8709 J-インヴァスト証券 2020-09-14 15:30:00
単独株式移転効力発生後の定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年9月 14 日
各     位
                                          東京都中央区東日本橋一丁目 5 番 6 号
                                          イ ン ヴ ァ ス ト 証 券 株 式 会 社
                                          代 表 取 締 役 社 長     川 路     猛
                                          ( JASDAQ  コ ー ド : 8709)
                                          問合せ先:執行役員 大村 祐一郎
                                                   (TEL 03-6858-7100)


              単独株式移転効力発生後の定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月25日開催の第61期定時株主総会にて承認可決されまし
た株式移転計画に基づき、当社を完全子会社とする単独株式移転が実施された際には、2020年10月1日開催
予定の臨時株主総会(会社法第319条第1項に基づく書面決議)に「定款一部変更の件」を付議することを決
議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                 記


1.変更の理由
     2020 年6月 25 日開催の第 61 期定時株主総会において、2020 年 10 月 1 日を効力発生日として、単独株
    式移転方式により、完全親会社であるインヴァスト株式会社を設立することに係る「株式移転計画」が承
    認されました。
     これにより、2020 年 10 月 1 日をもってインヴァスト株式会社が東京証券取引所 JASDAQ 市場に新規上場
    し、完全子会社となる当社は、2020 年9月 29 日付で上場廃止となるため、上場廃止に伴う諸規定を削除
    するとともに、監査等委員会の廃止および監査役の設置ならびに、これら変更に伴う現行定款の各条項の
    繰り上げ、繰り下げ等を行うものであります。
2.変更の内容
  変更の内容は、次のとおりであります。
                                   (下線部分は変更箇所を示しております。)
              現行定款                       変更案



             第1章 総    則                第1章 総      則


 第1条~第3条       (条文省略)        第1条~第3条     (現行どおり)

 (機 関)                     (機 関)
 第4条   当会社は、株主総会および取締役のほか、 第4条  当会社は、株主総会および取締役のほか、
     次の機関を置く。                  次の機関を置く。
    (1)取締役会                   (1)取締役会
    (2)監査等委員会                 (2)監査役
    (3)会計監査人                  (3)会計監査人

 第5条           (条文省略)        第5条       (現行どおり)


             第2章 株    式                第2章 株      式


 第6条           (条文省略)        第6条       (現行どおり)

 (単元株式数)
 第7条  当会社の単元株式数は、100株とする。               (削   除)

 (単元未満株式についての権利)
 第8条   当会社の株主は、その有する単元未満株               (削   除)
      式について、次に掲げる権利以外の権利を
      行使することができない。
     (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権
         利
     (2)会社法第166条第1項の規定による請
        求をする権利
     (3)株主の有する株式数に応じて募集株式
        の割当ておよび募集新株予約権の割
        当てを受ける権利

 (自己の株式の取得)
 第9条  当会社は、会社法第165条第2項の規定に              (削   除)
     より、取締役会の決議によって市場取引等
     により自己の株式を取得することができ
     る。

 第10条~第11条    (条文省略)         第7条~第8条    (現行どおり)

                             (株券の不発行)
              (新 設)          第9条  当会社の株式については、株券を発行し
                                 ない。
             現行定款                        変更案
                           (株式の譲渡制限に関する規定)
             (新 設)         第10条  当会社の株式を譲渡により取得するに
                                は、取締役会の承認を得なければならない。
                                ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、
                                承認をしたものとみなす。


            第3章 株主総会                   第3章 株主総会


第12条~第15条     (条文省略)       第11条~第14条    (現行どおり)

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみな
し提供)
第16条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主                (削   除)
     総会参考書類、事業報告、計算書類および
     連結計算書類に記載または表示をすべき事
     項に係る情報を、法務省令に定めるところ
     に従いインターネットを利用する方法で開
     示することにより、株主に対して提供した
     ものとみなすことができる。

第17条~第18条     (条文省略)       第15条~第16条    (現行どおり)


     第4章 取締役および取締役会             第4章 取締役および取締役会


(員 数)                      (員 数)
第19条  当会社の取締役(監査等委員である取締   第17条  当会社の取締役は、9名以内とする。
     役を除く。)は、9名以内とする。
   2  当会社の監査等委員である取締役は、5                (削   除)
     名以内とする。

(選任方法)                     (選任方法)
第20条  取締役は、監査等委員である取締役とそ   第18条 取締役は、株主総会において選任する。
     れ以外の取締役とを区別して、株主総会に
     おいて選任する。
   2~3    (条文省略)             2~3       (現行どおり)

(任 期)                      (任 期)
第21条  取締役(監査等委員である取締役を除    第19条  取締役の任期は、選任後1年以内に終了
     く。)の任期は、選任後1年以内に終了す        する事業年度のうち最終のものに関する定
     る事業年度のうち最終のものに関する定時        時株主総会の終結の時までとする。
     株主総会の終結の時までとする。
   2  監査等委員である取締役の任期は、選任                (削   除)
     後2年以内に終了する事業年度のうち最終
     のものに関する定時株主総会の終結の時ま
     でとする。
   3  任期の満了前に退任した監査等委員で                 (削   除)
     ある取締役の補欠として選任された監査
     等委員である取締役の任期は、退任した監
            現行定款                         変更案
       査等委員である取締役の任期の満了する
       時までとする。
            (新 設)             2     補欠または増員により就任した取締役
                                   の任期は、在任取締役の任期満了すべき時
                                   までとする。

