8746 J-第一商品 2020-05-01 17:40:00
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]

                                                      令和2年(2020年)5月1日

各     位

                                         会社名    第 一 商 品 株 式 会 社
                                         代表者名   代表取締役社長 木 村         学
                                                (JASDAQ・コード8746)
                                         問合せ先   執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
                                                 電話番号 03-3462-8011(代表)



               内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

 当社は4月30日付での第三者委員会からの調査報告書の受領を受け、過年度に係る下記の内部統制報告書の
訂正報告書を関東財務局へ提出いたします。
 当社の株主、お客さま並びにお取引先、そのほか全てのステークホルダーの皆様に多大なご心配とご迷惑を
おかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

                                    記

1.訂正を行う内部統制報告書
    第43期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
      第44期   (自   平成27年4月1日   至   平成28年3月31日)
      第45期   (自   平成28年4月1日   至   平成29年3月31日)
      第46期   (自   平成29年4月1日   至   平成30年3月31日)
      第47期   (自   平成30年4月1日   至   平成31年3月31日)


2.訂正の概要
    a.【 評価結果に関する事項 】(第43期)
(訂正前)
     下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重大な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該
    当すると判断いたしました。したがって、平成 27 年3月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判
    断いたしました。
                                    記
    平成 27 年4月 22 日、訴訟(当社被告)による東京高等裁判所判決に伴い賠償金額(57,086,896 円)が発生いたしました。
    その後の当社調査により、上記事項については、本来後発事象として速やかに訴訟損失引当金に繰り入れ処理を行うべきとこ
ろ、会計処理を失念していたことが発覚したとともに、平成 27 年3月期決算の訂正が必要であると認識いたしました。
    そのため、当社は本件への対応として、平成 27 年3月期決算を訂正するとともに、平成 27 年3月期(第 43 期)有価証券報
告書の訂正報告書を提出いたしました。
    なお、本内部統制報告書の訂正報告書提出時点(平成 27 年8月 14 日)において、重要な不備の改善に着手しております。
    当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防止に向け、以下の改善策を検討・実施してまいります。
(1)従来、最高裁判決に関する事項の報告のみ、調査本部長より取締役会に報告されていたが、今後は各高等裁判所における判
    決及びすべての和解についても併せて報告し、取締役会において情報を共有する。
(2)調査本部において、係争経緯表作成基準の新規構築を行い、作成した係争経緯表により、関連部署である経理本部・総務本
    部と情報共有の強化をはかるとともに、会計処理の漏れ防止や適切な開示書類作成をはかる。
(3)調査本部・経理本部及び総務本部において、訴訟損失引当金等に係るマニュアル及び業務記述書の見直しを実施し、再発防
    止に努める。
(4)内部監査室は、上記(1)から(3)におけるプロセスが内部統制上、適切に整備され、かつ、有効に運用されているかを独立的
 に検証する。


(訂正後)
  下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
 備に該当すると判断いたしました。従って、平成 27 年3月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと
 判断いたしました。
                                記
 平成 27 年4月 22 日、訴訟(当社被告)による東京高等裁判所判決に伴い賠償金額(57,086,896 円)が発生いたしました。そ
の後の当社調査により、上記事項については、本来後発事象として速やかに訴訟損失引当金に繰り入れ処理を行うべきところ、
会計処理を失念していたことが発覚したとともに、平成 27 年3月期決算の訂正が必要であると認識いたしました。
 そのため、当社は本件への対応として、平成 27 年8月 14 日に平成 27 年3月期決算を訂正するとともに、平成 27 年3月期
(第 43 期)有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしました。


 加えて、当社は、平成 26 年3月期から平成 30 年3月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金(12 億円)の
回収を装った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を主務官庁より受
け、調査の必要性があると判断し、令和2年3月 10 日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を
設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
 令和2年4月 30 日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成 27 年3月から令和元年 10 月にかけて役務提供の実態を伴
わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金(約 18 億円)が、破産更生債権(長期貸付金、12 億円)の回収に偽装され還
流していたこと、また、当該資金の残額(約6億円)は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座に入金されていたが、それ
に先立ち、顧客からの預り証拠金が当社の固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装のために流用されていたことが判明し、
当該入金はその補填のためであったとの報告を受けました。
 当社は、報告内容を検討の結果、役務提供の実態がない広告宣伝費の取消し、顧客からの預り証拠金を用いた固定化営業債権
(委託者未収入金)の回収偽装の取消しおよび前述の広告宣伝費名目で支出された資金を用いた破産更生債権(長期貸付金)の
回収偽装と預り証拠金の補填処理の取消しを行うため、平成 27 年3月期から平成 31 年3月期の有価証券報告書、並びに平成 30
年3月期の第1四半期から令和2年3月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、令和2年5月1日に訂
正報告書を提出いたしました。


 当社といたしましては、第三者委員会から報告された調査結果に基づき、第三者委員会の調査を並行して進めていた内部調査
の結果を踏まえて、令和2年5月1日付で組織改革等を含む改善報告書を発表いたしました。引き続き、本件に関する検証及び
対応等の検討を行っていく所存ですが、本件の原因は、当社経営陣のコンプライアンス意識の欠如と、内部統制およびコーポレ
ート・ガバナンスの機能不全等、全社的な内部統制が必ずしも十分に機能していなかったことにあると認識しております。


 当社は第三者委員会から指摘も踏まえ、これらの内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに
是正することが出来ませんでした。


 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指摘・
提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。




b.【 評価結果に関する事項 】 (第 44~47 期)
(訂正前)
  上記の評価の結果、当社代表取締役社長正垣達雄は、平成 31 年3月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有
 効であると判断いたしました。


(訂正後)
 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。従って、平成 31 年3月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと
判断いたしました。


                              記


 当社は、平成 26 年3月期から平成 30 年3月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金(12 億円)の回収を
装った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を主務官庁より受け、
調査の必要性があると判断し、令和2年3月 10 日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設
置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
 令和2年4月 30 日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成 27 年3月から令和元年 10 月にかけて役務提供の実態を伴
わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金(約 18 億円)が、破産更生債権(長期貸付金、12 億円)の回収に偽装され還
流していたこと、また、当該資金の残額(約6億円)は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座に入金されていたが、そ
れに先立ち、顧客からの預り証拠金が当社の固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装のために流用されていたことが判
明し、当該入金はその補填のためであったとの報告を受けました。
 当社は、報告内容を検討の結果、役務提供の実態がない広告宣伝費の取消し、顧客からの預り証拠金を用いた固定化営業債
権(委託者未収入金)の回収偽装の取消しおよび前述の広告宣伝費名目で支出された資金を用いた破産更生債権(長期貸付
金)の回収偽装と預り証拠金の補填処理の取消しを行うため、平成 27 年3月期から平成 31 年3月期の有価証券報告書、並び
に平成 30 年3月期の第1四半期から令和2年3月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、令和2年5
月1日に訂正報告書を提出いたしました。


 当社といたしましては、現在、第三者委員会から報告された調査結果に基づき、第三者委員会の調査を並行して進めていた
内部調査の結果を踏まえて、令和2年5月1日付で組織改革等を含む改善報告書を発表いたしました。引き続き、本件に関す
る検証及び対応等の検討を行っていく所存ですが、本件の原因は、当社経営陣のコンプライアンス意識の欠如と、内部統制お
よびコーポレート・ガバナンスの機能不全等、全社的な内部統制が必ずしも十分に機能していなかったことにあると認識して
おります。


 当社は第三者委員会から指摘も踏まえ、これらの内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべ
き重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日ま
でに是正することが出来ませんでした。


 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指
摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。


                                                            以 上