8616 東海東京 2019-05-20 16:50:00
当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新について [pdf]

                    Press Release


                                            2019 年 5 月 20 日
各    位
                         東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
                                     代表取締役社長 石田 建昭
                                 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号
                                証券コード 8616 東証・名証第一部



         当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新について



    当社は、2007 年 5 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定
を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます。)
を決定するとともに、当社および当社グループ会社(以下、「当社グループ」と総称します。
                                         )の
企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、同年 6 月 28 日開催の
第 95 期定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、当社株式の大量買付行為への対応策
(買収防衛策)を導入いたしました。さらに、同対応策は、第 98 期、第 101 期、第 104 期の各定
時株主総会において株主の皆様よりご承認をいただき、更新されております(当該 3 度目の更新
後の当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を、以下、「旧プラン」といいます。。旧
                                         )
プランの有効期間は、本年 6 月 26 日開催予定の第 107 期定時株主総会(以下、
                                          「本定時株主総会」
といいます。
     )の終結の時をもって満了いたします。


    当社は、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利
益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
    当社グループが構築してきたコーポレートブランド、企業価値ひいては株主共同の利益を確保
し、向上させていくためには、企業価値の源泉を維持し、経営計画を実行していくことが必要不
可欠です。これらが当社の株券等の大量買付行為を行う者により中長期的に確保され、向上させ
られなければ、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益は損なわれることになります。
当社は、当社株券等に対する大量買付行為が行われた際に、当該提案に応じるべきか否かを株主
の皆様が判断する等のために必要な情報や時間を確保し、ひいては株主の皆様のために買収者と
交渉を行うことや、必要かつ相当な対抗措置を講ずること等を可能とする枠組みが、当社グルー
プの企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付行為を抑止するために必要不可欠である
と考えております。


    これを受けて、当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役全員の賛成により、本定時株
主総会における株主の皆様のご承認を条件に、旧プランを下記のとおり更新することを決定いたし
ましたので、お知らせいたします(当該 4 度目の更新後の当社株式の大量買付行為への対応策(買
収防衛策)を、以下、
         「本プラン」といいます。。本プランは、旧プランにおける経営計画に基づく
                    )
取組み(本プランでは後記Ⅱ2.(1))、コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組み(同
                           1
Ⅱ2.(2))などを中心にご説明内容を更新・充実させ、また、旧プラン全体につき形式的な文言
の修正を行っておりますが、旧プランを実質的に変更するものではありません。


 なお、本プランを決定した当社取締役会には、監査等委員である取締役 4 名を含む 9 名全員が
出席し、いずれも本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに異議が
ない旨を表明しております。




                       2
                          記


Ⅰ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針


 当社取締役会は、上場会社として当社株券等の自由な売買が認められている以上、当社取締役
会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループの企業価値ひい
ては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、
株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意
思に基づき行われるべきものと考えています。
 しかしながら、株券等の大量買付行為(Ⅲ 2.(2)において定義する。以下同じ。 の中には、
                                        )
その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主
の皆様に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が
株券等の大量買付行為に関する提案の内容等について検討するためあるいは対象会社の取締役会
が代替案を提案するために必要な十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示
した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企
業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社グループが業界での確
固たる地位を築き、当社グループが構築してきたコーポレートブランド・企業価値ひいては株主
共同の利益を確保し、向上させていくためには、Ⅱ 1.の企業価値の源泉を維持するとともに、
Ⅱ 2.(1)の経営計画を実行していくことが必要不可欠であり、これらが当社の株券等の大量
買付行為を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社グループの企
業価値ひいては株主共同の利益は損なわれることになります。また、外部者である買収者からの
大量買付行為の提案を受けた際には、前記事項のほか、当社グループの有形無形の経営資源、将
来を見据えた施策の潜在的効果その他当社グループの企業価値を構成する事項等、様々な事項を
適切に把握した上で、当該買付けが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影
響を判断する必要があります。
 当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付行為が行われた際に、当該大量買付行為に関す
る提案に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するため、および当社取締役会が株主の皆様に代
替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、ひいては株主の皆様のために買収者と交渉を
行うこと等を可能とする枠組みが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反する大
量買付行為を抑止するために必要不可欠であり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利
益を著しく損なう大量買付行為(詳細につきましては、Ⅲ 2.(2)およびⅢ 2.(6)イ.①
から⑥までをご参照ください。)に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講ずることにより、当社
グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。


Ⅱ 当社の企業価値の源泉および基本方針の実現に資する特別な取組み
1.当社の企業価値の源泉
 当社グループは、当社および子会社 27 社ならびに関連会社 10 社(2019 年 4 月 1 日現在)によ
り構成され、金融商品取引業およびその関連業務を中心にお客様のニーズにあった金融商品、サー
ビス、ソリューションを提供しております。
 当社グループの中核をなす東海東京証券株式会社は、中部地区を中心とする営業基盤を持ち、
対面営業を主体とするリテール証券業務から投資銀行業務までを幅広く手がけ、多種多様な商
品・サービスを提供するとともに、中堅・中小の証券会社に金融商品取引業に必要な各種インフ

                           3
ラを提供する「プラットフォームビジネス」を展開するなど、独自性ある金融サービスを提供し
ております。
 一方、当社は、当社グループの運営・統括に当たるとともに、金融業界の新たな時代に向けた
重要な戦略として、地域の特性に応じた地域戦略や有力地方銀行との提携合弁証券会社を中心と
したアライアンス戦略等を推進しております。


 このように当社グループは、金融商品取引業およびその関連業務を中心に事業を展開しており、
持株会社制のもと、①持株会社を中核とした当社グループ全体に係る戦略の立案、適正な経営資
源の配分およびガバナンス体制の確立、②グループ各社が業務の執行に専念できる体制かつ、迅
速な意思決定により刻々と変化する業務環境に対し機動的な対応を可能とする体制の構築、③グ
ループ各社の事業領域や市場環境に応じた経営 組織体制、
                     ・     人材育成制度の導入等の実現を通じ、
当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるよう努めてお
ります。
当社グループにおける企業価値の源泉は、金融商品取引業およびその関連業務において永年にわ
たり蓄積してきた商品やサービス、金融・資本市場等についての高度な専門知識と豊富な経験お
よび当社グループをとりまく国内外のあらゆるステークホルダーの皆様との長期的信頼関係であ
ると考えております。したがいまして、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を中長
期的に確保し、向上させるためには、これらの諸要素に対する理解および強化が不可欠であると
考えております。


