 13 日(同日を含み、
かつ、同日必着とする。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、大和証券は、当社に対
し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことが
できます。
大和証券が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間
以内に発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本
新株予約権の全部を取得しなければなりません。
(3)本スキーム(本自己株式処分と本新株予約権の発行)を選択した理由
当社は、前記「(1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達
手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社として
は、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、
資金調達の機動性や蓋然性が確保された手法であることを重視いたしました。
結果、前記「(2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに大和証券と締結
する覚書及び本新株予約権買取契約の内容を考慮して、本自己株式処分と本新株予約権の発行
を組み合わせた本スキームが当社にとって最良の資金調達方法であると判断いたしました。
【本スキームの特徴】
① 希薄化のコントロールが一定程度可能なこと
本新株予約権については、大和証券と当社との間で締結する予定の覚書により、当社は行使
停止期間を定めることができます。資金調達を優先しつつも、株価動向や資金の喫緊性等を勘
案できるようにするために設定しており、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能と
なります。
② 最大希薄化が固定されていること
本新株予約権の目的である普通株式数は 400,000 株で一定であり、最大増加株式数は固定さ
れております。なお、400,000 株は、当該発行に係る取締役会決議日現在の発行済株式総数
10,999,100 株に対して 3.64%(2019 年9月 30 日現在の総議決権数 106,489 個に対する最大希
薄化率は 3.76%)となります。
③ 株価上昇によるメリットが享受できること
本新株予約権の行使価額の上限が設定されていないため、当社株式の株価上昇時には本新株
予約権の行使による調達額が増大するメリットを享受できます。
④ 流動性の向上が期待できること
大和証券において、本新株予約権の権利行使により発行される当社株式が市場にて売却され
ることにより流動性の向上が期待できます。
⑤ 資金調達の柔軟性が確保されていること
当社は、本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株
予約権の全部を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなく
なった場合や当社が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により資金
調達方法の切替えを行うことができ、今後の資本政策の柔軟性が確保されております。
⑥ 本新株予約権に譲渡制限が付されていること
大和証券は、本新株予約権買取契約により、当社取締役会の事前の承認を得ることなく当社
以外の第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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⑦ 自己株式処分時に一定の資金調達が可能であること
本自己株式処分により、自己株式の割当時に一定程度の資金を調達することが可能となりま
す。
また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該
デメリットを上回る優位性が評価できるものと考えております。
【本スキームのデメリット】
① 本スキームにおいては本自己株式処分が含まれるため、一定程度緩和されるものの、本ス
キームの主要部分を占める本新株予約権の発行については、その発行時点では本新株予約
権の発行価額の総額に限られた資金調達となり、権利行使の進捗によって資金調達の目的
が実現できることになります。大和証券は権利行使を行う義務は負っておらず、市場環境
等を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権利行使が完了するまでには一
定の期間を要することが想定されます。また、大和証券が取得請求通知を行った場合には、
当社は残存する本新株予約権の全部を取得するため権利行使が行われないこととなります。
② 当社株式の株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。
③ 大和証券が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となり
えます。
④ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘
することはできません。
本スキームを選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、
本スキームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。
【他の資金調達方法との比較】
① 公募増資との比較
公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時
に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。
② 株主割当増資との比較
株主割当増資では希薄化に対する懸念は払拭されるものの、割当先である既存投資家の参加
率が不透明であり、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。
③ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較
第三者割当型転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)は、様々な商品設計が
考えられますが、一般的には割当先が転換権を有しているため、当社のコントロールが及びま
せん。また、転換価額が固定のCBでは、株価が転換価額より上昇しない限り、転換が進捗せ
ず資本増強目的が達成できないことが懸念されます。一方、株価に連動して転換価額が修正さ
れるCBでは、転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、希
薄化が確定しないために株価に対して直接的な影響が懸念されます。
④ その他の第三者割当型新株予約権との比較
第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定
の新株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的
が達成できないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを
享受できません。
⑤ ライツ・オファリングとの比較
いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミ
ットメント型ライツ・オファリングと、新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノン
コミットメント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリング
は、国内における事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コス
トの増大が予想されます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、上記株主
割当増資と同様に、既存投資家の参加率が不透明であることが、資金調達の蓋然性確保の観点
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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から不適当であると判断いたしました。
