8750 第一生命HD 2020-11-27 14:00:00
2021年3月期第2四半期報告書の提出遅延に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 11 月 27 日
各 位
                                会 社 名   第一生命ホールディングス株式会社
                                代表者名    代表取締役社長 稲垣 精二
                                        (コード番号:8750 東証第一部)
                                問合せ先    経 営 企 画 ユニット IRグループ
                                        (TEL 050-3780-6930)




           2021 年3月期第2四半期報告書の提出遅延に関するお知らせ



 第一生命ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)は、本日、2021 年3月期第2四半期報告
書(以下「本件四半期報告書」といいます)を提出しましたが、下記のとおり、本件四半期報告書の提出遅延
に関する事実が判明しましたので、お知らせいたします。
                            記
1.提出遅延に関する事実が判明するに至った経緯
   当社は、これまで、当社が特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 第2項に
 規定する事業を行う会社)に該当するとの認識の下、金融商品取引法及び関係法令に従い、特定事業
 会社としての第2四半期報告書を、通常の提出期限よりも延長された同四半期経過後 60 日以内に提出
 してまいりました。特定事業会社に該当する場合には、第2四半期報告書について、通常の四半期報告
 書(特定事業会社に該当しない者が提出すべき四半期報告書をいいます。以下同じ)よりも詳細な記載
 が義務付けられることから、その提出期限は、通常の四半期報告書と異なり、第2四半期経過後 60 日以
 内に延長されております。
   しかしながら、今般、当社内で本件四半期報告書の法令適合性についての確認を実施する中で、当
 社が 2016 年 10 月 1 日付けで持株会社体制に移行して以降継続して特定事業会社に該当しておらず、
 第2四半期報告書を同四半期経過後 45 日以内(本年度の場合 2020 年 11 月 16 日まで)に提出すべき
 であったこと(注 1)が判明しました。
   なお、本件四半期報告書を含め、当社がこれまでに提出した各期の第2四半期報告書は、特定事業
 会社として、実質的に通常の第2四半期報告書の記載事項を含む、より詳細な内容となっており、重要な
 事項についての虚偽記載や記載漏れは、ありません。


 (注 1)   当社の特定事業会社該当性については、「2.発生原因」記載の通り外形要件(当社の総資産額
         に占める国内保険子会社等の株式の価額の割合が 50%を超えること)は充足していないものの、
         法令解釈の結果、特定事業会社に該当する可能性も含めて、所管・監督官庁である金融庁・関
         東財務局を含めた関係者の確認を継続しております。仮に特定事業会社に該当し、その結果提
         出遅延も生じていなかったという結論に至った場合は、速やかに開示いたします。

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2.発生原因
  当社は、2016 年 10 月1日付けで持株会社体制に移行することとしたところ、持株会社体制への移行以
 前においては、保険会社として特定事業会社に該当していました。持株会社体制への移行後は、特定事
 業会社に該当するためには、形式的には当社の総資産額に占める国内保険子会社等の株式の価額の
 割合が 50%を超えること(以下「外形要件」といいます。)が必要でしたが、当社は外形要件を満たしてお
 りませんでした(注 1)。
  本来であれば、持株会社体制に移行した時点で、関係法令を確認の上、特定事業会社として詳細な
 内容の第2四半期報告書の提出を続けることが外形要件に照らしても適切なのか、それとも開示内容を
 縮小して通常の四半期報告書の提出で足りるとすべきか等を検討しておくべきであり、株主、投資家の皆
 様をはじめ、関係各位に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。


3.今後の対応
  来期以降の第2四半期報告書の記載内容等については、今後、慎重に検討の上、株主、投資家の皆
 様の投資判断に資する充実した情報開示に努めてまいります。
  また、過年度分の第2四半期報告書等につき、訂正報告書の提出等が必要な場合には、速やかに対
 応いたします(注 1)。


                                                 以 上




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