2.基本方針の実現に資する特別な取組み
(1)経営計画に基づく取組み
 当社グループでは、2017年4月より、経営計画「New Age's, Flag Bearer 5~新時代の旗手~」(2017
年4月~2022年3月)をスタートさせました。本経営計画では、グレート・プラットフォームの構
築と生産性革命によって「さらなる経営基盤の強化と成長」を実現するとともに、次のステージ
に上がるための「戦略テーマの追求」に邁進し、証券業界の「第3極」を形成する新しい時代のリー
ダーをめざしています。
リテール~顧客基盤の拡大による収益の源泉の強化~
 リテール部門においては「リテール顧客セグメント別戦略の独自性の追求」をテーマに顧客基
盤の拡大と収益力の強化に取り組んでいます。富裕層のお客さま向けには、日本橋髙島屋三井ビ
ルディング最上階に「オルクドール・サロンTOKYO」を開設したほか、人材のレベルアップなど
機能・サービスの充実を図っています。また、事業承継や相続/税務対策など総合的なソリューショ
ンを、中小企業のオーナーや医師など幅広いお客さまに提案・提供しています。成熟層のお客さ
まについて、相続や退職等のライフイベントに対するコンサルティングサービスを強化するとと
もに、リスクを選好するお客さまには専門部署が対応しています。資産形成層のお客さまに対し
ては、投資経験が浅い方向けに保険をエントリー商品として住宅ローン、証券の機能を併せ持つ
「MONEQUE(マニーク)」の展開を開始し、将来に向けた潜在的なお客さまの獲得に力を注いで
います。
法人トライラテラルとグローバルマーケットでの業務拡大
 マーケット部門、法人営業部門、投資銀行部門では、
                        「法人トライラテラル」による業務拡大に
取り組んでいます。これは、マーケット部門や投資銀行部門が組成もしくは引受した商品を法人
営業部門へ展開するなど、3部門がそれぞれの専門性を活かしながら有機的に連携することで、お

                              4
客さまとの取引を拡大させ、より安定的に収益を創出できるよう事業ポートフォリオを強化する
ものです。基幹事業のひとつであるマーケット部門は、東海東京証券のお客さまに加えて、提携
合弁証券、プラットフォーム提供先の強固な顧客基盤を有し、外国株式、外国債券、仕組債等の
商品ラインナップの拡充に取り組んでいます。法人営業部門では、機関投資家からのブローカー
評価の向上による発注シェアの拡大や地域金融機関や事業法人向けの新発債券の販売促進を図る
とともに、仕組債、私募投信、デリバティブ等を活用して様々な運用ニーズへの対応を強化して
います。投資銀行部門では、地方公共団体ならびに事業法人が発行する債券の引受、中堅・中小
企業を対象としたM&A機能強化や、IPO・PO業務に注力しています。
グレート・プラットフォーム
 経営計画「New Age's, Flag Bearer 5~新時代の旗手~」においては、現在のプラットフォームビ
ジネスの機能を拡充し、
          「グレート・プラットフォーム」へと進化させていきます。現在、当社グ
ループ各社からの提携合弁証券や同業証券会社に提供している商品、情報、システム、教育、事
務などのプラットフォームビジネスに、M&Aなどの新たな機能を加えてサービスを強化していき
ます。さらに、富裕層ビジネスなど東海東京証券での取組みを、提携先企業を含むグループ内外
に提供していきます。当社グループは、グレート・プラットフォームを基盤とした提携銀行や出
資先との協業体制により、証券業界の「第3極」を形成する総合金融グループの創造をめざしてま
いります。
生産性革命と人材育成
 経営計画「New Age's, Flag Bearer 5~新時代の旗手~」を成功に導くには、グレート・プラット
フォームの構築やマーケット部門の拡充といった戦略・施策を着実に遂行するだけでなく、事業
活動のあらゆる側面で効率化と適正化を図る「生産性革命」の取組みが不可欠です。東海東京フィ
ナンシャル・グループは、東海東京証券における店舗の統廃合をはじめ、RPA(ロボティック・
プロセス・オートメーション)を活用したBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の実
行、ペーパーレスの推進、データベースマーケティングを取り入れた営業スタイルの確立など、
生産性の向上に向けたさまざまな取組みを進めています。また、最大の経営資源である人材の育
成については、高い専門性と豊かな人間性を兼ね備えた人材を輩出するため、人事制度の見直し
や職場環境の整備、適正な評価システムの策定を実施しています。


(2)コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組み
 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置づけておりま
す。そのために、迅速な意思決定と業務執行が行える体制を整えるとともに、経営の公正性と透
明性を高め、あらゆるステークホルダーの皆様から信頼を獲得し、継続的に企業価値の向上を図
ることを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
 また、継続的な企業価値の向上を実現するためには、株主・投資家をはじめとする、あらゆる
ステークホルダーの皆様との協働も必要不可欠であると考えております。
 このような考えのもと、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を以下のとおり定
めております。
 ①コーポレートガバナンス基本方針
  (1)当社は、株主の権利を尊重し、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整
    備および株主の実質的な平等性の確保に努めてまいります。
  (2)当社は、株主、顧客、取引先、社員および地域社会をはじめとする様々なステークホル
    ダーの皆様との適切な協働に努めるとともに、健全な事業活動を尊重する企業文化・風

                            5
    土を醸成してまいります。
  (3)当社は、法令等に基づく適切な情報開示のみならず、自主的な情報開示を行い、経営の
    公正性と透明性の確保に努めてまいります。
  (4)当社は、取締役がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速・
    果断な意思決定を行うことを可能とする体制の整備に努めてまいります。
  (5)当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、積極的なIR活動等
    を通じて、株主との建設的な対話を行ってまいります。


 ②当社コーポレート・ガバナンスの主な特徴
  (1)機関設計
     当社は、取締役会による経営に対する監督機能を強化するとともに、取締役会から業
    務執行取締役へ重要な業務執行の決定を委任することで迅速な意思決定を可能とし、取
    締役会での、より戦略的で深度ある議論を行うため、会社法上の機関設計として監査等
    委員会設置会社を採用しております。
     また、当社の取締役候補者の指名、取締役の解任及び報酬等の決定プロセスの客観性
    と透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。
  (2)取締役会及び監査等委員会の機能の強化
     当社は、取締役のうち過半数を社外取締役とすることとしており、また、取締役会の
    議長は、原則として社外取締役が就任することにより、審議の透明性・公平性を高め、
    取締役会の実効性の確保を図っております。
     現在は、5名の社外取締役(うち3名が監査等委員である社外取締役)を選任しており、
    この結果、当社の取締役会及び監査等委員会は、ともに過半数が社外取締役となり、牽
    制機能の強化が実現されております。
  (3)経営の「業務執行機能」と「監督機能」の明確化
     当社の取締役は、主として業務執行を担う業務執行取締役と、主として業務執行の監
    督を担う非業務執行取締役により構成され、それぞれの役割を明確にしております。


 今後も引き続きコーポレート・ガバナンス強化に係る諸施策を推し進めるとともに、株主の皆
様との積極的な対話を行うことにより、株主の皆様との長期安定的な信頼関係の構築に努め、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図っていく所存であります。


Ⅲ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の
 決定が支配されることを防止するための取組み


1.本プランへの更新の必要性について
 Ⅰにおいて述べましたとおり、当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付行為が行われた
際に、当該大量買付行為に関する提案に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社
取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のため
に買収者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共
同の利益に反する大量買付行為を抑止するための枠組みが必要不可欠であると考えております。
 他方で、当社は上場会社であることから、株主の皆様の自由な意思に基づく取引等により当社
株券等が転々譲渡されることは勿論のこと、かかる株券等の譲渡・株主構成の変動等により今後

