8713 フィデアHD 2021-05-14 12:30:00
株式併合及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 5 月 14 日
各   位
                             会 社 名     フィデアホールディングス株式会社
                             代表者名      代表執行役社長 田尾 祐一
                             コード番号     8713 東証第一部
                             問合せ先      執 行 役 副 社 長 宮 下 典 夫
                                               (TEL.022-290-8800)



                 株式併合及び定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 24 日に開催予定の当社第 12 期定時株主総会
(以下「本定時株主総会」といいます。、普通株主様による種類株主総会、及びB種優先株主様によ
                  )
る種類株主総会(以下、本定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会と併せて、「本各株主総
会」といいます。
       )に、株式併合(以下「本株式併合」といいます。)に関する議案を付議することを
決議いたしました。併せて、本株式併合に関する変更のほか、A種優先株式に関する条文の削除等に
係る定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。


                              記
1.株式併合
(1)併合の目的
     当社の普通株式の発行済株式総数は、2021 年 3 月 31 日現在で 181,421,226 株となっており、
    東京証券取引所市場第一部の上場企業や東京証券取引所に上場している同業他社と比べ多い状
    態にあります。当社の普通株式の現在の株価水準も、株価は 124 円、投資単位は 12,400 円(2021
    年 5 月 13 日現在)であり、東京証券取引所の有価証券上場規程において望ましいとされる投資
    単位の水準である「5 万円以上 50 万円未満」の範囲を大きく下回っております。当社のこのよう
    な普通株式の株価の水準に照らしますと、株価変動の最低単位である 1 円当たりの株価変動率も
    相対的に大きく、投機対象として大きな株価の変動を招きやすい状態となっており、株主及び一
    般投資家の皆様への影響は小さくないものと認識しております。
     当社といたしましては、これらの状況を改善するため、今般、本各株主総会において株主の皆
    様のご承認を得ることを前提に、10 株を 1 株に併合する株式併合を実施することといたしまし
    た。
     本株式併合により、併合後の普通株式の株価水準としても、東京証券取引所の有価証券上場規
    程において望ましいとされる投資単位の水準である 5 万円以上 50 万円未満の範囲内に収まるこ
    とが見込まれるとともに、1 株当たりの諸指標(利益、純資産額等)や株価についても、他社と
    の比較が容易になることも期待されます。また、当社は、配当政策としては、グループの中核事
    業である銀行業をはじめとした各種事業の公共性を鑑み、長期的視野に立った経営基盤の確保に
    努めながら、株主の皆さまに対し安定的な配当を行うことを基本方針としており、当社といたし
    ましては、公的資金の早期返済を展望しながら業績を踏まえた内部留保の積み上げに努めるとと
    もに、筋肉質な経営体質への転換、安定的な配当の維持に取り組んでまいりたいと考えておりま
    す。本株式併合を実施することで、1 株当たりの配当金について、より細かな設定をすることが
    可能になり、株主還元施策の実施の柔軟性が高まるものと考えます。
     なお、全国証券取引所では、全ての国内上場会社株式の売買単位が 100 株に統一されているこ
    とから、単元株式数は現状の 100 株のまま変更しないものといたします。



                              1
(2)本株式併合の内容
 ① 併合する株式の種類
     普通株式
     B種優先株式
 ② 併合の割合
     10 株につき 1 株の割合
     (2021 年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数が基準とな
      ります。
         )
 ③ 効力発生日
     2021 年 10 月 1 日
 ④ 併合により減少する株式数
     ア.普通株式
        併合前の発行済種類株式総数(2021 年 3 月 31 日現在)                         181,421,226 株
        併合により減少する株式数                                             163,279,104 株
        併合後の発行済種類株式総数                                            18,142,122 株
      (注)
        「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済種類株式総数」は、本株式併合前
            の普通株式の発行済種類株式総数に本株式併合の併合割合を乗じた理論値です。
     イ.B種優先株式
        併合前の発行済種類株式総数(2021 年 3 月 31 日現在)                         25,000,000 株
        併合により減少する株式数                                             22,500,000 株
        併合後の発行済種類株式総数                                             2,500,000 株
      (注)
        「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済種類株式総数」は、本株式併合前
            のB種優先株式の発行済種類株式総数に本株式併合の併合割合を乗じた理論値です。
⑤    併合後の発行可能種類株式総数
        併合前の発行可能種類株式総数                       併合後の発行可能種類株式総数
        (2021 年 3 月 31 日現在)                  (2021 年 10 月 1 日)
        普通株式             560,000,000 株        普通株式               56,000,000 株
        B種優先株式           70,000,000 株         B種優先株式              7,000,000 株