⑥ 借入・社債との比較
借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全
性の低下が見込まれます。
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,171,895,000 7,000,000 1,164,895,000
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(6,000,000 円)に本新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額の合計額(743,200,000 円)を合算した金額に、本自己株式処
分に係る払込金額(422,695,000 円)を加味したものです。なお、本新株予約権の行使に際
して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使された
と仮定した場合の金額であります。
2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われな
い場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
3.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券
届出書作成費用、 信託銀行手数料、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等) の合計です。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2)調達する資金の具体的な使途
上記差引手取概算額1,164,895,000円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおり
です。
具体的な使途 金額(円) 支出予定時期
① ASP事業におけるシステム開発への投資 700,000,000 2020年3月~2023年3月
② 保険代理店事業におけるコンサルティングプラザ
272,695,000 2020年3月~2023年3月
リニューアルへの投資
③ 再保険子会社の資本増強 192,200,000 2020年3月~2023年3月
合計 1,164,895,000 -
(注)1.上記差引手取概算額の支出予定時期までの資金管理については、当社の取引銀行の預金口座で適切に
管理する予定です。
2.本自己株式処分による資金調達額は上記①に300,000,000円、②に122,695,000円を充当する予定です。
3.上記資金使途は、2023年3月までの資金使途の内訳を記載したものでありますが、資金調達額や調達
時期は本新株予約権の行使状況により影響を受けることから、上記支出予定時期、資金使途及びその
内訳については、変更される可能性があり、その場合は、別途開示を行います。なお、結果として当
社が希望するような規模での資金調達ができなかった場合には、上記①、②、③の順に充当すること
を想定しております。不足分については、利益計上により生じた自己資金等による充当を想定してお
ります。
① ASP事業におけるシステム開発への投資
当社グループは、 保険業界の共通プラットフォーム(名称 Advance Create Cloud Platform、 「ACP」
: 以下
という。
)の開発を進めております。ACPを活用することで、申込データや保全データ等のやり取りが一
元的に管理・運用できるようになり、保険会社・保険代理店・お客様全員の事務負担が大幅に軽減され
ます。当社グループは、ACPを提携代理店にご利用いただくことにより、サブスクリプションモデルとし
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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てのストック収入の確保及び協業事業の拡大を目指します。当社グループではACPを活用したこれらの事
業を「ASP事業」と総称し、新たな収益の柱とすべく諸施策を遂行しております。
ACPの一部機能である顧客情報管理システム「御用聞き」
、申込共通プラットフォームシステム「丁稚
(DECHI)
」及び保険証券管理アプリ「folder」はすでに販売を開始しており、導入した提携代理店から
はご好評をいただいております。今後は既存システムの機能を継続的に改良していくほか、新たに契約
情報照会システム「番頭」を開発、販売する予定です。今回調達する資金の一部は、これらの改良、開
発に係る投資に充当いたします。
② 保険代理店事業におけるコンサルティングプラザリニューアルへの投資
当社グループは、お客様のユーザビリティ向上のため「オンラインとオフラインの融合(OMO)
」を追
求し、お客様に対してオンラインでは利便性を、オフラインでは最高の購買体験を提供することを目指
しております。その一環として前事業年度からコンサルティングプラザのリニューアルに着手しており、
これまでに本店、名古屋、阿倍野、東京の各コンサルティングプラザがリニューアルオープンいたしま
した。
今後、横浜、神戸等のコンサルティングプラザのリニューアルを予定しております。今回調達する資
金の一部は、これらのリニューアルに係る投資(什器・備品等の固定資産の取得及びリース)に充当い
たします。
③ 再保険子会社の資本増強
当社の連結子会社であるAdvance Create Reinsurance Incorporated(米国ハワイ州、以下「ACR」と
いう。
)は、当社が保険代理店として獲得した保険契約について、保険会社各社から再保険を引き受け、
再保険料を受領しております。
ACRの再保険残高は、当社が媒介する保険契約数の増加に伴って順調に増加しているため、将来の再保
険金支払いに備えた資本増強を計画しております。今回調達する資金の一部はこの資本増強に充当いた
します。
4.資金使途の合理性に関する考え方
当社は、今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「3.調達する資金の額、使途及び
支出予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することによって、当社
グループの財務基盤を強化しつつ、今後の収益性の向上や企業価値の向上を図れることから、株
主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。
5.発行条件等の合理性
(1)発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠
① 本自己株式処分
発行価格については、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日である2020年2月17日の東京
証券取引所における当社株式の終値である1,858円といたしました。
本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日の終値を基準としたのは、取締役会決議日直近の市
場株価であり算定根拠として客観性が高く、かつ合理的であると判断し、ネオファースト生命保険と協議
の上決定したものです。
上記理由により、当該発行価格は特に有利な発行価格には該当しないと判断いたしました。なお、上記
発行価格につきましては、取締役会に出席した監査役4名全員(うち3名は社外監査役)からも、上記算
定根拠による発行価格の決定は適正・妥当であり、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関
する指針」に準拠したものであり、特に有利な発行価格には該当しない旨の意見を得ております。
なお、当該発行価格1,858円につきましては、本取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間(2020年
1月18日から2020年2月17日)の終値平均1,845円(単位未満四捨五入。終値平均につき以下同様。
)に対
し0.7%のプレミアム、同3ヶ月間(2019年11月18日から2020年2月17日)の終値平均1,860円に対し0.1%
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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のディスカウント、同6ヶ月間(2019年8月18日から2020年2月17日)の終値平均1,857円に対し0.1%の