                        6
当社の発行する株券等の流動性が増す可能性があること等に鑑みると、今後当社グループの企業
価値ひいては株主共同の利益に反する株券等の大量買付行為がなされる可能性は否定できません。
 以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただけること
を条件として、本プランへ更新することを決定いたしました。
 なお、本年 3 月 31 日現在の大株主の状況は、別紙 1 のとおりです。
 また、現時点において、当社は、特定の第三者から大量買付行為を行う旨の通告や提案を受け
ているわけではありません。


2.本プランの内容
(1)本プランの概要
イ.本プランの目的
   本プランは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させること
  を目的として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとす
  る者(以下、「大量買付者」といいます。)に対し、(ⅰ)事前に大量買付行為に関する必要か
  つ十分な情報の提供を求め、(ⅱ)大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確
  保した上で、
       (ⅲ)株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示するため、あるいは
  大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。必要かつ十分な情報の提供と
  大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保するため、大量買付者には、取
  締役会評価期間(Ⅲ 2.(4)において定義されます。 が経過するまでの間、
                            )          または下記(7)
  に定めるとおり当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、当該株主総会における
  株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会の決議がなされるまでの間、大量買付行為の
  開始をお待ちいただくことを要請するものです。


 ロ.大量買付行為に対する対抗措置
   大量買付者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく大量買付行為を行う等、当
  社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合(詳細につ
  きましては、Ⅲ 2.(6)イ.①から⑥をご参照ください。)には、当社は、かかる大量買
  付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てます。
   本プランに従って割り当てられる新株予約権(その主な内容はⅢ 2.(10)「対抗措置の
  概要」にて後述するものとし、以下、「本新株予約権」といいます。)には、①大量買付者
  およびその関係者による行使を制限する行使条件、②当社が本新株予約権の取得と引換えに
  大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すこと
  が予定されております。
   本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大
  量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化
  される可能性があります。


 ハ.独立委員会の設置と同委員会への諮問
   当社は、本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、および本プラ
  ンに定めるルールが遵守された場合に当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確
  保し、向上させるために必要かつ相当と考えられる対抗措置を発動するか否かについては、
  当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の客観性、合理性および公正性を担保

                         7
        するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとします。
        当社取締役会が、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、大量買付行為
        が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否かおよび対抗措置を発動するか否か
        を検討し、判断するにあたって、当社取締役会は、かかる独立委員会に必ず諮問することと
        します。
         独立委員会は、3 名以上の委員により構成され、委員は、社外取締役、実績ある会社経営
        者、投資銀行業務に精通する者、当社の事業に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会
        社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者等の社外者の中から当社取締
        役会が選任するものとします。なお、独立委員会規則の概要は、別紙 2「独立委員会規則の
        概要」に記載のとおりであり、本プランへの更新時の各委員の略歴は、別紙 3「独立委員会
        委員の略歴」に記載のとおりです。
         独立委員会は、大量買付者、当社の取締役、従業員等に必要に応じて独立委員会への出席
        を要求し、必要な情報について説明を求めながら、当社取締役会から諮問を受けた事項につ
        いて審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。この
        勧告は公表されるものとし、当社取締役会はかかる勧告を最大限尊重して対抗措置の発動ま
        たは不発動につき速やかに決議を行うものとします。
         本プランは、対抗措置の発動または不発動を判断する当社取締役会の決議に際して、独立
        委員会による勧告手続を経なければならず、かつ当社取締役会は、同勧告を最大限尊重しな
        ければならないものとすることにより、当社取締役会の判断の客観性、公正性および合理性
        が確保できるよう設計されています。


    ニ.株主総会の開催
         さらに、下記(7)に定めるとおり、下記(6)イの場合で、当社取締役会が大量買付行
        為に対する対抗措置を発動するか否かの判断を行うにあたり、株主の皆様の意思を直接確認
        することが実務上適切と判断するときは、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動するか否
        かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開催することもできるものとしま
        す。


(2)対象となる大量買付行為
    本プランは、以下の①から③のいずれかに該当し、またはその可能性がある行為(ただし、当
社取締役会が予め承認した行為を除くものとし、以下、「大量買付行為」といいます。 がなされ、
                                       )
またはなされようとする場合を適用対象とします。
    ①    当社が発行者である株券等1に関する大量買付者の株券等保有割合2が 20%以上となる当該
        株券等の買付け3

1
    金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義される株券等をいいます。以下本書において別段の定めがない限り同
    じとします。
2
    金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義される株券等保有割合をいいます。以下本書において別段の定めがな
    い限り同じとします。なお、かかる株券等保有割合の計算上、(ⅰ)同法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関
    係者、ならびに(ⅱ) 大量買付者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会
    社その他の金融機関(以下、   「契約金融機関等」といいます。   )は、本プランにおいては大量買付者の共同保有者
    (金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保有者をいいます。以下別段の定めがない限り同じ。)
    とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の
    情報を参照することができるものとします。
3
    売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有することとなる取引および金融商品取引法施行令第 14 条の

                               8
    ②    当社が発行者である株券等4に関する大量買付者の株券等所有割合5とその特別関係者6の株
        券等所有割合との合計が 20%以上となる当該株券等の買付け7
    ③    当社が発行者である株券等に関する大量買付者が、当社の他の株主(複数である場合を含
        みます。以下、③において同じとします。)との間で行う当該他の株主が当該大量買付者の共
        同保有者8に該当することとなる行為であって、当該大量買付者の株券等保有割合が 20%以上
        となるような行為9


(3)本プランの開示および大量買付者に対する情報提供の要求
    当社は本プランを、株式会社東京証券取引所の規則に従って開示するとともに、当社のホーム
ページ(http://www.tokaitokyo-fh.jp/)に掲載いたします。
    大量買付者には、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、大量買付行為の実行に先立ち、
当社に対して、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の内容、当社株主の皆様
の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」
といいます。)ならびに大量買付者が大量買付行為に際して本プランに定める手続を遵守する旨
の誓約文言等を記載した書面(以下、「買付説明書」といい、使用言語は日本語に限るものとし
ます。)を、当社の定める書式および方法により提出していただきます。なお、買付説明書には、
商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者の実在を証明する書類を添付していただきます。
    本必要情報の具体的内容は大量買付者の属性および大量買付行為の内容によって異なりますが、
一般的な項目は以下のとおりです。


    ①    大量買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および(ファンドの場合は)各
         組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(大量買付者の具体的名称、事業内容、資本
         構成、財務内容、当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含み
         ます。)
    ②    大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、ならびに買付説明書提
         出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況
    ③    大量買付行為の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買付
         行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(金融商品取
         引法第27条の26第1項、同法施行令第14条の8の2第1項、および株券等の大量保有の状況の
         開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行為等を意味します。)を行うことその

