8624 いちよし 2020-05-15 15:30:00
ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020年5月15日
各      位
                               会 社 名 いちよし証券株式会社
                               代表者名 執行役社長 玉 田          弘 文
                                      (コード8624 東証1部)
                               問合せ先 広 報 室 長      河 合   孝 俊
                                     TEL. 03(4346)4510


           ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ



     当社は、本日開催の取締役会において、2019 年6月 22 日開催の当社第 77 期定時株主総会
    によって承認された新株予約権の募集事項の決定の委任に従い、会社法第 236 条、第 238 条
    及び第 239 条の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権について、下
    記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
    なお、新株予約権の行使に対しては、会社の有する自己株式を充当する予定です。


                           記


1   特に有利な条件により新株予約権を引受ける者の募集をすることを必要とする理由
      当社グループの業績向上への意欲と士気を高めることにより持続的に成長する企業にな
    ることを目的として新株予約権を割当するものであります。


2.新株予約権の割当の対象者および割り当てる新株予約権の数
             割当対象者         人数          割当数             割当株数
      当社・当社子会社の取締役(社外
      取締役を除く)、執行役、執行役
                          1,151 名      4,944 個     494,400 株
      員、エグゼクティブ・アドバイザー
      及び従業員


3.新株予約権の割当要領
    ① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
           新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権の目的である株式
       数(以下、
           「付与株式数」といいます。
                       )は 100 株とします。
           なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調
       整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行



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  使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる
  1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
   調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
   また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される
  場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは
  株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当た
  りの払込金額(以下、
           「払込金額」といいます。 に付与株式数を乗じた金額とします。
                      )
   払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立してい
  ない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に 1.05
  を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とします。
   ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の東京証券取引所における当社株
  式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場
  合は、当該終値とします。
   なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式
  により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
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   調整後払込金額=調整前払込金額×
                          分割・併合の比率
   また、新株予約権発行日後に時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分
  (新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調
  整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
                                 新規発行株式数×1株当たりの払込金額
                        既発行株式数+
                                  新規株式発行前の1株当たりの時価
   調整後払込金額=調整前払込金額×
                               既発行株式数+新規発行株式数
   上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保
  有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う
  場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 新株予約権を行使することができる期間
  2022 年5月 26 日から 2025 年5月 25 日までとします。
④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
 に関する事項
 ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
   計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
   し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
   す。
 ⅱ.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
   上記ⅰ.記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ.に定める増加する資本金の額を減
   じた額とします。




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⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
   新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要します。
⑥ 新株予約権の取得条項
   新株予約権の取得条項は定めません。
⑦ 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに
 関する事項
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株
  式交換又は株式移転(以上を総称して以下、
                     「組織再編行為」といいます。
                                  )をする場
  合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、
                                      「残
  存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
  法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」
  といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
  この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに
  発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
  付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換
  契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
 ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保
    有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
 ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とします。
 ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定します。
 ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為
    の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に上記ⅲ.に従って決定される当該
    新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
 ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
    上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
    の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権を行使する
    ことができる期間の満了日までとします。
 ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
    備金に関する事項
    上記④に準じて決定します。
 ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとし
    ます。
 ⅷ. 新株予約権の取得条項




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        上記⑥に準じて決定します。
  ⑧ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端株の取決め
        新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端株が
     ある場合には、これを切り捨てるものとします。


4.新株予約権証券の発行
   新株予約権者の請求があるときに限り、新株予約権証券を発行します。


5.新株予約権の払込金額又はその算定方法
   本新株予約権については、金銭の払い込みを要しないもの(無償)とします。


6.新株予約権の割当日
   2020 年5月 25 日


<ご参考>
(1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日       2019 年5月 17 日
(2) 第 77 期定時株主総会の決議日          2019 年6月 22 日


                                              以 上




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