8617 光世証 2020-05-20 14:00:00
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年5月 20 日


各     位
                                      大阪市中央区北浜二丁目1番10号
                                      光   世   証   券   株   式   会   社
                                      取 締 役 社 長           巽   大 介
                                     (東証第一部       コード番号:8617)
                                      問合せ先:総務担当 坂口周次
                                      TEL     06-6209-0820




                監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更
           および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2020 年6月 25 日開催予定の第 60 回定時株主総会(以下「本
株主総会」といいます。)での承認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移
行、定款の一部変更および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


                             記


1.監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更の目的
(1)監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会に
      おける議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナ
      ンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設
      置会社へと移行いたしたく、関連する規定の新設、変更および削除を行うものであります。
(2)取締役につきまして、適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするた
      め、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定を新
      設するものです。当該新設については、各監査役の同意を得ております。
(3)上記条文の新設、変更および削除に伴う条数の変更、現状に即した変更等、所要の変更を行う
      ものであります。


2.定款変更および役員人事の内容
      定款変更および役員人事の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
     定款変更のための定時株主総会開催予定日     2020年6月25日
     定款変更の効力発生予定日            2020年6月25日


                                                                  以上
                                                                別   紙
1.定款変更
                                                        (下線部変更箇所)
                   現行定款                             変更案

          第    1 章 総       則              第    1 章 総        則

第 1 条                           第 1 条
 ~




                                 ~
               ( 条文省略      )                   (   現行どおり    )
第 3 条                           第 3 条
(機関の設置)                         (機関の設置)
第 4 条    本会社は、株主総会および取締役のほ      第 4 条    本会社は、株主総会および取締役のほ
         か、次の機関を置く。                      か、次の機関を置く。
         (1)取締役会                         (1)取締役会
         (2)監査役                          (2)監査等委員会
         (3)監査役会                           (   削    除   )
         (4)会計監査人                        (3)会計監査人
第 5 条                           第 5 条
 ~




                                 ~



               ( 条文省略      )                   (   現行どおり    )
第 19 条                          第 19 条

   第     4 章       取締役および取締役会      第     4 章       取締役および取締役会

(取締役の員数)                        (取締役の員数)
第 20 条   本会社の取締役は、8名以内とする。      第 20 条   本会社の取締役(監査等委員である
               (   新   設   )              取締役を除く。)は、8名以内とする。
                                     2.前項の取締役のうち、監査等委員で
                                          ある取締役は、3名以内とする。
(取締役の選任)                        (取締役の選任)
第 21 条   取締役の選任は、株主総会において議      第 21 条   取締役の選任は、監査等委員である取
         決権を行使できる株主の議決権の過半               締役とそれ以外の取締役を区別して株
         数を有する株主が出席し、その議決権               主総会において議決権を行使できる株
         の過半数をもってこれを行う。                  主の議決権の過半数を有する株主が出
                                         席し、その議決権の過半数をもってこ
                                         れを行う。
     2.        (   条文省略    )         2.        (   現行どおり    )
(取締役の任期)                        (取締役の任期)
第 22 条   取締役の任期は、選任後2年以内に終      第 22 条   取締役(監査等委員である取締役を除
         了する事業年度のうち最終のものに関               く。)の任期は、選任後1年以内に終了
         する定時株主総会の終結のときまでと               する事業年度のうち最終のものに関す
         する。                             る定時株主総会の終結のときまでとす
                                         る。
              (   新   設   )        2.監査等委員である取締役の任期は、選任
                                       後2年以内に終了する事業年度のうち
                                       最終のものに関する定時株主総会の終
                                       結のときまでとする。
      2.補欠として選任された取締役の任期           3.任期の満了前に退任した監査等委員で
         は、退任した取締役の任期満了のとき             ある取締役の補欠として選任された監
         までとする。                        査等委員である取締役の任期は、退任
                                       した監査等委員である取締役の任期満
                                       了のときまでとする。
(役付取締役)                       (役付取締役)
第 23 条   取締役会の決議により、取締役会長、取 第 23 条     取締役会の決議により、取締役(監査等
         締役社長各1名、ならびに取締役副会             委員であるものを除く。
                                                 )の中から、取
         長、取締役副社長、専務取締役および常            締役会長、取締役社長各1名、ならびに
         務取締役若干名を選定することができ             取締役副会長、取締役副社長、専務取締
         る。                            役および常務取締役若干名を選定する
                                       ことができる。
第 24 条                        第 24 条
  ~