プレミアムとなります。
② 本新株予約権の発行
本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び覚書に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格
算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、第三者算定機関である株式会社プルー
タス・コンサルティング(代表者:野口真人、住所:東京都千代田区霞が関三丁目2番5号)
(以下「プ
ルータス・コンサルティング」という。
)が算定した結果を参考に、本新株予約権の1個の払込金額を、
当該評価結果である本新株予約権の評価単価と同額である1,500円としました。
プルータス・コンサルティングは、権利行使期間、当社株式の株価、株価変動率等を勘案し、本新株予
約権の価値評価を実施しています。
また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2020年2月17日)
の当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、その後の行使価額も、本新株予約権の各行
使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正される
ものの、その価額は本新株予約権の下限行使価額である1,301円を下回ることはありません。なお、下限
行使価額は、発行決議日直前取引日の当社普通株式の終値の70%に相当する金額で設定されており、最近
6ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に
不合理な水準ではないと考えております。当社は、本新株予約権の払込金額が、かかる行使価額を踏まえ
て決定されていることに照らしても、本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。
当社監査役全員も、プルータス・コンサルティングは、当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一
定程度独立していると認められること、大和証券からも独立した立場で評価を行っていること、本新株予
約権の価格算定方法は市場慣行に従った一般的な方法であり、プルータス・コンサルティングは本新株予
約権の評価額に影響を及ぼす可能性のある前提条件をその評価の基礎としていること、その算定過程及び
当該前提条件等に関してプルータス コンサルティングから説明又は提出を受けたデータ 資料に照らし、
・ ・
当該評価は合理的なものであると判断できること等から、評価額は適正かつ妥当な価額と判断しておりま
す。また、その評価額と同額を本新株予約権の払込金額としていることから、当社監査役全員も、本新株
予約権の払込金額は、大和証券に特に有利でないと判断しております。
(2)処分数量及び発行数量並びに株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
今回の資金調達において、自己株式処分数量である227,500株に、本新株予約権全てが行使された場合
の交付株式数である最大400,000株を合算した総株式数は最大627,500株であり、当社の発行済株式総数
10,999,100株(2019年9月30日現在)に占める割合は5.71%(前記「1.本自己株式処分及び本新株予約
権の募集の概要 ②本新株予約権の募集 (4)当該発行による潜在株式数」に記載のとおり、本新株予約
権の行使に際して交付する株式において、当社は保有する自己株式の一部を活用する予定であり、本新株
予約権の行使に際して交付される当社の新株式を278,311株とした場合に同様の計算をした割合は
2.53%)
、当社の議決権総数106,489個(2019年9月30日現在)に占める割合は5.89%に相当し、これによ
り一定の希薄化が生じます。しかしながら、当社といたしましては、本自己株式処分により、ネオファー
スト生命保険との安定的かつ長期的な取引関係を構築し信頼関係を強固にすることが、今後の収益性の強
化、ひいては企業価値の向上に寄与し、既存株主を含めた株主全体の利益につながると考えております。
また、本新株予約権の発行は、今後の成長基盤を確立し中長期的な企業価値の向上を図るものであること
から、既存株主を含めた株主全体の利益に資するものと考えております。したがって、今回の資金調達は
それに伴う希薄化を考慮しても既存株主の株式価値向上に寄与するものと考えられ、発行数量及び株式の
希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたしました。
また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は8,428株であり、行使可能期間にお
いて円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、大和証券との間で締結する予定の
覚書により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使停止期間を定め希薄化のタイミングをコン
トロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は市場に過度の影響を与える規模ではない
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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と判断いたしました。
6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
① 本自己株式処分
(2019 年3月 31 日現在)
① 名 称 ネオファースト生命保険株式会社
② 所 在 地 東京都品川区大崎二丁目 11 番1号
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 徳岡 裕士
④ 事 業 内 容 国内生命保険事業
① 資 本 金 325 億円
⑥ 設 立 年 月 日 1999 年4月 23 日
⑦ 発 行 済 株 式 数 3,399,000 株
⑧ 決 算 期 3月 31 日
⑨ 従 業 員 数 254 人
⑩ 主 要 取 引 先 個人
⑪ 主 要 取 引 銀 行 -
⑫ 大株主及び持株比率 第一生命ホールディングス株式会社 100.00%
資 本 関 係 割当予定先が保有している当社の株式の数:
322,100 株(2019 年9月 30 日現在)
当社が保有している割当予定先の株式の数:
0株(2019 年9月 30 日現在)
人 的 関 係 当社と割当予定先との間には、記載すべき人的
関係はありません。また、当社の関係者及び関
⑬ 当事会社間の関係
係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係 保険代理店委託契約を締結しており、保険募集
の媒介を行っております。
関 連 当 事 者
該当事項はありません。
へ の 該 当 状 況
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態(単体) (単位:百万円。特記しているものを除く。)
決 算 期 2017 年3月期 2018 年3月期 2019 年3月期
純 資 産 21,414 18,106 19,634
総 資 産 24,377 44,977 157,428
1株当たり純資産(円) 8,922.57 6,624.43 5,775.05
経 常 収 益 4,798 24,655 181,210
経 常 利 益 △5,935 △8,288 △8,506
当 期 純 利 益 △5,929 △8,306 △8,521
1株当たり純利益(円) △2,470.82 △3,101.15 △2,632.15
1株当たり配当額(円) 0 0 0
(注) 割当予定先であるネオファースト生命保険は、 従来からの取引関係等により当社が認識して
いる情報において、社会的信用力は十分であると考えております。また同社は、 「アニュア
ルレポート 2019」において、反社会的勢力への対応に関する方針・規程の策定及び反社会
的勢力への対応体制について公表しております。加えて、同社の株式の 100%を有する第一
生命ホールディングス株式会社は、 東京証券取引所へ提出したコーポレート・ガバナンス報
告書において、 「市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展と企業活動