(3)併合により減少する株主数(普通株式)
     2021 年 3 月 31 日現在の株主名簿を前提とした株主構成は次のとおりです。
                                         株主数(割合)            所有株式数(割合)
 総株主数                           26,876 名(100.00%)                181,389,502 株
                                                                  (100.00%)
 10 株未満所有株主                      1,640 名 (6.10%)            3,804 株(0.002%)
 10 株以上 100 株未満所有株主              1,414 名 (5.26%)            55,459 株(0.03%)
 100 株以上 1,000 株未満所有株主          12,069 名 (44.91%)        3,659,246 株(2.02%)


 1,000 株以上所有株主                  11,753 名 (43.73%)                177,670,993 株
                                                                   (97.95%)
    ※自己株式 31,724 株、1 名は控除しております。




                                         2
   上記の株主構成を前提にすると、本株式併合により、 株未満の株式を所有されている株主様
                           10
  1,640 名は株主の地位を失うことになります。
   また、保有株式 100 株以上 1,000 株未満の株主 12,069 名は新たに単元未満株式のみの保有者
  となり、取引所市場における売買機会及び株主総会における議決権を失うことになります。
   なお、単元未満株式をご所有の株主様は、当社に対して、会社法第 194 条第 1 項並びに当社定
  款第 9 条及び第 10 条の規定により、株主様が所有する単元未満株式の数と併せて単元株式数と
  なる数の株式を買増しすることを当社に請求することができます。また、同法第 192 条第 1 項及
  び当社定款第 9 条の規定により、その単元未満株式を買取ることを当社に請求することができま
  す。具体的なお手続きにつきましては、当社株式についてお取引をされている証券会社または当
  社株主名簿管理人までお問い合わせください。


(4)1 株未満の端数が生じる場合の処理
   本株式併合の結果、1 株に満たない端数が生じた場合は、会社法第 235 条の定めに基づき、そ
  の株式について一括して売却処分または自己株式として買取りを行い、それらの代金を端数の生
  じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。


(5)併合の条件
   本各株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されることを条件といたします。


(6)B種優先株式の払込金額相当額の調整
   当社が株式併合を行う場合、当社のB種優先株式の優先配当金に係る条項、残余財産の分配に
  係る条項、取得請求権に係る条項、及び取得条項において計算に用いられるB種優先株式の払込
  金額相当額は、発行要項の定めに従って調整されることになりますが、当該調整後の払込金額相
  当額は、現時点では確定しておりません。当該調整後の払込金額相当額が確定次第、お知らせい
  たします。



2.定款の一部変更
(1)定款変更の理由
 ①本株式併合に係る定款変更について
   本株式併合に係る議案が本各株主総会において原案どおり承認可決されることを条件として、
  株式併合に伴い、併合割合を勘案し、現行定款第 6 条(発行可能株式総数)に規定される普通株
  式及びB種優先株式に係る発行可能種類株式総数を変更するものであります。なお、発行可能株
  式総数は、会社法第 182 条第 2 項に基づき、本株式併合の効力発生に伴って変更されますので、
  本各株主総会の決議事項ではありません。


 ②A種優先株式に係る条文の削除について
   当社A種優先株式につきましては、自己株式として取得の上、2010 年 12 月 22 日に消却を完了
  していることから、A種優先株式に関する条文について削除及び修正を行うものです。


 ③効力発生日に係る附則について
   上記①及び②の定款変更は、本株式併合の効力発生日である 2021 年 10 月 1 日をもって、その
  効力を生じるものとする旨の附則を設けるものであります。なお、同附則は、本株式併合の効力
  発生をもって、これを削除することといたします。