    6 に規定される各取引を行うことを含みます。
4
    金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される株券等をいいます。②において同じとします。
5
    金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義される株券等所有割合をいいます。以下本書において別段の定めがな
    い限り同じとします。なお、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近
    の情報を参照することができるものとします。
6
    金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第 1 号に掲げる者につい
    ては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。
    なお、(ⅰ) 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保有者および(ⅱ)契約金融機関等は、本プラ
    ンにおいては当該大量買付者の特別関係者とみなします。        以下本書において別段の定めがない限り同じとします。
7
    買付けその他の有償の譲受けおよび金融商品取引法施行令第 6 条第 3 項に規定される有償の譲受けに類するもの
    を含みます。
8
    金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保有者をいい、 同条第 6 項に基づき共同保有者に含まれる
    者を含みます。以下本書において別段の定めがない限り同じとします。
9
    当該大量買付者が当該他の株主との間で行う株券等の取得もしくは譲渡または当社の株主としての議決権その
    他の権利の行使に関する合意その他金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項および同条第 6 項に規定される共同保有
    者に該当することとなる行為の一切をいいます。

                                   9
     他の目的がある場合には、その旨および概要を含みます。なお、目的が複数ある場合には
     その全てを記載していただきます。)、方法および内容(大量買付行為により取得を予定
     する当社の株券等の種類および数、大量買付行為の対価の価額・種類、大量買付行為の時
     期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性ならびに大量買付行為および関
     連する取引の実行可能性等を含みます。)
 ④   当社株券等の取得対価の算定根拠(算定の前提事実および仮定条件、算定方法、算定に用
     いた数値情報ならびに大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナ
     ジーの額および算定根拠等を含みます。)
 ⑤   大量買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。 の具体的名称、
                                      )
     調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
 ⑥   当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補(当社グループの事業と同種
     の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、
     資本政策、配当政策および資産活用策等(ただし、大量買付者による買収提案が、少数株
     主が残存しない100%の現金買収の場合、本号の情報の提供については概略のみで足りるこ
     ととします。)
 ⑦   当社グループの取引先、顧客、従業員、地域関係者等のステークホルダーと当社グループ
     との関係に関し、大量買付行為完了後に予定する変更の有無およびその内容
 ⑧   大量買付行為のために投下した資本の回収方針
 ⑨   反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無(直接的であるか間接的であるかを問
     いません。)および関連性が存在する場合にはその詳細
 ⑩   その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報


 なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合に
は、当社取締役会は、大量買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。
大量買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆
様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、そ
の全部または一部を開示します。
 また、当社取締役会は、本必要情報を受領した場合は、速やかにこれを独立委員会に提供しま
す。
 独立委員会は、大量買付者より提供された情報および買付説明書に記載の内容が不十分である
と判断した場合は、大量買付者に対し、適宜合理的な期限を定めた上、直接または間接に本必要
情報の追加的な提供を求めることがあります。
 当社取締役会および独立委員会が本必要情報の提供が完了したと判断した場合には、当社取締
役会は、直ちにその旨を当社株主の皆様に対して開示いたします。


(4)当社取締役会による意見、代替案等の提示に係る検討手続
 当社取締役会は、大量買付者から提出された買付説明書に記載される本必要情報につき、株主
の皆様が買収の是非を適切に判断するために必要な水準を満たすものであると判断した場合(大
量買付者による情報提供が不十分であるとして当社取締役会が追加的に提出を求めた本必要情報
が提出された結果、当社取締役会が買付説明書と併せて本必要情報として十分な情報を受領した
と判断した場合を含みます。)、その旨ならびに下記の取締役会評価期間の始期および終期を、
直ちに大量買付者および独立委員会に通知するとともに、株主の皆様に開示します。当社取締役

                        10
会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から 60 日間(対価を現金(円貨)のみとする
公開買付けによる当社の全株券等の買付けの場合)または 90 日間(その他の大量買付行為の場合)
の検討期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)を設定します。
 大量買付者は、この取締役会評価期間経過後または下記(7)に定めるとおり当社取締役会が
株主総会を開催することを決定した場合には、当該株主総会における株主の皆様のご判断に従っ
て行う当社取締役会の決議後においてのみ、大量買付行為を開始することができるものとします。
ただし、下記(8)に定める不発動決定通知を受領した場合は、同通知を受領した翌営業日から、
大量買付行為を行うことが可能となります。
 なお、独立委員会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の勧告を行うに至らな
いこと等、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動に関する決議に至
らないことにつき止むを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、
必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間延長することができるものとします。当社取締役
会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間およびその具体的期間
が必要とされる理由を、直ちに株主の皆様に対して開示いたします。
 当社取締役会は、取締役会評価期間内において大量買付者から提供された情報 資料に基づき、
                                    ・
当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から、大量買付者の大
量買付行為の内容の評価・検討等を行います。また、当社取締役会は、株主の皆様のご意向の把
握に努めるとともに、取引先、顧客、従業員、地域関係者等からも必要に応じて意見を聴取する
ほか、その判断の合理性・客観性を高めるために、当社経営陣から独立した第三者(フィナンシャ
ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。以下、「外
部専門家等」といいます。)の助言を得ることができるものとします。
 その上で、当社取締役会は、大量買付行為の内容を検討し、改善させるために、必要に応じ、
大量買付者と協議、交渉を行います。大量買付者は、当社取締役会が検討資料その他の情報提供、
協議、交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。
 当社取締役会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者から提出された買付説明書の概
要、大量買付者の大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会が代替案を作
成した場合にはその概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、営業秘密等開示
に不適切と当社取締役会が判断した情報を除き、株主の皆様に対し、当社取締役会が適切と判断
する時点で情報開示を行います。


(5)独立委員会による評価、検討
 独立委員会は、大量買付者から買付説明書および本必要情報が提出された場合、当社取締役会
に対しても、所定の期間内に、大量買付者の大量買付行為の内容に対する意見およびその根拠資
料、代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求する
ことができます。独立委員会は、必要な情報収集を行うため、大量買付者、当社の取締役、従業
員その他独立委員会が必要と認める者に対して、必要な説明および帳票類の提出を求めることが
できます。
 独立委員会は、大量買付者および当社取締役会等から提供された上記情報・資料に基づき、当
社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付者の大量買付
行為の内容の評価・検討等を行います。また、独立委員会は、株主の皆様のご意向の把握に努め
るとともに、取引先、顧客、従業員、地域関係者等からも必要に応じて意見を聴取するほか、そ
の判断の合理性・客観性を高めるために、必要に応じて、当社の費用で、外部専門家等の助言を

                       11
得ることができるものとします。
 また、独立委員会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者から提出された買付説明書
の概要、大量買付者の大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会から提出
された代替案の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、営業秘密等開示に不適切
と独立委員会が判断した情報を除き、株主の皆様に対し、速やかに情報開示を行うよう、当社取
締役会に請求することができるものとします。