を妨げる反社会的勢力からの不当要求に対しては、 組織全体で対応することとし、 全ての取
引等において一切の関係遮断・被害防止に努めて」いる旨を公表しており、 「グループ内部
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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統制基本方針」に基づく「グループ反社会的勢力対応基本方針」において、反社会的勢力と
の関係遮断・被害防止に関する基本的な考え方や取組方針について規定しております。
これにより、ネオファースト生命保険、同社の役員若しくは子会社又は同社の親会社が反社
会的勢力等と一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出
しております。
② 本新株予約権の発行
(2019 年3月 31 日現在)
① 名 称
大和証券株式会社
② 所 在 地
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中田 誠司
④ 事 業 内 容
金融商品取引業
⑤ 資 本 金
1,000 億円
⑥ 設 立 年 月 日 1992 年8月 21 日
⑦ 発 行 済 株 式 数
810,200 株
⑧ 決 算 期
3月 31 日
⑨ 従 業 員 数
9,179 人
⑩ 主 要 取 引 先 投資家並びに発行体
⑪ 主 要 取 引 銀 行
株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
⑫ 大株主及び持株比率 株式会社大和証券グループ本社 100.00%
資 本 関 係 割当予定先が保有している当社の株式の数:
2,800 株(2019 年9月 30 日現在)
当社が保有している割当予定先の株式の数:
0株(2019 年9月 30 日現在)
人 的 関 係 当社と割当予定先との間には、記載すべき人的
⑬ 当事会社間の関係 関係はありません。また、当社の関係者及び関
係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の
間には、特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関 連 当 事 者
該当事項はありません。
へ の 該 当 状 況
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態(単体) (単位:百万円。特記しているものを除く。)
決 算 期 2017 年3月期 2018 年3月期 2019 年3月期
純 資 産 839,193 801,022 772,281
総 資 産 10,285,825 11,682,900 9,832,825
1株当たり純資産(円) 1,035,785.78 988,672.20 953,198.18
営 業 収 益 334,911 358,835 332,374
営 業 利 益 82,414 85,554 53,336
経 常 利 益 85,234 86,664 53,710
当 期 純 利 益 58,461 64,436 38,297
1株当たり純利益(円) 72,156.28 79,531.48 47,269.49
1株当たり配当額(円) 124,000 79,531 47,269
(注) 大和証券は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力に
該当しないことに関する確認書の提出はしていません。
大和証券の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証券
取引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力との
関係断絶に努めていることを公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確認
しております。さらに、警察等関係機関、法律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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対外諸手続き面においても反社会的勢力との「関係遮断の徹底」の充実を図っていること等を、大
和証券との面談によるヒアリングにおいて確認しております。また、同社は、上場企業が発行会社
となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者割当による引受の実例を多数有しております。こ
れらにより、当社は、大和証券は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有しないものと判
断しております。
(2)割当予定先を選定した理由
① 本自己株式処分
ネオファースト生命保険と当社との間には、保険契約の媒介及び保険選びサイト「保険市場」への広告
出稿に係る取引関係があり、2019年9月期における当社グループ売上高の約6%をネオファースト生命保
険向けの売上が占めております。本自己株式処分により、取引関係のさらなる深化とこれに伴う当社の今
後の収益性の向上や企業価値の向上が見込めることから、同社を割当予定先に選定いたしました。
② 本新株予約権の発行
当社は、前記「2.募集の目的及び理由 (3)本資金調達(本自己株式処分と本新株予約権の発行)
を選択した理由」に記載のとおり、資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法につ
いて検討を行ってきましたが、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強
を行い、既存株主の利益に充分配慮しながら資金調達の蓋然性を確保したいという当社のニーズを充足し
得るファイナンス手法として、大和証券より本新株予約権の提案を受けたことから、同社を割当予定先と
して選定しました。
また、同社が、①当社の新規株式公開時から現在まで、幹事証券会社として当社と良好な関係を構築し
てきたことで、当社ニーズに応じた提案を得られること、②国内外に厚い投資家基盤を有しているため、
当社株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している新株
予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③前記「2.募集の目的及び理由(3)
本スキーム(本自己株式処分と本新株予約権の発行)を選択した理由」に記載の今回の資金調達方法の特
徴を備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有する
こと等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券による買受けを予定するものであり、
日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるもの
です。
(3)譲渡制限及び割当予定先の保有方針
① 本自己株式処分
当社との関係強化が期待されることを前提に、ネオファースト生命保険からは、本自己株式処
分により取得する株式について中長期的に保有する意向である旨の説明を受けております。
なお、当社は、ネオファースト生命保険が処分日より2年以内に本株式を譲渡した場合には、
直ちにその内容を当社に書面にて報告する旨及び当社が当該内容を東京証券取引所に報告し、当
該内容が公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約を得る予定です。
② 本新株予約権の発行
大和証券は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の承
諾を要するものとし、また、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する
意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定
です。
また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第
436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関
する規則」に従い、制限超過行使を大和証券に行わせないことを合意します。
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
① 本自己株式処分
