8624 いちよし 2020-05-15 15:30:00
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件に関するお知らせ [pdf]
2020年5月15日
各 位
会 社 名 いちよし証券株式会社
代表者名 執行役社長 玉 田 弘 文
(コード8624 東証1部)
問合せ先 広 報 室 長 河 合 孝 俊
TEL. 03(4346)4510
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を
当社取締役会に委任する件に関するお知らせ
(会社法第 236 条、238 条及び 239 条に規定される新株予約権の発行)
当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、238 条及び 239 条の規定に基づ
き、当社及び当社子会社(以下、
「当社グループ」といいます。
)の取締役(社外取締役を除く)、
執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプションとし
て発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する議案を、
2020 年6月 20 日
(土)
開催予定の当社第 78 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
1 特に有利な条件により新株予約権を引受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社グループの業績向上への意欲と士気を高めるとともに、優秀な人材を登用することによ
り持続的に成長する企業になることを目的とし、当社グループの取締役(社外取締役を除く)
、
執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対しストックオプションとし
て新株予約権を無償で発行するものであります。
2 本株主総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権
の内容及びその数の上限
(1)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
下記(3)に定める内容の新株予約権 5,000 個を上限とします。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普
通株式 500,000 株を上限とし、下記(3)により当該新株予約権に係る付与株式数が調整され
た場合は、当該新株予約権に係る調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数と
します。
(2)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込は要
しないこととします。
(3)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式数
(以下、「付与株式数」といいます。
)は 100 株とします。
1
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整す
るものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されて
いない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端
数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、
当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を
行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たり
の払込金額(以下、
「払込金額」といいます。
)に付与株式数を乗じた金額とします。
払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していな
い日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じ
た金額(1円未満の端数は切り上げ)とします。
ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の東京証券取引所における当社株式
普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、
当該終値とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式に
より払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
1
調整後払込金額=調整前払込金額×
分割・併合の比率
また、新株予約権発行日後に時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分
(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
新規株式発行前の1株当たりの時価
調整後払込金額=調整前払込金額×
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有
する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合
には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 新株予約権を行使することができる期間
2022 年6月 21 日から 2030 年6月 20 日までの範囲内で、取締役会において決定するも
のとします。
④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上
記ⅰ.記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ.に定める増加する資本金の額を減じた額
とします。
2
⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要します。
⑥ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めません。
⑦ 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換
又は株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」といいます。
)をする場合において、
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、
「残存新株予約権」と
いいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号
のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を
以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約
権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の
条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
ものとします。
ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有
する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定します。
ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条
件等を勘案の上調整した再編後払込金額に上記ⅲ.に従って決定される当該新株予約
権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
上記④に準じて決定します。
ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
ⅷ. 新株予約権の取得条項
上記⑥に準じて決定します。
⑧ 1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
合には、これを切り捨てるものとします。
以 上
3