8714 池田泉州 2019-07-30 16:30:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                             2019年7月30日
 各    位


                                会 社 名 株式会社池田泉州ホールディングス
                                代表者名 取締役社長兼CEO 鵜川 淳
                                (コード番号8714 東証第 1 部)
                                問合せ先 執行役員 企画総務部長 塚越 治
                                (TEL.06-4802-0013)



          ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2019年7月30日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条
及び第240条の規定に基づき、当社子会社の株式会社池田泉州銀行(本店:大阪市、取締役頭
取兼CEO     鵜川   淳 以下、「子会社」という。)の取締役(除く非業務執行取締役及び社外
取締役)及び執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを下記のと
おり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                            記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
     当社及び子会社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、子会社の取締役等が株
 価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、
 中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、子会
 社の取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する
 ものです。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
      株式会社池田泉州ホールディングス 第10回 新株予約権


(2)新株予約権の総数
      1,174個とする。
      上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新
     株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約
     権の総数とする。


(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
      株式会社池田泉州銀行取締役(除く非業務執行取締役及び社外取締役)
                                     6名    489個
      株式会社池田泉州銀行執行役員                18名    685個



                        - 1 -
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式
  の数(以下、「付与株式数」という。
                  )は100株とする。
   なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、
  当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式
  分割の記載につき同じ。 又は株式併合を行う場合、
             )            次の算式により付与株式数を調整するも
  のとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
  約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、
  これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めな
  いときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用す
  る。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会におい
  て承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の
  日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日
  の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
   また、上記の他、割当日後、これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、
  当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、当該各新株予約権
  を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額を1円として、
  これに付与株式数を乗じた金額とする。


(6)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した1株当
  たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額[(1円未満の端数は切り上げ)]とする。

    C  Se  t N d1   e  rt XN d 2 

    ここで、

           S           2
                 r   
         ln              t
           X            2 
                              ,d  d  t
    d1 
                  t
                                 2   1




    ①    1株当たりのオプション価格( C )


    ②    株価( S ):割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終

         値がない場合は、翌取引日の基準値段)
    ③    行使価格( X ):上記(5)記載のとおり
    ④    予想残存期間( t ):4.648年
    ⑤    ボラティリティ(  )
                    :4.648年間(2015年1月3日から2019年8月
      28日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
    ⑥ 無リスクの利子率( r )
                  :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率



                                             - 2 -
    ⑦   配当利回り(  ) 直近年度の1株当たりの配当金÷上記②で定める株価
                  :

    ⑧   標準正規分布の累積分布関数( N  )

   なお、子会社は、対象者である取締役及び執行役員に対し、新株予約権の払込金額の総額
  に相当する報酬を支給する債務を負担し、当社が子会社から当該金銭報酬支払債務を引き受
  けることとした上で、払込金額については、会社法第246条第2項の規定に従い、金銭の
  払込に代えて、対象者である子会社の取締役及び執行役員が当社に対して有する上記金銭報
  酬支払債権をもって相殺するものとする。


(7)新株予約権を行使することができる期間
   2019年8月29日から2049年7月31日までとする。

(8)新株予約権の行使の条件
   新株予約権者は、子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から
  10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使する
  ことができるものとする。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
 する事項
    ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
        計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
        し、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
    ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
        上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた
        額とする。


(10)新株予約権の取得条項
    ①   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分
        割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の
        議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
        当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、又は新株
        予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
        いて当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
        よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案につ
        き、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会
        決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた
        場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することがで
        きる。
    ②   新株予約権者が、(8)の行使条件に該当しなくなった場合、又は権利を放棄した場
        合、新株予約権を無償で取得することができる。


(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
  する。



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(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(そ
  れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が
  完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする
  場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、
  新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ず
  る日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力
  を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)
  の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株
  予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
  掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することと
  する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予
  約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権
  を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
  約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
    ①   交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
        とする。
    ②   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
    ③   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(4)に準じて決定する。
    ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
        編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対
        象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各
        新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1
        株当たり1円とする。
    ⑤   新株予約権を行使することができる期間
        (7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
        効力発生日のうちいずれか遅い日から、(7)に定める新株予約権を行使すること
        ができる期間の満了日までとする。
    ⑥   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
        金に関する事項
        (9)に準じて決定する
    ⑦   譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
        認を要するものとする。
    ⑧   新株予約権の行使の条件
        (8)に準じて決定する。
    ⑨   新株予約権の取得条項
        (10)に準じて決定する。




                       - 4 -
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
  には、これを切り捨てるものとする。


(14)新株予約権を割り当てる日
   2019年8月28日


(15)新株予約権の行使請求受付場所
    当社人事部(又はその時々における当該業務担当部署)


(16)新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
    株式会社池田泉州銀行
   (又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店)


(17)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
   新株予約権証券は発行しない。



                                        以   上




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