8616 東海東京 2021-08-23 16:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 8 月 23 日
各    位
                          東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
                                      代表取締役社長 合田 一朗
                                  東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号
                                 証券コード 8616 東証・名証第一部



             ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ




    当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 109 期定時株主総会に
おいて承認されました「当社及び子会社の取締役・使用人に対しストック・オプションとして新
株予約権を発行する件」により、会社法第 236 条、 238 条及び第 239 条の規定に基づき、
                          第                      ストッ
ク・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容を下記のとおり決議しましたので、お
知らせいたします。


                            記


1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
     株主との利害の一致を図りながら、当社及び子会社の業務執行取締役・使用人に当社グルー
    プ全体の業績向上という共通のインセンティブを与え、もって連結業績の向上を図ることを目
    的として、当社及び子会社の業務執行取締役・使用人に対して、新株予約権を発行するもので
    あります。


2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社業務執行取締役                    3名       58 個
     当社使用人                       261 名   1,226 個
     子会社の業務執行取締役                 26 名     150 個
     子会社使用人                       2名       10 個
     合   計                       292 名   1,444 個
         上記の割当数は予定数であり、引受けの申し込みの数が割当予定数に満たない場合には、
     新株予約権の総数及び割当数は当該申し込みの数となります。


3.新株予約権の内容
    (1)新株予約権の名称
         第 13 回新株予約権


                             1
(2)新株予約権の目的である株式の数
  新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の
 普通株式 1,000 株とする。
  なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。
 以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時
 点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。但し、調整
 の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。


   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率


  上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、
 資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に
 は、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。


(3)新株予約権と引換えに払込む金銭
  新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。


(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交
 付される株式 1 株当たりの金銭の額(以下、
                      「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金
 額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日
 を除く。)における株式会社東京証券取引所の当社の普通株式の普通取引の終値の平均値、
 又は割当日における株式会社東京証券取引所の当社の普通株式の普通取引の終値(終値がな
 い場合は、それに先立つ直近日の終値とする。のいずれか高い額に 1.05 を乗じた金額とし、
                      )
 1 円未満の端数は切り上げる。
  新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の
 算式により調整されるものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。


                                    1
  調整後行使価額=調整前行使価額×
                                分割又は併合の比率


  又、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当
 社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)
 を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数
 は切り上げる。


                                        新 規 発
                                既発行
                                      + 行株式数×1株当たり払込金額
 調整後行使価        調整前行使価           株式数
           =            ×                   1株当たり時価
   額             額
                                  既発行株式数    +   新規発行株式数



                            2
  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有す
 る自己株式の総数を控除した数とし、また、当社の保有する当社の普通株式を処分する場
 合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株
 当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
  上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、
 資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には
 、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。


(5)調整後の払込金額を適用する日
  前号に定める払込金額調整式により算出された払込金額の調整を行う場合、調整後の払
 込金額を適用する日は、次に定めるところによる。
   ①   時価を下回る価額で株式の交付が行われる場合は、調整後の払込金額は払込期日の
       翌日以降(株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降)、これを適用する。
   ②   株式分割により当社が株式を発行する場合は、調整後の払込金額は、株式分割のた
       めの株主割当日の翌日以降、これを適用する。
   ③   株式併合の場合には、調整後の払込金額は、株式併合の効力発生日以降、これを適
       用する。


(6)通   知
  新株予約権の内容に修正ないし調整を行うときは、当社はこれを適切に行い、遅滞なく
 、修正ないし調整前及び修正ないし調整後の当該新株予約権の内容、適用の日その他必要
 な事項を、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に従って、新株予約
 権者に通知するものとする。


(7)合併、会社分割等の組織再編行為の場合の措置
  当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。、新設合併、会社分割そ
                              )
 の他の組織再編(以下、
           「組織再編行為」という。但し、株式移転及び株式交換は除く。)を
 行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本件新株予約権(以下、
 「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236
 条第1項第 8 号イからホに掲げる会社(以下、
                       「再編対象会社」という。)の新株予約権を以
 下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の
 新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画に
 おいて定めた場合に限るものとする。
   ①   交付する再編対象会社の新株予約権の数
       残存新株予約権の新株予約権者が保有する本件新株予約権の数と同一の数をそれぞ
       れ交付するものとする。
   ②   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
   ③   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなさ
       れた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。但し、調整により生じる1株
       未満の端数は切り捨てる。

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   ④   新株予約権を行使することができる期間
       下記(9)に定める本件新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
       行為の効力発生日のいずれか遅い日から、下記(9)に定める本件新株予約権を行使
       することができる期間の満了日までとする。
   ⑤   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
       金に関する事項
       下記(10)に準じて決定する。
   ⑥   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
       のうえ、上記(4)で定められる行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継
       後株式数を乗じた額とする。
   ⑦   その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
       下記(8)及び(14)に準じて決定する。
   ⑧   譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
       認を必要とする。


(8)新株予約権の取得事由
  吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又
 は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又は
 これらにかかる株主総会決議により、本件新株予約権が承継されないこととなった場合、
 本件新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本件新株予約権を無
 償で取得することができるものとする。


(9)新株予約権の行使期間
  2023 年 10 月 1 日から 2028 年 9 月 30 日まで


(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に
  関 する事項
   ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
       計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
       し、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。
   ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
       上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じ
       た額とする。


(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。


(12)払込取扱場所
  株式会社三菱UFJ銀行          日本橋中央支店


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(13)端数がある場合の取扱い
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場
 合には、これを切り捨てるものとする。


(14)その他の新株予約権の行使の条件
   ①   新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従
       業員(従業員には当社又は当社子会社への出向者を含む。)たる地位を有すること
       を要するものとする。但し、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社子
       会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づいてかかる地位を喪失した
       場合はこの限りではない。
   ②   新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、未行使分の新株予約
       権を行使することはできなくなるものとする。
    (ⅰ)当社もしくは当社子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は
            自己都合による辞任もしくは退職の場合。
    (ⅱ)禁固以上の刑に処せられた場合。
    (ⅲ)破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は新株予約権者
            が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立もしくは滞納処分を受けた場合。


(15)新株予約権の総数
  1,444 個
  上記の総数は割当予定数であり、引受けの申し込みの数が割当予定数に満たない場合には、
 新株予約権の総数及び割当数は当該申し込みの数となります。


(16)新株予約権の割当日
  2021 年 9 月 9 日

 なお、本件新株予約権の割当てにあたり、新株予約権証券は発行いたしません。

       【ご参考】
        1.定時株主総会付議のための取締役会決議日              2021 年 5 月 19 日
        2.定時株主総会の決議日                       2021 年 6 月 25 日



                                                             以   上




       本件に関するお問い合わせは、広報・IR 室   03-3517-8618 までお願いいたします。

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