8740 J-フジトミ証券 2021-05-13 15:00:00
商号の変更と監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年5月 13 日

 各      位

                                 会 社 名 株式会社 フ     ジ  ト  ミ
                                 代 表 者 名 代表取締役社長 細 金 英 光
                                        (JASDAQ・コード 8740)
                                 問 合 せ 先 経営企画室長  多 田 貴 一
                                         電話 03-4589-5500




                   商号の変更と監査等委員会設置会社への移行
                     及び定款一部変更に関するお知らせ



     当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第69回定時株主総会(以下、
                                                   「本株主
 総会」という。)で承認されることを条件として、商号を変更すること及び監査役会設置会社から監査等委
 員会設置会社に移行すること等を決定し、本株主総会において、
                             「定款一部変更の件」を付議することを決
 議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.商号の変更について
(1)変更の理由
      当社は創業以来、商品先物取引の専業会社として歩んで参りましたが、市場の大幅な縮小等に伴い
     事業の多角化を進め、2015 年には第一種金融商品取引業者の登録を完了し、2016 年以降は金融商品
     取業(くりっく 365・くりっく株 365)を新たな収益の柱となるよう注力してまいりました。その結
     果、現在では金融商品取引の受取手数料が商品先物取引を大きく上回る状況となっております。
      また、外部環境としましては、2019 年に日本取引所グループと東京商品取引所が経営統合し、2020
     年には東京商品取引所の一部商品が大阪取引所に移管されるなど、正式に総合取引所が発足してお
     ります。
      このような状況の中、当社は今後も証券、為替、商品先物など、多様化する投資家ニーズに即した
     金融商品を提供する総合金融サービス業を目指す方針であり、その方針を社内に浸透させるととも
     に、投資家からの認知度向上を図るため、商号を変更することといたしました。


(2)新商号
      フジトミ証券株式会社(英文表記:FUJITOMI   SECURITIES CO.,LTD.)


(3)変更予定日
      2021 年8月1日
2.監査等委員会設置会社への移行について
(1)移行の目的
   監査等委員である取締役が、取締役会における議決権を持つこと等により、経営の公正性、透明性
 を高め、取締役会の監督機能を強化することを通じて、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図
 ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。


(2)移行の時期
   本株主総会において、移行に必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移
 行する予定です。


3.定款の一部変更について


(1)定款変更の目的
   商号の変更に伴い、現行定款第1条(商号)を変更するとともに、監査等委員会設置会社への移行
 に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定
 の削除等、所要の変更を行うものであります。
   また、当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開の多様化に対応
 するため、現行定款第2条(目的)につきまして、語句の修正や不要な事業目的の削除等を行うもの
 です。


(2)定款変更の内容
   変更の内容は別紙のとおりです。


(3)日程
   定款変更のための株主総会開催日     2021 年6月 29 日(予定)
   定款変更の効力発生日
    ① 商号の変更            2021 年8月1日(予定)
    ② 商号以外の変更          2021 年6月 29 日(予定)
                                             以上
別紙
            現行定款                        変更案
            第1章 総則                  第1章 総則
(商号)                       (商号)
第1条 当会社は、株式会社 フジトミと称       第1条    当会社は、フジトミ証券株式会社
     し、英文では、FUJITOMI C       と称し、英文では、FUJITOMI
     O.,LTD.と表示する。           SECURITIES CO. LT
                                           ,
                             D.と表示する。


(目的)                       (目的)
第2条    当会社は、次の事業を営むことを     第2条    当会社は、次の事業を営むことを
     目的とする。                  目的とする。
     (1) 商品先物取引法に基づく商品先     (1) 金融商品取引法に規定する金融商
       物市場(外国商品先物取引市場を           品取引業
       含む)における上場商品(商品指
       数、オプションを含む)の売買、取
       次及び受託業務
     (2) 商品投資販売業務及び商品投資     (2) 商品先物取引法に規定する商品先
       顧問業務                      物取引業
     (3) 投資助言・代理業                       (削 除)
     (4) 有価証券の売買、市場デリバティ                (削 除)
       ブ取引(外国金融商品市場を含む)
       並びに当該取引の媒介、取次又は
       代理に関する業務
     (5) 取引所金融商品市場(外国金融商                (削 除)
       品市場を含む)における上場商品
       (デリバティブ取引を含む)の売
       買、委託の媒介、取次又は代理に
       関する業務
     (6) 次の物品の売買又はその媒介、取    (3) 貴金属の売買又はその媒介、取次若
       次若しくは代理、輸出入業務             しくは代理、輸出入業務
     イ.農産物、砂糖、コーヒー豆、及び                  (削 除)
       ゴム
     ロ.金、銀、白金、パラジウム等の貴                  (削 除)
       金属
     ハ.銅、アルミニウム等の非鉄金属                   (削 除)
     ニ.原油及びガソリン、ナフサ、灯・                  (削 除)
       軽油等の石油製品
     (7) 宅地建物取引業            (4) 宅地建物取引業
  (8) 不動産の賃貸及び管理           (5) 不動産の賃貸及び管理業
  (9) 生命保険契約の募集に関する業       (6) 損害保険代理業及び生命保険契約
       務                     の募集に関する業務
  (10) 損害保険代理業に関する業務                (削 除)
  (11) 医療に係る保証に関する業務                (削 除)
  (12) 保険業法に基づく少額短期保険               (削 除)
       業に関する業務
  (13) 損害保険契約及び生命保険契約      (7) 損害保険契約及び生命保険契約の
       の仲介に関する業務                仲介に関する業務
  (14) 自然エネルギー等による発電及               (削 除)
       び売電に関する業務
  (15) 太陽光発電システム、オール電      (8) 太陽光発電システム、LED照明の
       化システム(エコキュート・IH          販売及び工事に関する業務
       クッキングヒーター等)の販売及
       び工事
  (16) 家電製品、環境関連商品の販売               (削 除)
  (17) LED照明の開発、製造、販売及              (削 除)
       び設置工事
  (18) 前各号に付帯する一切の業務       (9) 前各号に付帯する一切の業務


