8737 あかつき本社 2021-02-26 17:15:00
株式給付信託(BBTおよびJ-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 26 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社あ か つき本 社
代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明
(コード 8737 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員社長室長 北 野 道 弘
( TEL 03- 6821- 0606)
株式給付信託(BBTおよびJ-ESOP)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、会社法第 370 条に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、下記のとおり、第三者割
当による自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年3月 15 日(月)
(2) 処分する株式の種類および数 普通株式 700,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 368 円
(4) 処 分 総 額 257,600,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による
届出の効力発生を条件とします。
2.処分の目的および理由
当社は、2014 年6月 27 日開催の第 64 回定時株主総会の決議に基づき、
「株式給付信託(BBT)(以
」
下「BBT 制度」といい、BBT 制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設
定されている信託を「BBT 信託」といいます。
)を導入し、2017 年6月 29 日開催の第 67 回定時株主
総会および 2018 年6月 28 日開催の第 68 回定時株主総会において BBT 制度の一部変更の承認を得て
おります。
また、当社は、2013 年3月 25 日開催の取締役会の決議に基づき、
「株式給付信託(J-ESOP)(以下
」
「J-ESOP 制度」といい、J-ESOP 制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づい
て設定されている信託を「J-ESOP 信託」といいます。
)を導入しております。
今般、当社は、BBT 制度および J-ESOP 制度(以下、併せて「本制度」といいます。
)の継続に当た
り、将来の給付に必要と見込まれる株式を BBT 信託および J-ESOP 信託が取得するため、BBT 信託、
J-ESOP 信託それぞれに対する金銭の追加拠出(以下、
「追加信託」といいます。)を行うこと、および
本制度の運営に当たって当社株式の保有および処分を行うため株式会社日本カストディ銀行(BBT 信
託および J-ESOP 信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)にそれ
-1-
ぞれ設定されている信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分すること(本自己株式処分)
を決定いたしました。
処分数量については、
「役員株式給付規程」および「株式給付規程」に基づき信託期間中(1事業年
度分)に当社および当社子会社の役員等および従業員に給付すると見込まれる株式数に相当するもの
であり、2021 年2月 26 日現在の発行済株式総数 34,029,544 株に対し 2.06%(小数点第3位を四捨五
入)となります。
※BBT 信託に対する追加信託の概要
追加信託日 2021 年3月 15 日(予定)
追加信託金額 114,000,000 円(予定)
(注)
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 500,000 株
株式の取得日 2021 年3月 15 日(予定)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
(注)本信託は、追加信託金額(114,000,000 円)および信託財産に属する金銭(70,000,000 円)
の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。
※J-ESOP 信託に対する追加信託の概要
追加信託日 2021 年3月 15 日(予定)
追加信託金額 73,600,000 円(予定)(注)
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 200,000 株
株式の取得日 2021 年3月 15 日(予定)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会の決議があったとみなされた日の直前営業日
までの1か月間(2021 年1月 26 日から 2021 年2月 25 日まで)の東京証券取引所における当社普通
株式の終値平均である 368 円(円未満切捨)といたしました。
取締役会の決議があったとみなされた日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたの
は、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一
時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断し
たためです。また、算定期間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近の
マーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 368 円については、取締役会の決議があったとみなされた日の直前営業日の終値 380
円に対して 96.84%を乗じた額であり、取締役会の決議があったとみなされた日の直前営業日から遡
る直近3か月間の終値平均 321 円(円未満切捨)に対して 114.64%を乗じた額であり、さらに同直近
6か月間の終値平均 301 円(円未満切捨)に対して 122.26%を乗じた額となっております。上記を勘
案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断し
ております。
-2-
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意
見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見
入手および株主の意思確認手続は要しません。
以 上
-3-