8708 アイザワ証G 2019-07-22 15:30:00
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年7月 22 日
各 位
会社名 藍 澤 證 券 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 藍澤 卓弥
(コード:8708、 東証第1部)
問合せ先 経 営 企 画 部 長 馬場 雄一
(TEL. 03-3272-3421)
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、従業員向けインセンティブ・プラン導入のため自己株式
の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年8月7日
(2) 処 分 す る 株 式 の 種 類
当社普通株式 500,000 株
お よ び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 664 円
(4) 処 分 総 額 332,000,000 円
(5) 処 分 予 定 先 三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口) )
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届
出書の効力発生を条件といたします。
2.処分の目的および理由
当社は、 2019 年7月 22 日付取締役会において、 当社従業員の福利厚生制度を拡充させるととも
に、従業員の帰属意識を醸成し経営参画意識を持たせ、中長期的な業績向上や株価上昇に対する
意識を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、信託を用いた従業
員向けインセンティブ・プラン(以下、 「本制度」といいます。)を導入することといたしました。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。 )の受託
者である三井住友信託銀行株式会社(信託口) (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口) )に対して行うものであります。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、従業員の
信託期間中の役職等を勘案のうえ、 従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、
その希薄化の規模は、 2019 年3月 31 日現在の発行済株式総数 47,525,649 株に対し、1.05%(2019
年3月 31 日現在の総議決権個数 429,177 個に対する割合 1.17%。 いずれも、 小数点以下第3位を
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四捨五入)となります。当社としましては、本制度は中長期的には当社の企業価値向上に繋がる
ものと考えており、本自己株式処分による処分数量および希薄化の規模は合理的であり、流通市
場への影響は軽微であると判断しております。
なお、本自己株式処分と並行してなされる本日付開示書類「譲渡制限付株式報酬としての自己
株式の処分に関するお知らせ」に記載の取締役(社外取締役を除く)および当社の取締役を兼務
しない執行役員を対象に新たに譲渡制限付株式を付与することを目的とした自己株式処分 59,000
株を合計した場合でも、 その希薄化の規模は、 2019 年3月 31 日現在の発行済株式総数 47,525,649
株に対し、1.18%(2019 年3月 31 日現在の総議決権個数 429,177 個に対する割合 1.30%。いず
れも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。当社としましては、本自己株式処分による処
分数量および希薄化の規模は、同日になされる他の自己株式処分の影響を併せて考慮しても合理
的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委 託 者 :当社
受 託 者 :三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受 益 者 :従業員のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 :当社および当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 :受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を
行使します
信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 :2019 年8月7日(予定)
信託の期間 :2019 年8月7日~2022 年8月末日(予定)
信託の目的 :株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2019 年
7月 19 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 664 円といたし
ました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2019年6月20日~2019年
7月19日)の終値平均655円(円未満切捨て)からの乖離率1.37%、直近3ヵ月間(2019年4月22
日~2019年7月19日)の終値平均675円(円未満切捨て)からの乖離率-1.63%、あるいは直近6
ヵ月間 (2019年1月21日~2019年7月19日)の終値平均676円(円未満切捨て)からの乖離率-1.78%
となっていることから、当社株式の最近の平均株価からの乖離率を踏まえても合理的な価額とな
っております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはい
えず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち2名は社外
監査役)が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない
ことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入
手および株主の意思確認手続きは要しません。
以 上
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