(6)独立委員会の勧告手続
 独立委員会は、以下に定めるところにより、当社取締役会に対して大量買付行為に関する勧告
を行うものとします。
イ.大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合
   大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合には、独立委員会は、原則として、
  当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。
   ただし、本プランに定められた手続が遵守されている場合であっても、独立委員会は、取
  締役会評価期間の開始または終了にかかわらず、大量買付行為が当社グループの企業価値ひ
  いては株主共同の利益を著しく損なうと判断したときは、対抗措置の発動(その発動に必要
  な手続・条件の決定を含みます。)を勧告します。
   具体的には、以下の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大量買付行為が
  当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合に該当するものと考え
  ます。
   ①    次のa.からd.までに掲げる行為等により当社グループの企業価値ひいては株主共
       同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある大量買付行為である場合
       a.当社の株券等を買い占め、その株券等について会社側に対して高値で買取りを要求
         する行為
       b.会社を一時的に支配して、会社の重要な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会
         社の犠牲の下に大量買付者の利益を実現する経営を行うような行為
       c.会社の資産を大量買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用
         する行為
       d.会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない高額資産等を処分さ
         せ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の
         急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為
   ②    強圧的二段階買付け(最初の買付けで当社の全株券等の買付けの申込みを勧誘すること
       なく、最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目
       の買付条件を明確にしないで、公開買付け等の買付けを行うことをいいます。)等、株
       主に当社の株券等の売却を事実上強要するおそれがある大量買付行為である場合
   ③    大量買付者による支配権取得により、取引先、顧客、従業員、地域関係者等のステー
       クホルダーの利益が損なわれ、それによって当社グループの企業価値ひいては株主共
       同の利益が著しく損なわれる場合
   ④    大量買付行為の条件(対価の種類・価額、大量買付行為の時期、買付方法の適法性、
       大量買付行為の後における当社グループの従業員、顧客、取引先等のステークホルダー
       への対応方針等を含みます。 が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に鑑
                    )
        み著しく不十分または不適当な大量買付行為である場合

                         12
   ⑤   大量買付者の経営陣または主要株主もしくは出資者に反社会的勢力と関係を有する者
       が含まれている場合等、大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適
       切であると合理的な根拠をもって判断される場合
   ⑥   前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合
       a.当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうおそれがあること
        が客観的かつ合理的に推認される場合
       b.当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社グループの企業価値ひいては株主
        共同の利益が害されることを回避することができないかまたはそのおそれがある場
        合


ロ.大量買付者が本プランに定められた手続を遵守しない場合
   大量買付者により、本プランに定める手続が遵守されず、かつ、当社取締役会がその是正
  を書面により要請した後 5 営業日以内に是正がなされない場合(ただし、是正の可能性がな
  いと当社取締役会が認める場合は、かかる手続は不要とします。)には、独立委員会は、当社
  グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動しないこ
  とが必要であることが明白である場合、またはその他の特段の事情がある場合を除き、原則
  として、対抗措置の発動を勧告します。独立委員会の勧告がなされた場合、当社は、独立委
  員会の意見およびその意見の理由ならびにその他適切と認められる情報について、法令およ
  び関係する金融商品取引所の規則に従って適時適切な開示を行います。


(7)株主総会の開催
 大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合には、
当社取締役会は、上記(6)イ.の独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に対
する対抗措置発動の是非を決議することを原則としますが、独立委員会から対抗措置発動の可否
につき株主総会に諮るべきである旨の勧告または独立委員会から対抗措置発動の勧告を受けたと
きは、大量買付者による大量買付行為の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を考慮
の上、法令および当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、株主総会を招集し、対抗措置の発動に
関する株主の皆様の意思を確認することができるものとします。当社取締役会は、株主総会の開
催を決定した場合、速やかに当該決定を行った事実およびその理由を株主の皆様に対して情報開
示するとともに、実務上可能な限り速やかに株主総会を招集するものとします。
 また、当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動に関して、当該株主総会
における株主の皆様のご判断に従うものとします。
 なお、大量買付者は、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、当該株主総会にお
ける株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会の決議がされるまでの間、大量買付行為を開
始してはならないものとします。


(8)当社取締役会による決議
 当社取締役会は、上記(6)イ.またはロ.のいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限尊
重した上で、また、上記(6)イ.の場合で、かつ、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆
様の意思を確認するために株主総会が開催された場合には、当該株主総会における株主の皆様の
ご判断に従って、対抗措置の発動または不発動その他必要な決議を行うものとします。なお、当
社取締役会は、大量買付行為が撤回された場合その他当該判断の前提となった事実関係等に変動

                       13
が生じた場合には、対抗措置の中止その他の決定を行うことができるものとします。また、この
場合にも、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断するときは、当該大量買付
行為に対し対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開
催することができるものとします。
 当社取締役会がこれらの決議を行った場合、当社は、直ちに当該決議の概要、上記株主総会の
決議の概要そのほか当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知(不発動の決定に係る
通知を、以下、「不発動決定通知」といいます。)し、また、当社取締役会の意見およびその意
見の理由ならびにその他適切と認められる情報について、法令および関係する金融商品取引所の
規則に従って適時適切な開示を行います。
 大量買付者は、取締役会評価期間経過後または上記(7)に定めるとおり当社取締役会が株主
総会を開催することを決定した場合には、当該株主総会における株主の皆様のご判断に従って行
う当社取締役会の決議後においてのみ大量買付行為を行うことができるものとします。ただし、
当社取締役会から不発動決定通知を受領した場合には、大量買付者は、同通知を受領した日の翌
営業日から、大量買付行為を行うことが可能となります。


(9)本必要情報の変更
 Ⅲ 2.(3)の規定に従い、当社が本必要情報の提供が完了したと判断した旨開示した後、当
社取締役会または独立委員会が、大量買付者によって当該本必要情報につき重要な変更がなされ
たと判断した場合には、原則として、従前の本必要情報を前提とする大量買付行為について進め
てきた本プランに基づく手続は中止され、変更後の本必要情報を前提とする大量買付行為につい
て、変更前とは別個の大量買付行為として本プランに基づく手続が改めて適用されるものとしま
す。


(10)対抗措置の概要
 当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙4「新株予約権の要項」
に従った本新株予約権の無償割当てを行います。本新株予約権は、本新株予約権の無償割当てに
関する取締役会決議(以下、「新株予約権無償割当て決議」といいます。)において当社取締役会
が別途定める一定の日(以下、「割当期日」といいます。)における、最終の株主名簿に記載ま
たは記録された株主の皆様(ただし、当社を除きます。)に対し、その保有株式1株につき新株予
約権1個以上で当社取締役会が定める数(調整がされる場合には調整後の株数)の割合で割り当て
られます。
 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産(金銭とします。)の価額(行使価額)は、1
円以上で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とし、本新株予約権1
個の行使により、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」といいます。)
に対して当社普通株式1株が交付されます。
 ただし、非適格者(別紙4「新株予約権の要項」において定義されます。以下同じです。)は、
本新株予約権を行使することができないものとします。
 また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条項に基
づき、一定の条件の下で非適格者以外の本新株予約権者から、当社普通株式と引換えに本新株予
約権を取得することができます。なお、当社は一定の条件の下で本新株予約権全部を無償で取得
することも可能です。
 さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。

