8750 第一生命HD 2021-06-22 09:30:00
株式報酬制度に関する新株式発行について [pdf]

                                                     2021 年6月 22 日
各 位


                             会 社 名     第一生命ホールディングス株式会社
                             代表者名      代表取締役社長          稲垣精二
                                       (コード番号:8750    東証第一部)
                             問合せ先      経営企画ユニット       IR グループ
                                       (TEL   050-3780-6930)



                   株式報酬制度に関する新株式発行について



 第一生命ホールディングス株式会社(社長:稲垣 精二、以下「当社」)は、2021 年 6 月
21 日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式発行(以下「本新株発行」といいま
す。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本日、本新
株発行に伴う有価証券届出書の提出を行っておりますが、これは、上記取締役会が、当該有
価証券届出書を EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電
子開示システム)を介して 2021 年 6 月 21 日中に提出することが実務上不可能な時間帯に終
了したため、本日当該有価証券届出書を実務上提出可能な最短の時間に提出したものです。
本開示は、当該有価証券届出書提出後速やかに行うものであります。


                                   記
1. 発行の概要
 (1) 払込期日          2021 年7月 20 日

 (2) 発行する株式        当社普通株式 183,900 株
      の種類及び数

 (3) 発行価額          1株につき 2,115.5 円

 (4) 発行総額          389,040,450 円

 (5) 株 式 の 割 当 て   当社                         取締役      7名     30,800 株
      の対象者及び       当社                         執行役員     12 名   19,400 株
      その人数並び       第一生命保険株式会社                 取締役      10 名   35,300 株
      に割り当てる       第一生命保険株式会社                 執行役員     26 名   80,800 株
      株式の数         第一フロンティア生命保険株式会社           取締役      2名      7,200 株
                   ネオファースト生命保険株式会社            取締役      3名     10,400 株

 (6) その他           本新株発行は、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条
                   件とします。

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2. 発行の目的及び理由
 当社は、2018 年5月 15 日開催の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取
締役を除く当社取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持
続的成長を通じた株主価値向上への貢献意欲や士気を一層高め、株主の皆さまとの価値共
有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。ま
た、2018 年6月 25 日開催の当社第8期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                                            )
において、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度の下で対象取締役に割り当てられる
株式の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)の額の
上限を年額2億円とすることにつき、ご承認をいただいております。当該株主総会決議にお
いて、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は3年から 30 年の間で当社の取締役会が予め定める
期間とし、また、当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、 160,000
                                     年
株以内(ただし、株式分割・株式併合その他割り当てる株式の総数の調整が必要な事由が生
じた場合には、合理的な範囲で総数を調整します。、1株当たりの払込金額は、対象取締役
                      )
に特に有利な金額とならない範囲において当社取締役会において決定するものとしており
ます。
 また、本株主総会における対象取締役に対する譲渡制限付株式報酬の承認決議を受け、当
社取締役会並びに当社子会社のうち第一生命保険株式会社、第一フロンティア生命保険株
式会社及びネオファースト生命保険株式会社(以下「対象グループ会社」と総称します。)
の各取締役会において、当社執行役員、並びに、対象グループ会社の社外取締役以外の取締
役及び執行役員の一部(対象取締役と併せて、以下「対象取締役等」と総称します。
                                     )に対
しても、同様の譲渡制限付株式報酬を導入することを決定しております(当社及び対象グル
ープ会社における譲渡制限付株式報酬制度を、以下「本制度」と総称します。。
                                   )
 本新株発行は、2021 年6月 21 日開催の取締役会決議に基づき、本制度の目的、当社の業
況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取締役等に株式を職務執行
開始当初から直接保有させるとともに、各対象取締役等の当社株主価値向上への貢献意欲
や士気を一層高めることを目的といたしまして、対象取締役等に対し、当社又は対象グルー
プ会社より 2022 年3月期(2021 年4月1日~2022 年3月 31 日)に係る譲渡制限付株式報
酬を支給するとともに、当該支給された金銭報酬に係る債権を出資財産として現物出資に
供させることにより、譲渡制限期間を 30 年とする譲渡制限付株式としての普通株式(以下
「本株式」といいます。
          )を発行するものです。当該金銭報酬に係る債権の額は、各対象取
締役等の職責等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、本制度の下、対
象取締役等が株主価値向上への貢献意欲や士気を一層高め、株主の皆さまとの価値共有を
可能な限り長期にわたって進めるため、譲渡制限期間は 30 年間としております。
 本新株発行においては、本制度に基づき、当社は、対象取締役等との間で、大要、下記3.
に記載の内容の定めを含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を
締結する予定です。そのため、本新株発行の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条
第1項及び所得税法施行令第 84 条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