                           3
(2)変更の内容                                  (下線は変更部分を示します。)
               現行定款                             変更案
 第2章   株式                          第2章   株式
 (発行可能株式総数)                        (発行可能株式総数)
 第6条    当会社の発行可能株式総数は、             第6条    当会社の発行可能株式総数は、
 650,206,500株とし、各種類の株式の発行可能種       63,000,000株とし、各種類の株式の発行可能種
 類株式総数は、次のとおりとする。                  類株式総数は、次のとおりとする。
 普通株式           560,000,000株       普通株式          56,000,000株
 A種優先株式          20,206,500株       (削除)
 B種優先株式          70,000,000株       B種優先株式         7,000,000株


 (単元株式数)                           (単元株式数)
 第8条    当会社の各種類の株式の単元株式数           第8条    当会社の各種類の株式の単元株式数
 は、次のとおりとする。                       は、次のとおりとする。
 普通株式 100株                         普通株式 100株
 A種優先株式        100株                (削除)
 B種優先株式        100株                B種優先株式      100株


 第2章の2      A種優先株式                 (削除)
 (剰余金の配当)
 第12条の2     当会社は、A種優先株式について        (削除)
 は、剰余金の配当を行わない。


 (残余財産の分配)
 第12条の3     当会社は、当会社の解散に際して残       (削除)
 余財産を分配するときは、A種優先株式を有す
 る株主(以下「A種優先株主」という。)また
 はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種
 優先登録株式質権者」という。)に対して、普
 通株式を有する株主(以下「普通株主」とい
 う。)または普通株式の登録株式質権者(以下
 「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、
 B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株
 主」という。)またはB種優先株式の登録株式
 質権者(以下「B種優先登録株式質権者」とい
 う。)と同順位にて、A種優先株式1株あたり、
 金493円を支払う。
 ②   A種優先株主またはA種優先登録株式質権
 者に対しては、前項に定めるもののほか残余財
 産の分配を行わない。




                               4
(議決権)
第12条の4   A種優先株主は、株主総会におい         (削除)
て、全ての事項について議決権を有しない。


(株式の分割または併合、募集株式の割当を受
ける権利等)
第12条の5   当会社は、法令に定める場合を除         (削除)
き、A種優先株式についての株式の分割または
併合を行わない。当会社は、A種優先株主に対
しては、募集株式または募集新株予約権の割当
てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て
または新株予約権無償割当ては行わない。


第2章の3    B種優先株式                  第2章の2    B種優先株式
(B種優先配当金)                        (B種優先配当金)
第12条の6   当会社は、第44条第1項に定める剰       第12条の2   当会社は、第44条第1項に定める剰
余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に            余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に
かかる基準日の最終の株主名簿に記載または記            かかる基準日の最終の株主名簿に記載または記
録されたB種優先株主またはB種優先登録株式            録されたB種優先株式を有する株主(以下「B
質権者に対し、普通株主および普通登録株式質            種優先株主」という。)またはB種優先株式の
権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優           登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権
先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B           者」という。)に対し、普通株式を有する株主
種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当            (以下「普通株主」という。)および普通株式
て、株式の併合またはこれに類する事由があっ            の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権
た場合には、適切に調整される。)に、B種優            者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につ
先株式の発行に先立って取締役会の決議によっ            き、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額
て定めるB種優先配当年率(以下「B種優先配            (ただし、B種優先株式につき、株式の分割、
当年率」という。)を乗じて算出した額を踏ま            株式無償割当て、株式の併合またはこれに類す
えてB種優先株式の発行に先立って取締役会の            る事由があった場合には、適切に調整され
決議によって定める額の金銭(以下「 B 種優先          る。)に、B種優先株式の発行に先立って取締
配当金」という。)の配当をする。B種優先配当           役会の決議によって定めるB種優先配当年率
年率は、8%を上限とする。ただし、当該基準日           (以下「B種優先配当年率」という。)を乗じ
の属する事業年度においてB種優先株主または            て算出した額を踏まえてB種優先株式の発行に
B種優先登録株式質権者に対して次条に定める            先立って取締役会の決議によって定める額の金
B 種優先中間配当金を支払ったときは、その額           銭(以下「 B 種優先配当金」という。)の配当
を控除した額とする。                       をする。B種優先配当年率は、8%を上限とす
②   (条文省略)                       る。ただし、当該基準日の属する事業年度にお
③   (条文省略)                       いてB種優先株主またはB種優先登録株式質権
                                 者に対して次条に定める B 種優先中間配当金
                                 を支払ったときは、その額を控除した額とす
                                 る。
                                 ②    (現行どおり)
                                 ③    (現行どおり)