                       14
 当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当社取締役会が適切と認める事
項について、適時に株主の皆様に対する情報開示を行います。


3.株主・投資家等の皆様に与える影響等
(1)本プランへの更新時に株主・投資家の皆様に与える影響等
 本プランへの更新時点においては、対抗措置自体は発動されませんので、株主および投資家の
皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありません。
 本プランは、当社株主の皆様が大量買付行為に関する提案に応じるか否かを判断するために必
要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の
皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の
皆様は、十分な情報のもとで、大量買付行為に関する提案に応じるか否かについて適切な判断を
することが可能となり、そのことが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の保護につ
ながるものと考えます。したがいまして、本プランへの更新は、当社株主および投資家の皆様が
適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、当社株主および投資家の皆様の利益に資す
るものであると考えております。
 なお、Ⅲ 2.において述べたとおり、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守するか否
か等により大量買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主および投資家の皆
様におかれましては、大量買付者の動向にご注意ください。


(2)対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響等
 本新株予約権は、割当期日における株主の皆様に対し、その保有する当社株式 1 株につき 1 個
以上で当社取締役会が定める数の割合により無償で割り当てられますので、その行使を前提とす
る限り、株主の皆様が保有する当社株式全体の価値に関して希釈化は生じません。
 もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない場合に
は、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式の価値が希釈化す
ることになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定により、本新株予約権の要項に従い、
非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社普通株式を交付する
ことがあります。当社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い、非適格者
以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社普
通株式を受領することとなり、その保有する当社株式 1 株当たりの価値の希釈化は生じますが、
保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じません。
 なお、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施することを決議し、当該新株予約権無償割
当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が当該新株予約権無償割当てを中止した場合、
または無償割当てされた当該新株予約権を無償取得する場合には、結果として 1 株当たりの株式
の価値の希釈化は生じないことから、1 株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にし
て売買を行った株主および投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性がありま
す。
 加えて、本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されてい
るため、当該行使または取得に際して、非適格者の法的権利または経済的利益に希釈化が生じる
ことが想定されますが、この場合であっても、非適格者以外の株主の皆様の有する当社の株式に
係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
 もっとも、本新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権

                      15
の行使または本新株予約権の当社による取得の結果株主の皆様に当社普通株式が交付される場合
には、株主の皆様の振替口座に当社普通株式の記録が行われるまでの期間、株主の皆様が保有す
る当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分について、譲渡による投下資本の回収がそ
の限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。
 当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権無償
割当てのほか会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがあ
りますが、当該対抗措置の仕組み上、当社株主の皆様(本プランに違反した大量買付者および当
社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるような大量買付行為
を行う大量買付者を除きます。 の有する当社の株式に係る法的権利または経済的利益に格別の損
              )
失を与える事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が対抗措置を発動することを
決定した場合には、法令および金融商品取引所規則に従って適時適切な開示を行います。


(3)対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続
 当社取締役会において、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施することを決議した場合
には、当社は、新株予約権無償割当てに係る割当期日を公告いたします。そして、割当期日にお
ける当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に新株予約権が無償にて割り当て
られます。
 本新株予約権の割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細・手続につきまし
ては、対抗措置の発動に関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示
または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。なお、本新株予約権の行使または当社
による取得に当たり、株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保
証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあ
ります。
 また、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予約権の行使の結果として交付
される当社普通株式については、特別口座に記録することができませんので、株主の皆様が本新
株予約権を行使する際には、証券口座等の振替口座を開設していただく必要がある点に、あらか
じめご注意ください。


4.本プランの有効期間等
 本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から 3 年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
 ただし、有効期間の満了前であっても、株主総会または取締役会の決議によって本プランを廃
止することができます。なお、取締役会は、本プランの有効期間中に、本定時株主総会の決議に
よる委任の範囲内において、独立委員会の意見を得た上で、本プランを修正し、または変更する
場合があります。
 当社は、本プランの廃止または変更がなされた場合には、当該廃止または変更の事実および(変
更の場合には)変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。
 また、本プランの有効期間満了後における本プランの内容につきましては、必要な見直しを行っ
た上で、本プランの継続の可否、または新たな内容のプランの導入等に関して株主の皆様のご意
思を確認させていただく予定です。




                     16
Ⅳ 本プランの合理性(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利
 益を損なうものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないことおよびその
 理由)


(1)会社の支配に関する基本方針に沿うものであること
 本プランは、大量買付者に大量買付に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供
すること、情報判断のための一定の評価期間が経過した後にのみ大量買付行為を開始することを
求め、当社所定のルールを遵守しない大量買付者には対抗措置を講じることとしています。
 また、ルールが遵守された場合でも、大量買付行為により当社グループの企業価値ひいては株
主共同の利益が損なわれると判断される場合は、大量買付者に対し対抗措置を講じることとして
いることから、本プランは会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えております。


(2)買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること
 本プランは、経済産業省および法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の
利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(「企業価値・株主共同の
利益の確保・向上の原則」「事前開示・株主意思の原則」「必要性・相当性確保の原則」
            、            、              )を完全
に充足しており、また、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨
に合致したものです。なお、本プランは、2008 年 6 月 30 日に公表された、経済産業省に設置さ
れた企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘
案しております。


(3)株主共同の利益を損なうものではないこと
 本プランは企業価値ひいては株主共同の利益を尊重する考え方に基づき設計され、株主の皆様
が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替
案の提示を受ける機会を確保するものです。本プランにより株主の皆様は適切な投資判断を行う
ことが可能となり、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものと考えます。


(4)株主意思を重視し、また、対抗措置の発動について合理的な客観的要件を設定するもので
   あること
 本プランは、更新に当たり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、本定時
株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として更新されます。本定時株主総
会において、本プランを承認する議案をお諮りし、かかる議案が承認されない場合、本プランは
更新されません。また、Ⅲ 4.に記載のとおり、本プランの有効期間の満了前であっても、当社
株主総会において、本プランの廃止が決定された場合には、本プランはその時点で廃止されるこ
ととなり、その意味で、本プランの更新だけでなく存続についても、株主の皆様のご意向が反映
されることとなっております。
 また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動の判断を株主の皆様が当社
取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、
株主の皆様に示すものです。加えて、上記Ⅲ 2.(7)記載のとおり、当社取締役会は、本プラ
ンに従った対抗措置の発動に関する決議に際して、独立委員会から対抗措置発動の可否につき株
主総会に諮るべきである旨の勧告または独立委員会から対抗措置発動の勧告を受けたときは、株
主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することができることとしております。

                        17
 したがいまして、当該発動条件に従った対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映された
ものとなります。


(5)会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと(独立性の高い社外者の判断を重視し
      ていること)
 本プランは、対抗措置の発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、当社取締役
会から独立性の高い社外者により構成される独立委員会が設置されており、対抗措置の発動に際
しては必ず独立委員会の判断を経ることを要し、当社取締役会は同委員会の勧告を最大限尊重す
るものであること、当社取締役会および独立委員会が、当社の費用で、当社から独立した地位に
ある外部専門家等の助言を得ることができることなどにより、当社取締役会による判断の公正
性・客観性が担保される工夫がなされています。したがいまして、本プランは、当社の会社役員
の地位の維持を目的とするものではありません。


