8714 池田泉州 2019-04-26 16:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年4月26日
各 位
会 社 名 株式会社 池田泉州ホールディングス
代表者名 取締役社長兼CEO 鵜 川 淳
(コード番号 8714 東証第1部)
問合せ先 執行役員企画総務部長 入 江 努
(TEL 06-4802-0013)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について2019年6月25日開催予
定の第10期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
当社は、資本政策に則り、第三種優先株式を計画通りに2019年3月28日に取得・消却したことから、
今般、第三種優先株式に関する規定を削除いたします。
2.定款変更の内容
定款変更の内容は、別紙のとおりであります。
3.日程(予定)
(1) 定款変更のための定時株主総会開催日 2019年6月25日
(2) 定款変更案の効力発生日 2019年6月25日
以 上
別 紙
【定款変更案】
(下線は変更部分を示します)
現行定款 変更案
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第6条 (条文省略) 第6条 (現行どおり)
② 当会社の各種類の株式の発行可能種類 ② 当会社の各種類の株式の発行可能種類
株式総数は、次のとおりとする 株式総数は、次のとおりとする
普通株式 850,050,000株 普通株式 850,050,000株
第三種優先株式 7,500,000株 (削る)
第1回第七種優先株式 25,000,000株 第1回第七種優先株式 25,000,000株
(優先配当金) (優先配当金)
第14条 当会社は、第50条に定める期末配当を行 第14条 当会社は、 第50条に定める期末配当を行
うときは、優先株式を有する株主(以下 うときは、 優先株式を有する株主 (以下
「優先株主」という。 )または優先株式 「優先株主」という。 )または優先株式
の登録株式質権者(以下「優先登録株式 の登録株式質権者 (以下「優先登録株式
質権者」という。 )に対し、普通株式を 質権者」という。 )に対し、普通株式を
有する株主(以下「普通株主」という。 ) 有する株主(以下「普通株主」という。 )
または普通株式の登録株式質権者(以下 または普通株式の登録株式質権者 (以下
「普通登録株式質権者」という。 )に先 「普通登録株式質権者」という。 )に先
立ち、それぞれ次に定める額の金銭によ 立ち、 次に定める額の金銭による剰余金
る剰余金の配当(以下「優先配当金」と の配当(以下「優先配当金」という。 )
いう。)を行う。ただし、当該事業年度 を行う。 ただし、 当該事業年度において
において第14条の2に定める優先中間 第14条の2に定める優先中間配当金を
配当金を支払ったときは、その額を控除 支払ったときは、 その額を控除した額と
した額とする。 する。
第三種優先株式
1株につき年70円。ただし、平成26
年3月31日を基準日とする優先配 (削る)
当金については、これを支払わない
ものとし、平成27年3月31日を基準
日とする優先配当金については、1
株につき70.7円を支払うものとす
る。
第1回第七種優先株式 第1回第七種優先株式
(条文省略) (現行どおり)
(優先中間配当金) (優先中間配当金)
第14条の2 当会社は、第51条に定める中間配当 第14条の2 当会社は、 第51条に定める中間配当
を行うときは、優先株主または優先登録 を行うときは、 優先株主または優先登録
株式質権者に対し、普通株主または普通 株式質権者に対し、 普通株主または普通
登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に 登録株式質権者に先立ち、 次に定める額
定める額の金銭による剰余金の配当(以 の金銭による剰余金の配当 (以下 「優先
下「優先中間配当金」という。 )を行う。 中間配当金」という。 )を行う。
第三種優先株式 1株につき35円 (削る)
第1回第七種優先株式 (条文省略) 第1回第七種優先株式 (現行どおり)
(残余財産の分配) (残余財産の分配)
第15条 当会社は、残余財産を分配するときは、 第15条 当会社は、残余財産を分配するときは、
優先株主または優先登録株式質権者に 優先株主または優先登録株式質権者に
対し、普通株主及び普通登録株式質権者 対し、 普通株主及び普通登録株式質権者
に先立ち、それぞれ次に定める額を金銭 に先立ち、 次に定める額を金銭により支
により支払う。 払う。
第三種優先株式 1株につき2,000円 (削る)
第1回第七種優先株式 (条文省略) 第1回第七種優先株式 (現行どおり)
(優先株式の議決権) (優先株式の議決権)
第16条 優先株主は、法令に別段の定めがある場 第16条 優先株主は、法令に別段の定めがある場
合を除き、株主総会において議決権を有 合を除き、株主総会において議決権を有
しない。ただし、優先株主は、第1回第 しない。
七種優先株式を有する優先株主を除き、 (削る)
優先配当金の額全部(優先中間配当金を
支払ったときは、その額を控除した額)
の支払いを受ける旨の議案が定時株主
総会に提出されないときはその株主総
会より、優先配当金の額全部(優先中間
配当金を支払ったときは、その額を控除
した額)の支払いを受ける旨の議案が定
時株主総会において否決されたときは
その株主総会終結の時より優先配当金
の額全部(優先中間配当金を支払ったと
きは、その額を控除した額)の支払いを
受ける旨の決議がある時までは議決権
を有する。
(優先株式の金銭を対価とする取得条項) (優先株式の金銭を対価とする取得条項)
第17条 当会社は、平成31年3月28日以降の日 第17条 削除
で、第三種優先株式の発行後に取締役会
の決議で定める日(以下「第三種取得日」
という。)をもって、第三種優先株式1
株につき2,000円に、第三種優先株式に
係る優先配当金の額を第三種取得日の
属する事業年度の初日(同日を含む。)か
ら第三種取得日の前日(同日を含む。)ま
での日数で日割り計算した額(円位未満
小数第3位まで算出し、その小数第3位
を四捨五入する。)(ただし、第三種取
得日の属する事業年度において第三種
優先株式を有する優先株主または第三
種優先株式の優先登録株式質権者に対
して優先中間配当金を支払ったときは、
その額を控除した額とする。 )を加算し
た額の金銭の交付と引換えに、かかる第
三種優先株式の全部または一部を取得
することができる。
② (条文省略) ② (現行どおり)
(優先順位)
第19条 各種の優先株式の優先配当金、優先中間 第19条 削除
配当金及び残余財産の支払順位は、同順
位とする。
以 上