8613 丸三証 2020-05-15 15:30:00
当社取締役に対するストックオプション報酬額および内容に関するお知らせ [pdf]

                                          2020 年 5 月 15 日
各 位
                               会 社 名 丸 三 証 券 株 式 会 社
                               代表者名 代表取締役社長 菊地 稔
                                  (コード番号 8613 東証第一部)
                               問合せ先    企画部長    吉岡 一哉
                                         TEL 03-3238-2301


      当社取締役に対するストックオプション報酬額および内容に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く、以下同じ。
                                      )に
対するストックオプション報酬額および内容に関する議案を、2020 年 6 月 22 日開催予定の
第 100 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。


                         記


  当社は、平成 17 年 6 月 28 日開催の第 85 期定時株主総会において、取締役報酬額につ
 いて、年額 2 億円以内とする旨ご承認をいただいておりますが、この報酬額とは別枠と
 して、来年の定時株主総会までの間に、当社取締役に対して報酬として新株予約権を 3
 百万円の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いするものです。


  1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
       当社取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため。
  2.新株予約権の発行要領
      (1)新株予約権の割当を受ける者
          当社取締役 1 名
          (なお、2020 年 6 月 22 日開催予定の第 100 期定時株主総会に付議する取
           締役選任議案が承認可決されることを条件とします。)
      (2)新株予約権の目的である株式の種類および数
          当社普通株式 20,000 株を総株数の上限とする。
      (3)発行する新株予約権の総数
          200 個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100 株)を上限
          とする。
      (4)新株予約権と引換えに金銭を払込むことの要否
          新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
          尚、割当てを受ける者に特に有利な条件となるものではない。

                         1
(5)新株予約権行使時に払込みをすべき金額
     新株予約権1個当たりの払込み金額は、次により決定される1株当たり
     の払込み金額に、(3)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた
     金額とする。
      1株当たりの払込み金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各
     日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における終値平
     均値に 105%を乗じた金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。ただし、
     新株予約権の割当日の終値を下回ることを得ない。
      なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付
     社債による行使の場合を除く)するときは、次の算式により払込み金額を
     調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

                        既発行        新規発行株式数×1株当たり払込み金額
                               +
調 整 後       調 整 前       株式数             1株当たり時価
        =           ×
払込み金額       払込み金額           既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数


(6) 新株予約権の権利行使期間
      新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日後 2 年を経過
     した日から 8 年以内で、当該取締役会決議の定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使の条件
 ①    新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行
     使時においても当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員で
     あるか、当社と投信債券歩合外務員契約または歩合外務員契約を締結して
     いることを要する。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社または
     当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を
     継続的に保有する場合には、権利を行使できる。
 ②    新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できる。
 ③    新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
 ④    その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づ
     き、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割
     当契約書」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の取得の条件
      本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社または当
     社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位を喪失する等、
                                 (7)の①
     記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で
     当社に移転し、自己新株予約権となる。


                                                  以上

                        2