                             5
 (B種優先中間配当金)                  (B種優先中間配当金)
 第12条の7    (条文省略)             第12条の3   (現行どおり)


 (残余財産の分配)                    (残余財産の分配)
 第12条の8    当会社は、残余財産を分配するとき   第12条の4   当会社は、残余財産を分配するとき
 は、B種優先株主またはB種優先登録株式質権        は、B種優先株主またはB種優先登録株式質権
 者に対し、普通株主および普通登録株式質権者        者に対し、普通株主および普通登録株式質権者
 に先立ち、A種優先株主またはA種優先登録株        に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株
 式質権者と同順位にて、B種優先株式1株につ        式1株当たりの払込金額相当額を踏まえてB種優
 き、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額を       先株式の発行に先立って取締役会の決議によっ
 踏まえてB種優先株式の発行に先立って取締役        て定める額の金銭を支払う。
 会の決議によって定める額の金銭を支払う。         ②    (現行どおり)
 ②    (条文省略)


 (議決権)                        (議決権)
 第12条の9    (条文省略)             第12条の5   (現行どおり)


 (普通株式を対価とする取得請求権)            (普通株式を対価とする取得請求権)
 第12条の10   (条文省略)             第12条の6   (現行どおり)


 (金銭を対価とする取得条項)               (金銭を対価とする取得条項)
 第12条の11   (条文省略)             第12条の7   (現行どおり)


 (普通株式を対価とする取得条項)             (普通株式を対価とする取得条項)
 第12条の12   (条文省略)             第12条の8   (現行どおり)


 (株式の分割または併合および株式無償割当         (株式の分割または併合および株式無償割当
 て)                           て)
 第12条の13   (条文省略)             第12条の9   (現行どおり)
               (新設)           附則
                              (定款一部変更の効力発生日)
                              1.第6条、第8条及び第12条の2から第12条の
                              13までの定款の変更は、2021年10月1日をもって
                              その効力が発生するものとする。
                              なお、本項は、かかる効力発生の時をもってこ
                              れを削除する。


3.日程
(1)取締役会決議                              2021 年 5 月 14 日
(2)本定時株主総会、普通株主様による種類株主総会、及び           2021 年 6 月 24 日(予定)
     B種優先株主様による種類株主総会決議日
(3)本株式併合の効力発生日                         2021 年 10 月 1 日(予定)
(4)定款変更の効力発生日                          2021 年 10 月 1 日(予定)
                                                             以上



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(ご参考)株式併合についてのQ&A



Q1.株式併合とはどのようなことですか。
A1.株式併合とは、複数の株式を併せて、それより少ない数の株式にすることです。今回
  当社では、10 株を 1 株に併合いたします。




Q2.株式併合の目的は何ですか。
A2.当社の普通株式の発行済種類株式総数は、2021 年 3 月 31 日現在で 181,421,226 株と
  なっており、 東京証券取引所市場第一部の上場企業や東京証券取引所に上場している同
  業他社と比べ多い状態にあります。         当社の普通株式の現在の株価水準も、  株価は 124 円、
  投資単位は 12,400 円(2021 年 5 月 13 日現在)であり、東京証券取引所の有価証券上
  場規程において望ましいとされる投資単位の水準である「5 万円以上 50 万円未満」の
  範囲を大きく下回っております。        当社のこのような普通株式の株価の水準に照らします
  と、株価変動の最低単位である 1 円当たりの株価変動率も相対的に大きく、投機対象と
  して大きな株価の変動を招きやすい状態となっており、           株主及び一般投資家の皆様への
  影響は小さくないものと認識しております。
   当社といたしましては、これらの状況を改善するため、今般、本各株主総会において
  株主の皆様のご承認を得ることを前提に、 株を 1 株に併合する株式併合を実施するこ
                                10
  とといたしました。




