8613 丸三証 2021-07-15 15:30:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 7 月 15 日
各 位
                                 会 社 名    丸 三 証 券 株 式 会 社
                                 代表者名     代表取締役社長 菊地 稔
                                         (コード番号 8613 東証第一部)
                                 問合せ先 執行役員企画部長 吉岡 一哉
                                    電話 03-3238-2301


      ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2021 年 7 月 15 日開催の取締役会において、当社従業員に対し、ストックオプ
ションとして発行する新株予約権につき、下記の通り、決議いたしましたのでお知らせし
ます。

                           記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため。

2.新株予約権の発行要領

 (1)新株予約権の割当の対象者およびその人数ならびに割当てる新株予約権の数
      当社従業員 71 名 1,470 個

 (2)新株予約権の目的である株式の種類および数
      当社普通株式 147,000 株とする。

 (3)発行する新株予約権の総数
      1,470 個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100 株)とする。

 (4)新株予約権の割当日
      2021 年 8 月 2 日

 (5)新株予約権と引換えに金銭を払込むことの要否
      新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
      なお、割当を受ける者に特に有利な条件となるものではない。

 (6)新株予約権行使時に払込みをすべき金額
      新株予約権1個当たりの払込み金額は、次により決定される1株当たりの払込
      み金額に、(3)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
      1株当たりの払込み金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取
      引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における終値平均値に
      105%を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の


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      割当日の終値を下回ることを得ない。
     なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債によ
    る行使の場合を除く)するときは、次の算式により払込み金額を調整し、調整に
    より生ずる1円未満の端数は切り上げる。
                              既発行         新規発行株式数×1株当たり払込み金額
                                      +
    調 整 後         調 整 前       株式数              1株当たり時価
              =           ×
    払込み金額         払込み金額         既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数


(7)新株予約権の権利行使期間
      2023 年 7 月 16 日から 2031 年 7 月 15 日まで

(8)新株予約権の行使の条件
      ①新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時
          においても当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員であるか、
          当社と投信債券歩合外務員契約または歩合外務員契約を締結していることを
          要する。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社または当社子会社の
          取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有す
          る場合には、権利を行使できる。
      ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できる。
      ③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
      ④その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、
          当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約
          書」に定めるところによる。

(9)新株予約権の取得の条件
      本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社または当社子会
      社の取締役、執行役員または従業員の地位を喪失する等、(8)①記載の条件に
      該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自
      己新株予約権となる。

                                                         以   上

[ 参 考 ]
 ※ 新株予約権の行使に対しては、全て当社の保有する自己株式を交付することとし、
   新株の発行は行わない。




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