第3条(条文省略)                 第3条(現行どおり)


(機関)                      (機関)
第4条    当会社は、株主総会及び取締役の    第4条    当会社は、株主総会及び取締役の
   ほか、次の機関を置く。               ほか、次の機関を置く。
  (1) 取締役会                  (1) 取締役会
  (2) 監査役                   (2) 監査等委員会
  (3) 監査役会                   (削 除)
  (4) 会計監査人                 (3) 会計監査人


第5条~第 17 条(条文省略)          第5条~第 17 条(現行どおり)


      第4章 取締役及び取締役会             第4章 取締役及び取締役会


(員数)                      (員数)
第 18 条 当会社の取締役は、12 名以内と   第 18 条 当会社の取締役(監査等委員であ
   する。                       る取締役を除く。
                                    )は、8名以内とす
                             る。
             (新 設)          2    当会社の監査等委員である取締役
                             は、4名以内とする。
(選任方法)                   (選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議により   第 19 条 取締役は、株主総会の決議により
   選任する。                    選任する。ただし、監査等委員である
                            取締役は、それ以外の取締役と区別
                            して選任するものとする。
  2 (条文省略)                 2 (現行どおり)
  3 (条文省略)                 3 (現行どおり)


(任期)                     (任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内   第 20 条 取締役(監査等委員である取締役
   に終了する事業年度のうち最終のも         を除く。
                               )の任期は、選任後1年以内
   のに関する定時株主総会の終結の時         に終了する事業年度のうち最終のも
   までとする。                   のに関する定時株主総会の終結の時
                            までとする。
          (新 設)            2    監査等委員である取締役の任期
                            は、選任後2年以内に終了する事業
                            年度のうち最終のものに関する定時
                            株主総会終結の時までとする。
  2    増員又は補欠として選任された取     3    増員又は補欠として選任された取
   締役の任期は、在任取締役の任期の         締役(監査等委員である取締役を除
   満了する時までとする。              く。)の任期は、在任取締役(監査等
                            委員である取締役を除く。 の任期の
                                       )
                            満了する時までとする。
          (新 設)            4    任期の満了前に退任した監査等委
                            員である取締役の補欠として選任さ
                            れた監査等委員である取締役の任期
                            は、退任した監査等委員である取締
                            役の任期の満了する時までとする。


(代表取締役及び役付取締役)           (代表取締役及び役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議により、代   第 21 条 取締役会は、その決議により、取
   表取締役を選定する。               締役(監査等委員である取締役を除
                            く。)の中から代表取締役を選定す
                            る。
  2    取締役会は、その決議により、取     2    取締役会は、その決議により、取
   締役会長、取締役社長各1名、取締役        締役(監査等委員である取締役を除
   副社長、専務取締役、常務取締役各若        く。)の中から、取締役会長、取締役
   干名を定めることができる。            社長各1名、取締役副社長、専務取締
                            役、常務取締役各若干名を定めるこ
                            とができる。
第 22 条~第 23 条(条文省略)      第 22 条~第 23 条(現行どおり)


(取締役会の招集通知)              (取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3   第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3
    日前までに各取締役及び各監査役に         日前までに各取締役に対して発す
    対して発する。ただし、緊急の必要が        る。ただし、緊急の必要があるとき
    あるときは、この期間を短縮するこ         は、この期間を短縮することができ
    とができる。                   る。
  2    取締役及び監査役の全員の同意が     2   取締役の全員の同意があるとき
    あるときは、招集の手続を経ないで         は、招集の手続を経ないで取締役会
    取締役会を開催することができる。         を開催することができる。


                         (重要な業務執行の決定の委任)
          (新 設)          第 25 条 当会社は、会社法第 399 条の 13
                             第 6 項の規定により、取締役会の決
                             議によって重要な業務執行(同条第
                             5 項各号に掲げる事項を除く。
                                           )の決
                             定の全部又は一部を取締役に委任す
                             ることができる。


