8628 松井証 2021-05-26 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年 5 月 26 日


各     位
                                     松 井 証 券 株              式 会       社
                                     代 表 取 締 役 社 長          和 里 田     聰
                                     (コード番号:8628            東証第一部)




                   定款の一部変更に関するお知らせ


 松井証券(以下「当社」       )は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、  「定款一部変更の
件」 2021 年 6 月 27 日開催予定の当社第 105 期定時株主総会に付議することといたしましたの
  を
で、お知らせいたします。



                                記

1.   定款変更の目的
      当社は、2021 年 3 月 26 日付の「監査等委員会設置会社への移行について」にて別途開示
     したとおり、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしまし
     た。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、      監査等委員である取締役
     に取締役会における議決権を付与することで、      取締役会の監督機能を強化するとともに、業務
     執行の適法性、 妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図
     ります。
      これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に必要な、     監査等委員である取締役及び監査等
     委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を
     行います。

2.   定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりです。

3.   日程
     定款変更のための株主総会開催日(予定)             2021年6月27日(日曜日)
     定款変更の効力発生日(予定)                  2021年6月27日(日曜日)

                                                                    以上



          問合せ先   戦略企画部 広報担当 松井、今井               電話 03-5216-8692




                    大正 7 年創業以来、昔も今も個人のお客様とともに
■ 定款変更の内容
                                             (下線部分は変更部分)
              現行定款                          変更案
  第 1 条~第 16 条(条文省略)            第 1 条~第 16 条(現行どおり)

  (員数)                          (員数)
  第 17 条 当会社の取締役は、 名以内とす
                  15            第 17 条 当会社の取締役(監査等委員であ
         る。                            る取締役を除く。 )は、15 名以内
                                       とする。
            (新設)                      ②当会社の監査等委員である取締
                                       役は、4 名以内とする。

  (選任)                          (選任)
  第 18 条    (新設)                第 18 条 取締役は、監査等委員である取締
                                        役とそれ以外の取締役とを区別
                                        して、株主総会において選任す
                                        る。
            (条文省略)                    ②     (現行どおり)
      ②     (条文省略)                    ③     (現行どおり)

  (任期)                          (任期)
  第 19 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内      第 19 条 取締役(監査等委員である取締役
         に終了する事業年度のうち最終                を除く。 の任期は、
                                           )         選任後 1 年以
         のものに関する定時株主総会の                内に終了する事業年度のうち最
         終結の時までとする。                    終のものに関する定時株主総会
                                       の終結の時までとする。
            (新設)                      ②監査等委員である取締役の任期
                                       は、選任後 2 年以内に終了する事
                                       業年度のうち最終のものに関す
                                       る定時株主総会の終結の時まで
                                       とする。
            (新設)                      ③任期の満了前に退任した監査等
                                       委員である取締役の補欠として
                                       選任された監査等委員である取
                                       締役の任期は、退任した監査等委
                                       員である取締役の任期の満了す
                                       る時までとする。
            (新設)                      ④会社法第 329 条第 3 項の規定に基
                                       づき選任された補欠の監査等委
                                       員である取締役の選任決議が効
                                       力を有する期間は、選任後 2 年以
                                       内に終了する事業年度のうち最
                                       終のものに関する定時株主総会
                                       の開始の時までとする。

  (代表取締役及び役付取締役)                (代表取締役及び役付取締役)

                大正 7 年創業以来、昔も今も個人のお客様とともに
          現行定款                             変更案
第 20 条 取締役会は、その決議により代表         第 20 条 取締役会は、その決議により、取
       取締役を選定する。                      締役(監査等委員である取締役を
                                      除く。)の中から代表取締役を選
                                      定する。
    ②取締役会は、その決議により、取                 ②取締役会は、その決議により、取
     締役会長、取締役副会長、取締役                  締役(監査等委員である取締役を
     社長各1名、取締役副社長、専務                  除く。 の中から取締役会長、
                                         )          取締
     取締役、常務取締役、取締役相談                  役副会長、取締役社長各1名、取
     役若干名を定めることができる。                  締役副社長、専務取締役、常務取
                                      締役、取締役相談役若干名を定め
                                      ることができる。

(取締役会)                         (取締役会)
第 21 条    (条文省略)               第 21 条    (現行どおり)
      ②   (条文省略)                     ②    (現行どおり)
      ③取締役会の招集は、各取締役及び               ③取締役会の招集は、各取締役に対
        各監査役に対し、会日の 3 日前ま              し、会日の 3 日前までにその通知
        でにその通知を発する。ただし、                を発する。ただし、緊急の必要の
        緊急の必要のあるときは、この期                あるときは、この期間を短縮する
        間を短縮することができる。                  ことができる。

          (新設)                 (重要な業務執行の決定の委任)
                               第 22 条 当会社は、会社法第 399 条の 13
                                      第 6 項の規定により、取締役会の
                                      決議によって、重要な業務執行
                                      (同条第 5 項各号に掲げる事項を
                                      除く。  )の決定の全部又は一部を
                                      取締役に委任することができる。