当社は、ネオファースト生命保険について、2018年度貸借対照表により、2019年3月31日時点
における総資産額、純資産額、自己資本比率、現預金等を確認し、本自己株式処分の払込みに必
要かつ十分な現金及び預金を確保していることを確認しております。
② 本新株予約権の発行
当社は、大和証券が2019年12月13日付で関東財務局長宛に提出した半期報告書(第28期中)の
2019年9月30日における貸借対照表により、大和証券が本新株予約権の発行価額の総額の払込み
及び本新株予約権の行使に要する充分な現預金及びその他の流動資産を保有していることを確
認しております。
(5)株券貸借に関する契約
本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取
得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目
的として、当社普通株式の借株は行いません。
(6)その他
当社は、大和証券との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、2020年8月31日までの間、
本新株予約権が存する限り、大和証券の事前の書面による承諾なくして、当社普通株式若しくは
その他の株式、又は当社普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しく
はこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプシ
ョンの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意します。
① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
② ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を
付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券
の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。
③ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使
により普通株式を発行又は処分する場合。
④ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の
発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
7.大株主及び持株比率
募集前(2019 年9月 30 日現在) 募集後
有限会社濱田ホールディングス 20.06% 有限会社濱田ホールディングス 19.56%
濱田 佳治 7.03% 濱田 佳治 6.86%
住友生命保険相互会社 住友生命保険相互会社
(常任代理人 日本トラスティ・サービス 5.00% (常任代理人 日本トラスティ・サービス 4.87%
信託銀行株式会社) 信託銀行株式会社)
メットライフ生命保険株式会社 メットライフ生命保険株式会社
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 5.00% (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 4.87%
東京支店) 東京支店)
濱田 亜季子 4.31% ネオファースト生命保険株式会社 4.87%
富国生命保険相互会社
(常任代理人 資産管理サービス信託銀行 4.09% 濱田 亜季子 4.20%
株式会社)
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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富国生命保険相互会社
太陽生命保険株式会社 3.32% (常任代理人 資産管理サービス信託銀行 3.99%
株式会社)
ネオファースト生命保険株式会社 2.93% 太陽生命保険株式会社 3.24%
FWD富士生命保険株式会社 FWD富士生命保険株式会社
(常任代理人 日本トラスティ・サービス 2.48% (常任代理人 日本トラスティ・サービス 2.42%
信託銀行株式会社) 信託銀行株式会社)
三井住友海上火災保険株式会社 2.27% 三井住友海上火災保険株式会社 2.21%
(注)1. 2019 年9月 30 日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2. 募集前の持株比率は、2019 年9月 30 日現在における発行済株式総数を基準として
算出しております。また、募集後の持株比率は、2019 年9月 30 日現在における発
行済株式総数に、本新株予約権の募集に係る潜在株式数を加味して算出しておりま
す。なお、前記「1.本自己株式処分及び本新株予約権の募集の概要 ②本新株予約権の
募集 (4)当該発行による潜在株式数」に記載のとおり、本新株予約権の行使に際して交
付する株式において、当社は保有する自己株式の一部を活用する予定であり、募集後の大
株主及び持株比率の算出に際しては、本新株予約権の行使に際して交付される当社の新株
式を 278,311 株とし、かかる数を潜在株式数として算出おります。
大和証券は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を
約束していないため、今回の本新株予約権の募集に係る潜在株式数を反映した「募
集後の大株主及び持株比率」を表示していません。
3. 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4. 当社は、自己株式 349,189 株(2019 年9月 30 日現在)を保有していますが、上記
大株主から除外しております。本自己株式処分後の自己株式は、121,689 株となり
ます。
8.今後の見通し
今回調達する資金を上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金
の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより、収益力の向上及び財務体質の強化につな
がるものと考えております。
9.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分及び本新株予約権の発行は、①希薄化率を 25%未満としていること、②支配株
主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配
株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の有価証券上場規程第 432 条
に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。
10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績
2017 年9月期 2018 年9月期 2019 年9月期
連 結 売 上 高 (百万円) 8,137 9,468 10,365
連 結 営 業 利 益 (百万円) 1,043 1,168 1,345
連 結 経 常 利 益 (百万円) 1,024 1,135 1,297
親会社株主に帰属する
(百万円) 742 785 844
連 結 当 期 純 利 益
1株当たり連結当期純利益 ( 円 ) 69.96 74.72 81.62
1 株 当 た り 配 当 額 ( 円 ) 47.50 50.00 50.00
1株当たり連結純資産額 ( 円 ) 432.53 433.44 444.36
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
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(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2019年12月31日現在)
種類 株式数 発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数 10,999,100 株 100%
現時点の行使価額における
- -
潜 在 株 式 数 の 総 数
下限値の行使価額における
- -
潜 在 株 式 数 の 総 数
上限値の行使価額における
- -
潜 在 株 式 数 の 総 数
(3)最近の株価の状況
① 最近3年間の状況
2017 年9月期 2018 年9月期 2019 年9月期