                               ~



              (   条文省略    )                 (   現行どおり   )
第 27 条                        第 27 条
(取締役会の招集通知)                   (取締役会の招集通知)
第 28 条   取締役会の招集通知は、各取締役およ    第 28 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対
         び各監査役に対し、会日の3日前まで             し、会日の3日前までに発するものと
         に発するものとする。ただし、緊急の             する。ただし、緊急の場合は、これを
         場合は、これを短縮することができる。            短縮することができる。




                              (重要な業務執行の決定の委任)
              (   新   設   )   第 29 条   本会社は、会社法第 399 条の 13 第6項
                                       の規定により、取締役会の決議によっ
                                       て重要な業務執行(同条第5項各号に
                                       掲げる事項を除く。
                                               )の決定の全部また
                                       は一部を取締役に委任することができ
                                       る。
(取締役会の決議の方法)                  (取締役会の決議の方法)
第 29 条   取締役会の決議は、取締役の過半数が    第 30 条   取締役会の決議は、取締役の過半数が
         出席し、その出席取締役の過半数をも             出席し、その出席取締役の過半数をも
         って決定する。                       って決定する。
      2.取締役が取締役会の決議の目的事項に          2.本会社は、会社法第 370 条の要件を充
         ついて提案した場合、当該事項の決議             たしたときは、取締役会の承認決議が
         に加わることのできる取締役全員が書             あったものとみなす。
         面または電磁的記録により同意の意思
         表示をし、監査役が異議を述べないと
         きは、取締役会の承認決議があったも
         のとみなす。
(取締役会の議事録)                    (取締役会の議事録)
第 30 条   取締役会の議事については、議事の経    第 31 条   取締役会の議事については、議事の経
         過の要領およびその結果ならびにその             過の要領およびその結果ならびにその
         他法令に定める事項は、議事録に記載             他法令に定める事項は、議事録に記載
         または記録し、出席した取締役および             または記録し、出席した取締役がこれ
         監査役がこれに記名押印または電子署             に記名押印または電子署名する。
         名する。
(取締役の報酬等)                     (取締役の報酬等)
第 31 条   取締役の報酬、賞与その他職務執行の    第 32 条   取締役の報酬、賞与その他職務執行の
         対価として本会社から受ける財産上の             対価として本会社から受ける財産上の
         利益(以下「報酬等」という。)は、株            利益(以下「報酬等」という。
                                                    )は、監
         主総会の決議によって定める。                査等委員である取締役とそれ以外の取
                                       締役とを区分して、株主総会の決議に
                                       よって定める。

    第    5 章    監査役および監査役会             第   5 章   監査等委員会

                              (監査等委員会の招集通知)
            (   新   設   )     第 33 条   監査等委員会の招集通知は、各監査等
                                       委員に対し、会日の3日前までに発す
                                       ]るもとする。ただし、緊急の場合は、
                                       これを短縮することができる。
                              (監査等委員会規程)
            (   新   設   )     第 34 条   監査等委員会に関する事項は、法令ま
                                       たは定款に定めるもののほか、監査等
                                       委員会において定める監査等委員会規
                                       程による。

(監査役の員数)
第 32 条   本会社の監査役は、3名以内とする。
                                             (   削   除   )
(監査役の選任)
第 33 条   監査役の選任は、株主総会において議
                                             (   削   除   )
         決権を行使できる株主の議決権の過半
         数を有する株主が出席し、その議決権
         の過半数をもってこれを行う。
(監査役の任期)
第 34 条   監査役の任期は、就任後4年以内に終
                                             (   削   除   )
         了する事業年度のうち最終のものに関
         する]定時株主総会の終結のときまでと
         する。
     2.補欠として選任された監査役の任期
         は、現任監査役の任期の満了するとき
         までとする。
(常勤の監査役)
第 35 条   監査役会は、監査役の中から常勤監査               (   削    除   )
         役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 36 条   監査役会の招集通知は、各監査役に対               (   削    除   )
         し、会日の3日前までに発するものと
         する。ただし、緊急の場合は、これを
         短縮することができる。
(監査役会の決議の方法)
第 37 条   監査役会の決議は、法令に別段の定め               (   削    除   )
         のある場合を除き、監査役の過半数を
         もっておこなう。
(監査役会の議事録)
第 38 条   監査役会の議事については、議事の経               (   削    除   )
         過の要領およびその結果ならびにその
         他法令に定める事項は議事録に記載ま
         たは記録し、出席した監査役がこれに
         記名押印または電子署名する。
(監査役の報酬等)
第 39 条   監査役の報酬等は、株主総会の決議に               (   削    除   )
         よって定める。
(監査役会規程)
第 40 条   監査役会に関する事項は、法令または               (   削    除   )
         定款に定めるもののほか、監査役会に
         おいて定める監査役会規程による。



