8793 NECキャピ 2021-05-28 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021年5月28日


各 位
                      住       所   東京都港区港南二丁目 15 番 3 号
                      会  社    名   NEC キャピタルソリューション株式会社
                      代 表 者   の   代 表 取 締 役 社 長         今 関    智 雄
                      役 職 氏   名
                                  (コード番号:8793           東証第一部)
                      問合わせ先       コミュニケーション部長            児玉 誠一郎
                      電 話 番 号     0 3 - 6 7 2 0 - 8 4   0 0 ( 代 表 )



             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、2012年度より
実施してきました役員持株会を通じた株式取得型報酬制度から、株式の保有をより高めることを目
的として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制
度に関する議案を2021年6月29日開催予定の第51期定時株主総会(以下「本株主総会」といいま
す。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。


                          記


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
      本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)(以下「対象取締役」といいます。)
  に対し、譲渡制限付株式を割り当てることにより、これまで以上に株式の保有を高め、当社の
  企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との価値共有
  をより一層進めることを目的として導入するものであります。
(2)導入の条件
      本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株
  式について処分を受けることとなりますが、本制度の導入は、本株主総会において本制度に係
  る報酬枠を設定すること及び当社と対象取締役との間で締結する予定の譲渡制限付株式割当契
  約の概要につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたしますので、この点について、
  株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
      なお、2012年6月26日開催の第42期定時株主総会において、当社の取締役報酬の額は年額
  400百万円以内(うち社外取締役分は80百万円以内。)とご承認いただいております。本株主
  総会では、上記報酬枠の範囲内で、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る
  報酬枠を設定ことにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社の取締役会決議に基づき当社の普通株式の処分を無償で受
けることとなります。
 本制度により、対象取締役に対して処分をされる当社の普通株式の総数は年21,000株以内とい
たします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とす
るやむを得ない事由が生じたときは、処分をされる株式数を合理的に調整することができるもの
とします。)。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定
いたします。
 また、譲渡制限付株式付与のために処分をされる当社の普通株式の総額は年額31百万円以内と
いたします(譲渡制限付株式の付与に際しては、当社の取締役の報酬等として譲渡制限付株式の
自己株式の処分が行われるものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込みは要しませんが、
対象取締役の報酬額は、1株につき各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所にお
ける当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終
値)を基礎として算出します。)。
 なお、本制度による当社の普通株式の処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次
の事項が含まれることとします。なお、本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期
にわたって実現するため、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社
の取締役の地位を喪失する日までとしております。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通
   株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


                                          以   上