(6)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
 本プランは、上記Ⅲ 4.に記載のとおり、当社の株主総会で選任された取締役で構成される
当社取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、当社取締役会の構成員の過半
数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません
。
 また、当社は監査等委員会設置会社に係る会社法の取締役の任期規制に従い、取締役(監査等
          )の任期を 1 年、監査等委員である取締役の任期を 2 年としており、期差
委員であるものを除く。
任期制度を採用していないため、本プランは、当社取締役会の構成員の交代を一度に行うことが
できず、その発動を阻止するのに時間がかかる、いわゆるスローハンド型買収防衛策でもありま
せん。


                                           以   上




                      18
   別紙 1
                         当社の大株主の状況
2019 年 3 月末日現在の当社の大株主の状況は、以下のとおりです。




          株    主     名            持    株     数     持株比率


  日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託                       株         %
  口)                                  12,104,600      4.69

  株式会社三菱東京UFJ銀行                       12,016,853      4.65

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                                      10,004,800      3.87
  (信託口)

  三井住友海上火災保険株式会社                       7,283,798      2.82


  トヨタファイナンシャルサービス株式会社                  7,280,000      2.82


  株式会社横浜銀行                             7,014,553      2.71


  日本生命保険相互会社                           5,611,890      2.17


  三井住友信託銀行株式会社                         4,800,000      1.86

  日本トラスティ・サービス信託株式会社(信
                                       4,594,200      1.78
  託口 5)

  明治安田生命保険相互会社                         4,406,000      1.71


 (注)1.自己名義株式 12,215,435 株(実質 1 位)は上位 10 位から除いています。


                                                             以   上




                             19
別紙 2
                     独立委員会規則の概要



・   独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。
・   独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、
    (ⅰ)当社社外取締役(その補欠者を含む。)または(ⅱ)社外の有識者のいずれかに該当す
    る者から、当社取締役会が選任する。社外の有識者は、実績ある会社経営者、投資銀
    行業務に精通する者、当社の事業に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法
    等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者でなければならず、また、
    別途当社取締役会が指定する秘密保持義務条項等を含む契約を当社との間で締結した
    者でなければならない。
・   独立委員会委員の任期は、本年 6 月開催予定の本定時株主総会終了後 3 年以内に終了
    する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。なお、当
    社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。
・   独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議・決議し、その決議の内容
    を、その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、
    こうした決定にあたっては、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資す
    るか否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益を
    図ることを目的としてはならない。
       ①   大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か
       ②   大量買付行為の内容が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著し
           く損なうか否かの決定および対抗措置の発動または不発動
       ③   対抗措置の中止
       ④   取締役会評価期間の延長
       ⑤   その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮
           問した事項
・   上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行うこと
    ができる。
       ①   本プランの対象となる大量買付行為への該当性の検討
       ②   大量買付者および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報の検討
       ③   大量買付者の大量買付行為の内容の精査・検討
       ④   当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討
       ⑤   本プランの修正または変更の検討
       ⑥   本プラン以外の買収防衛策導入の是非の検討
       ⑦   その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項
       ⑧   当社取締役会が別途独立委員会の行うことができるものと定めた事項
・   独立委員会は、大量買付者に対し、買付説明書および提出された情報が本必要情報と
    して不十分であると判断した場合には、追加的に情報を提出するよう求めることがで
    きる。また、独立委員会は、大量買付者から買付説明書および本必要情報が提出され
    た場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、大量買付者の大量買付行為の内
    容に対する意見およびその根拠資料、代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜

                         20
    必要と認める情報等を提示するよう要求することができる。
・   独立委員会は、必要な情報収集を行うため、大量買付者、当社の取締役、従業員その
    他独立委員会が必要と認める者に対して、必要な説明および帳票類の提出を求めるこ
    とができる。
・   独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公
    認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家等を含む。)の助言を得ることがで
    きる。
・   独立委員会の各委員は、大量買付行為がなされた場合その他いつでも独立委員会を招
    集することができる。
・   独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち過半数が出席し、その過半
    数をもってこれを行う。


                                       以   上




                    21
    別紙 3
                     独立委員会委員の略歴
 本プランへの更新時の独立委員会の委員は、以下の 3 名(五十音順)を予定しております。
乾   文男(いぬい ふみお)
     1947 年 10 月 7 日生
     1970 年  4月    大蔵省入省
     1987 年  1月    在カナダ日本国大使館参事官
     1991 年  6月    主計局主計官
     1994 年  7月    理財局総務課長
     1995 年  5月    内閣総理大臣秘書官
     1996 年  1月    関東信越国税局長
     1997 年  7月    国税庁課税部長
     1998 年  6月    金融監督庁監督部長
     2001 年  1月    金融庁総務企画局長
     2001 年  7月    日本政策投資銀行理事
     2008 年  6月    一般社団法人投資信託協会副会長
     2015 年  6月    一般社団法人金融財政事情研究会会長(現任)
     2015 年  7月    東京海上日動火災保険(株)顧問
     2017 年  6月    当社取締役(監査等委員)現任

加藤 正樹(かとう まさき)
    1945 年  4 月 15 日生
    1969 年 10 月   監査法人 丸の内会計事務所入所(現有限責任監査法人 トーマツ)
    1974 年 10 月   公認会計士登録
    1981 年  6月    監査法人 丸の内会計事務所 社員
    1992 年  6月    監査法人サンワ・トーマツ青木(現有限責任監査法人 トーマツ)代表社
                  員
    2007 年  6月    監査法人 トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ)退職
    2007 年  7月    公認会計士加藤正樹事務所開設(現任)


長野 庬士(ながの あつし)
    1944 年  3 月 20 日生
    1966 年  4月    大蔵省入省(1998 年 4 月まで)
    1983 年  1月    在イギリス日本国大使館参事官
    1990 年  6月    主税局総務課長
    1993 年  7月    銀行局担当審議官
    1996 年  1月    証券局長
    2000 年 10 月   第二東京弁護士会登録
    2002 年 11 月   西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)顧問
    2010 年  1月    西村あさひ法律事務所 パートナー
    2015 年  1月    西村あさひ法律事務所 オブカウンセル
    2017 年  1月    西村あさひ法律事務所 顧問(アドバイザー)(現任)
                                              以   上




                          22
       別紙 4


                          新株予約権の要項


       イ.新株予約権の数
       割当期日における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当
      社株式の数を控除する。
                )と同数以上で当社取締役会が定める数とする。


       ロ.割当対象株主
       割当期日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された当社以外の株主に対し、
      その有する当社株式 1 株につき新株予約権 1 個以上で当社取締役会が定める数の割合で、新
      株予約権を割り当てる。


       ハ.新株予約権の無償割当ての効力発生日
       新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とする。


       ニ.新株予約権の目的である株式
       新株予約権 1 個の目的である株式10の数(以下、「対象株式数」という。)は、1 株とする。
      ただし、下記ホ.により、対象株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式
      の総数は調整後対象株式数に応じて調整される。