 第   6 章       取締役、監査役の責任免除        第   6 章       役員等の責任免除

(損害賠償責任の一部免除)                 (取締役等の会社に対する責任の免除)
第 41 条   本会社は、会社法第426条第1項の    第 35 条   本会社は、会社法第426条第1項
         規定により、任務を怠ったことによる             の規定により、任務を怠ったことに
         取締役(取締役であった者を含む。、
                         )             よる役員等(役員等であった者を含
         および監査役(監査役であった者を含             む。)の損害賠償責任を法令の限度に
         む。)の損害賠償責任を、法令の限度に            おいて、取締役会の決議によって免
         おいて、取締役会の決議によって免除             除することができる。
         することができる。
     2.本会社は、会社法第427条第1項の規                    (    削          除   )
         定により社外取締役および社外監査役と
         の間に、同法第423条第1項の行為に
         よる賠償責任を限定する契約を締結する
         ことができる。ただし、当該契約に基づ
         く賠償責任の限度額は法令が定める金額
         とする。
                                  (非業務執行取締役等の責任の制限)
                                  第 36 条   本会社は、会社法第427条第1項
              (   新   設   )
                                           の規定により非業務執行取締役等
                                           との間に、任務を怠ったことによる
                                           損害賠償責任を限定する契約を締
                                           結することができる。 ただし、当
                                           該契約に基づく賠償責任の限度額

                                           は法令が定める金額とする。


         第   7 章      計       算       第    7 章           計           算

第 42 条        ( 条文省略      )       第 37 条         (    現行どおり          )

                                  (剰余金の配当等の決定機関)
              (   新   設   )       第 38 条   本会社は、剰余金の配当等会社法第
                                           459 条第1項各号に定める事項につ
                                           いては、法令に別段の定めがある場合
                                           を除き、取締役会の決議により定める
                                           ことができる。
                                  (剰余金の配当の基準日)
              (   新   設   )       第 39 条   本会社の期末配当の基準日は、毎年
                                           3月 31 日とする。
(期末配当金)
第 43 条   本会社は、株主総会の決議によって、毎年                  (      削       除   )
         3月31日の最終の株主名簿に記載または
         記録された株主または登録質権者に対し、
         金銭による剰余金の配当(以下「期末配当
         金」という。)を支払う。
(期末配当金の除斥期間)                      (期末配当金の除斥期間)
第 44 条        ( 条文省略      )       第 40 条         (    現行どおり          )
                                                  附   則
                                     (社外監査役の責任免除に関する経過措置)
          (   新    設    )            第 1 条   第 60 回定時株主総会終結前の社
                                             外監査役(社外監査役であった者
                                             を含む。 の行為に関する会社法第
                                                )
                                             423 条第1項の損害賠償責任を限
                                             定する契約については、なお同定
                                             時株主総会の決議による変更前の
                                             定款第 41 条の定めるところによ
                                             る。




2.役員人事
 (1)取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者
                   (新役職)                (現役職)
   巽     大介       代表取締役社長             代表取締役社長
    西川   雅博       取締役                 取締役
    石川   卓也       取締役                 取締役
    山本   將晴       社外取締役               社外取締役


 (2)監査等委員である取締役候補者
                  (新役職)                 (現役職)
   森     正行       取締役   監査等委員         執 行 役 員
    児玉   憲夫       社外取締役      監査等委員    社外監査役
   村形     聡       社外取締役      監査等委員    社外監査役


 (3)退任予定役員
    監査役           小河    伸二




                                                            以上