Q3.①所有株式数と②議決権数はどうなりますか。
A3.①所有株式数について
   各株主様の株式併合後の所有株式数は、2021 年9月 30 日の最終の株主名簿に記録さ
  れた株式数に 10 分の 1 を乗じた数(1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
  捨てます。)となります。証券会社等に株主様が開設されている口座に記録されている
  当社株式の数は、2021 年 10 月 1 日付けで、株式併合後の株式数に変更されます。
   なお、株式併合の結果、1 株に満たない端数が生じた場合には、当社が一括して処分
  し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、       端数の割合に応じて交付いたします。
  (具体的なスケジュールはQ8のとおりです。       )



  ②議決権について
   株式併合によって、各株主様の所有株式数は 10 分の 1 になります。 株に満たない
                                      (1
  端数がある場合は、これを切り捨てます。
                    )一方、 単元株式数は 100 株のまま変更いたし
  ませんので、議決権数は本株式併合後のご所有株式数 100 株につき 1 個となります。各
  株主様のご所有株式数及び議決権数は具体的には以下のとおりとなります。




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          効力発生前                          効力発生後
     ご所有株式数      議決権個数     ご所有株式数      議決権個数    単元未満株式    端数株式

例1    10,000 株     100 個    1,000 株      10 個    なし        なし
例2    6,140 株       61 個     614 株        6個       14 株    なし
例3    3,841 株       38 個     384 株        3個       84 株    0.1 株
例4    1,000 株       10 個     100 株        1個     なし        なし
例5      774 株        7個       77 株      なし         77 株    0.4 株
例6       20 株     なし              2株    なし          2株     なし
例7        9株      なし        なし          なし       なし        0.9 株
・例3、5、7に発生する端数株式につきましては、全ての端数株式を当社が一括して処分
 し、それらの代金を端数が生じた株主様に対して、    端数の割合に応じて分配いたします。
 この端数に相当する金銭のお支払いは、2021 年 12 月上旬頃を予定しております。
・例5に該当する株主様(効力発生前のご所有株式が 100 株以上 1,000 株未満の株主の皆
 さま)は株式併合により新たに単元未満株式のみの保有者となり、    取引所市場における売
 買機会及び株主総会における議決権を失うこととなります。
・例7に該当する株主様(効力発生前のご所有株式が 10 株未満の株主の皆さま)    は株式併
 合により全てのご所有株式が端数株式となり、当社株主としての地位を失うこととなり
 ます。
・例2、3、5、6に該当する株主様は、ご希望により、    「単元未満株式の買取り」制度ま
 たは「単元未満株式の買増し」制度をご利用いただくことで、単元未満株式を解消するこ
 とが出来ます。
 なお、例3、5、7に該当する株主様は、株式併合の効力発生前に、     「単元未満株式の買
 取り」制度または「単元未満株式の買増し」制度をご利用いただくことにより、併合の結
 果、1株に満たない端数株式が生じないようにすることも可能です。
 具体的なお手続きにつきましては、お取引先の証券会社または当社株主名簿管理人まで
 お問い合わせください。




Q4.株式併合は資産価値に影響を与えないのですか。
A4.株式併合を実施しても、その前後で、会社の資産や資本が変わることはありませんの
  で、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様がご所有の当社株式の資産価値
  が変わることはありません。株式併合の結果、株主様がご所有の株式数は、併合前の 10
  分の 1 になりますが、逆に 1 株当たりの純資産額は 10 倍となります。また、株価につ
  きましても、理論上は併合前の 10 倍となります。




