8715 アニコム HD 2019-08-16 17:00:00
譲渡制限付株式付与のための新株式の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年8月 16 日
各 位
                                          会 社 名   アニコム ホールディングス株式会社
                                          代表者名    代表取締役           小森 伸昭
                                                      (コード:8715 東証第一部)
                                          問合せ先    常務執行役員          亀井 達彦
                                                           (TEL. 03-5348-3911)



              譲渡制限付株式付与のための新株式の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、新株式の発行(以下「本新株発行」といいます。
                                               )を
行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.発行の概要
(1)   払   込        期   日   2019 年 10 月 31 日
(2)   発 行 す る 株 式 の
                           当社普通株式 12,090 株
      種   類    及   び   数
(3)   発   行        価   額   1株につき 4,275 円
(4)   発   行        総   額   51,684,750 円
(5)   株式の割当ての対象者      当社の従業員                  2名           合計 250 株
      及びその人数並びに割 当社子会社の執行役員                   3名           合計 600 株
      り 当 て る 株 式 の 数 当社子会社の従業員               280 名        合計 11,240 株
(6)   そ        の       他   本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して
                           おります。


2.発行の目的及び理由
 当社は、本日開催の取締役会において、当社グループの従業員(以下「対象従業員等」といいます。)に対
する譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)として、新株発行を決議
しました。
 本制度では、対象従業員等が、当社又は当社の子会社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として
払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度による当社の普通株式
の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員等との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」と
いいます。)を締結するものとし、その内容としては、①対象従業員等は、一定期間、本割当契約により割当
てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由
が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
 本制度は、当社の業況や対象従業員等の職責の範囲等を勘案し、役職員として有能な人材を確保するととも
に、対象従業員等の更なるモチベーションの向上を目的としたものであり、金銭債権合計51,684,750円(以下
「本金銭債権」といいます。)を付与し、その払込みにより普通株式12,090株(以下「本割当株式」といいま
す。)を付与することとしています。また、当社の第20期~第22期事業年度にわたる中期経営計画達成に向け
た持続的なインセンティブを実現するため、譲渡制限期間を3年程度としています。
 本新株発行では、割当予定先である対象従業員等 285 名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産と
して払込み、本割当株式について発行を受けることとなります。また、譲渡制限付株式の引受けの申込みにつ
いては、対象従業員等の任意としており、本割当株式は、当該引受けを希望する対象従業員等にのみ割り当て
られることとなり、本金銭債権は、本新株発行において、現物出資債権として払い込むことを条件として支給
されます。これらの内容を含む、当社と対象従業員等との間で締結される本割当契約の概要は、下記3.のと
おりです。
なお、当社では、今後も当社の業況等を勘案しつつ、本制度を継続していく方針です。


3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2019年10月31日~2022年4月1日
(2)譲渡制限の解除条件
  対象従業員等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役
  員、使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了
  時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象従業員等が任期満了又は定年により退任又は退職した場合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  対象従業員等が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人のいずれの地位
  からも任期満了又は定年(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場
  合には、対象従業員等の退任又は退職の直後の時点をもって、下記②に記載の株式数につき譲渡制限を解
  除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象従業員等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもっ
  て、譲渡制限を解除する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  当社の第20期事業年度の開始日を含む月から対象従業員等の退任又は退職までの月数(以下「在職期間」
  といいます。)が12ヶ月未満である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本
  割当株式の数に25%を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを
  切り捨てる。)とする。
  在職期間が12ヶ月以上である場合には、①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株
  式の数を、対象従業員等の在職期間(年単位)を3で除した数を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、
  1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
 (4)当社による無償取得事由
  当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
  い本割当株式について、当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
  期間中は、対象従業員等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係
  る譲渡制限等の実効性を確保するために、対象従業員等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野
  村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象従業員等は、当該口座の管理の内容につ
  き同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
  り、(i)当社の第 20 期事業年度の開始日を含む月から当該組織再編等が承認された日(以下「組織再編等
  承認日」といいます。)を含む月までの月数(以下「在職期間(組織再編等)」といいます。)が 12 ヶ
  月未満である場合には、組織再編等承認日において保有する本割当株式の数に 25%を乗じた数の株式数
  (ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、組織再編等効
  力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除し、(ⅱ)在職期間(組織再編等)が
  12 ヶ月以上である場合には、組織再編等承認日において保有する本割当株式の数を、対象従業員等の在職
  期間(組織再編等)(年単位)を3で除した数を乗じた数の株式数(ただし、計算の結果、1株未満の端
  数が生ずる場合は、これを切り捨てる。 について、
                    )     組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、
  これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除
  されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2019年8月15日(取締
  役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値である4,275円とし
  ております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当し
  ないものと考えております。


                                                以 上