始 値 1,631 円 1,892 円 2,535 円
高 値 2,100 円 2,600 円 2,574 円
安 値 1,495 円 1,854 円 1,530 円
終 値 1,890 円 2,545 円 1,813 円
② 最近6ヶ月間の状況
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2020 年 2020 年
9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月
始値 1,765 円 1,818 円 1,915 円 1,866 円 1,851 円 1,834 円
高値 1,992 円 1,943 円 1,993 円 1,937 円 1,921 円 1,878 円
安値 1,760 円 1,751 円 1,845 円 1,800 円 1,778 円 1,795 円
終値 1,813 円 1,929 円 1,874 円 1,891 円 1,844 円 1,858 円
(注)2020 年2月の株価については、2020 年2月 17 日現在で表示しております。
③ 発行決議前営業日における株価
2020 年2月 17 日
始値 1,826 円
高値 1,878 円
安値 1,826 円
終値 1,858 円
(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。
以 上
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(別紙)
株式会社アドバンスクリエイト
第9回新株予約権発行要項
1. 新 株 予 約 権 の 名 称 株式会社アドバンスクリエイト第9回新株予約権
(以下「本新株予約権」という。 )
2. 新株予約権の総数 4,000 個
3. 新 株 予 約 権 の 本新株予約権1個当たり 1,500 円
払 込 金 額 (本新株予約権の払込金額の総額 6,000,000 円)
4. 申 込 期 間 2020 年3月5日
5. 新株予約権の割当日 2020 年3月5日
6. 新株予約権の払込期日 2020 年3月5日
7. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、 大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。
8. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 400,000 株とする(本新株予約権1個の目的で
ある株式の数(以下「割当株式数」という。 )は、100 株とする。。
)
但し、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当
株式数に応じて調整されるものとする。
9. 本新株予約権の目的である株式の数の調整
(1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。 )の調整を行う場合には、割
当株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後割当株式数 = ────────────────────
調 整 後 行 使 価 額
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 13 項記載の調整前行使価額及び調整後行
第
使価額とする。
(2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数について
のみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第 13 項第(2)号及び第(4)号記載の調整
後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株
式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(当社
を除く。(以下「本新株予約権者」という。
) )に通知する。但し、第 13 項第(2)号⑦に定める場合そ
の他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行
う。
10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行
使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り
上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額 (以下「行使価額」という。
)
は、当初 1,858 円とする。但し、行使価額は第 12 項又は第 13 項に従い、修正又は調整される。
11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定める
ところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる
場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資
本金の額を減じた額とする。
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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12. 行使価額の修正
(1)行使価額は、修正日(第 18 項に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、そ
の直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。 )の株式会社東京証券取引所(以下「東
京証券取引所」という。 )における当社普通株式の普通取引の終値の 90%に相当する金額(円位未満小
数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。 )に修正される。
(2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当
該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整さ
れるものとする。
(3)本項第(1)号及び第 (2) 号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である 1,301 円(以下「下
限行使価額」という。 )を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、
下限行使価額は第 13 項に従い調整される。
13. 行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数
に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
という。)をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行普通株式数 + ─────────────────────
時 価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。 )に割当を受ける権利
を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調
整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適
用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃
至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社
普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調
整式で使用する交付普通株式数は、 基準日における当社の保有する当社普通株式に関して増加した当社
普通株式数を含まないものとする。
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額を適用する日
については、次に定めるところによる。
①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除き、以下「時
価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得