第 22 条~第 23 条(条文省略)            第 23 条~第 24 条(現行どおり)

(取締役の責任免除)                     (取締役の責任免除)
第 24 条    (条文省略)               第 25 条    (現行どおり)
      ②当会社は、会社法第 427 条第 1 項          ②当会社は、会社法第 427 条第 1 項
       の規定により、取締役(業務執行                の規定により、取締役(業務執行
       取締役等である者を除く。   )との             取締役等であるものを除く。   )と
       間に、任務を怠ったことによる損                の間に、任務を怠ったことによる
       害賠償責任を限定する契約を締                 損害賠償責任を限定する契約を
       結することができる。ただし、当                締結することができる。ただし、
       該契約に基づく責任の限度額は、                当該契約に基づく責任の限度額
       法令が規定する額とする。                   は、法令が規定する額とする。

    第5章 監査役及び監査役会                          (削除)

(監査役)                                      (削除)

               大正 7 年創業以来、昔も今も個人のお客様とともに
           現行定款                            変更案
第 25 条 当会社は、監査役及び監査役会を
       置く。
     ②当会社の監査役は、4 名以内とす
       る。

(選任)                                       (削除)
第 26 条 監査役の選任決議は、議決権を行
       使することができる株主の議決
       権の 3 分の 1 以上を有する株主が
       出席し、その議決権の過半数をも
       って行う。

(任期)                                       (削除)
第 27 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内
       に終了する事業年度のうち最終
       のものに関する定時株主総会の
       終結の時までとする。
      ②退任する監査役の補欠として選
       任された監査役の任期は、前任者
       の残任期間とする。
      ③会社法第 329 条第 3 項の規定に基
       づき選任された補欠監査役の選
       任決議が効力を有する期間は、選
       任後 4 年以内に終了する事業年度
       のうち最終のものに関する定時
       株主総会開始の時までとする。
      ④前項の補欠監査役が監査役に就
       任した場合の任期は、退任した監
       査役の任期の満了する時までと
       する。ただし、選任後 4 年以内に
       終了する事業年度のうち最終の
       ものに関する定時株主総会終結
       の時を超えることはできない。

(常勤の監査役)                                   (削除)
第 28 条 監査役会は、その決議により常勤
       の監査役を選定する。

(監査役会の招集通知)                                (削除)
第 29 条 監査役会の招集は、各監査役に対
       し、会日の 3 日前までにその通知
       を発する。ただし、緊急の必要の
       あるときは、この期間を短縮する
       ことができる。


               大正 7 年創業以来、昔も今も個人のお客様とともに
          現行定款                             変更案
(監査役会規程)                                   (削除)
第 30 条 監査役会に関する事項について
      は、法令又は本定款に別段の定め
      がある場合を除き、監査役会の定
      める監査役会規程による。

(監査役の責任免除)                                 (削除)
第 31 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項
       の規定により、取締役会の決議に
       よって、会社法第 423 条第 1 項に
       規定する監査役(監査役であった
       者を含む。)の責任を法令の限度
       において免除することができる。
      ②当会社は、会社法第 427 条第 1 項
       の規定により、監査役との間に、
       任務を怠ったことによる損害賠
       償責任を限定する契約を締結す
       ることができる。ただし、当該契
       約に基づく責任の限度額は、法令
       が規定する額とする。

          (新設)                         第5章 監査等委員会

          (新設)                 (監査等委員会)
                               第 26 条 当会社は、監査等委員会を置く。

          (新設)                 (常勤の監査等委員)
                               第 27 条 監査等委員会は、その決議により
                                      常勤の監査等委員を選定するこ
                                      とができる。

          (新設)                 (監査等委員会の招集通知)
                               第 28 条 監査等委員会の招集は、各監査等
                                      委員に対し、会日の 3 日前までに
                                      その通知を発する。ただし、緊急
                                      の必要のあるときは、この期間を
                                      短縮することができる。

          (新設)                 (監査等委員会規程)
                               第 29 条 監査等委員会に関する事項につい
                                      ては、法令又は本定款に別段の定
                                      めがある場合を除き、監査等委員
                                      会の定める監査等委員会規程に
                                      よる。


               大正 7 年創業以来、昔も今も個人のお客様とともに
            現行定款                           変更案
第 32 条~第 38 条(条文省略)           第 30 条~第 36 条(現行どおり)

          (新設)                            附則
                              (監査役の責任免除に関する経過措置)
                              第 1 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項
                                    の規定により、取締役会の決議に
                                    よって、第 105 期定時株主総会終
                                    結前の行為に関する会社法第 423
                                    条第 1 項に規定する監査役(監査
                                    役であった者を含む。  )の責任を、
                                    法令の限度において免除するこ
                                    とができる。

                                                     以上




              大正 7 年創業以来、昔も今も個人のお客様とともに