       ホ.新株予約権の目的である株式の数の調整
      ①   当社が、割当期日後、当社株式の分割もしくは併合または合併もしくは会社分割等を行
          う場合、それらの条件等を勘案し、適宜対象株式数の調整を行うものとする。
      ②   対象株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨およびその事由、調整前の
          対象株式数、調整後の対象株式数およびその適用の日その他必要な事項を各新株予約権
          者に書面により通知または定款に定める方法により公告する。ただし、適用の日の前日
          までに前記の通知または公告を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれ
          を行う。


       へ.新株予約権の払込金額
       無償とする。


       ト.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資さ
      れる財産の株式 1 株当たりの価額は、1 円以上で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議
      において別途定める価額とする。


       チ.新株予約権の行使期間

10
     将来、当社が種類株式発行会社(会社法第 2 条第 13 号)となった場合においても、①本新株予約権の行使によ
     り発行される当社株式および②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、    いずれも当社が本定時株主総会
     開催時において、現に発行している株式(普通株式)と同一の種類の株式を指すものとする。

                              23
         当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において、別途定めた日を初日(以下、かかる
     行使期間の初日を「行使期間開始日」という。)とし、新株予約権無償割当て決議において2
     年1ヶ月間から2年3ヶ月間までの範囲で別途定める期間とする。ただし、下記ル.②に基
     づき、当社が本新株予約権を取得する場合、当社が当該取得を通知または公告した日から当
     該取得日までの期間、新株予約権を行使することはできないものとする。行使期間の最終日
     が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日に当たるときは、その前営業日を
     最終日とする。


     リ.新株予約権の行使条件
         (Ⅰ)特定大量保有者11、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者12、(Ⅳ)特
     定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)から(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を
     当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、(Ⅵ)上記(Ⅰ)から(Ⅴ)
     に該当する者の関連者13(以下、(Ⅰ) から(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」という。
                                              )は、原
     則として新株予約権を行使することができない。また、外国の適用法令上、新株予約権の行
     使に当たり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使すること
     ができない(ただし、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等
     の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、下記ル.のと
     おり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となる。。
                                )


     ヌ.新株予約権の譲渡制限
      新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。


     ル.当社による新株予約権の取得
     ①    当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得すること
      が適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、
      全ての本新株予約権を無償にて取得することができるものとする。
     ②    当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約
      権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これ
      と引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。

11
   原則として、  当社が発行者である株券等の保有者で、    当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上である者      (当
   社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。    )をいう。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有するこ
   とが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約
   権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当しないものとする。以
   下本書において別段の定めがない限り同じ。
12
   原則として、 公開買付けによって当社が発行者である株券等      (金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。
   以下本脚注 12 において同じ。 の買付け等
                    )    (同法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下本脚注 12 において同じ。 )
   を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引
   法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含む。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所
   有割合と合計して 20%以上となる者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。           )をいう。ただし、
   その者が当社の株券等を取得・保有することが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反しないと当
   社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、              特定
   大量買付者に該当しないものとする。以下本書において別段の定めがない限り同じ。
13
   ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある
   者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。、またはその者と協調して行動する者として当社取締役
                                  )
   会が認めた者をいう。なお、   「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」          (会
   社法施行規則第 3 条第 3 項に定義される。
                         )をいう。

                                24
  また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者
 が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当社
 取締役会が別途定める日において、当該者の有する新株予約権のうち当該当社取締役会の
 定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権 1 個
 につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とする。


ヲ.新株予約権の行使または当社による取得により新たに当社株式を取得した場合の当該株
  主の株主総会における議決権行使
 当社が定める基準日後に、新株予約権の行使または当社による新株予約権の取得によって、
新たに当社株式を取得した場合の当該株主は、株主総会において議決権を行使できるものと
する。


ワ.合併、会社分割、株式交換または株式移転の場合における新株予約権の交付およびその
  条件
 新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。


カ.新株予約権証券の不発行
 新株予約権証券は、発行しない。


ヨ.新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金および資本
準備金の額は、新株予約権無償割当て決議において定める額とする。


タ.新株予約権の行使請求および払込みの方法
 新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書(行使に係る新株予約権の内容
および数、新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座(特別口座を除
く。 等の必要事項ならびに株主自身が新株予約権の行使条件を充足すること等についての表
  )
明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとする。
                                    )に必要事
項を記載してこれに記名捺印した上、必要に応じて別に定める新株予約権の行使に要する書
類ならびに会社法、金融商品取引法およびその関連法規(日本証券業協会および本邦金融商
品取引所の定める規則等を含む。)上その時々において要求されるその他の書類(以下、「添
付書類」という。)を上記チ.に定める期間中に払込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係
る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行われる
ものとする。


レ.新株予約権行使の効力発生時期等
 新株予約権の行使の効力は、上記タ.の行使請求書および添付書類が払込取扱場所に到達
し、かつ行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所に入金された
時に生じるものとする。


ソ.法令の改正等
 新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正または廃止により、本要項の条項に修正を

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加える必要が生じた場合においては、当該制定、改正または廃止の趣旨および文言を勘案の
上、本要項の条項を合理的に読み替えるものとする。


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  (ご参考)
                           大量買付行為開始時のフローチャート
                            当社株券等に対する大量買付行為について、
                         当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請

                    (手続が遵守された場合)                        (手続が遵守されない場合)


           大量買付者による買付説明書の提出

      記載内容が不十分
                                                        本プランに定める手続を遵守しない
       追加情報提供の要求                   記載内容が十分              大量買付行為であると認められる
                                                        場合


       ・必要情報受領の確認
       ・大量買付者および独立委員会に検討開始を通知


取締役会評価期間
原則 60 日以内または 90 日
以内(30 日延長可)
当社取締役会の検討手続
(当社グループの企業価値ひいては株                                           独立委員会が発動を勧告
                          諮問   独立委員会の検討手続
主共同の利益を著しく害するか)
・情報収集、代替案の検討                    ・外部専門家等からの助言の取得
・大量買付者との協議・交渉                   ・取締役会に対して対抗措置の発
・外部専門家等からの助言の取得                  動の是非について勧告
・株主の皆様の意思を直接確認するこ         勧告
 とが実務上適切か否かの検討




      取締役会による決議(独立委員会の勧告を最大限尊重)                             取締役会による決議
当社グループの企業価値          当社グループの企業価    株主の皆様の意思を直接確認        (独立委員会の勧告を最大限尊重)
ひいては株主共同の利益          値ひいては株主共同の    することが実務上適切
を著しく害する場合でない         利益を著しく損なう                                大量買付者による
                                                              手続不遵守を確認
                                      株主総会による決議
                                     対抗措置     対抗措置
                                    発動不承認     発動承認




         対抗措置発動せず                               対抗措置発動
       (株主の皆様によるご判断)                        (新株予約権の無償割当て等)



  (注)本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本
       文をご参照ください。



             本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部        03-3517-8618 までお願いいたします。




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