8725 MS&AD 2019-06-24 15:30:00
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 6 月 24日
各    位
                  会 社 名 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
                  代表者名 取締役社長 グループCEO    柄 澤 康 喜
                                  (コード番号:8725 東証・名証各第一部)
                  問合せ先 広報・IR部 課長        松 本 陽 一
                                              (TEL.03-3259-1347)



            株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条に基づき、当社
および当社子会社の取締役および執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当て
る新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                  記


1.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行する理由
     当社および当社子会社の取締役(社外取締役を除きます。)および執行役員が株価上昇による
    メリットのみならず、株価変動によるリスクまでも株主と共有することで、持続的な当社グルー
    プの業績向上ならびに株式価値および企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的
    として、株式報酬型ストック・オプションを発行するものです。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
      MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
      2019 年度第1回株式報酬型新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
      当社の取締役           7名     9,711 個 当社の執行役員       9名     6,103 個
      当社子会社の取締役       29 名    61,113 個 当社子会社の執行役員   61 名   68,813 個
(3)新株予約権の総数       145,740 個
         上記総数は、割当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
      募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行す
      る募集新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
   当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、
                                  「付与株式数」とい
  う。)は、1株とする。
   なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以
  下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合
  の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、
  調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
   調整後付与株式数     =   調整前付与株式数   ×   分割または併合の比率
   また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付
  与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理
  的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
    新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデ
   ル」により算定される公正な評価額とする。
    なお、新株予約権の割当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を
   支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもっ
   て、当該新株予約権を取得させるものとする。
(6)新株予約権の割当日
   2019 年8月1日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受
   けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
    2019 年8月2日から 2049 年8月1日までとする。
    ただし、権利行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とす
   る。
(9)新株予約権の行使の条件
    新株予約権者は、権利行使時において、当社および当社子会社である三井住友海上火災保
   険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井ダイレクト損害保険株式会社、
   三井住友海上あいおい生命保険株式会社および三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
   (以下、「国内5保険会社」という。
                   )の取締役、執行役員および常勤監査役のいずれの地
   位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約
   権者は、当社および国内5保険会社の取締役、執行役員および常勤監査役のいずれの地位も
   喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使する
   ことができる。
(10)新株予約権の取得に関する事項
   ①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定めまたは新株予約権割当契約の定
    めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日
    をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
   ②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計
    画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当
    社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社
    は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権
    を無償で取得することができる。
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
   関する事項
   ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
    則第 17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
    算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①
    記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交
   換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、
   組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」とい
   う。)については、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
   「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付する
   こととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を
   新たに交付するものとする。
    ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収
   分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものと
   する。
  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
  ②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
   新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使によ
   り交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記
   (4)に準じて決定する。
  ③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使
   価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
   額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会
   社の株式1株当たりの金額を1円とする。
  ④新株予約権を行使することができる期間
    前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
 力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日
 までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
 前記(10)に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものと
 する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
 に関する事項
 前記(12)に準じて決定する。


                                    以   上