条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを
含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。 )その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合
を除く。)
調整後行使価額は、 払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす
る。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、
その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当をする場合
調整後行使価額は、 当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、 又は当社普通株式の無償割
当の効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当について、当社普通株
主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、 その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する
定めがあるものを発行する場合 (無償割当の場合を含む。、
) 又は時価を下回る対価をもって当社普通
株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 )その他の証券若し
くは権利を発行する場合 (無償割当の場合を含む。但し、当社又はその関係会社 (財務諸表等の用語、
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
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様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。 )の取締役その他の役員又は
使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。 )
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
含む。 )その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、
交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも
のとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 )の場合は割当日)又は
無償割当の効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株主に割当を受ける権利を与え
るための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用
する。
上記にかかわらず、 転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式
等が発行された時点で確定していない場合は、 調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されて
いる取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、 交換又は行使され当社普通株式
が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、 当該対価が確定した日の
翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、 上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権 (新株予約権付社債に付されたも
のを含む。に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、
) (ⅰ)
上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。 )が、上記交付の
直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、 調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式
の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直
前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、 当社普通株式1株当たりの対価 (本⑤において「取得価額等」
という。 )の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)
号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。 )が行わ
れ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」とい
う。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われて
いない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該
下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③
の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日
前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修
正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希
薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときに
は、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行
使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。 )の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。 )から、そ
の取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を
控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定さ
れ、 かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌
日以降これを適用するものとする。
この場合において、 当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、 本新株予約権を行使し
た新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
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(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
株式数 = ────────────────────────────────────────―
調整後行使価額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ 45 取引
日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
(終値のない日数を除く。 )とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③完全希薄化後普通株式数は、 調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通
株式数から、 調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、 当該行
使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株