(代表取締役および役付取締役)             (代表取締役および役付取締役)
第22条  取締役会は、その決議によって取締役(監   第20条  取締役会は、その決議によって代表取締
     査等委員である取締役を除く。)の中から         役を選定する。
     代表取締役を選定する。
   2  取締役会は、その決議によって取締役の      2     取締役会は、その決議によって取締役会
     中から取締役会長、取締役社長各1名、取           長、取締役社長各1名、取締役副社長、専
     締役副社長、専務取締役、常務取締役各若           務取締役、常務取締役各若干名を定めるこ
     干名を定めることができる。                 とができる。

第23条        (条文省略)          第21条        (現行どおり)

(取締役会の招集通知)                 (取締役会の招集通知)
第24条  取締役会の招集通知は、会日の3日前ま    第22条  取締役会の招集通知は、会日の3日前ま
     でに各取締役に対して発する。ただし、緊         でに各取締役および各監査役に対して発す
     急の必要があるときは、この期間を短縮す         る。ただし、緊急の必要があるときは、こ
     ることができる。                    の期間を短縮することができる。
   2  取締役の全員の同意があるときは、招集       2   取締役および監査役の全員の同意があ
     の手続きを経ないで取締役会を開催する          るときは、招集の手続きを経ないで取締役
     ことができる。                     会を開催することができる。

第25条~第26条   (条文省略)          第23条~第24条   (現行どおり)

(報酬等)                     (報酬等)
第27条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 第25条   取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
     対価として当会社から受ける 財産上の利      対価として当会社から受ける 財産上の利
     益(以下、「報酬等」という。)は、監査等     益(以下、 「報酬等」という。)は、株主総
     委員である取締役とそれ以外の取締役とを      会の決議によって定める。
     区別して、株主総会の決議によって定める。

第28条        (条文省略)          第26条        (現行どおり)


         第5章 監査等委員会                     (削   除)


(監査等委員会の招集通知)
第29条  監査等委員会は、各監査等委員が招集す                (削   除)
     る。
   2  監査等委員会の招集通知は、会日の3日
     前までに各監査等委員に対して発する。た
     だし、緊急の必要があるときは、この期間
     を短縮することができる。
   3  監査等委員の全員の同意があるときは、
     招集の手続きを経ないで監査等委員会を開
     催することができる。
              現行定款                       変更案
(監査等委員会規程)
第30条  監査等委員会に関する事項は、法令また                (削   除)
     は本定款のほか、監査等委員会において定
     める監査等委員会規程による。


             (新 設)                     第5章 監査役


                           (員 数)
             (新 設)         第27条  当会社の監査役は、1名以上3名以内と
                                する。

                           (選任方法)
             (新 設)         第28条  監査役は、株主総会において選任する。
                              2  監査役の選任決議は、議決権を行使する
                                ことができる株主の議決権の3分の1以
                                上を有する株主が出席し、その議決権の過
                                半数の決議によって選任する。

                           (任 期)
             (新 設)         第29条  監査役の任期は、選任後4年以内に終了
                                する事業年度のうち最終のものに関する定
                                時株主総会の終結の時までとする。
                              2  補欠により選任された監査役の任期は、
                                退任した監査役の任期の満了する時までと
                                する。

                           (報酬等)
             (新 設)         第30条  監査役の報酬等は、株主総会の決議によ
                                って定める。

                           (監査役の責任免除)
             (新 設)         第31条  当会社は、会社法第426号第1項の規定
                                により、取締役会の決議をもって、任務を
                                怠ったことによる監査役(監査役であった
                                者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定
                                める限度において、免除することができ
                                る。
                              2 当会社は、会社法第427条第1項の規定
                                により、監査役との間に、任務を怠った
                                ことによる損害賠償責任を限定する契約
                                を締結することができる。当該契約に基
                                づく損害賠償責任の限度額は、法令の定
                                める額とする。


            第6章 会計監査人                  第6章 会計監査人


第31条~第32条     (条文省略)       第32条~第33条     (現行どおり)
               現行定款                    変更案
 (報酬等)                       (報酬等)
 第33条  会計監査人の報酬等は、代表取締役が監    第34条  会計監査人の報酬等は、代表取締役が監
      査等委員会の同意を得て定める。             査役の同意を得て定める。



            第7章 計       算            第7章 計      算



 第34条         (条文省略)         第35条    (現行どおり)

 (期末配当金)
 第35条  期末配当金は、毎事業年度末日の最終の             (削   除)
      株主名簿に記載または記録された株主また
      は登録株式質権者に支払う。

 (中間配当)
 第36条  当会社は、取締役会の決議により、毎年             (削   除)
      9月30日の最終の株主名簿に記載または記
      録された株主もしくは登録株式質権者に対
      し、中間配当を行うことができる。

                             (剰余金の配当金)
               (新 設)         第36条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主
                                  名簿に記載または記録された株主または登
                                  録株式質権者に期末配当を行うことができ
                                  る。
                                2  当会社は、取締役会の決議により、毎年
                                  9月30日の最終の株主名簿に記載または記
                                  録された株主または登録質権者に対し、中
                                  間配当を行うことができる。
                                3  前2項の規定にかかわらず、当会社は、
                                  株主総会の決議によって、剰余金の配当を
                                  行うことができる。

 第37条         (条文省略)         第37条     (現行どおり)



3.定款変更の効力発生日
  2020 年 10 月 1 日(予定)
  なお、上記の定款変更案は、株式移転の効力発生後、インヴァスト株式会社のみが当社株主となった時
 点で、同社の書面による同意により、臨時株主総会における決議を省略して承認されることが予定されて
 おり、この承認をもって定款変更の効力が発生することとなります。


                                                    以上