8708 アイザワ証G 2021-08-20 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年8月 20 日
各 位
                                        会 社 名 藍 澤 證 券 株 式 会 社
                                        代表者名 代表取締役社長 藍 澤 卓 弥
                                            (コード番号:8708 東証第一部)
                                        問合せ先 経営企画部長 馬 場 雄 一
                                                  (TEL:03-6852-7716)


         譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役を兼務しない執行役員向けに譲渡制限付株式報
酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
                            )を行うことを決議しましたので、下記
のとおりお知らせいたします。

                                   記

1.処分の概要
  (1) 処   分   期   日   2021 年9月6日
  (2) 処 分 す る 株 式 の
                      当社普通株式 24,500 株
      種 類 お よ び 数
  (3) 処   分   価   額   1株につき 961 円
  (4) 処 分 価 額 の 総 額   23,544,500 円
  (5) 処 分 予 定 先       執行役員 10 名 24,500 株
  (6) そ     の     他   本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書
                      を提出しております。

2.処分の目的および理由
  当社は、2019 年5月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対して、当
 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
 有を進めることを目的として、対象の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度
 (以下「本制度」といいます。     )として導入することを決議し、2019 年6月 25 日開催の第 99 期定時
 株主総会において、   本制度に基づき、  譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬     (以下  「譲
 渡制限付株式報酬」といいます。     )として、対象の取締役に対して、年額 50 百万円以内の金銭報酬債
 権を支給すること、および譲渡制限付株式の譲渡制限期間として5年間から 30 年間までの間で当社
 の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。なお、当社の取締役を兼
 務しない執行役員(以下「対象執行役員」といいます。      )に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度
 (以下、総称して「本制度」といいます。     )を導入いたしております。また、2021 年6月 25 日開催の
 第 101 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて、監査等委員会設置
 会社移行後の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下「対象取締役」と
 いいます。 に対して、
        )     年額 100 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、  および譲渡制限付株式の
 譲渡制限期間として5年間から 30 年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、
 ご承認をいただいております。
  本自己株式処分は、本制度の一環として、2021 年7月 20 日付開示「譲渡制限付株式報酬としての
 自己株式の処分に関するお知らせ」で対象取締役向けに実施したものと同様に、対象執行役員向けに

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 実施されるものです。
  なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

【本制度の概要等】
  対象取締役および対象執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物
 出資財産として払込み、当社の普通株式について自己株式の処分を受けることとなります。また、本
 制度により当社が対象取締役に対して処分する普通株式の総数は、年 60,000 株以内とし、その1株
 当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株
 式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
  また、本制度による当社の普通株式の処分に当たっては、当社と対象取締役および対象執行役員と
 の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役および対象執
 行役員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、   譲渡、
 担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株
 式を無償で取得すること等が含まれることといたします。

   今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象執行役員の職責の範囲および諸般の事情を勘案し、役
 職員として有能な人材を登用するとともに、各対象執行役員の更なるモチベーションの向上を目的と
 いたしまして、金銭報酬債権合計 23,544,500 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。、普通株式
                                               )
 24,500 株を付与することといたしました。また、  本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期に
 わたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を 30 年としております。
   本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象執行役員 10 名が当社に対す
 る本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といい
 ます。 について処分を受けることとなります。
      )                     本自己株式処分において、当社と対象執行役員との間
 で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。     )の概要は、下記3.のとお
 りです。

3.割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間   2021 年9月6日から 2051 年9月5日
 (2)譲渡制限の解除条件
    対象執行役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役および社
   外取締役を除きます。 または取締役を兼務しない執行役員であることを条件として、
             )                                本割当株式
   の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象執行役員が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職し
   た場合の取扱い
   ①譲渡制限の解除時期
    対象執行役員が、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。、当   )
   社の取締役を兼務しない執行役員から任期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による
   退任又は退職の場合を除く。 により退任又は退職した場合には、
                   )                 対象執行役員の退任又は退職の
   直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象執行役員の
   死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
   ②譲渡制限の解除対象となる株式数
    ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象執行役員の譲
   渡制限期間に係る在職期間(月単位)を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)
   を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)
   とする。
 (4)当社による無償取得
    当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が
   解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理に関する定め
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、   担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
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   譲渡制限期間中は、対象執行役員が当社に開設した専用口座で管理される。また、対象執行役員
   は当該口座において、譲渡制限等の実効性を確保するための管理の内容につき同意するものとす
   る。
 (6)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
   は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
   関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
   合には、当社取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期
   間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、
   1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨て
   る)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制
   限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていな
   い本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

4.払込金額の算定根拠およびその具体的な内容
  割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の当事業年度(2021 年4月1日~2022
 年3月 31 日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるもの
 です。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年8月 19 日(取締役会決
 議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 961 円としております。こ
 れは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと
 考えております。

                                               以 上




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