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3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
   2021 年7月 20 日~2051 年7月 19 日(以下「本譲渡制限期間」という。)
(2)譲渡制限の解除条件
   対象取締役等が本譲渡制限期間中、継続して、当社又は対象グループ会社の取締役
  又は執行役員(取締役を兼務しない執行役員を含む。(以下、総称して「役員等の地
                          )
  位」という。
       )のいずれかの地位にあることを条件として、本株式の全部について、本
  譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他取締役会が相当と認める
  事由により退任又は退職した場合の取扱い
   本譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他当社の取締役会が相
  当と認める事由により、当社又は対象グループ会社の役員等の地位のいずれの地位を
  も退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。 した場合、
                        )      譲渡制限の解除時期は
  退任又は退職直後時点(ただし、死亡の場合は、別途取締役会で決定した時点とする。)
  とし、当該時点で対象取締役等(ただし、対象取締役等が死亡により退任した場合は
  対象取締役等の相続人)が保有する本株式の全部につき譲渡制限を解除する。
(4)当社による無償取得
   ① 当社は、本譲渡制限期間中に対象取締役等が禁錮以上の刑に処せられた場合(当
   該刑の執行を猶予された場合を除く。)等本割当契約に定める一定の事由に該当し
   た場合、本株式の全部を当然に無償で取得する。
   ② 当社は、本譲渡制限期間中に対象取締役等が重要な法令違反等本割当契約に定め
   る一定の事由に該当し、本株式の全部又は一部を無償で取得することが相当である
   と当社の取締役会が認めた場合、本株式の全部又は一部を無償で取得することがで
   きる。なお、本株式のうち一部を当社が無償で取得する場合の取得株式数について
   は、対象取締役等が当社又は対象グループ会社の役員等の地位にあった期間等に応
   じて、当社の取締役会で決定する。
(5)株式の管理
   本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
  よう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理
  される。当社は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等
  が保有する本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締
  結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
  換契約又は株式移転計画等が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会による承認を要
  しない場合等においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の
  決議により、当該時点において対象取締役等が保有する株式について、当該組織再編等

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  の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限の全部又は一部を解
  除することができる(譲渡制限の一部を解除する場合における当該解除の対象数につ
  いては、対象取締役等が当社又は対象グループ会社の役員等の地位にあった期間等に
  応じて、当社の取締役会で決定する。。また、当社は、当該組織再編等の効力発生日の
                  )
  前営業日をもって、譲渡制限が解除されていない本株式の全部を当然に無償で取得す
  る。


4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容等
 割当予定先に対する本新株発行は、本制度に基づく当社又は対象グループ会社の 2022
年3月期(2021 年4月1日~2022 年3月 31 日)に係る譲渡制限付株式報酬として支給さ
れた金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を
排除した価額とするため、2021 年6月 18 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引
所市場第一部における当社普通株式の終値である 2,115.5 円としております。これは、取締
役会決議日の前営業日の市場株価であり、発行価額の決定方法及びその金額として合理的
で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。また、本新株発行による希
薄化率は 0.1%未満であり、極めて僅少であることから、合理的であると考えております。
                                             以上




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