                              8
Q5.所有株式数が減れば、受け取ることができる配当金が減りませんか。
A5.ご所有株式数は、10 分の 1 となりますが、株式併合の効力発生後にあっては、株式併
  合の割合(10 株を 1 株に併合)を勘案して、1 株当たりの配当金を設定させていただく
  予定です。業績の変動など他の要因を除けば、株式併合を理由にお受け取りになる配当
  金の総額が変動することはございません。ただし、株式併合により生じた端数株式につ
  きましてはQ3に記載のとおり、端数株式処分代金をお支払いさせていただきます。




Q6.1 株未満の端数が生じないようにする方法はありますか。
A6.株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買増しまたは単元未満株式の買取りをご請
  求いただくことにより、1 株未満の端数が生じないようにすることも可能です。単元未
  満株式の買増しまたは単元未満株式の買取りのお申し出は、  お取引の証券会社において
  受け付けております。証券会社に口座をお持ちでない株主様は、後記株主名簿管理人ま
  でお問い合わせください。なお、単元未満株式の買増しまたは単元未満株式の買取りの
  お手続には、一定の期間を要します。お手続きに必要な期間は、証券会社や名簿管理人
  により異なりますが、株式併合により端数が生じないようにするためには、概ね 2021
  年 9 月中旬ころまでにはこれらのお手続を完了していただくことが必要です。




Q7.株式併合により単元未満株式が生じますが、併合後でも買増しまたは買取りの請求を
  することはできますか。
A7.株式併合後でも、単元未満株式の買増制度及び単元未満株式の買取制度をご利用いた
  だけます。具体的なお手続きは、お取引の証券会社または後記株主名簿管理人までお問
  い合わせください。




Q8.今後の具体的なスケジュールはどうなりますか。
A8.株式併合に関する主なスケジュール(予定)は以下のとおりです。
   2021 年 6 月 24 日 第 12 期定時株主総会、普通株主様による種類株主総会、
                   及びB種優先株主様による種類株主総会
   2021 年 10 月 1 日 株式併合の効力発生日
   2021 年 11 月中旬   株主様へ株式併合割当ご通知発送
   2021 年 12 月上旬   端数処分代金の支払開始
        ※本スケジュールは、2021 年 6 月 24 日開催予定の第 12 期定時株主総会、普通
          株主様による種類株主総会、     及びB種優先株主様による種類株主総会において
          株式併合に関する議案及び定款の一部変更に関する議案が承認可決されるこ
          とを前提としております。




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Q9.今回の株式併合に際して、株主は何か手続きが必要ですか。
A9.特段のお手続きは不要ですが、以下のチャートに沿ってご確認ください。
  なお、Q3の「株式併合の結果、1 株に満たない端数が生じた場合」については、該当
  する株主様に対して、Q8のスケジュールにより、別途ご案内いたします。

(ご所有株式に応じたお手続き内容)

               ご所有株式数は、1,000 株以上ですか?


          はい                           いいえ


    特段のお手続きはご不要です。
   (ご所有株式数によっては端数株式の処
   分代金分配が生じる場合がございます。
                    )


                    10 株以上ですか?


          はい                           いいえ


   単元株式ではなくなりますので、ご売          すべてのご所有株式が端数株式とな
   却に制約が生じる可能性がございま           り、当社株式のご所有機会を失うこと
   す。また、議決権等一定の株主権を喪          となります。当該端数株式は、当社が
   失されます。                     一括して売却処分または自己株式とし
   (ご所有株式数によっては端数株式の処分        て買取り、代金を端数の割合に応じて
   代金分配が生じる場合がございます。)         分配いたします。



   当社では、このようなご不便を解消するために「単元未満株式の買取り」または「単
   元未満株式の買増し」を当社にご請求いただく制度がございます。これをご利用いた
   だくことにより、単元株式とすること、もしくは端数株式の処分代金分配を受けない
   ようにすることが可能です。具体的なお手続きにつきましては、当社株式についてお
   取引をされている証券会社または当社株主名簿管理人であるみずほ信託銀行までお問
   い合わせください。



【お問い合わせ先】
株主名簿管理人   みずほ信託銀行株式会社
連絡先       〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
          みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
          電話 0120-288-324(フリーダイヤル)
          受付時間      平日 9時~17時
                                                  以 上




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