式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする (当該行使価額の調整にお
いて本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数
を含む。。
)
④本項第 (2) 号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調
整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利について
の規定を準用して算出するものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必
要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の
権利義務の全部若しくは一部の承継、 又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済
株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と
するとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、 一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に
あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額
を適用する日が第 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、 本項第(2)号及び第(4)
号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合においても、下限行使価額について
は、かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含
)
む。 は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及
びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑦に定める場合
その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを
行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整について
のみ行う。
14. 本新株予約権の行使期間
2020 年3月6日から 2023 年3月6日(但し、 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、
第
当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。但し、行使期
間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
15. その他の新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
16. 本新株予約権の取得条項
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の
翌日以降、 会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、
当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり 1,500 円にて、残存する本新株予約権の全
部を取得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは
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株式移転計画(以下「組織再編行為」という。 )が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、
取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第 273 条及び第 274 条の
規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予
約権1個当たり 1,500 円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
17. 本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。 )又は社債、株式等の振替に関する法律
(以下「社債等振替法」という。 )第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。 )
に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間中に機構により第 21 項
に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。 )に行使請求の通知が
行われることにより行われる。
(2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際
して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定める本新株予
約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
18. 本新株予約権の行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 17 項第(2)号記載の口座に入金された日( 「修正日」
という。)に発生する。
19. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由
一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、権利行使期間、当社株式の株
価、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置いて評価し
た結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 1,500 円(1株当たり金 15 円)とした。さらに、本新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載のとおりとし、行使価額は当初、2020 年2月 17 日の
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。
20. 新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
21. 本新株予約権の行使請求受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
22. 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 大阪中央支店
23. 読み替えその他の措置
当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる
場合には、当社は必要な措置を講じる。
24. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるこ
ととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を
発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについ
ては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
25. 振替機関
株式会社証券保管振替機構( 「機構」という。 )
26. 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。
上記各項については、
27.
金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
以 上
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関して一般に公表するため
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