第 25 条~第 26 条(条文省略)      第 26 条~第 27 条(現行どおり)


(報酬等)                    (報酬等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務   第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務
    執行の対価として当会社から受ける         執行の対価として当会社から受ける
    財産上の利益(以下「報酬等」とい         財産上の利益(以下「報酬等」とい
    う。
     )は、株主総会の決議により定め         う。
                              )は、株主総会の決議により定め
    る。                       る。ただし、監査等委員である取締役
                             の報酬等は、それ以外の取締役の報
                             酬等と区別して株主総会の決議によ
                             り定めるものとする。


第 28 条(条文省略)             第 29 条(現行どおり)


      第5章 監査役及び監査役会               (削 除)


(員数)
第 29 条 当会社の監査役は、4名以内とす            (削 除)
 る。
(選任方法)
第 30 条 監査役は、株主総会の決議により     (削 除)
   選任する。
  2    監査役の選任決議は、議決権を行
   使することができる株主の議決権の
   3分の1以上を有する株主が出席
   し、その議決権の過半数をもって行
   う。
  3   当会社は、会社法 329 条第3項の
   規定に基づき、法令に定める監査役
   の員数を欠くこととなる場合に備え
   て、株主総会において補欠監査役を
   選任することができる。
  4    前項の補欠監査役の選任に係る決
   議が効力を有する期間は、当該決議
   後2年以内に終了する事業年度のう
   ち最終のものに関する定時株主総会
   の開始の時までとする。


(任期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内     (削 除)
   に終了する事業年度のうち最終のも
   のに関する定時株主総会の終結の時
   までとする。
  2    任期満了前に退任した監査役の補
   欠として選任された監査役の任期
   は、退任した監査役の任期の満了す
   る時までとする。ただし、前条第3項
   により選任された補欠監査役が監査
   役に就任した場合は、当該補欠監査
   役としての選任後4年以内に終了す
   る事業年度のうち最終のものに関す
   る定時株主総会の終結の時を越える
   ことができない。


(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議により常勤     (削 除)
   の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の3     (削 除)
   日前までに各監査役に対して発す
   る。ただし、緊急の必要があるとき
   は、この期間を短縮することができ
   る。
  2   監査役全員の同意があるときは、
   招集の手続を経ないで監査役会を開
   催することができる。


(監査役会の決議方法)
第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の     (削 除)
   定めがある場合を除き、監査役の過
   半数をもって行う。


(監査役会規程)
第 35 条 監査役会に関しては、法令又は本     (削 除)
   定款のほか、監査役会において定め
   る監査役会規程による。


(報酬等)
第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決     (削 除)
   議により定める。


(監査役の責任免除)
第 37 条 当会社は、会社法第 426 条第1   (削 除)
   項の規定により、取締役会の決議を
   もって、同法第 423 条第 1 項の監査
   役(監査役であった者を含む。
                )の損
   害賠償責任を、法令の限度において
   免除することができる。
  2   当会社は、会社法第 427 条第1項
   の規定により、監査役との間に、同法
   第 423 条第1項の損害賠償責任を
   限定する契約を締結することができ
   る。ただし、当該契約に基づく損害賠
   償責任の限度額は、 500 万円以上
            金
   であらかじめ定めた額又は法令が規
   定する額のいずれか高い額とする。
         (新 設)              第5章 監査等委員会


                      (常勤の監査等委員)
         (新 設)        第 30 条 監査等委員会は、その決議により
                         常勤の監査等委員を選定することが
                         できる。


                      (監査等委員会の招集通知)
         (新 設)        第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日
                         の3日前までに各監査等委員に対し
                         て発する。ただし、緊急の必要がある
                         ときは、この期間を短縮することが
                         できる。
                        2   監査等委員の全員の同意があると
                         きは、招集の手続を経ないで監査等
                         委員会を開催することができる。


                      (監査等委員会の決議方法)
         (新 設)        第 32 条 監査等委員会の決議は、議決に加
                         わることができる監査等委員の過半
                         数が出席し、その過半数をもって行
                         う。


                      (監査等委員会規程)
         (新 設)        第 33 条 監査等委員会に関する事項は、法
                       令又は本定款のほか、監査等委員会にお
                       いて定める監査等委員会規程による。


第 38 条~第 44 条(条文省略)   第 34 条~第 40 条(現行どおり)


         (新 設)                  附   則
                      (監査役の責任免除に関する経過措置)
                      第1条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項
                         の規定により、 69 回定時株主総会
                                第
                         において決議された定款一部変更の
                         効力が生ずる前の任務を怠ったこと
                         による監査役(監査役であった者を
                         含む。
                           )の損害賠償責任を、法令の限
                         度において取締役会の決議によって
                         免除することができる。
(商号変更の時期)
第2条 第1条(商号)の変更は、2021 年
   8月 1 日に効力が発生するものと
   し、その効力発生日をもって本附則
   は削除する。