8628 松井証 2020-07-27 08:20:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 27 日
各 位
東京都千代田区麹町一丁目 4 番地
松 井 証 券 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 和 里 田 聰
(コード番号:8628 東証第一部)
問 合 せ 先 : I R 担 当
TEL:03(5216)0784
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
松井証券(以下「当社」)は、2020 年 7 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外
取締役を除く)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを下
記の通り決議しましたので、お知らせいたします。
記
1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
取締役の業績向上への意欲と士気を高めるため。
2. 新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
松井証券株式会社 第7回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
(2) 新株予約権の総数
1,348個とする。
上記総数は割当予定個数であり、新株予約権の引受けの申込みの数の合計が上記個数
に満たない場合には、当該申込み数の合計をもって割り当てる新株予約権の総数とする。
(3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役(社外取締役を除く。)8名
(4) 新株予約権の目的である株式の種類
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(5) 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権1個あたりの株式の数(以下、
「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式
により付与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、
当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調
整の結果1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当また
は株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとする。
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これら
の場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調
整を行うことができるものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する
ことにより交付を受けることができる株式1株あたり1円とし、これに付与株式数を乗じ
た金額とする。
(7) 新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下、「払込金額」という。)は、割当日に
おける公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより算出した金額)とする。なお、
当該価額は、新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
当該払込金額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当対象者である
取締役が当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の払込請求債権とを割
当日において相殺する。
(8) 新株予約権の割当日
2020年8月17日
(9) 新株予約権を行使することができる期間
2023年8月18日から2026年8月17日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の
休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
(10) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、当社取
締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の区
分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
ア. 2020年8月18日から2023年8月17日までは、割り当てられた新株予約権のすべ
てについて権利行使することができない。
イ. 2023年8月18日から2024年8月18日までは、割り当てられた新株予約権の3分
の1について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数
に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。。 )
ウ. 2024年8月19日から2025年8月18日までは、割り当てられた新株予約権の3分
の2について権利行使することができる(前記イにおいて権利行使することが
可能となっている3分の1を含む。なお、権利行使可能となる新株予約権の数に
1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。。
)
エ. 2025年8月19日から、2026年8月17日までは、割り当てられた新株予約権のす
べてについて権利行使することができる。
③ 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約書」に定めるところによる。
(11) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
し、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じ
た額とする。
(12) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
(13) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の各号の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
要の場合は、当社取締役会が決議した場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株
予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取
得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会
の決議によって、その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承
認の議案
(14) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、
) 吸収分割若しくは新設分割(そ
れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、または株式交換若しくは株式移転(それぞ
)
れ当社が完全子会社となる場合に限る。 (以上を総称して以下「組織再編行為」とい
)
う。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がそ
の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交
換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社
の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、
「残存新株
予約権」という。 )を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」という。)の
新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める
再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編
対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、組織再編
行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
効力発生日のうちいずれか遅い日から、
(9)に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとし、⑧に定める条件に従って行使することができる
ものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
(11)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による
承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(10)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(13)に準じて決定する。
(15) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある
場合には、これを切り捨てるものとする。
(16) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
以上